外国人トラック運転手の採用・特定技能1号申請|運送会社の受入れ・登録支援
SPECIFIED SKILLED WORKER · TRUCK TRANSPORT
外国人トラック運転手の採用・特定技能1号申請
運送会社の受入れ要件から登録支援まで
トラック運送会社が外国人ドライバーを雇用する際は、本人の試験・日本の運転免許だけでなく、企業の事業許可・認証、特定技能協議会への加入、雇用条件、採用後の支援体制まで確認が必要です。川越政伸行政書士事務所は、山形県・東北を中心に全国の運送会社様から、特定技能1号の在留資格申請と外国人支援に関するご相談を承ります。
初回相談無料/電話受付 9:00~18:00 ※正式な受任範囲・報酬額は事前のお見積りで確定します。
外国人ドライバーの採用で、このようなお悩みはありませんか?
自社で外国人を採用できる?
一般貨物自動車運送事業の許可、Gマーク等の認証、協議会加入など、自社に必要な条件を整理したい。
外国人の免許・日本語が心配
母国の運転免許しかない人や、技能試験を受けたばかりの人を採用する場合の順序を確認したい。
申請書類が多くて分からない
雇用契約、報酬、会社の書類、支援計画、協議会証明など、どの資料が必要か知りたい。
採用後の支援も任せたい
生活オリエンテーション、各種相談、定期面談など、特定技能1号の外国人支援を外部に委託したい。
予定人数・勤務地・事業区分・免許取得状況が分かれば、確認すべき手続の順序をご案内できます。人材紹介や採用決定そのものを保証するサービスではありません。
特定技能「自動車運送業」とは?
自動車運送業分野は、一定の技能と日本語能力などを備えた外国人が、事業用自動車の運転とこれに付随する業務に従事するための特定技能1号の対象分野です。トラック・タクシー・バスの3区分があり、対象となる免許や日本語要件等は業務区分によって異なります。
| 確認項目 | トラック運転手 | タクシー・バス |
|---|---|---|
| 評価試験 | 自動車運送業分野・トラック区分 | 各区分の評価試験 |
| 日本語能力 | 原則としてJLPT N4以上またはJFT-Basic等の所定試験 | 別の水準・運行形態等による取扱いがあるため個別確認 |
| 日本の運転免許 | 運転車種に対応した第一種運転免許 | 第二種運転免許が必要 |
| その他 | 事業用貨物車両の運転・付随業務 | 新任運転者研修等が必要 |
バス・タクシーでの採用は、免許・日本語・研修・企業要件が異なるため、個別にご相談ください。
受入れ企業に必要な主な条件
外国人本人が技能試験に合格していても、採用企業が分野別基準を満たさなければ特定技能1号での受入れはできません。
① 運送事業の許可等
事業用トラックでの業務に必要な貨物自動車運送事業の許可等、受入れ企業の事業区分を確認します。
② 認証制度への適合
トラック分野では「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク制度」等の所定の基準を確認します。取得状況・適用要件を個別に判断します。
③ 特定技能協議会への加入
自動車運送業分野特定技能協議会の加入届出と資格証明書を確認します。受入れ企業だけでなく支援を行う登録支援機関にも分野固有の手続が必要です。
④ 雇用・支援体制
日本人と同等以上の報酬、適切な雇用条件、労働・社会保険関係法令の遵守、1号特定技能外国人支援計画などを確認します。
国土交通省は、協議会加入届出等の確認に1か月程度を要する見込みと案内しています。不備があるとさらに時間がかかる場合があります。採用予定日から逆算して準備することが大切です。
外国人本人の要件と、採用前に確認したいこと
技能試験・日本語能力などの証明資料は、申請時点で適用される国別取扱いや分野別要領、提出書類一覧表により確認します。
日本の運転免許がない場合は、準備段階の在留資格を検討
外国人がトラック分野の特定技能1号で乗務するためには、所定の日本の運転免許が必要です。まだ日本の免許がない場合は、要件を満たすことで「特定活動(特定自動車運送業準備)」により来日し、免許取得等の準備を行う方法があります。
| 在留資格 | 主な目的 | 営業運転 |
|---|---|---|
| 特定活動(特定自動車運送業準備) | 日本の運転免許取得等の準備。トラックは在留期間6か月で更新不可 | 原則不可 |
| 特定技能1号(自動車運送業) | 許可された分野・業務区分で事業用トラックの運転に従事 | 所定要件を満たし許可後に可能 |
準備期間と営業運転の開始時期を区別し、免許取得・在留資格変更までの採用計画を立てる必要があります。
外国人トラックドライバー採用の進め方
会社側の受入れ条件を確認
運送事業許可、認証、協議会加入、支援体制、勤務地等を確認します。
外国人本人の試験・免許・在留状況を確認
トラック区分の評価試験、日本語能力、日本の第一種運転免許などを確認します。
雇用条件・書類・支援計画の準備
業務内容、報酬、労働条件通知、費用負担、1号支援計画などを整理します。
