特定技能1号「介護」から介護ビザへ変更サポート|介護福祉士登録・必要書類
特定技能1号「介護」から在留資格「介護」への変更方法
特定技能1号「介護」で働く外国人が日本の介護福祉士資格を取得・登録した場合、必要な条件を満たせば在留資格「介護」への変更を申請できます。特定技能1号の通算5年上限が気になる方、介護福祉士として長く働きたい方、外国人職員を継続雇用したい介護施設の方に向けたご案内です。
国家試験の合格と資格登録の違い、変更の必要書類、在留期限、勤務先の契約・給与、配偶者や子の家族滞在まで、申請前に確認するポイントをまとめています。
電話受付 9:00~18:00/山形県・東北6県を中心に全国対応
合格後の登録証を確認
通算期間と在留期限を確認
配偶者・子の呼び寄せを相談
このような外国人介護職員・施設の方へ
結論|介護福祉士に登録し、在留資格変更許可を受けます
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を有する人が、日本の公私の機関との契約に基づき、介護または介護の指導を行う活動に対応する在留資格です。2020年4月1日からは資格取得ルートにかかわらず、他の要件を満たせば申請を検討できる制度となっています。
介護福祉士の資格取得要件を満たします。
登録申請を行い、介護福祉士登録証を取得します。
日本の介護事業者等との契約、介護・介護指導の仕事内容、報酬を確認します。
地方出入国在留管理官署へ申請し、審査・許可を受けます。
特定技能1号「介護」と在留資格「介護」の違い
| 比較項目 | 特定技能1号「介護」 | 在留資格「介護」 |
|---|---|---|
| 資格要件 | 介護技能・日本語試験等。所定の試験免除あり | 日本の介護福祉士資格と該当する活動・契約等が必要 |
| 通算在留期間 | 原則5年以内。一部例外措置あり | 特定技能1号のような一律の通算5年上限なし |
| 在留期間 | 法令上の期間ごとに許可・更新 | 5年、3年、1年または3月 |
| 配偶者・子の家族滞在 | 原則対象外 | 扶養要件等を満たせば申請を検討可能 |
| 法定の1号支援計画 | 必要 | 特定技能1号の法定支援計画は不要 |
| 転職 | 所属機関変更時は原則変更許可が必要 | 新しい勤務先の業務が「介護」に該当すること、届出等を確認 |
介護分野は特定技能2号の対象ではありません。介護福祉士資格を取得した後は、在留資格「介護」への変更を検討することができます。
国家試験合格後、登録証が届くまでにすること
介護福祉士国家試験に合格した場合、社会福祉振興・試験センターで資格登録の申請を行います。合格証書と介護福祉士登録証は別の書類です。入管の在留資格「介護」の変更申請では、原則として介護福祉士登録証の写しが求められます。
試験合格
合格結果・合格証書を確認し、登録申請の準備をします。
資格登録
必要書類・登録費用を確認し、登録申請を行います。
登録証を取得
登録証の写しと勤務先資料をそろえ、在留資格変更申請を行います。
試験センターでは、登録申請書類に不備がない場合、受理から登録証の発送まで約1か月半が目安と案内しています。申請時期や不備によって長くなる場合があります。
変更許可申請で確認する3つの主な条件
① 介護福祉士資格
日本の介護福祉士として登録し、登録証によって確認できること。
② 日本の機関との契約
介護施設・介護事業者等との契約に基づく活動であること。
③ 仕事内容・報酬
介護または介護の指導が中心で、日本人と同等額以上の報酬等の基準を満たすこと。
介護施設に勤務しているだけでは十分ではありません。仕事内容が介護福祉士としての「介護又は介護の指導」に該当するかを確認します。給与、夜勤手当、勤務時間、就業場所などは労働条件を明示する書類で整理します。
在留資格「介護」への変更申請に必要な書類
在留資格変更許可申請では、外国人本人の資格と、勤務先で行う介護福祉士としての活動を資料で示します。主な資料は次のとおりです。
申請理由書は全案件で必ず提出する基本書類ではありません。勤務先や仕事内容の変更、過去の在留状況などについて説明が必要な場合は、事情説明書・業務内容説明書等を追加することがあります。
特定技能1号の5年上限が近い場合
特定技能1号には通算在留期間の原則5年という上限があります。一方、在留資格「介護」は更新できれば通算在留年数の一律上限がありません。長期就労を希望する場合は、国家試験の受験時期と登録証の取得予定、現在の在留期限を早めに整理することが重要です。
| 現在の状況 | 確認したい事項 |
|---|---|
| 国家試験に合格し登録証もある | 雇用条件等を確認し、在留資格変更許可申請を準備 |
| 国家試験に合格したが登録中 | 登録証の交付見込み、特定技能の残りの期間、在留期限を確認 |
| 国家試験に一部合格した | 介護福祉士資格はまだ取得していないため、次回の受験や特定技能1号の特例の該当性を別途確認 |
| 通算5年に近い・すでに到達する見込み | 在留資格変更の要件充足時期と、現行資格での在留可能期間を個別確認 |
在留資格を変更したら配偶者・子を呼べますか?
