外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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バス・タクシー会社の特定技能外国人ドライバー採用|二種免許・協議会・申請サポート

SPECIFIED SKILLED WORKER / BUS & TAXI

バス・タクシー会社の特定技能外国人ドライバー採用|二種免許・協議会・申請サポート

路線バス・貸切バス・タクシー会社の採用担当者様へ。外国人ドライバーの採用に必要な特定技能1号評価試験、第二種運転免許、日本語能力、新任運転者研修、企業側の認証・協議会加入から在留資格申請まで、行政書士が整理します。

特定技能1号の在留資格認定・変更申請110,000円(税込)~在留期間更新:66,000円(税込)~/1号支援委託:月額22,000円(税込)~・1名

電話受付 9:00~18:00|山形県・東北を中心に全国から相談対応

運転免許と日本語要件

評価試験、二種免許、N3基準と一定の特例を確認します。

企業の受入れ要件

事業許可、職場認証、協議会、直接雇用の条件を確認します。

採用から乗務開始まで

免許取得前の準備活動、在留資格変更、1号支援を整理します。

このような運送会社様へ

路線バス・貸切バスの運転手不足に対応するため、外国人採用を検討している
タクシーの外国人ドライバーを海外から採用したい
外国人に日本の第二種運転免許を取得させたい
日本語能力がN3未満の候補者について例外の適用条件を知りたい
協議会加入や「働きやすい職場認証制度」の要件を確認したい
在留資格申請と登録支援機関への支援委託を相談したい

バス・タクシーの特定技能1号でできる仕事

在留資格「特定技能1号」の自動車運送業分野では、バス・タクシーの事業用自動車の運転と、それに付随する業務に従事できます。採用する区分に対応した評価試験と免許、必要な研修を満たすことが前提です。

バス運転者

路線バス・貸切バス等の運行、乗客への案内、安全確認、乗務に付随する業務。車両に適した第二種運転免許等が必要です。

タクシー運転者

旅客の送迎、運賃収受、乗降時の接遇、運行に付随する業務。車両に適した第二種運転免許等が必要です。

トラックとの違い:同じ自動車運送業分野でも、トラックは第一種運転免許と別の評価試験・日本語要件で判断します。このページでは、旅客運送を行うバス・タクシーの採用を中心にご案内します。

本人の条件|評価試験・第二種免許・新任運転者研修

確認項目 バス運転者 タクシー運転者
技能評価試験 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス) 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)
日本の運転免許 担当する車種に適した第二種運転免許 担当する車種に適した第二種運転免許
新任運転者研修 座学・路上走行研修・適性診断等の所定の研修を修了 座学・路上走行研修・適性診断等の所定の研修を修了
日本語能力 原則として日本語能力試験N3以上を基本に、一定の事業者措置によるN4等の特例あり 原則として日本語能力試験N3以上を基本に、一定の事業者措置によるN4等の特例あり
在留資格 2026年時点では自動車運送業分野は特定技能1号の対象。1号は原則通算5年以内です。

評価試験の合格だけでは乗務できません。 日本の第二種運転免許、必要な新任運転者研修、適切な在留資格、企業側の条件がそろって初めて乗務開始を検討できます。外国の運転免許だけで直ちに営業運転を行うことはできません。

日本語能力N3が基本|N4等で申請できる場合との違い

バス・タクシーの日本語能力は、日本語能力試験N3以上を基本として確認します。ただし、現行の分野基準には、日本語能力がN4又は所定のJFT-Basicの水準にある方について、受入企業が追加の安全・意思疎通措置を講じることを条件とした取扱いがあります。

通常の日本語要件

日本語能力試験N3以上について、制度上求められる日本語能力水準と確認方法をチェックします。B1相当以上の確認に関する運用も申請時点の案内に従います。

一定の条件付き特例

対象となる事業・運行形態で、N4又は所定のJFT-Basic水準の方について、日本語学習計画や意思疎通を補助する要員の同乗等の条件を確認します。

重要:この特例はすべてのバス・タクシー会社に無条件で認められるものではありません。特に一般貸切旅客自動車運送事業は、条件付き特例の適用範囲が異なります。受入企業の事業区分、運行形態、同乗支援体制、外国人の日本語力を個別に確認します。

