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外国人の医療滞在・同伴者の在留資格申請サポート|特定活動・COE・必要書類

MEDICAL STAY IN JAPAN / DESIGNATED ACTIVITIES

外国人の医療滞在・同伴者の在留資格申請サポート
特定活動・COE・必要書類を行政書士が解説

海外から日本の病院に入院して治療を受けたい外国人患者の方、付き添いを希望するご家族・関係者の方へ。受入れ医療機関、治療・入院予定、滞在費用、在留資格認定証明書(COE)を整理し、必要な在留手続きをご案内します。

特定活動(医療滞在・同伴者)
COE・在留資格変更申請の行政書士報酬
110,000円(税込)~

外国人患者の方

日本での入院・治療予定と滞在期間を確認します。

同伴・付添いの方

患者との関係、滞在目的、生活費の資料を確認します。

受入れに関わる方

病院の受入れ証明書や申請書類の準備を整理します。

外国人患者の「医療滞在」とは?

出入国在留管理庁は、外国人患者が日本の病院等に入院して医療を受ける活動と、その患者に必要な付添いを行う方の活動について、在留資格「特定活動(医療滞在及びその同伴者)」の申請手続きを案内しています。

患者本人

日本の医療機関で入院・治療を受けるための滞在。受入れ証明書、治療予定、滞在費用などを確認します。

同伴者・付添人

患者に必要な身の回りの世話などを行う方。本人の滞在日程、滞在先、患者との関係、費用負担を説明します。

在留資格「医療」とは異なります。
在留資格「医療」は、外国人医師・看護師等が日本で医療業務に従事するための資格です。このページの「医療滞在」は、外国人患者が治療を受けるための特定活動です。

90日以内の受診と、90日を超える入院を伴う滞在は区別します

想定する滞在 確認する手続
短期間の受診・健診・治療など 外務省の医療滞在査証の対象となる場合があります。必要な査証の種類、申請書類、滞在予定を在外公館等に確認します。
入院を前提とし、90日を超えて滞在する場合 外務省は、患者本人について、原則として日本側でCOEを取得して査証申請を行うよう案内しています。入院先の病院等の職員または日本在住の親族が、患者のCOE申請の代理人となる取扱いがあります。
付添人が一緒に滞在する場合 患者本人とは別に、付添人の活動・滞在計画・費用支弁を確認します。患者のCOEがあれば、付添人に自動的に在留資格が付与されるわけではありません。
「医療滞在査証」と「特定活動のCOE申請」は同じものではありません。
医療滞在査証は在外公館での査証手続、COEは日本での在留資格該当性等を事前に審査する手続です。治療内容・入院の有無・滞在期間・国籍や在留状況によって必要な手続を確認します。

医療滞在・同伴者のCOE申請で確認すること

① 受入れ医療機関と入院計画

日本側で受入れ先が決まっているか、入院期間、治療内容、退院後の滞在予定が整理されているかを確認します。

② 滞在期間と来日予定

入院日・治療予定・渡航日を確認し、COE申請と査証申請の順序を整理します。

③ 治療費・生活費の支払方法

病院への前払金、民間医療保険、預貯金、スポンサー等の資料で費用支弁能力を説明します。

④ 付添人の必要性と活動

誰が、誰に、どのような付添いを行うか、患者との関係と滞在先・費用負担を確認します。

病院の予約・治療の可否や医療判断を、行政書士が保証するものではありません。
受診・入院の受入れ、治療費や診療内容は医療機関等と確認し、その後の在留資格申請に必要な資料を整理します。

患者本人のCOE申請|主な必要書類

出入国在留管理庁の「特定活動(医療滞在及びその同伴者)」の案内を基にした代表的な書類です。申請状況により追加資料が必要になることがあります。

在留資格認定証明書交付申請書
申請人の写真(所定の規格)
返信用封筒など、申請方法に応じた書類
日本の病院等が発行する外国人患者の受入れ証明書
入院先の医療機関に関する資料
治療予定表・入院予定を説明する資料
入院前・退院後の滞在先と連絡先を示す資料
滞在中の費用を支払えることを示す資料(前払金・保険・預金残高・支払保証等)
外国語で作成された提出書類には日本語訳の準備が必要です。書類の形式・有効性や、旅券写しなどの追加提出の要否は個別に確認します。

