外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人患者の医療滞在ビザ・同伴者の申請|身元保証・査証・COE

MEDICAL STAY VISA IN JAPAN | PATIENTS & COMPANIONS

外国人患者の医療滞在ビザ・同伴者の申請|日本での治療・健診・入院

日本での治療や人間ドック、健康診断を希望する外国人患者と、そのご家族・付き添いの方へ。外務省の医療滞在査証、登録身元保証機関、受診等予定証明書、90日を超える入院時のCOEを区別し、必要な手続をご案内します。全国・海外からのご相談に対応します。

医療滞在査証に関する書類確認・申請準備支援 個別お見積り

90日を超える入院に伴う特定活動COE申請:110,000円(税込)~/1名。査証支援とCOE申請は別業務です。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付。医療機関の受入れ・身元保証を当事務所が引き受けるものではありません。

登録身元保証機関

外務省所定の登録機関による受診手配・身元保証を確認

患者と同伴者

親族以外の付添いも含め、渡航目的と必要な査証を確認

長期入院は別手続

90日超は入院と患者本人のCOE取得を前提に検討

SYSTEM OVERVIEW

医療滞在ビザとは?在留資格「医療」との違い

「医療滞在査証」は、海外在住の外国人患者が日本で治療・検査・健康診断等を受けるための査証制度です。医師・看護師が日本で働く在留資格「医療」とは別です。

制度 主な対象 窓口・確認事項
医療滞在査証 外国人患者・必要な同伴者 在外日本公館等で査証申請。登録身元保証機関による書類が必要
特定活動(医療滞在等) 主に長期入院での治療とその付添い 長期の在留資格認定証明書(COE)等を入管で確認
在留資格「医療」 外国人医師・看護師等の就労 日本の医療資格に基づく医療業務のための在留資格
既存の長期入院・COEページについて

90日を超える長期入院に伴う「特定活動」の詳細は、別途公開している 医療滞在・同伴者のCOE専門ページで解説しています。

COVERED MEDICAL VISITS

対象となる治療・検診と、訪日目的

治療・手術・入院

病院等の受入れと治療予定、必要な滞在期間、医療費の支払方法を確認します。

人間ドック・健康診断

外務省の医療滞在制度は健診・人間ドック等も対象としています。

歯科治療・継続検査

受入れ医療機関が認める歯科治療や検査等についても確認できます。

療養・治療後の滞在

医療機関の指示による療養も対象となり得ます。単なる観光旅行との区別が必要です。

査証免除や一般の短期滞在との違い

国籍、渡航目的、治療の内容、滞在期間により必要な入国・査証手続は異なります。すべての通院・健診について必ず医療滞在査証が必要と断定せず、申請先の日本公館で確認します。

REGISTERED GUARANTOR

医療滞在査証には登録身元保証機関が必要

外務省は、医療滞在査証の申請に当たり、登録された国際医療交流コーディネーター・旅行会社等の身元保証機関を通じた受診等の手配と、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の準備を案内しています。

1
登録身元保証機関へ連絡

外務省の登録リストを確認し、対応可能な機関へ相談します。

2
受入れ医療機関・治療計画を調整

医療機関と受診時期、治療内容、費用、同伴者の必要性を調整します。

3
所定の証明書・身元保証書を取得

登録身元保証機関等を通じて査証申請に必要な書類を入手します。

当事務所の対応範囲

川越政伸行政書士事務所は、医療滞在査証に係る登録身元保証機関としての身元保証、医療コーディネート、治療・受診予約を提供する旨の案内はしていません。必要書類の整理、制度の確認、対応可能な日本側の入管申請を中心にご相談いただけます。

外務省|医療滞在査証を申請される外国人患者等の皆様へ

COMPANIONS

家族・親族以外の同伴者も申請できる?

医療滞在査証では、患者の日常の世話をするために同行する方について、必要に応じて親族以外の方も同伴者として認められる場合があります。ただし、同伴者の査証が患者と同時に必ず発給されるわけではありません。

患者との関係

配偶者・子・親・親族のほか、必要な事情があれば親族以外も検討されます。

同伴の必要性

身の回りの世話など、必要な理由や滞在日程を説明します。

就労・報酬の制限

同伴者は日本で報酬を得る活動や事業経営を行うための制度ではありません。

同伴者もそれぞれ書類確認が必要

患者本人に認められた滞在期間や査証の内容が、同伴者に自動的に適用されるわけではありません。人数・関係・役割を登録身元保証機関と申請先で確認します。

UP TO 90 DAYS / OVER 90 DAYS

90日以内の受診と、90日超の入院の違い

予定する滞在 必要な確認 主なポイント
90日以内 医療滞在査証等、国籍・訪日目的に応じた査証・入国要件 登録身元保証機関から所定の書類を取得し、在外公館等へ申請
90日を超える入院 患者本人のCOE(通常は特定活動)とその後の査証申請 外務省の医療滞在査証制度では入院が前提。医療機関職員または日本在住親族等によるCOE申請を確認
繰り返しの通院・受診 数次査証の取扱いを検討 1回の滞在が90日以内の場合等。医師による治療予定表が必要
医療滞在査証の滞在期間と有効期間は別

