外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

寒河江市で登録支援機関|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所へ

山形県寒河江市|特定技能1号外国人の支援・在留資格手続

寒河江市の特定技能・登録支援機関
外国人雇用を「支援+在留資格手続」でワンストップ対応

山形県寒河江市で特定技能外国人の受入れを検討している企業様へ。
川越政伸行政書士事務所は、出入国在留管理庁の登録支援機関であり、申請取次行政書士事務所でもあります。

1号特定技能外国人への支援計画の実施から、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・在留期間更新などの手続まで、窓口を分けずにご相談いただけます。

登録番号 25登-012295英語対応中国語対応ベトナム語対応
特定技能外国人の受入れ・支援について相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00

登録支援機関 支援委託料

月額22,000円(税込)~/1名

1号特定技能外国人への支援業務を企業様の状況に合わせてご案内します。

※在留資格申請、翻訳、個別の追加業務等は内容により別途お見積りとなる場合があります。

川越政伸行政書士事務所 登録支援機関登録通知書
登録支援機関概要 内容
登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

特定技能外国人を雇いたい企業様、こんなお悩みはありませんか?

初めて特定技能外国人を採用する

何から準備すればよいのか、会社側の要件・支援・入管手続を整理したい。

技能実習から特定技能へ変更したい

試験免除の可否、変更時期、雇用条件、支援計画をまとめて確認したい。

支援業務まで自社で行うのが難しい

生活オリエンテーション、相談対応、定期面談、記録作成などを外部へ委託したい。

入管手続と支援の窓口を一本化したい

行政書士と登録支援機関を別々に探さず、採用から入社後まで一つの窓口で相談したい。

「まだ採用前」の段階でもご相談いただけます

外国人の在留資格、試験免除、会社側の受入れ要件、支援委託、申請時期を確認し、必要な手続きを整理します。

特定技能の受入れについて問い合わせる

寒河江市で当事務所へ特定技能支援をご相談いただくメリット

① 行政書士+登録支援機関

1号特定技能外国人の支援と、行政書士としての在留資格認定・変更・更新手続を同じ窓口で進められます。

② 寒河江市に支援拠点

支援を行う事業所は寒河江市大字島。寒河江市・西村山地域をはじめ山形県内企業様からご相談いただけます。

③ 3言語に対応

英語・中国語・ベトナム語に対応。外国人本人が理解できる言語での支援体制を確認して進めます。

④ 支援記録・届出まで意識

支援を「実施するだけ」で終わらせず、相談記録・面談記録・確認書など、後から支援実績を確認できる形で管理します。

⑤ 企業側の手続も整理

協力確認書、特定技能雇用契約、支援計画、在留申請、受入れ後の届出など、企業側の対応事項も分かりやすく整理します。

⑥ 受入れ後も継続サポート

定期面談、相談・苦情対応、生活支援、更新時の手続など、雇用開始後も継続して支援します。

登録支援機関とは?

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるように1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を実施しなければなりません。

支援業務については、登録支援機関へ全部または一部を委託することができます。

支援の全部を登録支援機関へ委託する場合

受入れ企業は、支援体制に関する基準を満たしたものとみなされる制度があります。ただし、雇用主としての責任や特定技能所属機関としての届出等まで全てなくなるわけではありません。

登録支援機関が受託した支援業務を、さらに別の機関へ再委託することはできません。

登録支援機関が行う10項目の支援

1号特定技能外国人への主な義務的支援は、次の10項目です。

① 事前ガイダンス

雇用条件、仕事内容、日本で行える活動、保証金徴収の有無、入国手続などを、外国人が十分理解できる言語で説明します。

② 出入国時の送迎

入国時の空港・港から住居または勤務先までの送迎、帰国時の空港・港までの送迎等を行います。

③ 住居確保・生活契約支援

住居探し、必要に応じた保証、銀行口座・携帯電話・電気・ガス・水道など生活に必要な契約を支援します。

④ 生活オリエンテーション

日本の生活ルール、交通、災害、行政手続、医療、税金、社会保険、相談窓口などを説明します。

⑤ 公的手続への同行等

住民登録、税・社会保険など必要な公的手続について、情報提供や必要に応じた同行等を行います。

⑥ 日本語学習の機会提供

地域の日本語教室や学習教材、オンライン学習など、日本語を学べる機会について情報提供・利用支援を行います。

⑦ 相談・苦情対応

仕事・生活上の相談や苦情を、外国人が十分理解できる言語で受け、必要な助言や対応を行います。

⑧ 日本人との交流促進

自治会・地域イベント・行事など、日本人や地域社会との交流につながる機会を案内・支援します。

⑨ 転職支援

受入れ企業側の事情で雇用契約を終了する場合などに、転職先探し、推薦状作成、求職活動のための情報提供等を行います。

⑩ 定期面談・必要な通報

外国人本人と監督者等に3か月に1回以上面談し、労働関係法令違反等を把握した場合は必要な行政機関への通報等を行います。

支援は「実施した記録」を残すことが重要です

登録支援機関の業務では、支援を実施した事実を後から確認できるように記録・確認資料を整理して管理することが重要です。

出入国在留管理庁には、支援実務で使用できる参考様式として、次のような書式が用意されています。

・事前ガイダンスの確認書

・生活オリエンテーションの確認書

・相談記録書

・定期面談報告書(特定技能外国人用)