受入企業の条件|事業許可・職場認証・協議会

運送事業の許可:予定するバス・タクシー事業について、道路運送法等に基づく事業者要件を満たしていること。
働きやすい職場認証:運転者職場環境良好度認証制度の認証を受けていること。トラックのGマークだけで代替できる扱いとは異なります。
協議会への加入:自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となり、構成員資格証明書等を準備すること。
直接雇用:外国人本人と特定技能雇用契約を締結し、派遣による受入れではないこと。
適正な待遇と安全管理:日本人と同等以上の報酬、適正な労働時間、運転者教育、法令遵守の体制を整えること。
1号支援:適切な支援計画を作成し、自社で実施するか、分野固有の要件を満たす登録支援機関へ全部委託すること。
自治体への協力確認書:特定技能雇用契約締結後、必要となる在留資格申請等に先立ち、事業所所在地・住居地の市区町村への提出状況を確認すること。

登録支援機関について:自動車運送業分野で1号支援を全部受託する登録支援機関にも協議会加入と必要な協力が求められます。当事務所への委託可否は、この分野の加入状況と実施体制を確認してご案内します。

協議会加入は早めに準備してください

自動車運送業分野特定技能協議会には、受入企業と、支援計画の全部を受託する登録支援機関が、それぞれ該当する手続で加入します。加入受理後に送付される構成員資格証明書を、在留資格申請時の分野別資料として確認します。

国土交通省は加入届出の内容確認に1か月程度を見込んでいます。 内容の不備がある場合はさらに時間を要します。運転免許や研修の期間も必要なため、採用日だけでなく、協議会・在留資格手続の開始時期から計画してください。

日本の二種免許がない場合|特定活動で準備する方法

海外の外国人候補者が日本の第二種運転免許をまだ持っていない場合、所定の条件を満たせば、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」により、免許取得や新任運転者研修のために来日する方法があります。

段階 確認内容
準備活動の開始前 評価試験・日本語・受入企業の要件を確認し、特定活動のCOE申請等を検討します。
準備活動中 第二種運転免許の取得、所定の新任運転者研修などを実施します。
準備期間 バス・タクシーは原則1年。特定自動車運送業準備の在留期間は更新できません。
準備完了後 特定技能1号への在留資格変更許可申請を行い、許可後に乗務を開始します。

特定活動の段階では、乗客を乗せる通常の営業運転はできません。 指定された準備活動の範囲を守り、免許取得・研修・在留資格変更の許可までを別々に管理する必要があります。

準備段階の手続を詳しく知りたい方は、外国人ドライバーの特定活動(特定自動車運送業準備)申請サポートもご確認ください。

採用から乗務開始までの流れ

受入事業と外国人候補者の確認

路線バス・貸切バス・タクシーの区分、事業許可、職場認証、試験、免許と日本語力を確認します。

協議会加入・雇用契約・支援体制

協議会の構成員資格、雇用条件、1号支援体制、日本語特例を使う場合の追加措置等を整理します。

必要な在留資格申請

第二種免許等が未取得の場合は準備の特定活動を検討します。要件が整っている場合は特定技能1号のCOE・変更申請を進めます。

免許取得・新任運転者研修

特定活動を利用する場合、指定された準備期間内に免許取得と所定研修を進めます。営業乗務は開始できません。

特定技能1号の許可後に乗務開始

必要な在留資格の許可を受け、運転資格・事業上の要件を満たしたことを確認して乗務を開始します。

雇用後の支援・更新・届出

生活支援、定期面談、在留期限管理、必要な入管への届出・更新の手続を継続します。

主な必要書類と事前確認

区分 主な確認書類の例
外国人本人 旅券・在留カード(国内在留者)、自動車運送業分野の評価試験結果、日本語能力の証明、運転免許関係資料、研修修了を示す資料等
受入企業 会社資料、旅客自動車運送事業の許可関係、働きやすい職場認証、協議会構成員資格証明、納税・社会保険・労働関係資料等
雇用・支援 雇用契約書、雇用条件書、報酬関係資料、1号支援計画、全部委託する場合の登録支援機関関係資料等
日本語の特例 要件に応じた日本語学習プラン、意思疎通を補助する同乗者の体制、該当する事業区分や運行形態の説明資料等
特定活動の準備期間 免許取得計画・研修計画、準備中の雇用条件、指定された活動と在留期間に応じた資料等

