外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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外国人スキーインストラクター採用|山形県・全国の特定活動50号・COE申請サポート

YAMAGATA / JAPAN-WIDE · SKI INSTRUCTOR IMMIGRATION SUPPORT

山形県を中心に全国対応

外国人スキーインストラクター採用
特定活動50号・COE申請を行政書士がサポート

山形県内のスキー場・スキースクールで外国人指導者を採用したい事業者様へ。海外からの招聘や日本国内での在留資格変更に向けて、スキー指導資格、実際の指導業務、契約内容、勤務先の資料を整理します。東北を中心に、全国の受入れ事業者からご相談いただけます。

特定活動(スキーインストラクター)
COE・在留資格変更申請サポート
110,000円(税込)~
資格の適合性を確認SIA認定資格や対象となる海外の指導資格を確認します。
受入れ企業の資料を整理雇用・業務委託契約、指導業務、勤務先の概要を確認します。
山形県・東北から全国へ勤務地・採用時期・本人の居住国に応じて申請を進めます。

このような採用計画はご相談ください

次のスキーシーズンに向けて、海外から外国人インストラクターを招聘したい
海外のスキー指導資格を持つ候補者が、特定活動の対象になるか確認したい
すでに日本にいる外国人を、スキー指導の仕事で採用したい
雇用契約ではなく業務委託で指導を依頼する予定がある
日本語・英語など複数言語でレッスンできる指導者を採用したい
山形県以外のスキー場・スキースクールで外国人を採用したい

採用候補者の資格・予定する業務が特定活動(スキーインストラクター)の対象に合うかを確認したうえで、申請区分と必要資料をご案内します。

外国人スキーインストラクターの「特定活動」とは

在留資格「特定活動」には、一定のスキー指導資格等を有する外国人が日本の機関との契約に基づきスキーの指導を行う類型があります。一般に特定活動50号(スキーインストラクター)として案内され、出入国在留管理庁がCOE申請・在留資格変更の必要書類を公表しています。

「スキーが上手」「外国語で接客できる」だけでは判断できません。
指導資格が制度上の対象に当たるか、予定する仕事がスキー指導なのか、契約先・勤務先の内容が一致しているかを個別に確認します。

海外在住の外国人を採用

日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を検討します。COE交付後は本人が在外公館等で査証申請を進めます。

日本に滞在中の外国人を採用

現在の在留資格・在留期限・認められている活動を確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を検討します。

「特定活動」の在留カードだけでは許可された仕事内容は特定できません。採用時は本人のパスポートに貼られた指定書などで認められた活動を確認します。

申請前に確認する4つのポイント

① 本人のスキー指導資格

SIAの所定資格、またはSIAが同等以上と認める対象資格を証明できるか確認します。

② 実際に行う仕事内容

スキー指導の内容、勤務予定期間、主な活動場所、指導対象などを契約内容と照らして整理します。

③ 日本側の受入れ機関

雇用・委託などの契約形態、報酬、受入れ機関の事業内容を確認します。

④ 現在の在留状況

海外から来日するのか、すでに日本に滞在しているのかによって必要な申請手続が異なります。

スノーボード指導者等については、同じ資格要件で申請できるとは決まりません。
実際の指導種目、取得資格、契約に基づく活動を確認し、適切な在留資格を検討します。

SIAの資格・海外資格をどう確認する?

出入国在留管理庁のスキーインストラクターの申請案内では、次のいずれかの資格を有することを証明する資料が求められています。

SIA(日本プロスキー教師協会)認定のアルペンスキー・レベルI
SIA認定のアルペンスキー・レベルII
SIA認定のアルペンスキー・レベルIII
SIA認定のアルペンスキー・レベルIV
SIAが上記と同等以上と認めるスキー指導資格を証明する資料
海外資格を持つ方へ
資格が海外で発行されたという理由だけで一律に対象外になるわけではありません。ただし、資格名や本人の経験だけで同等性を断定せず、出入国在留管理庁が掲載する対象資格の一覧やSIAの取扱いに照らして確認します。

候補者の資格証明書は、発行団体・資格名・等級・発行日・有効性などを確認し、必要に応じて日本語訳を添付します。実務経験の年数だけで、この資格要件を満たしたと扱うことはできません。

資格はあるが特定活動50号の対象か不明な場合
スポーツ指導者に関係する別の在留資格「技能」が検討対象になることもあります。採用予定者の資格・指導実績・報酬・契約内容に応じて制度を区別します。

COE申請で準備する主な書類

海外に住む外国人指導者を招聘する場合、出入国在留管理庁の公表資料を基に、本人と受入れ機関それぞれの資料を準備します。

外国人本人に関する資料

在留資格認定証明書交付申請書
規格に合った申請人の写真
SIA所定資格または対象となる同等以上の資格を証明する資料
パスポートの写し(氏名表記等の確認用として用意)
外国語で作成された提出書類の日本語訳

受入れ機関・仕事内容の資料

雇用契約書の写しと労働条件を明示する書面(活動内容・雇用期間・報酬等)
雇用以外の契約で受け入れる場合は、その契約書の写し
勤務先・契約先の沿革、役員、事業内容等が分かる資料、または登記事項証明書など
申請方法に応じて必要となる返信用封筒等
受入れ企業様は「冬季だけの雇用」も契約内容を具体化してください。
実際の指導期間、主な指導業務、報酬・待遇、勤務地、契約の当事者を明確にしたうえで、申請書と契約書の内容を一致させます。

提出書類は申請区分・個別事情により異なり、審査中に追加資料が求められる場合があります。日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを準備します。

