海外研究者の日本転勤・出向をサポート|研究ビザの1年以上の勤務要件と特例
海外研究者の日本転勤・出向サポート|在留資格「研究」の1年以上の勤務要件と特例
海外本社・海外子会社・外国の研究開発拠点から、外国人研究者を日本法人や日本の研究所に赴任させたい企業様へ。転勤直前の研究業務歴、会社間の資本関係、出向契約、研究内容、報酬を確認し、在留資格「研究」における転勤の特例と申請書類を分かりやすくご案内します。

電話受付 9:00~18:00/全国の企業・海外拠点からオンライン相談可能
在籍年数だけでなく、実際の担当研究と継続期間を整理
本支店・親子会社・グループ会社の資料を確認
辞令、出向契約、研究計画、給与支払の関係を整理
結論|研究者の転勤では在留資格「研究」を検討する場合があります
「企業内転勤」という言葉から、海外の社員が日本に異動する場合は必ず在留資格「企業内転勤」だと思われることがあります。しかし、日本で行う活動が研究業務そのものに該当する場合には、在留資格「研究」を中心に検討することがあります。
在留資格「企業内転勤」の対象は、原則として「技術・人文知識・国際業務」に掲げる専門的活動です。研究業務が「研究」に該当する場合、単に社内異動であることを理由に「企業内転勤」を選ぶことはできません。実際の仕事内容が先に判断材料となります。
| 比較 | 在留資格「研究」〈転勤の特例〉 | 在留資格「企業内転勤」 |
|---|---|---|
| 日本での主な活動 | 契約に基づく研究業務 | 技術・人文知識・国際業務に相当する専門業務 |
| 海外での職務 | 転勤直前に対象となる研究業務に継続1年以上など | 転勤直前に対象となる専門業務に継続1年以上など |
| 学歴・経験 | 所定の転勤要件を満たすと「研究」の通常の学歴・研究経験基準に特例 | 学歴ではなく、所定の海外勤務要件等を確認 |
| 会社関係 | 日本・海外の事業所と転勤・出向関係を資料で立証 | 対象となる事業所間の転勤・出向関係を資料で立証 |
| 報酬 | 原則として同じ仕事をする日本人と同等額以上 | 原則として同じ仕事をする日本人と同等額以上 |
同じ企業のR&D部門で働いていても、新しい研究課題に基づく研究と、既存技術を用いた製品設計・実装では、検討する在留資格が異なる場合があります。
研究者の転勤特例|海外での研究業務1年以上をどう考えるか
在留資格「研究」の上陸許可基準には、通常、研究分野に関する所定の学歴・研究経験と報酬に関する基準があります。ただし、外国の事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤して研究業務に従事する一定の場合には、学歴・研究経験の基準に特例が設けられています。
研究業務の期間は、単なる在籍1年ではありません
研究開発部門に所属していても、主な担当が営業・製造・一般管理業務であった場合、その在籍期間をすべて研究業務歴として説明できるとは限りません。研究テーマ、部署、実際の職務、勤務開始日と終了日を確認します。
以前、日本で「研究」として働いた期間を算入できる場合
法令上、一定の要件のもとで、転勤直前1年以内に在留資格「研究」で日本の当該事業所に従事していた期間を、海外の対象研究業務期間に通算できる場合があります。過去の日本赴任歴がある場合は、出入国日・所属・在留資格・職務内容を時系列で確認します。
博士号がなくても検討できる場合がありますが、研究活動そのものの該当性や、日本人と同等額以上の報酬などの条件が不要になるわけではありません。1年の条件を満たすだけで許可される制度でもありません。
海外本社・子会社・日本法人の関係をどう証明する?
