岩手県で登録支援機関設立代行|岩手県で登録支援機関の登録申請サポート
REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION · IWATE
岩手県の登録支援機関
新規登録・更新申請サポート
個人・法人の登録要件の確認から、必要書類の作成、仙台出入国在留管理局への申請まで行政書士がサポートします。
国の申請手数料・証明書取得費・郵送費等は別途。登録可否は法令上の要件に基づき審査されます。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
行政書士・登録支援機関
川越政伸行政書士事務所
登録支援機関を始めたい方へ
登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する企業等から委託を受けて、1号特定技能外国人の生活や就労に必要な支援を実施する機関です。登録を受けるためには、外国人支援に関する経験・実施体制・法令遵守状況などの基準を満たす必要があります。
会社の設立と、登録支援機関の登録は別の手続です。
個人事業主や既存の会社・協同組合なども、所定の要件を満たせば登録を申請できます。新しい会社の設立が必須というわけではありません。
このようなご相談に対応しています
登録支援機関になるための主な要件
申請前に、事業体そのものの適格性と、支援を確実に行うための体制を確認します。実績・経験をどの資料で示すかは、申請者ごとに異なります。
外国人支援の実績・経験
中長期在留者の受入れ・管理、報酬を得た外国人相談業務、支援責任者等の生活相談業務など、制度上の要件に該当する実績を確認します。
支援責任者・支援担当者
適切な人員を選任し、役割・経験・中立性を確認します。2027年4月から適用される支援体制要件にも備えます。
十分に理解できる言語
対象となる外国人が理解できる言語で相談・苦情対応などを行えるよう、通訳等の活用も含めて検討します。
支援計画を実施できる体制
事前ガイダンス、空港送迎、住居支援、生活オリエンテーション、定期面談等を適正に実施できる体制を確認します。
登録拒否事由の確認
法令違反歴や外国人の行方不明の状況など、入管法が定める登録拒否事由に該当しないか個別に確認します。
適切な業務運営
支援委託契約、費用負担、相談・記録管理、必要な届出に対応できる業務体制を整理します。
資格や法人登記だけで登録が認められるわけではありません。
行政書士資格の保有、法人設立、外国人採用の経験があることだけで登録が保証されるものではありません。経験の内容・期間・立証資料を確認して準備します。
実績・経験をどのように確認するか
受入れ・管理実績を確認
過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績があるかを、雇用・受入れ状況などから確認します。
外国人の有償相談業務を確認
過去2年間に報酬を得て外国人に関する相談業務を業として行った実績について、業務内容と証明資料を確認します。
担当予定者の生活相談経験を確認
支援責任者・支援担当者となる方が、過去5年間で2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験などを確認します。
その他の支援能力を確認
上記以外でも、同程度に支援業務を適正に実施できると認められる根拠があるかを個別に検討します。
経験に応じて必要書類は変わります。 先にどの要件を使って申請するか整理することで、契約書、受入れ実績表、相談記録等の収集対象が明確になります。
岩手県の登録支援機関登録・更新申請の料金
ご依頼前に申請内容を確認し、行政書士報酬と国に納付する費用、その他の実費を分けてご案内します。
| 申請区分 | 行政書士報酬 | 国の申請手数料 |
|---|---|---|
| 個人・新規登録 | 187,000円(税込)~ | 28,400円 |
| 法人・新規登録 | 209,000円(税込)~ | 28,400円 |
| 個人・登録更新 | 77,000円(税込)~ | 11,100円 |
| 法人・登録更新 | 99,000円(税込)~ | 11,100円 |
※法定手数料は行政書士報酬に含まれません。証明書取得費・郵送費・翻訳費等の実費が別途かかる場合があります。法人の役員数、経験要件、立証資料の量などによって個別にお見積りします。
新規登録申請の主な必要書類
実際の提出書類は、個人・法人の別、選択する登録要件、支援体制などで異なります。申請時点の公式様式と提出書類一覧に沿って個別にご案内します。
最初から全ての資料を集める必要はありません。 登録要件と申請者の状況を確認したうえで、必要な資料を整理します。実際の申請前には、出入国在留管理庁が掲載する様式と確認表をご確認ください。
ご依頼から登録までの流れ
個人・法人の別、登録を希望する所在地、支援開始の予定時期、外国人支援経験を伺います。
支援責任者・担当者、言語対応、実績、登録拒否事由等を確認し、申請方針を整理します。
業務範囲、行政書士報酬、法定手数料、別途実費をご案内します。
申請書、概要書、誓約書、実績立証資料などを整えます。
岩手県の登録申請を管轄する仙台出入国在留管理局の審査第二部門への提出を進めます。
追加説明が求められた場合は対応し、登録が認められると登録簿に登載されます。
岩手県からの申請先・審査期間
岩手県内に本店または主たる事務所を置く申請者の登録(更新)申請は、仙台出入国在留管理局の本局が提出先です。盛岡出張所では受け付けない手続に当たります。
仙台出入国在留管理局 審査第二部門
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259(所属部署番号 21#)
窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:00(手続により異なる場合があります)
登録・更新申請は郵送も可能です。オンラインによる登録申請には対応していません。提出時の必要事項は公式案内に沿って確認します。
新規登録の審査はおおむね2か月が目安です。 これとは別に、要件確認・立証資料の収集・申請書作成の期間を見込む必要があります。希望する支援開始日から逆算して準備を進めます。
盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一関市、滝沢市、宮古市、釜石市、大船渡市、久慈市、二戸市、八幡平市など、岩手県内から電話・オンライン・郵送等を活用してご相談いただけます。
2027年4月1日からの支援体制要件にも備えます
2027年4月1日には、1号特定技能外国人への支援体制に関する改正が施行されます。これから新規登録する場合も、登録後の事業運営を見据えて人員体制を検討することが大切です。
各事務所の常勤者
支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任することが求められます。両者の兼任は可能です。
支援業務に従事する者
支援業務に従事できる者が、支援責任者・支援担当者に限定されます。通訳人等の履行補助者の活用については、公式の運用内容に沿って確認します。
委託数・支援人数に応じた配置
委託を受けている特定技能所属機関数と、支援対象の1号特定技能外国人数に応じた支援担当者の人数基準が導入されます。
支援責任者の養成講習
支援責任者に養成講習の修了義務が設けられますが、当分の間は経過措置により修了義務が適用されないこととされています。
施行前に登録済みであっても、将来の更新申請時には新しい要件への対応が必要になる場合があります。 経過措置や実施時期は、事業計画とあわせて個別に確認します。
登録後の支援業務と5年ごとの更新
登録支援機関として登録を受けた後は、受託した支援の実施や各種届出・記録管理を行います。受託した支援業務自体を別の機関に再委託することはできません。
登録の有効期間は5年間です。 継続を希望する場合、登録有効期限が到来する月の6か月前の月の初日から、4か月前の月末までに更新申請するよう案内されています。期限が近い方は早めにご相談ください。
行政書士であり、登録支援機関でもある当事務所が対応
川越政伸行政書士事務所
代表:行政書士 川越 政伸
登録支援機関登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
所在地:山形県寒河江市
対応言語:英語・中国語・ベトナム語
当事務所自身が登録支援機関として外国人支援を行っているため、登録申請の準備に加えて、登録後の支援体制や在留資格手続も見据えたご相談を承ります。
登録支援機関の申請でよくある質問
Q.岩手県の個人事業主でも登録できますか?
A.個人でも申請可能です。法人であることは必須ではありませんが、経験・支援体制・登録拒否事由などの基準を満たす必要があります。
Q.会社を新しく設立する必要がありますか?
A.新会社の設立は必須ではありません。既存の法人や個人事業主でも、所定の要件を満たせば申請できます。
Q.外国人を雇用した経験がなくても申請できますか?
A.受入れ・管理実績以外にも外国人の有償相談業務や生活相談経験など、要件への適合方法があります。どの方法を利用できるかは個別の確認が必要です。
Q.支援責任者と支援担当者は同一人物でもよいですか?
A.要件を満たせば兼任可能です。2027年4月1日からの改正でも兼任自体は認められています。常勤性や各事務所の配置基準等は別途確認が必要です。
Q.盛岡出張所に登録申請を提出できますか?
A.登録(更新)申請は、岩手県を管轄する仙台出入国在留管理局の本局・審査第二部門が申請先です。盛岡出張所ではなく、本局への提出を前提に準備します。
Q.郵送またはオンラインで申請できますか?
A.郵送申請は可能です。登録支援機関の新規登録・更新については、出入国在留管理庁の案内上、オンライン申請には対応していません。
Q.登録まで何か月かかりますか?
A.新規登録申請の審査はおおむね2か月と案内されています。登録要件の確認や書類準備に要する期間は別途必要です。
Q.登録支援機関に登録すると、支援の一部だけを実施してよいですか?
A.登録を受けるには、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制が必要です。企業からの一部委託に関する取扱いと、登録時に要求される実施能力は区別して確認します。
Q.登録の更新はいつからできますか?
A.登録の有効期間は5年間です。国は有効期限が到来する月の6か月前の月の初日から4か月前の月末までの更新申請を案内しています。
Q.登録申請と登録後の支援についてまとめて相談できますか?
A.はい。当事務所は行政書士業務と登録支援機関業務の双方を行っており、登録申請・登録後の支援や在留資格手続についてご相談いただけます。
関連する手続・公式情報
岩手県で登録支援機関を始める方へ
「登録できる要件を満たしているか分からない」「必要書類を任せたい」「更新期限が迫っている」という段階から、申請内容と必要な準備を一緒に整理します。
個人の新規登録 187,000円(税込)~/法人の新規登録 209,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所 登録支援機関 25登-012295
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