・定期面談報告書(監督者用)

・転職支援実施報告書(該当する場合)

・支援委託契約書その他、支援内容を確認できる資料

企業様にとっても「記録が残っている」ことは重要です

定期届出や入管からの確認、登録支援機関の業務確認等に備え、「誰に・いつ・どの支援を・どのように実施したか」が分かる状態にしておくことが重要です。

定期面談は3か月に1回以上

支援責任者または支援担当者は、原則として特定技能外国人本人と、その外国人を監督する立場の方の双方と定期的に面談します。

3か月に1回以上

原則として対面で実施

面談では、賃金、労働時間、仕事内容、生活状況、人間関係、困りごとの有無などを確認し、必要があれば企業への助言や行政機関への通報につなげます。

2026年|特定技能の定期届出は「年1回」に変更

古い「3か月ごとの定期届出」情報に注意

2026年4月1日以降に提出する定期届出では、受入れ・活動・支援実施状況を年1回まとめて届け出る方式へ変更されています。

項目 2026年現在
対象期間 4月1日~翌年3月31日
提出期限 翌年5月31日まで
届出者 特定技能所属機関(受入れ企業)
支援を全部委託している場合 登録支援機関が支援実施状況を取りまとめ、受入れ企業へ必要な情報・書類を提供します。

登録支援機関へ支援の全部を委託していても、定期届出そのものの届出者は特定技能所属機関です。当事務所では、支援実績を整理し、企業側の届出に必要となる情報・資料の準備をサポートします。

寒河江市で特定技能外国人を受け入れる企業は「協力確認書」に注意

2025年4月1日から、特定技能所属機関には、地域の共生施策への協力に関する「協力確認書」の提出が必要となる場合があります。

寒河江市も、特定技能外国人の受入れ企業向けに協力確認書の提出方法を公式に案内しています。

寒河江市への提出が必要となる主なケース

・特定技能外国人が働く事業所が寒河江市にある

・特定技能外国人の住居地が寒河江市にある

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出することが重要です。

協力確認書の作成は行政書士が行うことができ、提出については登録支援機関の職員等が代理して行うことも可能です。

寒河江市公式|協力確認書の案内を見る

寒河江市・山形県で特定技能外国人を採用する企業様へ

特定技能は、製造・宿泊・飲食料品製造・外食・建設・農業など、さまざまな分野で外国人材を受け入れる制度です。

工業製品製造業

製造現場の人材確保を検討している企業様。

飲食料品製造業

食品工場・食品製造事業者等での外国人材受入れ。

宿泊

ホテル・温泉旅館等での外国人採用・支援。

外食業

飲食店等での特定技能外国人の雇用。

建設

建設分野特有の受入れ要件も含めて確認します。

農業など

分野ごとの試験・受入れ要件を確認してご案内します。

特定技能は分野ごとに上乗せ基準・協議会・受入れ要件等が異なる場合があります。採用予定の仕事内容を確認したうえで、対象分野と必要手続を整理します。

技能実習から特定技能へ切り替えたい企業様へ

現在技能実習生を雇用しており、実習終了後も同じ外国人を特定技能として継続雇用したい企業様からのご相談にも対応します。

・技能試験・日本語試験が免除になるか

・いつから変更準備を始めるか

・技能実習の職種と特定技能分野が対応しているか

・雇用契約の内容

・支援計画の作成・委託

・在留資格変更許可申請

技能実習から特定技能への変更を詳しく見る

自社支援と登録支援機関への委託、どちらがよい?

比較 企業が自社で支援 登録支援機関へ委託
支援体制 企業側で基準を満たす体制を整備 全部委託の場合、支援体制基準を満たしたものとみなされる
10項目支援 企業側で実施 委託範囲に応じて登録支援機関が実施
相談・面談 社内で担当者を確保 登録支援機関が継続対応
記録管理 企業側で管理 支援実績を登録支援機関側でも整理
在留資格申請 別途、申請取次者等への依頼を検討 当事務所では行政書士業務として併せて相談可能

登録支援機関の支援委託料金

1号特定技能外国人 支援委託料

22,000円(税込)~/月/1名

支援内容・受入れ人数・勤務地・対応言語・個別事情等を確認してご案内します。

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの行政書士業務については、支援委託料とは別に料金をご案内します。