すでに日本にいる外国人を採用する場合

国内で活動を変更する場合は、現在の在留資格と在留状況を確認します。出入国在留管理庁は、スキーインストラクターの在留資格変更許可申請について、申請書・写真・パスポートと在留カードの提示・契約書・資格証明書・受入れ機関の概要資料等を案内しています。

現在の在留資格で認められていないスキー指導を、変更許可前に開始しないでください。
「短期滞在」からの変更など、現在の資格によっては通常の変更申請とは異なる制約があります。採用日を決める前に本人の在留状況を確認します。

すでに別の特定活動を持っている外国人を採用する場合でも、指定書の内容がスキー指導を認めるものかを確認します。指定内容が異なるときは、必要な申請を検討します。

山形県のスキー場・スキースクールの採用計画に

山形県内で外国人指導者を採用する場合、勤務地・契約先の所在地・指導シーズンを踏まえ、申請準備を進めます。蔵王温泉、月山などの地域での採用相談に加え、宮城・福島・岩手・秋田・青森など東北各県や、北海道・長野・新潟を含む全国の事業者からのご相談にも対応します。

山形県を中心に相談対応

採用する事業者の所在地、外国人の居住国、主な勤務地、受入れ人数を確認し、必要な申請資料を整理します。

全国の事業者も相談可能

オンライン・電話・書類のやり取りを利用し、案件の内容と管轄・申請方法に応じて対応方法をご案内します。

来シーズンの採用は、資格確認と契約書の準備から。
資格証明書の取得・翻訳、企業資料の準備、COE審査、本人の査証申請に必要な期間を見込み、就労開始日から逆算してご相談ください。

外国人指導者の採用から来日・就労までの流れ

1採用計画を確認勤務地・期間・業務・契約形態
2資格要件を確認SIA資格・対象海外資格
3必要書類を準備本人・受入れ機関の資料
4COE等を申請申請区分に応じて入管手続
5来日・勤務開始査証・上陸審査、活動範囲を確認

採用予定者がすでに日本にいる場合は、COEではなく在留資格変更等の手続を検討します。COE交付は査証発給・上陸許可を保証するものではありません。

外国人スキーインストラクターの申請サポート料金

サポート内容 行政書士報酬(税込)
海外から招聘する場合のCOE申請 110,000円~/1名
日本国内での在留資格変更許可申請 110,000円~/1名
複数名の同時申請・特殊な資格資料・継続的な採用支援 申請内容を確認して個別お見積り

本人の在留状況、受入れ人数、資格証明書の種類、契約内容、翻訳や説明資料の必要性に応じて、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。証明書取得費・翻訳費・郵送費等の実費や、在留資格変更許可時などの法定手数料が別途必要となる場合があります。COE交付申請自体の入管手数料はかかりません。

よくある質問

Q.外国人スキーインストラクターは「特定技能1号」で採用するのですか?

スキーの指導業務については、まず特定活動(スキーインストラクター)や、活動・本人の経歴に応じた他の在留資格の該当性を確認します。「特定技能1号」の一般的な宿泊業務の案内と同じ条件で採用できるとは限りません。

Q.外国のスキー指導資格を持っていれば申請できますか?

海外資格でも対象となる場合がありますが、出入国在留管理庁が案内するSIA認定資格またはSIAが同等以上と認める対象資格に該当するかを個別に確認する必要があります。資格の名称だけで許可を保証するものではありません。

Q.資格がなくても、スキー場での指導経験が長ければ申請できますか?

特定活動(スキーインストラクター)の公表書類では、所定のスキー指導資格等の証明が求められています。経験年数だけでその資格要件を満たすとは扱えないため、本人の活動・経歴に応じて別の在留資格も含め確認します。

Q.冬季のみの短期間契約や業務委託でも相談できますか?

ご相談いただけます。出入国在留管理庁は雇用契約と雇用以外の契約に関する提出書類を案内しています。ただし、契約形態だけで許否は決まらず、資格・活動内容・期間・待遇などを個別に確認します。

Q.スノーボードのインストラクターも同じ特定活動50号で採用できますか?

このページで紹介する公表上の資格要件はアルペンスキーの指導資格等です。スノーボード指導者について同じ制度が当然に適用されるとは限らないため、実際の活動と保有資格に応じて在留資格を確認します。

Q.すでに日本にいる外国人を採用する場合、すぐ指導を始められますか?

現在の在留資格・指定書で予定するスキー指導が認められているかにより異なります。現在の資格で認められない活動を始める場合、必要な在留資格変更等の許可を受けてから勤務を開始してください。

Q.山形県外のスキー場でも依頼できますか?

はい。全国のスキー場・スキースクールからのご相談を受け付けています。勤務地、受入れ機関、申請人の居住地、管轄・申請方法などに応じて対応方法をご案内します。

関連する在留資格・外国人採用のご案内

出入国在留管理庁の公式案内

申請資料・資格要件・申請区分については、次の公式案内をご確認ください。海外資格の対象一覧もスキーインストラクターの申請ページから確認できます。

出入国在留管理庁|特定活動(スキーインストラクター)・必要書類 →出入国在留管理庁|特定活動の各類型 →出入国在留管理庁|在留資格「技能」 →

外国人スキーインストラクターの採用をご相談ください

山形県のスキー場・スキースクールを中心に、東北・北海道・長野・新潟など全国の事業者様からご相談を受け付けています。候補者の資格、予定する指導業務、雇用・委託契約、採用予定時期を確認し、COE申請や在留資格変更の必要書類をご案内します。

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2026.09.21 Monday
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