飲食料品製造業の特定技能外国人採用|食品工場・加工会社の受入れ支援
飲食料品製造業の特定技能外国人採用|食品工場・加工会社の受入れ支援
食品工場、惣菜・弁当製造、菓子・冷凍食品・食肉・水産加工などの事業者様へ。外国人を採用できる業務か、事業所の対象業種、技能試験、協議会加入を確認し、在留資格申請から特定技能1号の支援までご相談いただけます。
電話受付 9:00~18:00|山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森を中心に全国対応
対象となる工場か
事業所の業種、扱う食品、製造工程を確認します。
企業の受入れ準備
協議会加入、雇用条件、支援体制を整理します。
申請から雇用後まで
認定・変更・更新、1号支援を一つの窓口で相談できます。
このような食品事業者様へ
飲食料品製造業で対象となる仕事
対象となるのは、原則として酒類を除く飲食料品の製造・加工と安全衛生の確保です。「食品を扱っている会社だから対象」というだけではなく、外国人が実際に勤務する事業所の主たる事業と担当作業を確認する必要があります。
原料処理・調理加工
食品原料の下処理、切断、混合、成形、調理、加工など。
加熱・殺菌・冷却
食品の加熱、殺菌、乾燥、冷凍・冷却など製造工程に関係する作業。
食品衛生・安全管理
作業者の衛生管理、機械の安全確認、衛生・品質管理に関係する業務。
包装・選別・清掃は? 食品の製造・加工を主業務とする中で、通常必要な包装、原料受入れ、搬送、清掃等の関連業務を付随的に行う場合があります。ただし、製造・加工を伴わず、単純な選別・梱包・配送だけを専ら担当させることはできません。
食品工場・スーパー・水産加工の受入れ判断
| 事業所・仕事の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 弁当・惣菜・冷凍食品の工場 | 製造・加工が主たる事業で、実際に製造工程に従事するか。 |
| 製パン・製菓・麺類の製造 | 対象となる食品製造事業と、担当工程の内容を確認します。 |
| 精肉・食肉加工 | 製造・加工の実態や事業所の区分を確認します。 |
| 鮮魚・水産加工 | 現行の対象事業を確認し、2027年4月からの「水産加工業」区分への移行にも注意します。 |
| スーパーのバックヤード | 対象となる食品製造を行う店舗・製造部門は検討可能です。レジ・販売・接客だけを主業務にはできません。 |
| 酒類の製造・一般的な小売や卸売 | 酒類製造は本分野の対象外です。小売・卸売も食品製造に係る例外的な取扱いの有無を慎重に確認します。 |
製品名・営業許可だけで判定するものではありません。日本標準産業分類、事業所の活動内容、製造工程、外国人の主業務等を個別に確認します。
特定技能1号・2号の条件を比較
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能 | 飲食料品製造業特定技能1号評価試験など | 飲食料品製造業特定技能2号評価試験 |
| 日本語 | 原則JFT-Basic A2.2相当以上、又はJLPT N4以上等 | 2027年4月1日以降のCOE申請では日本語教育の参照枠B1相当以上が必要。変更・更新申請への適用時期は別途案内 |
| 実務経験 | 一定の技能実習2号良好修了者は、技能・日本語試験が免除される場合あり | 複数の従業員を指導しながら製造作業と工程管理を行った管理等実務経験が原則2年以上必要 |
| 在留期間 | 通算原則5年まで | 更新による通算上限なし |
| 生活支援 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要 | 1号と同様の義務的支援計画は不要 |
| 家族の帯同 | 家族滞在による帯同は原則対象外 | 一定の要件を満たす配偶者・子は帯同可能 |
技能実習2号からの移行:技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は原則免除されます。技能試験の免除は、実習の職種・作業と本分野との対応関係等を確認します。
2号は勤務2年だけでは足りません。 実際に複数の従業員を指導し、工程を管理した経験を、勤務先の資料等で立証する必要があります。2号評価試験の合格と管理等実務経験の証明を区別して準備します。
受入企業が準備する6つの事項
外国人の採用が初めての企業様は、募集前に「事業所の業種」「予定する製造工程」「協議会加入」「本人の試験・技能実習歴」を確認すると、採用後の手戻りを減らしやすくなります。
食品産業特定技能協議会への加入
飲食料品製造業の受入企業は、入管への在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請等の前に、食品産業特定技能協議会へ加入する必要があります。
工場・事業所ごとの加入
飲食料品製造業では、原則として受入れ事業所ごとに加入します。1法人が複数の工場で雇用するときは、各事業所の加入状況を確認します。
登録支援機関側の加入
飲食料品製造業の1号支援を全部受託する登録支援機関にも協議会加入が求められます。委託先の加入状況も確認します。
早めの準備が必要です。 農林水産省は協議会加入審査に2~3か月を要すると案内しています。内定後に申請を始めると就労開始に影響する場合があるため、余裕を持って進めてください。
協議会の入会金・年会費は、農林水産省の案内では当面徴収しない取扱いです。入管申請・支援委託の費用とは別に確認してください。
2027年4月からの業務区分変更
2027年4月1日から、現在の「飲食料品製造業全般」が「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれる予定です。 水産物を加工する工場と、それ以外の食品製造工場では、今後の業務区分・試験・在留申請で確認する内容が変わる可能性があります。施行前後の受入れ計画は、最新の分野別運用要領に照らして判断します。
また、2027年4月から育成就労制度の運用開始が予定されています。技能実習、育成就労、特定技能は別の制度であり、採用時期・在留資格・移行ルートに応じて必要な手続を整理します。
申請に向けて確認する主な書類
| 区分 | 主な書類・確認事項 |