在留資格・登録支援機関の料金表を見る

特定技能外国人の受入れから支援開始まで

STEP1 企業様の採用予定を確認

分野、仕事内容、外国人の現在地・在留資格、技能実習歴、試験合格状況等を確認します。

STEP2 特定技能の要件確認

外国人本人と受入れ企業の要件、分野別基準、試験免除の可否等を確認します。

STEP3 雇用契約・支援委託の準備

特定技能雇用契約、支援計画、支援委託契約等を準備します。

STEP4 協力確認書など企業側の事前対応

寒河江市等、事業所所在地・住居地の市区町村への協力確認書提出などを確認します。

STEP5 在留資格申請

海外から呼ぶ場合は認定申請、日本国内で切り替える場合は変更申請等を行います。

STEP6 入社・支援開始

住居、生活オリエンテーション、公的手続、日本語学習、相談対応等を実施します。

STEP7 定期面談・記録管理

3か月に1回以上の定期面談を実施し、相談・支援内容等を継続的に記録します。

STEP8 更新・定期届出

在留期間更新、年1回の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出に必要な情報を整理します。

寒河江市の行政書士・登録支援機関が対応します

寒河江市の特定技能・登録支援機関 川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

特定技能では、「外国人本人が要件を満たしているか」だけでなく、企業側の受入れ基準、雇用契約、支援計画、分野別要件、受入れ後の支援・届出まで確認する必要があります。

当事務所は、登録支援機関として外国人本人の支援を行いながら、行政書士として在留資格手続まで対応できることを強みとしています。

寒河江市・西村山地域をはじめ、山形県内で特定技能外国人の採用を検討している企業様はご相談ください。

寒河江市・西村山地域・山形県内の企業様に対応

寒河江市

河北町・西川町・大江町・朝日町

山形市・天童市・東根市・村山市・新庄市・上山市・米沢市など山形県内からご相談いただけます。

遠方の企業様については、オンライン・電話等を併用しながら対応方法をご案内します。

ご相談について

ご依頼内容の確認、手続の流れ、必要となる主な資料、料金のお見積りなどの初回案内を行っています。個別事情について詳細な法的判断・書類精査のみをご希望の場合は、有料相談となる場合があります。

寒河江市の特定技能・登録支援機関|よくある質問

Q.特定技能外国人を採用する場合、必ず登録支援機関へ依頼しなければいけませんか?
必ずしも登録支援機関への委託が必要というわけではありません。受入れ企業自身が法令上必要な支援体制を整え、支援計画を適切に実施できれば自社支援も可能です。支援の全部を登録支援機関へ委託する場合は、企業が満たすべき支援体制基準を満たしたものとみなされます。
Q.支援の一部だけを依頼できますか?
制度上、登録支援機関へ支援の全部または一部を委託することが可能です。実際の委託範囲については、企業様の支援体制や外国人の状況を確認してご案内します。
Q.登録支援機関へ全部委託すれば、企業は何もしなくてよいですか?
いいえ。雇用契約の履行、適正な労働条件、各種届出など、特定技能所属機関として企業側に残る義務があります。登録支援機関への全部委託は、主に1号特定技能外国人への支援体制・支援実施を外部へ委託する仕組みです。
Q.定期面談はどのくらいの頻度ですか?
原則として3か月に1回以上、特定技能外国人本人とその監督者等に対して実施します。現在は原則として対面での面談が必要です。
Q.定期届出は3か月ごとですか?
現在は制度が変更されています。2026年4月1日以降に提出する定期届出は、原則として4月1日から翌年3月31日までの状況を翌年5月31日までに年1回提出する方式です。
Q.寒河江市へ協力確認書を提出する必要がありますか?
特定技能外国人が勤務する事業所または住居地が寒河江市にある場合は、寒河江市への協力確認書提出が必要となるケースがあります。初めて受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または変更申請を行う前に提出します。
Q.技能実習2号から特定技能へ変更すると試験は免除されますか?
技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分に関連性が認められる場合、技能試験・日本語試験が免除されることがあります。職種が異なる場合は技能試験が必要になることがあります。
Q.山形県外の企業でも依頼できますか?
ご相談可能です。ただし、支援内容、外国人の勤務地・住居地、必要な対面支援、分野別要件等を確認して対応可否をご案内します。
Q.在留資格の申請も一緒に依頼できますか?
はい。当事務所は登録支援機関であると同時に申請取次行政書士事務所です。特定技能外国人の支援に加えて、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などをご相談いただけます。
Q.支援委託料はいくらですか?
当事務所の登録支援機関支援委託料は、1号特定技能外国人1名につき月額22,000円(税込)~です。受入れ人数、支援内容、勤務地、対応言語等を確認してお見積りします。

特定技能・登録支援機関|公式情報

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登録支援機関 支援委託料

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2026.09.16 Wednesday
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