付添人・同伴者のCOE申請|主な必要書類

同伴者としての在留を希望する場合、患者本人の資料に加え、誰にどのような付添いを行うのかを具体的に説明します。

付添人本人のCOE申請書・写真等の共通書類
付添う患者との関係を説明する資料
滞在日程・滞在先・連絡先・付添い内容を説明する資料
付添人本人の滞在費用を支払えることを示す資料
必要に応じ患者の入院予定・受入れ状況を確認できる資料
付添人は必ずしも親族に限定されません。
ただし、付添いの必要性や実際の活動内容を確認します。付添人としての滞在を利用して、日本で報酬を得る就労を行うことを予定する制度ではありません。

申請から来日・治療までの基本的な流れ

1医療機関の受入れ確認入院・治療予定を整理
2申請区分を確認滞在期間・付添いの有無
3必要書類を準備病院資料・費用支弁資料
4COE・査証申請必要な手続を順番に実施
5来日・入院許可された活動の範囲で滞在
COE申請を行える代理人の範囲は定められています。
患者本人のほか、患者の入院予定先の病院等の職員や日本に居住する本人の親族等が代理人となる取扱いがあります。付添人のCOE申請についても、患者本人や所定の関係者が代理人となれる場合があります。誰が申請人・代理人・申請取次者になるかを、個別に確認して進めます。

すでに日本にいる外国人患者の場合

現在の在留資格・在留期限、治療・入院予定、付添人の在留状況などを確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を検討します。

短期滞在から特定活動への変更が、入院予定だけで自動的に認められるわけではありません。
変更の可否は現在の在留資格や具体的な事情により判断されます。期限が迫っている場合は、治療の状況も踏まえて早めに申請先へ確認する必要があります。

川越政伸行政書士事務所のサポート・料金

業務 行政書士報酬(税込)
特定活動(医療滞在・同伴者)COE交付申請 110,000円~/申請人1名
特定活動(医療滞在・同伴者)在留資格変更許可申請 110,000円~/申請人1名
特定活動の在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) 44,000円~/申請人1名

※上記は既存の特定活動申請サポート料金を基準とした目安です。患者本人と付添人は別々の申請となります。案件の内容・必要書類・申請人数等を確認して事前にお見積りします。証明書取得費、翻訳費、郵送費、出入国在留管理庁の許可手数料等は別途必要となる場合があります。

行政書士が対応する内容

申請区分・在留状況の確認
必要書類のご案内・整理
申請書・説明書等の作成支援
対応可能な範囲での申請取次・追加資料対応

お申し込み前の確認事項

病院の受入れ、治療・入院予定、医療費・滞在費の支払方法、患者と付添人の居住地・国籍・在留状況を確認します。診療予約・医療通訳・医療行為・医療滞在査証の発給を保証するサービスではありません。

よくある質問

Q.短期の健康診断でも特定活動のCOEが必要ですか?

短期間の健康診断や受診では、必ずしも特定活動のCOE申請が必要になるわけではありません。国籍・訪日目的・滞在日数等を踏まえ、医療滞在査証など必要な入国手続を確認します。

Q.90日を超えて治療を受けたい場合は?

外務省は、90日を超える医療滞在について、入院を前提とし、患者本人が日本側でCOEを取得してから査証申請する手続を案内しています。受入れ医療機関と入院・滞在予定を確認します。

Q.家族以外も付添人として同行できますか?

必要に応じ、親族以外の方が付添人となる場合もあります。患者との関係、必要な付添いの内容、滞在日程、費用支弁能力を個別に確認します。

Q.患者のCOEを取れば家族も自動的に入国できますか?

いいえ。患者本人と付添人の在留・査証手続は別に確認する必要があります。付添人の渡航目的・滞在期間等に応じて必要な資料を準備します。

Q.入院先がまだ決まっていなくてもCOE申請できますか?

患者本人のCOE申請では、日本の病院等が発行する受入れ証明書などが案内されています。まず受入れ先と入院・治療予定を整理する必要があります。

Q.治療費・滞在費はどのように証明しますか?

病院への前払金・預託金の証明、民間医療保険、預金残高、支払保証書等、申請内容に応じた資料で説明します。具体的な支払方法と必要な証明書類を確認します。

Q.付き添いながら日本で仕事をしてもよいですか?

付添人としての医療滞在は、日本での就労を目的とするものではありません。認められる活動の範囲を超える就労を前提にせず、個別の在留資格・指定書等を確認してください。

Q.医療機関の紹介や治療内容の相談もできますか?

当事務所がご案内するのは、在留資格申請に関する書類・手続の支援です。診療内容、受診予約、入院の受入れ、医療費は医療機関や適切な医療コーディネーター等にご確認ください。

関連するご案内

公式情報

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2026.09.21 Monday
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