外国人研究者の「特定研究等活動」
特定活動COE・変更・更新申請
対象となる研究機関の指定と、研究・指導・教育の内容を確認して手続きを進めます。
大学・研究機関の採用担当者様、外国人研究者の方へ。所定の機関における特定研究等活動について、本人の経歴、研究内容、機関の指定状況、契約書類等を確認し、在留資格申請を支援します。
特定研究等活動企業・外国人ご本人から相談可山形県・全国対応研究機関で働く外国人の全員が、この特定活動に該当するわけではありません。法務大臣が指定する所定の機関での研究等を対象とする制度です。一般的な在留資格「研究」「教授」等に該当する場合は、別の申請が適切なことがあります。
このような方からのご相談に対応します
特定研究等活動の対象となる研究とは
出入国在留管理庁は、所定の要件を満たし法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、特定分野の研究、研究の指導、教育などを行う外国人について「特定研究等活動」の申請を案内しています。教育は、大学またはこれに準ずる機関、高等専門学校で行うものに限定されます。
特定分野の研究・指導・教育と併せて、これに関連する事業を自ら経営する活動が対象となる場合もあります。ただし、許される活動内容は、機関・契約・個人に指定された活動に即して確認が必要です。
対象となる方・受入れ側の確認事項
受入れ機関の確認
研究者本人の確認
ほかの在留資格・制度との違い
| 制度 | 主な違い |
|---|---|
| 特定活動「特定研究等活動」 | 指定された所定の機関で、指定の研究等の活動を行うための制度。 |
| 在留資格「研究」 | 公私の機関との契約に基づく研究など、一般的な「研究」の該当性を個別に確認。 |
| 在留資格「教授」 | 日本の大学等で研究・研究指導・教育を行う場合の一般的な制度。職務内容や所属先で判断。 |
主な必要書類・確認資料
研究者本人と研究機関の双方で資料を準備します。
書類は申請区分や受入れ先の状況によって変わります。外国語資料には日本語訳が必要となる場合があります。上記は申請前の確認用であり、最終的な提出書類は個別にご案内します。
申請までの流れ
01|機関と研究内容を確認
指定機関に該当するか、研究・教育等の活動内容が制度の対象かを確認します。
02|申請区分の整理
海外から招く場合はCOE、国内で活動が変わる場合は変更、継続する場合は更新を検討します。
03|必要書類の作成・提出
研究者と受入れ機関の資料を整理し、在留資格申請を進めます。
04|在留許可後の確認
許可された活動内容と在留期限を確認し、研究内容・所属変更が生じる場合の手続きをご案内します。
在留資格申請サポートの料金
ご本人の現在の在留資格、受入れ機関の状況、申請内容を確認してから正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼の内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~/1名 |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) | 44,000円~/1名 |
| 制度上の事前認定・計画書作成など | 内容に応じて個別見積り |
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途。申請区分・追加資料・複数名申請等により費用が変わります。COE交付・在留許可を保証するものではありません。
よくある質問
研究機関で採用する外国人は、全員この特定活動ですか?
いいえ。対象は所定の指定機関で行う特定研究等活動です。一般的な「研究」「教授」「技術・人文知識・国際業務」等が適切な場合もあります。
指定機関に該当しない大学や研究所でも申請できますか?
この類型の対象機関に該当する必要があります。該当しない場合は、活動内容に応じて別の在留資格を確認します。
研究と並行して関連事業を経営できますか?
制度上、一定の研究等活動と併せて関連事業の経営が対象となる場合があります。ただし、個別に指定された活動範囲や必要資料を確認してください。
研究機関を変更する場合、更新だけでよいですか?
新しい機関が制度上の対象か、指定書の活動・契約内容が変わるかなどを確認する必要があります。単なる通常更新として進められない場合があります。
家族のCOEも相談できますか?
はい。本人の在留状況と家族関係を確認し、特定研究等活動に伴う家族向けの制度を個別にご案内します。
関連する在留手続・公式情報
研究機関の外国人研究者の在留申請をご相談ください
機関名、指定状況、研究テーマ、雇用条件、本人の現在の在留資格をお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市・全国対応
電話受付 9:00~18:00 / 0237-86-7198