必要に応じて免許取得準備の在留手続
日本の免許がない場合は特定活動の申請を検討。準備期間中の活動範囲には制限があります。
特定技能1号のCOE・在留資格変更申請
申請区分に応じて入管へ提出。許可・入国、必要な免許等の条件を確認してから乗務を開始します。
採用後の支援・届出・在留管理
支援計画の実施、相談対応、定期面談、各種届出や更新申請を継続します。
特定技能1号の申請で準備する主な書類
提出書類は、認定・変更・更新の別、法人の規模や申請歴、外国人本人の在留状況、各国固有の手続などによって異なります。以下は確認事項の例です。
外国人本人に関する資料
受入れ企業・契約に関する資料
申請に使用する様式・提出書類は、出入国在留管理庁の最新案内で確認したうえで個別に確定します。必要な翻訳や説明書類が追加となる場合があります。
申請だけでなく、登録支援機関として採用後まで対応
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士/登録支援機関
登録支援機関登録番号:25登-012295
対応言語:英語・中国語・ベトナム語(対応内容は個別確認)
採用前
受入れ要件や書類の確認、特定技能1号への変更・COE申請支援。
受入れ時
事前ガイダンス、生活オリエンテーション等、委託範囲に応じた支援。
採用後
相談対応・定期面談・支援記録など、継続的な外国人支援。
登録支援機関としてこの分野で支援を受託する際は、国土交通省が求める協議会加入等の条件を確認する必要があります。当事務所の当該分野での受託可否、対応地域や必要な現地支援については、ご相談内容に応じて個別にご案内します。
外国人ドライバー採用・在留資格申請の料金
行政書士報酬と登録支援機関への委託料は、別の料金です。まず必要な手続を確認し、ご依頼前にお見積りします。
| サービス | 報酬額・委託料(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号への在留資格変更申請 | 110,000円~/1名 |
| 特定活動(特定自動車運送業準備)のCOE申請・変更申請 | 各110,000円~/1名 |
| 特定技能1号としてのCOE申請 | 個別見積り |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円~/1名 |
| 協議会関連の書類整理・追加業務 | 業務範囲を確認のうえ個別見積り |
※上記は当事務所の行政書士報酬または支援委託料の目安です。支援人数、勤務地、国籍、翻訳・追加資料・現地対応の要否等により変動します。免許取得費用、試験料、証明書取得費、郵送費、交通費、在留資格変更等の入管法定手数料は原則別途です。別の申請は別料金となります。
2026年10月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・更新申請については、許可される在留期間や窓口・オンラインの申請方法により納付額が異なります。COE申請自体の入管手数料は無料です。
山形県・東北の運送会社様を中心に、全国からご相談受付
当事務所は山形県寒河江市を拠点に、山形県内の山形市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市等の運送会社様、宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県をはじめ、全国の企業様からのご相談に対応します。
オンラインで対応できる手続と、勤務地・外国人の居住地により現地対応が必要になる支援を区別し、受任可否をご案内します。
東北6県を中心に、全国・海外在住の採用候補者が関わる案件にも対応を検討します。
まずお知らせいただきたい6つの情報
分かる範囲で結構です。採用を正式に決める前でもご相談いただけます。
外国人トラック運転手の採用に関するよくある質問
中小の運送会社でも特定技能外国人を採用できますか?
Gマークを取得していないと採用できませんか?
技能試験に合格していれば、すぐにトラックに乗れますか?
海外在住の人で日本の免許がない場合、採用できますか?
特定自動車運送業準備の在留期間はどのくらいですか?
外国人の日本語能力はN4でよいですか?
会社と登録支援機関の両方が協議会へ加入する必要がありますか?
登録支援機関へ支援をすべて委託できますか?
特定技能1号で家族を呼ぶことはできますか?
登録支援機関への委託料と申請報酬は別ですか?
山形県以外の会社も申請をお願いできますか?
人材紹介や運転免許取得の代行も含まれますか?
関連する手続・公式情報
外国人トラック運転手の採用を、申請前から相談しませんか?
「Gマークはあるが協議会に未加入」「候補者は見つかったが日本の免許がない」「会社で支援体制を整えるのが難しい」など、現在の状況をお知らせください。受入れ要件・必要な在留資格・手続の順序と費用を整理してご案内します。
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