|---|---|
| 外国人本人 | 旅券、在留カード(国内在留者)、技能・日本語試験関係資料、健康診断資料、技能実習の修了・評価資料等 |
| 受入企業・事業所 | 法人・事業所情報、事業内容・製造工程の説明、対象となる食品製造事業の資料、税・保険・労働関係資料、食品産業特定技能協議会の構成員関係資料等 |
| 雇用・1号支援 | 特定技能雇用契約書、雇用条件書、報酬説明、1号支援計画、支援委託契約等 |
| 2号への変更 | 2号技能試験資料、複数の作業員の指導・工程管理等を示す実務経験証明、必要な日本語能力の立証資料等 |
| 申請区分 | COE交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請で必要な様式・資料を確認 |
実際に必要となる提出書類は在留資格、申請区分、企業の状況、本人の経歴、制度の改正等によって異なります。
採用・申請サポートの流れ
STEP 1|受入れ可否の確認
工場所在地、製造品目・工程、採用予定人数、外国人の国籍・在留資格を確認します。
STEP 2|協議会と雇用の準備
協議会加入、技能・日本語要件、雇用契約、支援方法、自治体への協力確認書等を整理します。
STEP 3|申請と雇用後の対応
認定・変更・更新等の在留諸申請を支援し、就労開始後の1号支援・届出・期限管理をご案内します。
行政書士報酬と登録支援機関の料金
| サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号・COE交付申請(1人目) | 110,000円(税込)~ |
| 特定技能1号への変更許可申請(1人目) | 110,000円(税込)~ |
| 特定技能・在留期間更新許可申請(1人目) | 66,000円(税込)~ |
| 同一企業での同時申請2人目以降(COE・変更) | 55,000円(税込)~/人 |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
| 協議会加入・個別の追加手続 | 業務範囲に応じてお見積り |
COE・変更申請の報酬には1号支援計画書の作成支援を含む料金例です。更新の同時申請2人目以降など、その他の金額は現行の特定技能料金表をご確認ください。支援委託は別契約です。入管手数料、翻訳・証明書取得・郵送・現地対応等の実費は別途となる場合があります。正式な見積りは個別に提示します。
行政書士と登録支援機関にまとめて相談
受入れ企業と本人の要件を確認
食品工場の事業内容、業務区分、試験、技能実習歴、協議会への加入状況を整理します。
受入れ後も継続支援
在留期限、更新、就労先の変更、1号の生活支援、複数名の受入れにも対応を検討します。
川越政伸行政書士事務所は、行政書士による在留資格申請サポートに加え、登録支援機関(登録番号:25登-012295)として1号の支援についても相談を承っています。食品産業特定技能協議会への加入等、分野固有の条件を満たす範囲で支援委託の受託可否をご案内します。
よくある質問
食品を作る工場ならどこでも採用できますか?
会社名や食品を扱っていることだけでは判断できません。外国人が働く事業所の主たる事業、製造工程、担当業務が対象となるか確認します。
包装・箱詰め・仕分けだけの仕事でも受け入れられますか?
原則として、製造・加工を行わずに包装・梱包・仕分けだけを専ら担当させることはできません。対象の製造業務に付随して行う関連業務とは区別します。
スーパーの惣菜・鮮魚・精肉部門で雇えますか?
対象となる食品製造を行うスーパーのバックヤードは、条件により検討できます。一方、レジ・販売・一般接客を主業務とする雇用は本分野の対象とはなりません。
技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?
可能性があります。技能実習2号を良好に修了した方は日本語試験が原則免除され、関連する職種・作業については技能試験も免除される場合があります。
協議会は会社の本社だけが加入すればよいですか?
飲食料品製造業分野は原則として受入れ事業所ごとに加入が必要です。複数工場やスーパーなどの個別取扱いも確認します。
協議会の審査はどのくらいかかりますか?
農林水産省は加入審査に2~3か月を要すると案内しています。入管申請前の加入が必要なため、採用計画の早い段階で手続してください。
特定技能2号は食品工場で2年勤務すれば取得できますか?
単に2年勤務しただけでは足りません。複数の従業員を指導しながら作業・工程管理に従事した実務経験が原則2年以上必要で、2号評価試験などの要件も満たす必要があります。
2027年から水産加工の仕事はどう変わりますか?
2027年4月1日から業務区分が「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分けられる予定です。実際の申請時に適用される区分と必要な技能要件を確認します。
派遣会社を通して受け入れられますか?
飲食料品製造業分野は直接雇用が必要です。労働者派遣の形態で特定技能外国人を受け入れることはできません。
登録支援機関に1号支援を全部委託できますか?
企業が支援体制を整える代わりに、要件を満たす登録支援機関へ全部委託することができます。本分野の支援を受託する登録支援機関にも協議会加入が求められるため、委託先の加入状況を確認します。
関連する手続・公式情報
特定技能の申請サポート
1号の支援委託
飲食料品製造業の制度解説
現行の料金一覧
公式情報:出入国在留管理庁|飲食料品製造業分野 / 農林水産省|飲食料品製造業の外国人材受入れ / 農林水産省|食品産業特定技能協議会 / 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) / 出入国在留管理庁|2号の日本語能力B1の適用時期
食品工場の外国人採用を相談する
工場所在地、製造する食品、外国人に任せる作業、採用予定人数、候補者の在留状況を分かる範囲でお知らせください。受入れの条件、協議会加入、在留資格の手続、料金を確認してご案内します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|電話受付 9:00~18:00
