外国人IT人材の「特定情報処理活動」
特定活動COE・変更・更新申請
一般的なITエンジニアの就労資格とは異なる、所定の受入れ機関向けの制度を確認します。
IT関連企業の採用担当者様、海外のIT人材・日本在住の外国人技術者の方へ。特定情報処理活動に該当する業務と受入れ機関の要件を確認し、COE・変更・更新の必要資料を整理します。
特定情報処理活動企業・外国人ご本人から相談可山形県・全国対応この制度はIT企業の外国人エンジニア全員が使う在留資格ではありません。所定の要件を満たす受入れ機関との契約に基づく特定の情報処理業務が対象です。通常の「技術・人文知識・国際業務」が適切な場合もあります。
このような方からのご相談に対応します
特定情報処理活動とは
出入国在留管理庁は、所定の要件を満たす日本の公私の機関との契約に基づき、その機関の事業所等で自然科学または人文科学の分野の技術・知識を要する情報処理業務に従事する外国人について、特定情報処理活動の申請を案内しています。
一定の派遣形態で他の機関の事業所に従事する場合も、制度上の条件を満たすかの確認が必要です。単にシステム開発を行うことだけで、対象となるわけではありません。
対象となる方・受入れ側の確認事項
受入れ機関について
外国人本人について
ほかの在留資格・制度との違い
| 制度 | 主な違い |
|---|---|
| 特定活動「特定情報処理活動」 | 所定の要件を満たす機関での特定の情報処理業務。機関指定・業務内容を確認。 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア等について一般的に検討される就労資格。機関・本人・仕事内容に応じて該当性を判断。 |
| 企業内転勤 | 海外拠点から日本の事業所への期間を定めた転勤など、制度上の移動形態が異なる。 |
主な必要書類・確認資料
受入れ機関の指定状況・事業内容と本人の専門性を、契約資料と併せて確認します。
書類は申請区分や受入れ先の状況によって変わります。外国語資料には日本語訳が必要となる場合があります。上記は申請前の確認用であり、最終的な提出書類は個別にご案内します。
申請までの流れ
01|指定機関・業務内容の確認
受入れ企業の要件と情報処理業務の内容、派遣形態の有無を確認します。
02|現在の在留資格と申請区分を整理
COE・変更・更新のどれが必要かを確認します。
03|本人・機関の資料を準備
契約、業務内容、学歴・職歴等の資料を整えて申請します。
04|許可後の変更事項を確認
許可された活動・在留期間を確認し、配置・契約変更時の注意点を整理します。
在留資格申請サポートの料金
ご本人の現在の在留資格、受入れ機関の状況、申請内容を確認してから正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼の内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~/1名 |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) | 44,000円~/1名 |
| 制度上の事前認定・計画書作成など | 内容に応じて個別見積り |
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途。申請区分・追加資料・複数名申請等により費用が変わります。COE交付・在留許可を保証するものではありません。
よくある質問
プログラマーやエンジニアなら誰でも申請できますか?
いいえ。特定情報処理活動には受入れ機関に関する所定の要件があり、業務の実態も確認されます。一般的なIT採用では「技術・人文知識・国際業務」等が対象となる場合があります。
取引先に常駐する場合でも対象になりますか?
制度は一定の派遣形態を想定していますが、派遣元・派遣先・契約・就業場所などを確認する必要があります。常駐すれば自動的に対象になるわけではありません。
一般的な技人国から変更が必要ですか?
現在の在留資格で許されている活動と、予定する業務・契約内容によります。制度変更を前提にせず、まず現状を確認します。
契約先・勤務先の変更があった場合、更新だけで問題ありませんか?
現在の指定書の内容と、新しい契約先・業務の適合性を確認し、必要な申請区分を個別に判断します。
家族も同時に日本へ呼べますか?
対象となる扶養家族について別の特定活動の仕組みがあります。家族関係・同居・扶養等の条件を確認して、別途申請を検討します。
関連する在留手続・公式情報
外国人IT人材の特定活動申請をご相談ください
受入れ機関名・指定状況、担当業務、契約内容、本人の学歴・在留状況をお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市・全国対応
電話受付 9:00~18:00 / 0237-86-7198
