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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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特定技能「介護」の協議会加入・更新|必要書類と事業所追加の手続サポート

SPECIFIED SKILLED WORKER / NURSING CARE COUNCIL

特定技能「介護」の協議会加入・更新|必要書類と事業所追加の手続サポート

介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人は、原則として入管への在留申請前に協議会へ加入し、勤務予定の事業所が登録された証明書を取得する必要があります。

「初めて受け入れる」「証明書の有効期限が近い」「新しい施設に配属したい」「更新時にどの書類が必要か分からない」という介護事業者の皆様に、申請の順番と注意点をご案内します。

協議会加入・更新の書類作成支援|個別お見積り参考:特定技能1号のCOE・在留資格変更申請は110,000円(税込)~/1名。協議会の入会費・年会費は無料。行政書士報酬と入管手続費用等は別です。

電話受付 9:00~18:00/山形県・東北6県を中心に全国対応

入管申請より前に取得

受入予定事業所の登録がある証明書を準備します。

初回1年・更新後4年

有効期限の4か月前から更新手続ができます。

事業所追加・変更にも対応

施設を増やす場合は事前登録が必要です。

介護法人のこんなお悩みに対応します

特養・老健・グループホームなどで、初めて特定技能外国人を採用する
協議会入会証明書の期限が迫っており、更新方法を知りたい
同一法人の別事業所へ配置するため、登録を追加したい
2026年9月から変更された提出書類を正しく準備したい
協議会手続とCOE・在留資格変更・更新をまとめて相談したい

協議会への加入は、在留申請前に必要です

介護分野で在留資格「特定技能」により外国人を受け入れる法人は、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となることが必要です。単に法人が加入しているだけでなく、当該外国人を受け入れる事業所の情報が登録された証明書を用意します。

確認事項 基本的な考え方
加入する主体 特定技能外国人を受け入れる法人(特定技能所属機関)
登録する対象 外国人の受入れを予定する介護事業所の情報
手続のタイミング 原則として、地方出入国在留管理官署への在留諸申請より前
入管へ提出するもの 協議会の証明書の写し、介護分野の受入れに関する誓約書など
入会費・年会費 無料(行政書士等への依頼費用は別途)

同じ法人でも、証明書に登録されていない施設で受け入れる場合は事業所情報の追加登録が必要です。証明書があるだけで、すべての施設で自由に就労させられるわけではありません。

初回加入の流れ|証明書取得から入管申請まで

STEP 1|受入法人・事業所を確認

法人名、法人番号、事業所名、所在地、指定状況、外国人の勤務予定先を整理します。

STEP 2|協議会申請システムで申請

事業所情報を入力し、必要な添付書類をアップロードして加入申請します。

STEP 3|事務局審査・証明書の発行

事務局での確認後、通常2週間程度が発行目安です。混雑・不備等で延びる場合があります。

STEP 4|COE・変更・更新等の入管手続

該当事業所が登録された証明書の写し等を用意し、在留申請を進めます。

STEP 5|受入後の外国人情報登録

実際の受入日から4か月以内に、協議会申請システムで外国人情報を登録します。

STEP 6|証明書の期限管理

初回交付1年の有効期限を確認し、4か月前になったら更新準備を進めます。

採用日から逆算して準備:協議会の証明書を取得してから入管申請を進めるため、外国人本人の採用日・在留期限が決まっている場合は余裕を持って手続を開始することが大切です。

証明書の有効期間と更新開始時期

介護分野の協議会証明書には有効期間が設けられています。証明書に記載された期限を法人内で管理し、更新受付開始後に登録情報を整えましょう。

区分 有効期間・更新時期
初回交付の証明書 有効期間は1年間
2回目以降の更新後の証明書 有効期間は4年間
更新の受付開始 有効期限日の4か月前から協議会申請システムで手続可能
更新前に確認すること 法人・事業所・外国人情報等が現状と一致しているか

