外国人家事支援人材の受入れ|国家戦略特区の特定活動・企業向け申請支援
国家戦略特区の家事支援外国人受入事業で必要となる企業の適合性確認、雇用条件、在留資格「特定活動」の申請を整理します。対象区域の企業から全国対応で相談を受け付けています。
申請区分・事業の内容により個別お見積り。法定手数料・翻訳費などの実費は別途です。
制度に合うか確認
本人の在留状況と受入れ機関の条件を確認します。
申請書類を整理
必要な説明書・証明書と提出の順番を確認します。
山形・全国から相談
オンライン・電話・メールでご相談を承ります。
対象は、国家戦略特区の該当区域において、第三者管理協議会の管理の下で事業を行う適合事業者(特定機関)です。山形県寒河江市の行政書士事務所が、対象区域の企業から全国対応でご相談を承ります。
国家戦略特区の家事支援外国人受入事業とは
国家戦略特別区域内で、所定の基準を満たす事業者が外国人を自社の従業員として直接雇用し、家事支援サービスを提供する制度です。第三者管理協議会が特定機関の適合性や適正な事業運営を確認する仕組みがあります。
外国人を家庭が直接雇う制度ではありません。既にご案内している「高度専門職の家事使用人」とは、雇用主・活動内容・対象地域が異なります。
相談対象となる企業・活動
対象区域内の家事支援事業者
対象区域内で事業を行い、法令・指針に基づく適合性の確認を受けることを検討する企業。
既に適合確認を受けた特定機関
外国人家事支援人材の受入れ人数追加や雇用条件・在留期限の確認を必要とする企業。
採用予定の外国人
家事支援に必要な経験・技能・日本語能力、契約内容、生活支援等を確認する必要がある方。
制度に沿った家事支援活動
掃除・洗濯・炊事等、制度で認められる家事の代行・補助を中心とする活動。医療・介護等の専門資格が必要な業務とは区別します。
会社側の要件を確認してください
対象区域での事業であることに加え、企業の事業実績や経済的基礎、適正な雇用・報酬、外国人の住居・研修・相談体制など、指針に基づく確認が必要です。法令上、日本国内で家事代行・補助に係る事業を3年以上行っていること等の基準が設けられています。
該当区域や受付・運用状況は変わることがあります。実際の提供場所・雇用企業の所在地に即して関係機関に確認します。
特定機関の適合確認と在留資格申請
区域計画、サービス提供場所、事業実績を確認します。
該当区域の窓口・必要書類・企業の基準を確認します。
外国人本人の経験・技能、日本語能力、報酬・住居・研修・相談体制を確認します。
区域の第三者管理協議会等による所定の手続を進めます。
特定機関・本人・雇用契約等の資料を用い、該当する在留資格「特定活動」のCOE等の申請を検討します。
主な必要書類
企業側
法人概要・登記事項証明書、家事代行業務の実績、財務・事業計画、雇用契約書、支援・研修・宿舎・苦情相談体制に関する資料など。
本人側
旅券・写真、履歴書、家事支援経験・技能・日本語能力の資料、雇用条件を確認できる資料など。
区域側の手続
該当する第三者管理協議会が定める適合性確認の申請書・誓約書・チェック資料など。
入管側の手続
COE申請書等と、特定機関への適合確認・雇用契約・活動内容の立証資料等。申請区分により追加資料が必要です。
実際の様式・必要資料は、対象区域・企業の状況・外国人の国籍等によって異なります。フィリピン等の送出国側の手続が必要となる場合は、別途該当国の公式案内も確認します。
高度専門職の家事使用人との違い
| 制度 | 活動内容 | 雇用の仕組み |
|---|---|---|
| 国家戦略特区の家事支援外国人 | 適合事業者が直接雇用し、対象区域内で利用世帯に家事支援サービスを提供。 | 企業が雇用主。第三者管理協議会の管理等が必要。 |
| 高度専門職の家事使用人 | 所定の要件を満たす高度専門職等が、個人的な家事使用人を雇用。 | 個人の高度専門職等が雇用主。適用される別の特定活動を確認。 |
料金と業務範囲
| 業務 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 外国人本人の特定活動COE申請 | 110,000円(税込)~/1名 |
| 特定機関の適合性確認・区域に応じた書類作成 | 対応範囲と必要資料を確認し個別見積り |
| 在留資格の変更・更新、複数名の同時申請 | 申請区分に応じて個別見積り |
対象区域での適合性の確認、監査、雇用・採用あっせんの判断を当事務所が代行・保証するものではありません。第三者管理協議会等の手続に係る費用、翻訳、出張費等は別途です。
よくある質問
山形県の家事代行会社でもこの制度で採用できますか?
山形県の事業所・サービス提供場所について、この国家戦略特区制度をそのまま利用できるわけではありません。実際の対象区域と区域計画を先に確認してください。
家庭が外国人を直接雇えますか?
本ページの制度は適合事業者が外国人を直接雇用し、利用世帯に家事支援サービスを提供する仕組みです。高度専門職が個人的に雇う家事使用人の制度とは異なります。
新設の家事代行会社でもすぐ申請できますか?
事業実績を含む特定機関の基準があります。原則として国内で家事代行等に係る事業を3年以上行っていることなど、該当要件を確認します。
企業の適合性確認を受ければ、すぐ外国人を就労させられますか?
いいえ。外国人本人についても適切な在留資格・指定書を取得し、許可された活動範囲を確認する必要があります。
全国の企業から相談できますか?
はい。対象となる特区の区域で事業を行う企業から、オンライン等でご相談を受け付けています。必要な現地対応の可否は個別にご案内します。
関連する手続・公式情報
申請前の状況確認からご相談ください
在留期限、現在の在留資格・指定書、受入れ先の状況、予定する活動内容を確認し、対象になる手続と必要資料をご案内します。お見積りをご確認のうえでご依頼いただけます。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|電話受付 9:00~18:00|0237-86-7198