外務省の案内では滞在期間は90日以内・6か月・1年とされ、査証の有効期間は必要に応じて3年までとなる場合があります。実際の査証・在留条件は個別に決定されます。

DOCUMENT CHECKLIST

患者・同伴者の主な査証申請書類

患者本人

旅券、査証申請書、写真、受診等予定証明書・身元保証書、経済力を証明する資料、国籍別の本人確認資料を確認します。

登録身元保証機関・医療機関

受入れ証明、治療予定表(数次査証等の場合)、滞在日程・受診計画の整合性を確認します。

同伴者

旅券、査証申請関係資料、同伴の必要性、患者との関係や滞在中の生活費などを確認します。

90日超の入院

患者本人のCOEを別途取得し、在外公館での査証申請に添付します。

必要書類は国籍・居住国・申請する査証や滞在期間によって異なります。上記は準備事項の例であり、提出書類の最終確認は管轄の日本公館等で行います。

治療・同伴者の必要書類が分からない方へ

外国人患者の国籍・受診予定・滞在期間を確認し、身元保証機関・査証申請と入管手続を整理します。

COSTS AND ARRANGEMENTS

治療費・滞在費・付き添い費用の確認

治療内容・日程と医療機関の受入れが確定しているか
治療費・入院費・検査費などの支払方法と資金証明
宿泊費・交通費・同行者の費用を含めた滞在資金
保険・前払金・支払保証などの利用の有無
滞在延長や治療予定の変更が必要になった際の連絡先
医学的な判断・金額は医療機関が行います

行政書士事務所による書類支援は、治療の適否、効果、受入れ可否、受診予約、入院日や実際の医療費の保証ではありません。

SERVICE SCOPE & FEES

行政書士による申請準備・特定活動COEのサポート

ご相談・手続 行政書士報酬(税込)
医療滞在査証の必要書類確認・手続整理 個別お見積り
特定活動(医療滞在・同伴者)のCOE交付申請 110,000円~/申請人1名
特定活動への在留資格変更許可申請 110,000円~/申請人1名
活動に大きな変更のない特定活動の通常更新 44,000円~/申請人1名

長期入院に伴う在留申請では患者と付添人それぞれに必要な申請を検討します。翻訳、証明書、郵送、査証手数料、登録身元保証機関への費用、治療費、入管法定手数料などは原則別途です。

身元保証機関の費用と行政書士報酬は別

登録身元保証機関による調整・保証は本事務所の在留申請支援とは別サービスです。対応可能な業務と料金は受任前に個別に提示します。

FREQUENT QUESTIONS

医療滞在ビザ・同伴者のよくある質問

がん治療や手術だけが対象ですか?

いいえ。外務省の医療滞在査証は人間ドック、健康診断、歯科治療、医療機関の指示による療養なども対象となり得ます。

日本で治療を受けるなら必ず医療滞在査証ですか?

必ずしもそうとは限りません。国籍、滞在期間、治療内容、現在の在留状況を確認し、申請先の日本公館等の取扱いを確認します。

身元保証機関を通さずに医療滞在査証を申請できますか?

外務省の医療滞在査証制度では、登録された身元保証機関を通じて所定の書類を準備することが案内されています。

配偶者以外の人が付き添えますか?

必要に応じ、親族以外も同伴者として同行可能な場合があります。必要性と各人の査証・在留条件を確認します。

同伴者が日本で働くことはできますか?

医療滞在の同伴を理由に日本で報酬を得る活動や事業経営を行うことはできません。

90日より長く治療したい場合は?

外務省の医療滞在査証制度では、90日超は入院を前提として患者本人のCOEを取得することが案内されています。

患者のCOEがあれば家族も一緒に入国できますか?

同伴者の査証・在留手続は別に確認します。患者のCOEだけで全員の入国が保証されるわけではありません。

査証が発給されれば治療予約も確定しますか?

医療機関による受入れ・治療予定と、外務省の査証制度は別です。受入れ条件や医療行為は医療機関・登録身元保証機関に確認します。

医療滞在の書類やCOEを全国から相談できますか?

全国・海外からご相談いただけます。実際の申請取次・本人や法定代理人の範囲・提出先は案件ごとに確認します。

料金は患者と同伴者の合計ですか?

特定活動のCOE等の表示額は原則申請人1名ごとの目安です。人数と業務内容を確認して見積もります。

OFFICIAL GUIDANCE
CONSULTATION

外国人患者・同伴者の医療滞在手続をご相談ください

患者・同伴者の国籍、現在地、予定する治療・滞在期間、医療機関の受入れ状況、登録身元保証機関の手配状況を確認し、対応可能な申請や準備書類をご案内します。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市。全国・海外からのご相談に対応します。

査証発給・入国許可・医療機関の受入れ・治療結果は保証できません。

2026.10.17 Saturday
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