会社名が似ている、同じブランドで事業をしている、といった事情だけでは会社間の関係を十分に示せないことがあります。法的な法人関係と、今回の転勤・出向がどのような形で行われるかを整理します。
同一法人内の異動。外国法人が日本に事業所を有することを、支店登記などの資料で確認します。
別法人間の出向。双方の会社の出資関係を、株主構成・登記資料等で確認します。
別法人間の出向。親子会社関係に加え、受入れ先と転勤元の契約・命令関係を確認します。
| 異動の形 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 同一法人内の転勤 | 日本支店の登記事項証明書、海外法人の会社概要、事業所の所在地等 |
| 日本法人への出向 | 日本法人・外国法人の登記資料、株主名簿や出資関係図等 |
| 日本に事業所を持つ外国法人への出向 | 日本側事業所の存在を示す資料に加え、出向元法人との資本関係を示す資料等 |
| 複数階層のグループ会社 | 中間持株会社を含む資本関係図、各社の登記・株主資料等 |
※資本関係の有無や形だけで特例の適用が自動的に決まるわけではありません。企業関係・転勤内容・予定活動を合わせて確認します。
転勤命令・出向契約・給与支払で注意したいこと
転勤辞令・赴任命令書
対象者、転勤元・転勤先、赴任期間、日本での所属部署・職位、具体的な研究業務を明記します。
出向契約書・受入合意書
法人間の出向条件、指揮命令関係、職務、費用負担、帰任予定を整理し、本人の雇用・契約関係と矛盾がないようにします。
雇用条件・報酬の証明
給与額、通貨、支給元、日本・海外の負担割合、各種手当を確認します。海外払いと日本払いが混在する場合は合計額と性質を明確にします。
研究計画・研究業務説明書
研究課題、目的、研究方法、設備、担当範囲、成果の位置付けを具体化し、単なる技術研修や製造業務との違いを説明します。
在籍出向や同一法人内の転勤など、雇用・契約の形はさまざまです。必要な契約関係を実態に沿って確認し、申請書、赴任命令、会社間の合意、給与資料の記載を一致させます。
製薬・半導体・AIなど、R&D部門での具体例
海外の化学研究所から日本の素材研究所へ
外国拠点で材料特性に関する実験研究に2年間従事した研究員を、日本のグループ会社へ2年間出向させ、同分野の研究を継続するケース。研究業務歴・資本関係・研究計画・報酬の資料を確認します。
入社8か月の外国人研究員を日本へ赴任させたい
研究業務の継続期間が1年未満の場合、転勤に伴う学歴・研究経験基準の特例には原則として該当しません。本人の学位・研究歴から通常の「研究」の要件を満たすか、他の在留資格が該当するかを検討します。
海外の半導体エンジニアが日本で工程設計を担当
R&D部門でも、実際の仕事が製造工程の設計・改善や既存技術の実装を主とする場合、技術・人文知識・国際業務に相当する専門業務として「企業内転勤」等を検討することがあります。
海外の提携研究所から日本企業へ派遣する
共同研究契約があるだけで、特例の対象となる企業内転勤関係があるとは限りません。雇用元・受入れ先の資本関係、契約内容、研究活動を確認し、通常の「研究」の基準も含めて検討します。
必要書類|海外の研究歴と日本の受入れ関係を立証
実際の提出書類は、在留資格認定証明書交付申請・変更・更新の別と、受入れ機関のカテゴリーによって異なります。次は、研究者の転勤・出向案件で準備を検討する代表的な資料です。
| 資料の区分 | 具体例・確認する内容 |
|---|---|
| 研究者本人 | 履歴書、パスポート、写真、学位・研究歴資料(該当する基準に応じて) |
| 直前の研究業務1年以上 | 転勤直前の外国機関が発行する業務内容・地位・報酬・期間の証明文書、職務記述書等 |
| 転勤・出向関係 | 転勤辞令、出向命令、赴任期間や研究業務を示す書面、法人間の合意資料等 |
| 法人・事業所の関係 | 日本支店の登記、外国法人と日本法人の出資関係資料、資本関係図等 |
| 日本での研究・報酬 | 研究テーマ・計画、職務記述書、雇用・契約・労働条件資料、報酬を示す文書 |
| 日本側受入れ機関 | 会社案内、登記事項証明書、決算資料、法定調書合計表、事業計画書等(カテゴリーに応じて) |
| 必要に応じて | 過去に在留資格「研究」で日本勤務した期間を示す資料、外国語文書の日本語訳、追加説明資料 |
2026年4月15日以降の「研究」の申請では、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。転勤用の申請書式もあるため、申請時の出入国在留管理庁の案内・チェックシートで確認します。
外国語の提出書類には日本語訳を添付します。日本で発行する証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出します。企業の機密情報については、必要な内容を確認しながら提出資料を検討します。
海外から赴任する場合の申請手順
研究か技術開発か、同一法人の転勤か別法人への出向か、赴任期間はどのくらいかを整理します。
