外国人研究者・IT人材の家族を日本へ呼ぶには?
配偶者・子・親の特定活動COE申請
特定研究等活動・特定情報処理活動を行う方の家族に、対象となる特定活動と必要書類をご案内します。
所定の特定研究等活動・特定情報処理活動を行う外国人と、その配偶者・子・親の皆様へ。家族の在留資格認定証明書交付申請(COE)、国内での変更・更新について、扶養・同居・海外での生活状況を確認します。
特定研究等活動等の家族企業・外国人ご本人から相談可山形県・全国対応本制度は、一般的な「研究」「技術・人文知識・国際業務」で働く方すべての家族を対象とするものではありません。扶養者本人の指定書に記載された特定研究等活動・特定情報処理活動への該当性を最初に確認します。親の呼び寄せには、配偶者・子とは異なる追加条件があります。
このような方からのご相談に対応します
家族向けの特定活動で呼び寄せられる方
出入国在留管理庁は、特定研究等活動・特定情報処理活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者・子について、家族滞在に相当する特定活動を案内しています。一定の要件を満たす扶養者の父母、または扶養者の配偶者の父母についても、別の家族向け類型が設けられています。
公式案内では、①扶養者と同居し扶養を受けること、②外国でも扶養者と同居し扶養を受けていたこと、③扶養者とともに日本へ転居すること、のすべてが求められます。日本に長く住んだ後で親だけを新たに呼ぶ場合は、この類型の条件に合うか慎重な確認が必要です。
対象となる方・受入れ側の確認事項
配偶者・子の確認事項
父母・配偶者の父母の追加条件
ほかの在留資格・制度との違い
| 家族の立場 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 配偶者 | 法律上の婚姻関係、扶養者による扶養、本人の特定活動の該当性。 |
| 子 | 親子関係、扶養関係、扶養者の指定活動との関係。 |
| 扶養者の父母・配偶者の父母 | 扶養者と日本で同居・扶養されることに加え、海外での同居・扶養歴、扶養者とともに転居することが必要。 |
| 高度専門職の親の呼び寄せ | 子育て・妊娠中の支援等を目的とする別の特例で、対象・要件が異なる。 |
主な必要書類・確認資料
海外から呼ぶ場合、扶養者の在留状況と家族関係を中心に資料を整理します。
書類は申請区分や受入れ先の状況によって変わります。外国語資料には日本語訳が必要となる場合があります。上記は申請前の確認用であり、最終的な提出書類は個別にご案内します。
申請までの流れ
01|扶養者の活動と指定書の確認
特定研究等活動または特定情報処理活動に該当しているか確認します。
02|家族関係と同居・扶養要件の確認
続柄と経済的扶養を確認し、父母の場合は海外での同居・扶養歴と同時転居の予定を確認します。
03|COE・変更・更新の書類を整理
ご家族ごとに申請書・身分関係証明・扶養資料を整えます。
04|申請と許可後の確認
許可された指定活動の範囲と在留期限を確認し、必要な届出・更新時期をご案内します。
在留資格申請サポートの料金
ご本人の現在の在留資格、受入れ機関の状況、申請内容を確認してから正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼の内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~/1名 |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請(活動内容に変更がない場合) | 44,000円~/1名 |
| 制度上の事前認定・計画書作成など | 内容に応じて個別見積り |
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は必要に応じて別途。申請区分・追加資料・複数名申請等により費用が変わります。COE交付・在留許可を保証するものではありません。
よくある質問
一般的な技人国の外国人も、この家族向け特定活動を利用できますか?
この家族向け類型は、扶養者が特定研究等活動または特定情報処理活動を行う場合の制度です。一般的な技人国等では、対象となる在留資格に応じて「家族滞在」等を確認します。
親だけを日本へ呼んで同居を始めたいのですが、対象ですか?
この制度の親向け類型では、海外で扶養者と同居・扶養されていたことと、扶養者とともに日本へ転居すること等が求められます。日本で新たに同居する予定だけでは要件を満たすとは限りません。
配偶者は日本で働けますか?
家族向け特定活動で認められる活動は、個別の指定書を確認する必要があります。報酬を得る活動を希望する場合は、資格外活動許可または別の就労資格の要否を個別に確認します。
親の申請に高度専門職の世帯年収800万円の基準を使いますか?
別の制度です。特定研究等活動等の親の要件と、高度専門職の親の呼び寄せ特例を混同せず、それぞれの公式要件を確認します。
家族3人を同時に申請できますか?
ご家族ごとに申請人として手続を行います。複数名同時の書類準備・費用については、人数と関係資料を確認して個別にお見積りします。
関連する在留手続・公式情報
研究者・IT人材の家族の呼び寄せをご相談ください
扶養者の在留カード・指定書と、ご家族の続柄、現在の居住地・同居歴をお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市・全国対応
電話受付 9:00~18:00 / 0237-86-7198
