外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

日系四世の特定活動ビザ申請サポート|受入れサポーター・COE・更新

NIKKEI FOURTH GENERATION SUPPORT

日系四世の特定活動ビザ申請|受入れサポート・COE申請

海外の日系四世が日本文化・日本語を学びながら日本で生活する制度です。日系四世本人と受入れサポーターの方に向けて、資格要件からCOE申請・在留期間更新までご案内します。

川越政伸行政書士事務所|山形県・東北を中心に全国からご相談いただけます。

行政書士報酬の目安COE申請 110,000円(税込)~

日系四世の確認

戸籍等による日本人の祖先とのつながり、年齢・日本語能力を確認します。

受入れサポーター

生活・日本文化習得を支える方と必要資料を整理します。

山形から全国へ

山形県・東北のほか、全国のご親族・支援者からご相談を承ります。

外国人を自由に採用するための一般的な就労資格ではありません。制度の中心は日系四世の日本文化・日本語・生活様式の理解です。就労はその活動に必要な資金を補うための範囲で認められるもので、指定された活動内容と就労制限を確認する必要があります。

日系四世の受入れ制度とは

日系四世とは、日本人の祖先を持つ日系人のうち、制度上の日系四世に該当する方をいいます。一定の条件を満たす方は、受入れサポーターの支援を受け、日本文化や日本の生活様式を学ぶ目的で「特定活動」により日本に滞在できます。制度上、通算して最長5年間の滞在が可能ですが、入国時から5年間が一度に与えられるわけではなく、更新時にも要件の確認があります。

文化・日本語を学ぶ

日本語学習や地域の活動等に取り組み、日本に対する理解を深めます。

必要な範囲の報酬活動

文化習得等の活動に必要な資金を補うため、制度・指定書の範囲内で働くことができます。

受入れサポーター

親族、ホストファミリー、雇用主、要件を満たす非営利団体等が無償で支援します。

対象となる主な要件

項目 主な要件・確認内容
年齢 18歳以上35歳以下。
日本語能力:18~30歳 入国時に原則N4相当の能力を試験その他の方法で証明、またはN5相当以上を試験で証明するなど、制度の定める方法によります。
日本語能力:31~35歳 入国時に原則N3相当以上の日本語能力を試験で証明する必要があります。
生活・帰国 預貯金や就労見込み等を踏まえた生計維持、帰国旅費の確保、健康・医療保険等の条件を確認します。
素行・家族 所定の素行要件を満たし、この制度による家族の帯同は予定されていません。
受入れの趣旨 日本文化・日本語・一般的生活様式を学ぶための具体的な計画・サポート体制が必要です。
日本語要件は入国時と更新時で異なります。通算1年を超えて在留する場合のN4相当、通算3年を超えて在留する場合のN3相当の証明などについて、入国時に確認済みの状況も踏まえて必要資料を確認します。

受入れサポーターの役割

受入れサポーターは、日系四世の方が日本文化等を学びながら安心して生活できるように、制度に沿って無償で支援を行う方・団体です。親族だけに限定される制度ではありません。

日本語教育・日本文化体験・地域の活動等に関する情報の提供
住居・生活・医療・行政手続等に関する情報提供と相談対応
在留手続や生活状況の確認に関する制度上の支援
所定の誓約書・申告書等の資料準備と、本人との連絡体制の確保

サポーターの支援は、原則として制度による通算3年間の在留中に必要です。通算3年を超えた後の取扱いは、それまでの在留状況・活動実績等に応じて確認します。サポーターが日系四世本人から支援報酬を受け取る仕組みではありません。

COE申請の主な必要書類

申請人本人とサポーターの立場・個人か団体かにより、実際に必要な資料が異なります。出入国在留管理庁が公表する本人・サポーター向けの手引きと提出資料案内に従って確認します。

日系四世本人に関する資料

在留資格認定証明書交付申請書、写真、旅券等の本人確認資料
出生証明書・婚姻証明書・戸籍関係資料等、本人が日系四世であることにつながる親族関係の資料
年齢に応じた日本語能力を示す試験結果等
生活費・帰国旅費の確保、医療保険、住居・活動計画等を示す資料
制度上求められる素行等に関する資料

受入れサポーターに関する資料

受入れサポーターの誓約書・申告書等、所定の様式
本人との関係、連絡体制・支援方法を確認できる資料
個人サポーターの本人確認・居住等に関する資料(該当する場合)
団体サポーターの法人・活動内容・担当者等に関する資料(該当する場合)

