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K-POPアーティストを日本に招聘する方法|興行ビザ申請サポート

K-POP ARTIST INVITATION / JAPAN ENTERTAINER VISA

K-POPアーティストを日本に招聘する方法|コンサート・ファンミーティングの興行ビザ申請

韓国のK-POPアイドル・歌手・ダンサー・グループを日本へ招聘し、コンサート、ライブツアー、ファンミーティング、ショーケースなどを開催する企業・団体向けの申請サポートです。日本のイベント主催会社・制作会社・芸能事務所と、韓国側の芸能事務所からのご相談を承ります。

在留資格認定証明書(COE)交付申請/興行110,000円(税込)~
出演人数・契約・会場に応じて
事前にお見積り

電話受付 9:00~18:00/全国・韓国からオンラインで相談受付(日本語・英語によるお問い合わせ可)

K-POP公演に特化ライブ・ファンミーティング・ショーケースの活動内容を確認
複数メンバーにも対応出演者ごとの申請資料とグループの契約関係を整理
全国の公演を相談可能東京・大阪・名古屋・福岡・札幌ほか全国対応

K-POPアーティストの日本公演に興行ビザは必要?

韓国のアーティストが日本で歌唱・ダンス・演奏などの興行に係る活動を行う場合、通常は在留資格「興行」の該当性を確認します。「K-POPビザ」という独立した在留資格があるわけではありません。

コンサートのチケットが有料かどうかだけでなく、出演内容、活動の対価、主催者・契約先、会場、滞在期間を踏まえて判断します。韓国の一般旅券所持者に短期滞在の査証免除が認められる場合でも、査証免除が有償の興行活動を自由に行う許可になるわけではありません。

注意:「公演は1日だけ」「来日は30日以内」「出演料は韓国の事務所から支払う」などの事情だけで、短期滞在として入国してよいとは判断できません。渡航前に適切な在留資格・査証を確認することが重要です。

このようなK-POPイベントのご相談に対応します

日本単独コンサート・ライブ

韓国のソロ歌手、アイドルグループ、バンド等の日本公演。日本側の企画・制作・招聘企業との契約関係を確認します。

ファンミーティング

トーク、歌唱、ダンス、ゲーム、特典会等を組み合わせたイベント。内容によって興行の区分や必要資料を検討します。

新人グループのショーケース

デビューイベント、ミニライブ、お披露目公演など。集客規模だけでなく、実際の出演・契約形態を確認します。

日本全国ツアー・複数会場

東京・大阪・名古屋・福岡など複数都市を巡る案件。会場ごとの日程、主催者、契約関係を整理します。

韓国事務所と共同開催する公演

韓国の所属事務所、日本のプロモーター、運営会社、会場会社など複数社が関係する案件。

音楽フェス・合同イベント

複数のK-POPグループやソロアーティストが出演するイベント。出演者数や主催形態に合わせて確認します。

興行ビザの基準1号イ・ロ・ハ|K-POP公演ではどう判断する?

歌謡・舞踊・演奏などの興行について、出入国在留管理庁は基準1号イ・ロ・ハの申請区分を設けています。「K-POPだから一律に1号イ」ではなく、契約機関と出演施設、主催形態等を基に区分を確認します。

区分 主な確認事項 K-POP公演での着眼点
基準1号イ 本邦の機関との契約に基づく公演、出演施設の営業形態、契約機関の適格性など 日本の公演主催会社・契約機関の実績、経営者・常勤職員、契約・会場
基準1号ロ 国・自治体等の主催、一定の客席条件等を満たす施設での公演、一定額以上の報酬と短期在留など、列挙された条件のいずれか 会場の客席条件、飲食物提供・接待の有無、団体報酬と在留日数
基準1号ハ 1号イ・ロに当てはまらない歌唱・舞踊・演奏等の興行について、契約機関・出演施設・報酬等の要件 施設運営者や契約機関の体制、報酬支払・控除費用に関する資料
基準1号ロの例:客席で有償の飲食物を提供せず、客の接待を行わない一定の施設(非営利の運営機関、または客席部分の収容人員100人以上等)での興行や、報酬が1日50万円以上(団体は団体全体の総額)で、30日を超えない在留期間で行う興行などが規定されています。これらは1号ロの複数の該当類型の例であり、すべてのK-POP公演に一律に必要な条件ではありません。