海外研究業務の継続期間、資本関係、本人経歴、日本での報酬・契約条件を確認します。
辞令・研究計画・会社関係資料・必要な日本語訳を整理し、業務範囲と料金をご案内します。
受入れ機関の所在地等に応じて申請先・提出方法を確認し、申請を進めます。
COE交付後、本人が在外公館等で必要な査証申請を行います。入国後の在留管理についてもご案内します。
COEが交付された場合でも、査証発給・上陸が必ず認められるとは限りません。赴任日から逆算した余裕ある準備をおすすめします。
行政書士報酬・入管手数料
当事務所の公開料金に基づく目安です。転勤・出向案件では、海外書類の取得、翻訳、関係会社の資料作成などを含め、正式な業務範囲・料金を事前にお見積りします。
| 在留資格「研究」の手続 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から赴任) | 110,000円(税込)~ |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(転勤先等に大きな変更なし) | 44,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(所属先変更等を伴う場合) | 110,000円(税込)~ |
入管へ支払う手数料は別途必要です
COE交付申請自体の入管手数料は原則無料です。変更・更新の許可を受ける場合には、2026年10月1日以降に受け付けた申請について、許可される在留期間と申請方法に応じた改定後の手数料がかかります。オンライン申請ではコンビニ決済または銀行決済が基本となります。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも従前の手数料が適用されます。詳しくは出入国在留管理庁の手数料改定案内をご確認ください。
行政書士報酬のほか、外国語資料の翻訳費、登記事項証明書等の取得費、郵送費、入管手数料等が必要となる場合があります。複数人同時赴任・複雑な資本関係・短納期の案件は個別にご相談ください。
よくある質問
外国法人から日本への転勤なら必ず「企業内転勤」ですか?
いいえ。日本で行う活動が在留資格「研究」に該当する研究業務なら、「研究」を中心に検討します。「企業内転勤」は原則として技術・人文知識・国際業務に相当する活動を対象とする制度です。
博士号や修士号がなくても「研究」で転勤できますか?
一定の企業内転勤形態で、外国事業所における研究業務の継続1年以上などの条件を満たす場合、通常の学歴・研究経験基準に特例があります。ただし、研究活動の該当性や報酬などの条件は別途必要です。
海外拠点での1年は入社日から数えますか?
在籍1年というだけでは足りません。対象となる研究業務に実際に継続して従事していたかを、業務内容・勤務期間を示す会社の証明などで確認します。
海外研究業務が10か月の場合、申請はできませんか?
転勤特例の1年要件は原則満たしませんが、本人の学位や研究歴に基づいて通常の「研究」の基準に該当するか、予定業務に応じて別の在留資格を検討できる場合があります。
海外子会社と日本親会社の出資関係は何で証明しますか?
会社登記、株主名簿、出資比率が分かる資料、グループの資本関係図などを確認します。海外法人が複数階層に分かれる場合は、中間会社を含めた関係の説明が必要となることがあります。
日本法人が給与を払わなくても申請できますか?
給与の支払元が海外法人である場合も、契約関係、支給額、費用負担、日本で行う活動を総合的に確認します。日本人と同等額以上の報酬基準を満たすかも検討が必要です。
日本での研究期間は1年より短くても大丈夫ですか?
日本への赴任期間と、特例で確認する海外研究業務の1年以上は別の概念です。予定する活動や期間に合う在留資格・申請方法を確認します。短期赴任でも自動的に「短期滞在」で研究業務ができるわけではありません。
業務の一部に製品設計や試作品評価が含まれる場合は?
研究目的の実験・試作・評価なのか、通常の製品設計・実装等の専門業務なのかを確認します。部署名だけではなく、活動全体の内容と実態が重要です。
派遣契約で日本の研究所に常駐させる場合は?
派遣元・派遣先・契約当事者の関係や、派遣先での研究内容、指揮命令関係を確認します。転勤特例が当然に適用されるわけではなく、派遣先の活動内容を示す追加資料が必要となる場合があります。
全国の企業・海外拠点から相談できますか?
はい。企業担当者様・海外研究拠点の担当者様から、オンライン等でご相談いただけます。申請先や取次方法は案件ごとに確認します。
関連する申請手続・公式情報
出入国在留管理庁・法令の案内
海外研究拠点から日本法人への転勤・出向をご相談ください
「研究と企業内転勤のどちらで申請するか」「海外での研究業務1年以上をどう証明するか」「出向契約や資本関係の資料をどう整えるか」など、個別の状況を確認して必要な申請・資料をご案内します。企業様からのご相談に全国対応しています。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・海外から相談受付|電話受付 9:00~18:00