日本語訳が必要な外国語書類、提出時点で有効な様式、個別事情による追加資料を確認します。日本の戸籍等をたどる必要がある場合は、本人・ご親族から入手可能な情報を先に伺います。

日本で働ける範囲と在留期間

確認事項 注意点
就労 日本文化等を学ぶ活動に必要な資金を補う範囲の報酬活動に限られます。制度上、風営法関係の業務への従事は認められません。
在留期間 原則6か月または1年。入国後1年目は原則6か月と案内されています。
更新 日本語能力、活動実績、生活状況、保険・支援体制等を確認します。
通算3年超 日本文化等への理解が十分に深まっていること等、追加の確認があります。
通算最長5年 条件を満たした場合の上限であり、5年の在留や「定住者」への変更が自動的に認められるわけではありません。
「日系四世だから最初から定住者」という案内はできません。日系二世・三世の定住者制度とは異なります。本制度での活動を終えた後の在留資格については、その時点の公的要件と個別事情を改めて確認します。

ご依頼から入国・更新までの流れ

1|本人の状況確認
年齢、国籍、家系の資料、日本語能力、来日予定、生活・活動計画を伺います。
2|サポーター体制の確認
日本側で支援する方・団体の要件、支援内容、必要資料をご案内します。
3|お見積り・書類収集
家系の証明、海外の公的資料、訳文、サポーターの誓約書等を整えます。
4|COE申請・結果確認
申請先等を確認して所定の在留資格認定証明書交付申請を進めます。交付・上陸許可は審査によります。
5|入国後の活動・在留期間更新
日本語能力の向上、文化習得・生活状況、サポーターとの連絡状況、在留期限を踏まえて更新の準備を行います。

料金・対応地域

申請内容 行政書士報酬の目安(税込)
日系四世のCOE申請 110,000円~/1名
日系四世の在留期間更新 44,000円~/1名(標準的な更新の目安)
日本の戸籍調査・多数の海外証明書・翻訳等 必要な業務範囲を確認して別途お見積り

当事務所公開料金表の「特定活動」の認定・更新申請報酬を参考にした目安です。家系の立証や海外書類等により業務量が変わるため、ご契約前に正式見積りをご案内します。公的手数料、証明書取得費、翻訳・郵送・出張費等は別途必要な場合があります。山形県・東北を中心に全国対応。海外在住のご本人は、日本側のサポーター・ご親族等と併せてお問い合わせください。

よくある質問

日系四世であれば誰でも申請できますか?

日系四世に該当する親族関係の証明だけでなく、年齢、日本語能力、生活費・帰国旅費、健康・保険、受入れサポーター等の制度要件を満たす必要があります。

入国時に日本語能力試験N5でも対象になりますか?

18~30歳の場合はN5相当以上を試験で証明する等の制度上の条件により対象となり得ます。31~35歳の入国時には原則N3相当以上を試験で証明する必要があります。

家族を一緒に日本へ連れて行けますか?

この日系四世受入れ制度は家族を帯同しないことを要件としています。配偶者や子の在留を希望する場合は、別の在留資格の該当性を個別に確認します。

日系四世の受入れサポーターは親族でなければなれませんか?

親族だけでなく、制度上の要件を満たすホストファミリー・雇用主などの個人や、対象となる非営利団体等も想定されています。支援は無償で行う必要があります。

日本で働くことが主な目的でも申請できますか?

本制度の中心は日本文化・日本語・一般的生活様式の理解です。報酬活動はそのための資金を補う必要な範囲に限られます。一般的な人材採用だけを目的として案内できる制度ではありません。

5年間滞在した後は必ず「定住者」になれますか?

いいえ。通算最長5年という制度上の上限と、その後の在留資格変更は別の問題です。所定の活動実績や日本語能力等を含む要件を申請時点で個別に確認します。

山形県外の受入れサポーターでも依頼できますか?

はい。山形県・東北を中心に全国のご親族・受入れサポーターからご相談いただけます。本人の所在地や申請先により対応方法を個別に確認します。

日系四世の受入れについてご相談ください

「祖父母・曾祖父母の日本の戸籍を調べたい」「受入れサポーターになれるか確認したい」「日本語能力やCOE申請の書類を知りたい」など、日系四世本人と日本側のご親族・受入れ関係者からのご相談を承ります。

川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)/電話受付 9:00~18:00

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2026.09.22 Tuesday
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