外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人の武道修行と文化活動ビザ申請サポート|空手・柔道・剣道の長期修行

MARTIAL ARTS · CULTURAL ACTIVITIES

外国人の武道修行と文化活動ビザ申請サポート|空手・柔道・剣道の長期修行

日本の道場で外国人が空手・柔道・剣道などを本格的に学ぶ場合の在留資格を解説。道場・指導者と外国人本人の資料を整理し、認定・変更・更新申請をサポートします。

認定・変更申請88,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付

道場・団体の受入れ相談
海外からのCOE
全国・海外対応

このようなご相談に対応します

空手や柔道を学ぶからといって、自動的に「文化活動」が認められるわけではありません。専門家の指導を受けて技芸を修得する内容か、短期の体験・競技参加・指導業務ではないかを確認する必要があります。

日本全国・海外からご相談いただけます。活動の具体的内容を確認し、必要な在留資格・申請区分をご案内します。

武道修行で確認する活動の性質

長期の専門的修行

既存の経験を踏まえ、指導者のもとで技術・精神文化等を継続的に修得する活動を検討します。

短期の合宿・体験

日数・目的・活動実態によって「短期滞在」等を検討する場合があります。

指導・興行・有償業務

道場で外国人が有償で教える、興行に出演するなどの場合は活動に合う別の資格の検討が必要です。

出入国在留管理庁は柔道、空手などを文化・技芸の例に掲げていますが、個別の修行計画や実態の審査が必要です。

受入道場・師範に準備していただきたい事項

受入れの意思を示すだけでなく、誰が何をどの程度指導するかを具体的に説明することが重要です。

道場の所在地、運営主体、活動内容、受入責任者
師範の資格・段位・経歴・指導実績を示す資料
修行期間、曜日・時間、稽古内容、到達目標
稽古場所、指導方法、費用負担、宿泊先
外国人本人の武道歴・大会歴・推薦状等
報酬・指導料・食費・宿泊費の取り決め

申請の重要ポイント

指導者の専門性

公式書類には指導者の経歴・業績等が求められる区分があります。免許・段位・履歴書・大会実績などを活動に合わせて整理します。

学ぶ側の継続性

本人の武道歴や帰国後の活動予定があれば、来日の目的と学習計画のつながりを説明できます。

生活費の裏付け

無報酬の修行を想定する場合、滞在費を誰がどのように支払うかを明確にします。

申請区分と注意点

ケース 検討する手続
海外から道場に入門し長期修行 在留資格認定証明書交付申請(COE)と査証
日本に在留中で活動を変更 在留資格変更許可申請
文化活動の修行を継続 在留期間更新許可申請
一時的な大会参加や、営利目的の指導・出演などは性質が異なります。報酬の支払方法も含めて判断します。

相談から申請まで

修行者の現在地・在留状況と希望期間を確認
道場・師範の資料と修行計画を照合
生活費・受入体制・在留資格を検討
必要書類の作成・提出方法を確認
審査中の追加資料と結果後の手続を案内

文化活動の申請サポート料金

申請の種類 行政書士報酬
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円(税込)~
在留資格変更許可申請 88,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(通常更新) 33,000円(税込)~

行政書士報酬の目安です。変更・更新等の入管手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費その他実費は別途必要となる場合があります。COE交付申請自体の入管手数料はかかりません。案件内容を確認し、事前にお見積りします。

よくある質問

空手の黒帯なら文化活動が必ず認められますか?

段位だけでは決まりません。修行内容、指導者、期間、資金等を総合的に確認します。

小規模な個人道場でも受け入れられますか?

道場の規模だけで結論は出ません。運営実態と指導者の経歴、具体的な計画を確認します。

修行しながら日本の道場で働けますか?

文化活動は就労を目的とする在留資格ではありません。有償の指導・運営は別途検討が必要です。

道場が宿泊や食事を提供する場合は?

生活費支弁の一部として整理できますが、労働の対価とならないか等を確認します。

剣道も対象になりますか?

日本の文化・技芸としての専門的修得に該当するか、具体的活動に基づき判断します。

公式情報・関連する手続

KAWAGOE ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE

文化活動ビザのご相談は川越政伸行政書士事務所へ

研究・修行の内容、受入先、指導者、希望期間、経費支弁方法を伺い、申請方法や必要資料をご案内します。山形県寒河江市を拠点に全国・海外からのご相談に対応します。

電話受付 9:00~18:00|山形県寒河江市|全国・海外から相談受付

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談