外国人の日本長期滞在ビザ申請サポート|観光・保養の特定活動40号・41号
外国人が日本で長期滞在するには?
観光・保養目的の特定活動40号・41号申請サポート
日本で数か月間、観光や保養を楽しみたい外国人と、同行する配偶者の方へ。短期滞在やデジタルノマドとは異なる、観光・保養目的のロングステイ制度について、対象者・預貯金・保険・COE申請から査証申請まで整理します。
110,000円(税込)~
正式なお見積りは申請人数・資料を確認後にご案内します。
初回の在留期間は6か月。一定の更新で最長1年。
本人と配偶者の預貯金を合算できる場合があります。
海外在住の方・同行する配偶者のご相談にも対応。
観光・保養のために日本へ長期滞在できる制度とは?
特定活動40号は一定の資力を有する外国人が、日本で観光・保養等を行うための制度です。同行する配偶者は、別の類型である特定活動41号を検討します。活動内容は本人ごとに指定され、日本の企業で働くための在留資格ではありません。
短期滞在が観光等を対象とする一方、40号・41号は所定の国籍・年齢・預貯金・保険等の要件を満たす人の、6か月から最長1年までの滞在を想定した制度です。通常の観光目的で誰でも延長できる制度ではありません。
特定活動40号の主な対象要件
日本が短期滞在の査証免除措置をとる国・地域等の国籍・旅券条件を確認します。
40号の本人は18歳以上であることが必要です。
原則として日本円換算3,000万円以上。夫妻の預貯金を合算できる場合があります。
日本での滞在予定期間をカバーし、死亡・負傷・疾病を対象とする保険への加入を確認します。
口座の現在残高や過去6か月の入出金履歴など、預貯金を確認できる資料を準備します。
同行する配偶者|特定活動41号の注意点
41号は、40号で観光・保養等を行う方と日本で住居地を同じくして同行する配偶者が対象です。婚姻関係を証明する資料を準備します。配偶者は必ずしも同日に入国する必要はありませんが、40号の本人より先に41号として入国することは認められません。
また、配偶者が本人に同行せず、それぞれ別々にこの制度で滞在する場合は、夫妻合算6,000万円以上の預貯金が必要となる取扱いが案内されています。申請形態を事前に確認します。
在留期間は6か月|最長1年までの滞在を検討
原則6か月。入国しただけで自動的に1年間滞在できるわけではありません。
期限前に更新許可を申請し、要件を満たして許可される場合でも、この制度の滞在は最長1年です。
滞在中に日本国内の会社で就労することを目的とする場合は、この制度ではなく予定する活動に応じた在留資格を確認します。デジタルノマドの特定活動とも、対象者・活動内容・期間・要件が異なります。
COE申請のために準備する主な書類
出入国在留管理庁の案内では、観光・保養等を行う本人と、同行する配偶者とで提出資料が分かれます。以下は申請前の確認項目の例です。
申請から来日までの流れ
要件確認
国籍、年齢、預貯金、保険、同行者を確認。
必要書類準備
預貯金・滞在予定・婚姻資料等を整理。
COE申請
申請区分・提出可能者を確認して提出。
査証・入国
COE交付後、必要な査証申請と上陸審査へ。
行政書士に依頼する場合のサポート・料金
110,000円(税込)~/1名
※上記報酬は新規サービスの料金案です。複数名、翻訳・証明書取得、郵送費、査証申請関係の費用等は内容に応じて別途ご案内します。申請の許可・査証の発給を保証するものではありません。
よくある質問
Q.預貯金が3,000万円あれば誰でも利用できますか?
いいえ。対象国・地域、年齢、滞在目的、保険など、預貯金以外の要件も確認する必要があります。
Q.配偶者と一緒に申請できますか?
一定の条件を満たす配偶者は41号での同行を検討できます。婚姻関係・住居地・旅程と預貯金などを確認します。
Q.子どもを同じ制度で呼べますか?
この観光・保養目的の長期滞在制度では、子どもの同伴は認められていません。
Q.この特定活動で日本の会社に就職できますか?
観光・保養を目的とする制度であり、日本の会社で就労するための在留資格ではありません。
Q.6か月を超えて1年間滞在できますか?
6か月の在留期間が満了する前に更新許可申請を行い、許可された場合は制度上最長1年の滞在を検討できます。
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公式情報
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