1号イには契約機関の過去のCOE交付実績に応じたカテゴリー区分があり、提出資料が異なります。新たにK-POP公演を主催する会社では、契約機関や公演内容を示す資料を早い段階から準備することが重要です。

ファンミーティング・特典会・ショーケースの注意点

歌唱・ダンスを行う場合

ファンミーティング内で生歌やダンスパフォーマンスを披露する場合、名称が「ファンミーティング」でも歌謡・舞踊等の興行として活動を検討します。

サイン会・撮影会が中心の場合

トーク、サイン、握手、写真撮影、商品販売促進のみのイベントは、活動内容・報酬・主催目的に応じて別途判断します。「興行」への該当性を名称だけで決めることはできません。

出演プログラムを具体的に整理:開演から終演までの進行表、歌唱・舞踊の有無、撮影会、商品販売、出演者の報酬、主催者を把握することで、活動の説明を明確にできます。

韓国の芸能事務所と日本の主催者|契約・報酬の確認事項

K-POP公演では、日本のイベント会社が韓国事務所と契約し、韓国事務所が所属アーティストへ報酬を支払う形など、複数の契約関係が生じることがあります。

日本の主催・招聘会社、韓国の所属事務所、会場運営会社の役割を区別できるか
どの法人が誰と出演契約を締結し、出演者に対する支払義務を負うか
出演日・リハーサル日・来日日程と契約書上の活動期間が一致しているか
出演料、支払日、振込先、控除費用や本人負担費用を説明できるか
韓国語・英語の契約書について、日本語訳を準備できるか
グループ名義の契約でも、各メンバーの氏名・役割・出演状況を特定できるか
重要:「韓国側の事務所と契約しているので、日本側には書類がない」という状態では、在留資格申請に必要な活動・契約・受入体制を説明しにくくなる場合があります。公演の企画段階で両国の関係者と資料を整理しておくことをおすすめします。

K-POPアーティストの興行ビザ申請に必要な書類

必要資料は基準1号イ・ロ・ハと申請方法によって異なります。主に確認する資料は次のとおりです。

準備する方・対象 主な必要資料の例
出演アーティスト COE申請書・所定の写真、パスポート情報、経歴・出演歴を示す資料等
韓国の芸能事務所 所属・出演契約、出演料・支払関係、メンバーのプロフィール、必要に応じ事務所概要等
日本の契約・招聘機関 登記事項証明書、決算書、会社概要、関係職員・経営者の資料、申立書等(基準・カテゴリーによる)
会場・運営会社 公演会場の使用契約・承諾書、図面、写真、営業許可等(該当基準に応じて)
公演内容 出演契約書、出演承諾書、公演日程表、滞在日程表、広告・ポスター、進行表等

上記は一律の必要書類一覧ではありません。基準1号イのカテゴリー1では一定の資料が省略できる場合があります。日本語以外の書類には原則として日本語訳を添付し、審査で追加資料を求められる場合もあります。

メンバー以外の同行者も確認が必要です

マネージャー、ヘアメイク、衣装担当、舞台監督、カメラマン、音響・照明スタッフなどは、出演者とは異なる活動を行います。全員が自動的に興行ビザになるわけではありません。日本での具体的な担当業務を区分して確認します。

日本公演までの申請の流れ

01

公演概要・出演者の確認

公演予定日・会場・出演人数・国籍・日本側主催者・韓国側事務所・活動内容を確認します。

02

興行の基準と契約関係を整理

基準1号イ・ロ・ハの適用、会場条件、出演料、契約機関の実績、本人ごとの資料を整理します。

03

COE交付申請

海外からの招聘では、在留資格認定証明書(COE)交付申請を検討します。管轄官署と申請方法を確認し、所定の手続で申請します。

04

韓国等の在外公館で査証申請

COE交付後、原則として本人が居住国等の日本大使館・総領事館の案内に従って査証を申請します。COEの交付は査証発給・上陸許可を保証しません。

05

日本入国・公演の実施

入国審査を経て、認められた在留資格・活動範囲でリハーサルや公演等を実施します。契約・活動の大幅な変更は事前に確認します。

公演日程が決まっている方へ:入管のCOE審査、在外公館での査証審査、渡航準備は別々の手続です。短納期での許可や特定日の交付を保証できないため、会場予約や契約交渉の段階からご相談ください。

