外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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技能実習生の転籍手続中の特定活動申請サポート|在留資格変更・就労条件

YAMAGATA & JAPAN|技能実習生・監理団体・実習実施者

技能実習生の転籍手続中の特定活動|在留資格変更・就労条件

転籍先が決まっている場合と未決定の場合を区別し、4か月の特定活動、週28時間以内の就労、在留期限と必要書類を整理します。山形県・東北を中心に全国から相談可能。

在留資格申請サポートの料金目安110,000円(税込)~

申請区分・事業の内容により個別お見積り。法定手数料・翻訳費などの実費は別途です。

制度に合うか確認

本人の在留状況と受入れ機関の条件を確認します。

申請書類を整理

必要な説明書・証明書と提出の順番を確認します。

山形・全国から相談

オンライン・電話・メールでご相談を承ります。

技能実習の継続を希望する方のための措置です。
転籍先で技能実習を続ける予定の方について、在留期限や転籍先の決定状況に応じた申請を検討します。特定技能への移行を目的とする別の特定活動とは異なります。

転籍手続中の特定活動とは

本人の責めによらない事情で技能実習を続けられなくなり、新たな実習先への転籍手続を行っているものの、在留期間の満了までに新しい技能実習計画の認定が間に合わない場合、一定の要件の下で在留資格「特定活動」への変更が認められる措置があります。

転籍先が決まっているかどうかによって、認められる就労の範囲や提出資料が異なります。本人の意思によらない転籍であっても、自動的に就労可能になるわけではありません。

転籍先が決まっている場合・決まっていない場合

現在の状況 検討する申請 主な確認事項
転籍先の実習実施者が決まっている 特定活動(就労可・4月)への変更を検討 実習実施者との契約、同種業務に従事する日本人と同等額以上の報酬、受入れ実績や支援体制等を確認。
転籍先がまだ決まっていない 特定活動(週28時間以内の就労可・4月)への変更を検討 本人が技能実習の継続を希望し、監理団体等が新たな実習先を探していることなどを確認。
「技能実習」の在留期間が残っている 転籍手続中の資格外活動許可を検討 生活維持が困難である等の要件を満たすとき、週28時間以内の就労が最大4か月認められる場合があります。
重要:転籍先未決定の「週28時間以内」は、無条件のアルバイト許可ではありません。働き始める前に、実際に許可された活動内容・期間・就労条件を確認してください。いずれの特定活動も原則として更新できません。

制度を利用するために確認すること

元の実習を続けられなくなった経緯と、本人の責めに帰すべき事由がないこと
現在の在留カード、旅券、指定書、技能実習計画、在留期限
本人が技能実習の継続を希望していること
転籍先の決定状況、新たな技能実習計画の認定申請予定
監理団体・実習実施者の受入れ実績、助言・指導・生活支援の状況
在留中の生活費の確保、関係機関への相談・報告の状況

事業上の都合、実習先での暴行・ハラスメント等の事情、監理団体の許可取消し・廃止など、事情ごとに資料の準備方法が異なります。本人の安全確保が必要な場合は、外国人技能実習機構等の相談窓口にも速やかに相談してください。

本人・監理団体・実習実施者の必要書類

本人が確認する資料

在留カード・旅券、現在の指定書等、これまでの技能実習内容や転籍の経緯を確認できる資料。

転籍先が決まっている場合

在留資格変更許可申請書、実習実施者又は監理団体が作成する説明書・誓約書、受入れ契約や報酬・支援体制の確認資料等。

転籍先が決まっていない場合

在留資格変更許可申請書、監理団体が作成する説明書・誓約書、転籍先の確保に努めている資料、滞在費支弁方法の説明資料等。

技能実習の在留期間が残る場合

資格外活動許可申請に必要な書類と、生活維持が困難である事情、転籍手続を行っていることを示す資料等。

上記は主な確認項目です。申請区分によって添付書類が異なります。必ず出入国在留管理庁の該当区分の様式・記載事項を確認して準備します。

手続の進め方

STEP 1|本人の意思と安全・在留期限を確認
転籍の事情を聴き、本人が技能実習の継続を希望していることと、必要な保護・相談窓口を確認します。
STEP 2|転籍先の決定状況を整理
実習先が決定済みか未決定か、技能実習計画の認定時期を確認します。
STEP 3|必要な資料と申請区分を確定
監理団体・実習実施者の説明書、誓約書、契約・滞在費資料等を整えます。
STEP 4|在留資格変更・資格外活動許可を申請
現在の在留期限までに必要な申請を進め、許可前の就労範囲を確認します。
STEP 5|計画認定後に「技能実習」へ戻す
新たな技能実習計画の認定後、速やかに「技能実習」への在留資格変更を検討します。
転籍先決定済みの特定活動で在留した期間は、その後の技能実習の在留期間に影響する取扱いがあります。計画認定後は手続を先延ばしにしないようご注意ください。

料金と対応範囲

ご相談内容 行政書士報酬
特定活動への在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~/1名
資格外活動許可申請・転籍関連資料の作成 業務範囲を確認して個別見積り
「技能実習」への再変更・計画認定関連の手続 別途お見積り

報酬は現在の公表料金に基づく目安です。技能実習計画の認定や監理団体側の業務、翻訳、遠方での面談等を伴う場合は、対応できる範囲を事前に分けてお見積りします。

よくある質問

転籍先が決まっていなくても日本に滞在できますか?

本人の責めによらない事情で、技能実習を継続する意思があり、監理団体等が転籍先の確保に努めているなどの要件を満たせば、週28時間以内の就労可・4月の特定活動を検討できます。

今の在留期限が残っていれば、別の会社でアルバイトできますか?

「技能実習」の在留資格があるだけでは自由に就労できません。転籍手続中に生活維持が困難である等の要件を満たす場合、別途資格外活動許可を申請できることがあります。

4か月の特定活動は更新できますか?

原則として更新できません。転籍先の確保と新たな技能実習計画の認定申請を並行して進める必要があります。

特定技能への移行準備と同じ制度ですか?

異なります。本ページは技能実習を継続するための転籍手続中の措置です。特定技能への移行を予定する場合は、対象者・受入れ先・申請条件が異なる制度を確認します。

監理団体からも相談できますか?

はい。本人の状況を尊重しながら、監理団体・実習実施者と必要書類や期限を整理します。

関連する手続・公式情報

申請前の状況確認からご相談ください

在留期限、現在の在留資格・指定書、受入れ先の状況、予定する活動内容を確認し、対象になる手続と必要資料をご案内します。お見積りをご確認のうえでご依頼いただけます。

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2026.09.22 Tuesday
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