更新時は、登録済みの事業所情報・外国人情報を最新の状態に整える必要があります。入管での在留期間更新と、協議会証明書の更新は別の手続です。

期限切れに注意:在留資格の有効期限と協議会証明書の有効期限は一致するとは限りません。外国人の更新申請が迫ってから証明書の失効に気付くことのないよう、別々に管理してください。

2026年9月1日から事業所の提出書類が変わりました

国際厚生事業団の案内により、2026年9月1日以降の受入事業所情報の新規登録・変更については、協議会申請システムで提出する書類が簡素化されています。

手続 事業所ごとの提出書類
2026年8月31日までの協議会登録・変更 事業所の指定通知書+事業所概要書等(分野参考様式第1-2号)
2026年9月1日以降の協議会登録・変更 事業所の指定通知書(事業所概要書等の提出は不要)
入管申請では取扱いが異なります。協議会に提出する「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」は不要になりましたが、国際厚生事業団は、地方出入国在留管理局への申請では従来どおり提出が必要と案内しています。両方の手続を混同しないでください。

すでに登録済みの事業所は、この書類の簡素化だけを理由に改めて手続を行う必要はありません。施設の指定通知書や協議会申請システムへの登録状況は個別に確認します。

協議会加入・更新時に確認する必要書類と情報

法人の初回加入、事業所の追加、証明書の更新、外国人情報登録では入力項目や添付資料が異なります。まずは次の情報を整理すると手続が進めやすくなります。

法人名・法人番号・所在地・連絡担当者等の基本情報
外国人が勤務する介護事業所名・所在地・施設種別などの情報
事業所の指定通知書(新規登録・変更時の所定資料)
既存の協議会証明書・有効期限・登録済み事業所一覧(更新の場合)
受入済み外国人の情報と実際の就労事業所に関する資料
在留申請で別途必要となる介護分野の誓約書・事業所概要書等

上記は事前確認用の項目例です。実際のアップロード書類・指定書式は協議会申請システムの案内や申請区分に従います。

複数施設がある法人・配置転換する場合

同一法人で複数の介護施設を運営している場合は、外国人の実際の就労場所ごとに登録状況を確認します。協議会に加入済みでも、新しい事業所が証明書へ登録されていなければ、そこでの受入れ・事業所異動に先立って追加手続が必要です。

新施設を追加

受入れ前に施設情報を申請し、登録済みの証明書を取得します。

既存施設へ異動

登録内容と勤務先の整合、外国人情報の変更を確認します。

別法人へ転職

新しい法人の加入状況と本人の在留資格変更申請等を確認します。

特定技能1号外国人が別の所属機関へ転職する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。協議会への手続だけで新しい勤務先で働けるわけではありません。

在留申請・登録支援機関との違い

手続 目的・担当する内容
協議会加入・証明書更新 介護分野の所属機関・事業所情報を登録し、協議会証明書を取得・維持します。
在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を呼び寄せるため、入管の審査を受けます。
在留資格変更許可申請 国内在留者が特定技能1号へ変更するときや転職時などに必要です。
在留期間更新許可申請 現在の在留期間満了前に、必要な資料をそろえて申請します。
1号特定技能外国人支援 支援計画に基づく生活・就労支援。登録支援機関に全部委託することも可能です。
登録支援機関に委託しても、協議会に入る主体は受入法人です。 協議会加入義務と1号特定技能外国人への支援義務は別の制度です。委託の有無によって必要な確認事項が変わることがあります。

2027年開始の育成就労との関係

介護分野では2027年4月1日からの育成就労制度に向け、協議会の枠組みが整備されています。ただし、特定技能用の協議会証明書を持っているだけで、育成就労の受入手続まで完了するわけではありません。