在留資格「介護」は、一定の条件を満たす配偶者・子について「家族滞在」を申請できる在留資格です。特定技能1号で原則認められない家族滞在について、変更許可後に検討できる場合があります。
在留資格「介護」へ変更すれば、家族が自動的に日本へ入国・在留できるわけではありません。家族について別途、在留資格認定証明書交付申請等を行い、審査を受けます。
変更後は登録支援機関との契約をどうしますか?
特定技能1号の受入法人には、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援義務があります。しかし、在留資格「介護」へ変更した外国人には、特定技能1号の義務的支援制度は適用されません。
登録支援機関との委託契約がある場合は、対象者・料金・契約期間・終了または変更の条件を確認します。従業員への一般的な生活・就労上の配慮や労働関係法令上の義務がなくなるわけではありません。
当事務所は申請取次行政書士事務所であり、登録支援機関(登録番号:25登-012295)でもあります。特定技能1号での支援から在留資格「介護」への変更に伴う手続の整理まで、必要な範囲をご相談いただけます。
在留資格変更許可申請の流れ
国家試験結果、介護福祉士登録証、在留カード、特定技能1号の通算期間を確認します。
労働条件、介護業務の内容、事業所の概要、所属機関の代表者に関する申告書等を確認します。
外国人本人の状況に合わせて申請書と添付書類を作成し、必要な在留資格変更許可申請を行います。
審査中の追加資料、許可時の手数料、在留カード、特定技能からの切替後の手続を確認します。
申請先は原則として外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。申請取次・オンライン申請の可否は、案件に応じて確認します。
費用|行政書士報酬と入管手数料
| 業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号等から在留資格「介護」への変更許可申請 | 110,000円~ |
| 在留資格「介護」の在留期間更新(転職なし) | 44,000円~ |
| 在留資格「介護」の在留期間更新(転職あり) | 110,000円~ |
| 配偶者・子の家族滞在COE申請 | 88,000円~ |
| 入管に納付する変更許可手数料 | 許可された在留期間・窓口/オンライン申請等により異なる(別途) |
上記は公開料金に基づく行政書士報酬の目安です。翻訳費、各種証明書取得費、郵送費、申請内容に応じた追加書類作成費等は別途必要となる場合があります。正式な金額は事前にお見積りします。
よくあるご質問
特定技能1号「介護」から在留資格「介護」に変更できますか?
日本の介護福祉士資格を取得・登録し、日本の機関との契約に基づく介護または介護の指導の活動に従事するなど、要件を満たす場合は在留資格変更許可申請を検討できます。
介護福祉士国家試験に合格しただけで申請できますか?
在留資格「介護」の変更申請では原則として介護福祉士登録証の写しが必要です。試験合格後の資格登録を進め、在留期限と登録証の交付見込みを確認します。
介護福祉士登録証はどのくらいで届きますか?
社会福祉振興・試験センターは、登録申請の受理から登録証発送まで書類に不備がなければ約1か月半と案内しています。申請時点の案内とご本人の進捗状況をご確認ください。
現在の介護施設で働き続ける場合も変更申請が必要ですか?
はい。勤務先が同じでも、在留資格を特定技能1号から「介護」へ変えるには在留資格変更許可申請が必要です。雇用契約・労働条件・業務内容を確認します。
5年の上限が近づいていて、まだ登録証がありません。どうすればよいですか?
特定技能1号としての通算期間、現在の在留期限、国家試験の結果、登録申請状況を確認してください。登録前に申請できる特別な取扱いが当然にあるわけではありません。早めの個別確認が重要です。
国家試験の1パートに合格した場合も「介護」へ変更できますか?
パート合格のみでは介護福祉士の資格を取得したことにはならず、そのまま在留資格「介護」へ変更する要件は満たしません。特定技能1号の通算期間特例に該当するかどうかは、別途、要件を確認します。
技能実習から特定技能1号へ移行した経歴があります。追加資料は必要ですか?
過去に「技能実習」で在留していた方は、在留資格「介護」の申請で「技能移転に係る申告書」が必要となります。過去の在留歴を申請前に確認してください。
変更すれば配偶者や子を日本へ呼べますか?
在留資格「介護」は家族滞在の扶養者となれる資格です。変更許可後、婚姻・親子関係、扶養能力等を確認し、配偶者・子について別途家族滞在の申請を検討できます。
在留資格「介護」になったら特定技能1号の支援は不要ですか?
変更許可後は1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援の対象ではなくなります。登録支援機関との委託契約や受入法人として必要な一般的な雇用管理は別途確認してください。
介護ビザは何年間もらえますか?
在留資格「介護」の在留期間は5年・3年・1年・3月です。個別の審査で決まり、希望どおりの期間が必ず許可されるわけではありません。特定技能1号のような一律の通算5年上限はありません。
山形県以外の介護施設・外国人も依頼できますか?
はい。東北6県を中心に、全国からオンライン・電話等でご相談を承ります。必要な申請方法や現地対応の可否は案件ごとにご案内します。
関連する手続・公式情報
必要書類や手数料の取扱いは、申請区分・申請時期・個別の在留状況により異なる場合があります。申請時点の公式案内をご確認ください。
特定技能1号「介護」からの変更申請はご相談ください
介護福祉士登録証を取得した方、国家試験に合格して登録手続中の方、特定技能1号の5年上限が近い方、外国人介護福祉士を長く雇用したい施設・法人の方へ。資格登録と在留期限、勤務先の書類を確認し、申請に必要な手続をご案内します。
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