K-POPグループ・複数メンバー・全国ツアーの申請

メンバーが複数人いる場合、グループで契約を締結していても、外国人の在留資格に関する審査は原則として個人ごとに行われます。出演者の人数、国籍、現在の在留状況、参加する公演を把握することが重要です。

グループ一括相談

出演者別の申請資料を整理しながら、日本側主催者と韓国事務所の共通資料を確認します。人数に応じてお見積りします。

複数都市・複数公演

公演地ごとに機械的にCOEを申請するものではありません。受入機関の所在地や活動計画等に基づき申請先・資料を確認します。

K-POP興行ビザ申請の行政書士報酬

申請内容 行政書士報酬
在留資格認定証明書交付申請(興行) 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請(興行) 110,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(興行・大きな変更がない場合) 44,000円(税込)~

料金は目安です。複数メンバー、契約先・会場の数、申請区分、追加書類作成、翻訳、出張対応の有無等により異なります。翻訳費・証明書取得費・郵送料・交通費・変更・更新に係る法定手数料等は別途必要になる場合があります。受任前に正式なお見積りをご案内します。

お見積りに必要な情報は、分かる範囲で構いません。

出演者数・公演日時・会場・日本側主催者・韓国側事務所・出演料の決定状況などをお知らせください。

K-POPアーティストの興行ビザ|よくある質問

Q.韓国人アーティストは査証免除で日本公演に出演できますか?

短期滞在の査証免除がある場合でも、報酬を伴う歌唱・舞踊などの興行活動が自由にできるわけではありません。来日の目的・活動・契約・報酬を確認し、適切な在留資格を検討します。

Q.ファンミーティングでも興行ビザは必要ですか?

歌唱・ダンス等の有無、トーク・撮影会・サイン会の内容、報酬・契約などによって判断します。「ファンミーティング」という名称だけでは決まりません。

Q.無観客ショーケースや無料イベントなら短期滞在で大丈夫ですか?

入場無料・無観客であっても、実際の活動が興行や商業的な芸能活動に当たる場合があります。観客数やチケット代だけでなく、契約・報酬・開催目的を確認する必要があります。

Q.公演が30日以内なら興行ビザは不要ですか?

いいえ。30日以内という期間だけで短期滞在が認められるわけではありません。興行には30日の在留期間もあり、具体的な活動に応じた申請が必要となる場合があります。

Q.基準1号ロの「1日50万円以上」は全公演で必要ですか?

いいえ。基準1号ロには複数の該当類型があり、一定の報酬・在留期間を満たす類型はその一つです。基準1号イ・ロ・ハを含め、契約・会場・活動実態に応じて判断します。

Q.韓国の所属事務所と契約していても、日本側の会社資料は必要ですか?

適用区分に応じて、日本の契約・招聘機関の会社資料や会場資料等が必要となる場合があります。韓国側との契約だけで必要な説明がすべて完結するとは限りません。

Q.K-POPグループのメンバー全員をまとめて依頼できますか?

複数名のご相談に対応します。ただし、在留資格の審査は原則としてメンバーごとに行われます。人数、国籍、参加日程、既存の在留資格を確認し、資料・費用をご案内します。

Q.マネージャー、ヘアメイク、カメラマンも興行ですか?

必ずしも同じ在留資格になるわけではありません。日本での具体的な業務内容、契約、活動期間によって別の在留資格等を検討します。

Q.韓国語の契約書をそのまま入管に提出できますか?

外国語の資料には原則として日本語訳の添付が必要です。契約の重要事項を正確に訳し、出演内容・支払条件と申請書の記載に食い違いがないか確認します。

Q.日本側主催者がまだ決まっていなくても相談できますか?

相談自体は可能です。ただし、具体的な申請には日本での契約・受入体制を示す資料等が必要になる場合があります。当事務所が名義上の招聘会社やイベント主催者になることはできません。

Q.全国ツアーや韓国からの依頼でも対応できますか?

日本全国・韓国からオンラインや電話でご相談いただけます。実際の申請方法、窓口取次の可否、必要な現地対応、追加費用は案件ごとにご案内します。

川越政伸行政書士事務所の申請サポート

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

日本と韓国の関係者間で必要になる、出演・招聘・契約資料の整理をサポートします。

山形県寒河江市を拠点に、全国の公演主催会社・イベント制作会社・芸能事務所からご相談を受け付けています。韓国の所属事務所からのお問い合わせも、日本語・英語でご案内します。

川越政伸行政書士事務所|電話 0237-86-7198|受付9:00~18:00

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