すでに特定技能で協議会に加入している法人でも、育成就労で外国人を受け入れる場合は、育成就労用の申請フォーム等による手続を別途確認します。

なお、2027年5月31日までの経過措置として、特定技能所属機関の加入・更新に対しては「介護分野における特定技能協議会証明書」が交付されます。証明書名称やシステム移行の案内にもご注意ください。

行政書士報酬とご依頼の範囲

ご相談内容 料金(税込)
協議会加入・証明書更新・事業所情報追加に関する書類作成支援 内容確認後、個別お見積り
特定技能1号|COE・在留資格変更申請 110,000円~/1名
特定技能1号|在留期間更新申請 66,000円~/1名
登録支援機関への支援委託 月額22,000円~/1名
協議会の入会費・年会費 無料

協議会の会費と行政書士報酬は異なります。事業所数・登録情報の整備状況・追加資料の有無等で見積りが変わります。入管手数料、証明書取得・翻訳・郵送・出張等の実費は必要に応じて別途。業務ごとの費用を事前に説明します。

川越政伸行政書士事務所は、外国人の在留資格申請に対応する申請取次行政書士事務所であり、登録支援機関(登録番号:25登-012295)でもあります。介護法人の協議会関連書類、在留申請、1号支援の委託を一つの窓口でご相談いただけます。

山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県を中心に、全国の介護法人からオンラインでご相談いただけます。現地対応の可否は業務内容・勤務地等に応じてご案内します。

よくあるご質問

介護分野の特定技能協議会には、入管申請前に加入する必要がありますか?

はい。介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人は、入管への在留諸申請前に協議会の構成員となり、受入事業所が登録された証明書の発行を受ける必要があります。

入会費や年会費はいくらですか?

介護分野の協議会では入会費・年会費は徴収されません。行政書士への手続書類作成依頼など、外部サービスの費用は別です。

協議会証明書の有効期間と更新受付開始時期は?

初回交付は1年間、2回目以降の更新後は4年間です。有効期限日の4か月前から協議会申請システムで更新できます。

法人で一度加入すれば、どの施設でも受け入れられますか?

いいえ。外国人を受け入れる事業所の情報が証明書に登録されている必要があります。証明書に載っていない施設で受け入れるときは、事前に追加登録等の手続が必要です。

2026年9月以降、事業所概要書の提出は不要になりましたか?

協議会への事業所情報登録・変更に関する提出は不要になりました。ただし、国際厚生事業団は、地方出入国在留管理官署への申請では従来どおり提出が必要と案内しています。

証明書の更新と、外国人の在留期間更新は同じ手続ですか?

いいえ。協議会証明書は協議会側の手続で更新します。外国人本人の在留期間更新は入管で別途審査されます。双方の期限を確認してください。

外国人を受け入れた後にも登録は必要ですか?

はい。厚生労働省は、受け入れた日から4か月以内に協議会申請システムで外国人情報を登録するよう案内しています。

登録支援機関に委託していれば協議会加入は不要ですか?

不要にはなりません。特定技能所属機関である受入法人の協議会加入と、外国人への支援業務は別です。

育成就労でも現在の特定技能協議会証明書をそのまま使えますか?

特定技能で加入済みでも、育成就労で受け入れる場合は育成就労用の申請フォームによる手続等が必要です。制度ごとの案内をご確認ください。

複数の介護施設の申請をまとめて相談できますか?

はい。法人内の事業所一覧、加入状況、証明書の有効期限、外国人の採用予定人数と在留期限を確認し、書類作成や在留申請の必要業務を整理します。

関連する申請・公式情報

協議会申請システムや提出様式は、上記の厚生労働省公式案内に掲載された最新のリンク・操作マニュアルをご確認ください。

介護分野の協議会加入・更新でお困りの法人様へ

「初めて特定技能外国人を雇う」「協議会証明書がもうすぐ切れる」「複数施設の登録を整理したい」など、現在の状況をお知らせください。協議会関連の書類作成と、必要な在留資格申請・外国人支援についてご相談を承ります。

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2026.10.17 Saturday
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