必要書類は認定・変更・更新、所属機関、申請人の状況、制度改正で変わります。2026年10月9日に自動車運送業分野の参考様式と提出書類一覧が改定されていますので、申請時には最新様式を使用します。

行政書士報酬・1号支援委託料

業務 料金(税込)
特定技能1号・COE交付申請(1人目) 110,000円(税込)~
特定技能1号への在留資格変更申請(1人目) 110,000円(税込)~
特定技能の在留期間更新(1人目) 66,000円(税込)~
同一企業・同時申請2人目以降(COE・変更) 55,000円(税込)~/人
特定活動(特定自動車運送業準備)のCOE・変更申請 110,000円(税込)~/1名・別申請
登録支援機関への特定技能1号支援委託 月額22,000円(税込)~/1名
協議会・職場認証・追加資料等 対応範囲に応じて個別見積り

特定活動による準備と、特定技能1号への変更は別申請・別料金です。入管の法定手数料、免許取得費、評価試験費、教習・研修費、翻訳・書類取得・郵送費等は含みません。実際の受任範囲と費用は契約前にお見積りします。1号支援の全部委託は、当事務所の協議会加入等の分野固有条件を確認したうえで受託可否をご案内します。

行政書士と登録支援機関の両方に相談できる体制

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、バス・タクシー会社の外国人採用に伴う在留資格申請をご相談いただけます。登録支援機関(登録番号:25登-012295)として、分野の要件に適合する場合の1号支援についてもご案内します。

山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森を中心に全国対応。運転免許の取得代行や教習・研修の実施そのものは、業務範囲を確認して関係機関との役割を分けます。

よくある質問

外国人が日本の第二種免許を持っていなくても採用できますか?

一定の要件を満たせば「特定活動(特定自動車運送業準備)」によって、日本での免許取得・研修を進める方法があります。準備段階では営業運転はできず、特定技能1号への変更許可を受けてから乗務します。

タクシー・バスの外国人ドライバーは日本語N3が必須ですか?

N3以上が基本ですが、一定の運行形態では、N4又は所定のJFT-Basic水準の方について、日本語学習プランや意思疎通を補助する要員の同乗等を条件とする取扱いがあります。貸切バス等への適用可否を含め個別確認が必要です。

技能評価試験に合格すれば、すぐに乗客を乗せて運転できますか?

いいえ。対象区分の試験合格だけでなく、日本の第二種免許、必要な新任運転者研修、適切な在留資格、企業の受入れ要件を満たす必要があります。

バス・タクシーの特定活動の準備期間は何か月ですか?

原則1年で、特定自動車運送業準備の在留期間は更新できません。免許取得と研修に必要な時間を見込んで採用日程を決めます。

一般貸切バス会社でも外国人を採用できますか?

必要な事業者要件・評価試験・第二種免許等を満たせば検討できます。ただし日本語N4等の条件付き特例は、一般貸切旅客自動車運送事業にそのまま適用できるものではありません。

バス・タクシー会社に「働きやすい職場認証」は必要ですか?

自動車運送業分野の受入企業要件として、原則として運転者職場環境良好度認証制度の認証が求められます。トラックのGマークとは区別して確認します。

協議会への加入はどのくらいかかりますか?

国土交通省は届出内容の確認に1か月程度を見込むよう案内しています。補正等があるとさらに時間を要する場合があります。

登録支援機関に生活支援を全部委託できますか?

要件を満たす登録支援機関への全部委託が可能です。自動車運送業分野では登録支援機関も協議会加入等の基準を満たす必要があり、委託先の状況を確認します。

特定技能2号のバス・タクシードライバー制度はありますか?

2026年時点で自動車運送業分野は特定技能1号が対象です。1号の通算在留期間は原則5年以内となるため、長期的な採用計画では在留期間の管理が必要です。

山形県以外のバス・タクシー会社からも依頼できますか?

はい。山形県・東北地方を中心に全国の企業から在留資格申請のご相談を承ります。現地での支援が必要な場合は勤務地と住居地に応じて対応方法を確認します。

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バス・タクシーの外国人ドライバー採用を相談する

運送事業の種類(路線バス・貸切バス・タクシー)、採用予定人数、候補者の国籍・日本語能力・運転免許、事業許可・職場認証・協議会加入の状況をお知らせください。採用準備から在留資格申請まで必要な手続と費用を整理してご案内します。

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