外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

渡航履歴の調べ方|過去の出国・帰国日を出入国記録で確認する方法

 

TRAVEL HISTORY

渡航履歴の調べ方|過去の出国日・帰国日を確認する方法

「昔の海外旅行の日付が分からない」「古いパスポートが手元にない」「顔認証ゲートを使ったのでスタンプがない」という場合でも、確認方法はいくつかあります。特に、日本を出国した日・日本へ入国または帰国した日を正確に確認したい場合は、出入国在留管理庁へ出入(帰)国記録の開示請求を行う方法があります。

出入国記録の開示請求代行 24,200円(税込) ※開示請求手数料・郵送費等の実費は別途
日本人・外国人に対応
全国から相談可能
海外在住者も相談可能

自分の過去の渡航履歴を調べる方法

海外へ行った時期を思い出したいだけなのか、手続に使うため正確な出国日・帰国日が必要なのかによって、確認方法は変わります。まずは手元にある資料を確認し、正確な日付が必要な場合は公的な記録の取得を検討すると分かりやすいです。

1.パスポートの証印を確認する

現在のパスポートや古いパスポートが残っていれば、出入国の証印から日付を確認できることがあります。ただし、顔認証ゲートや自動化ゲートの利用などにより、旅券に証印がない場合があります。

2.航空券・予約メールを確認する

航空会社や旅行予約サイトから届いたメール、eチケット、搭乗案内、マイレージ履歴などが残っていれば、渡航時期を確認する手掛かりになります。

3.写真・予定表・利用履歴から探す

スマートフォンの写真、カレンダー、クレジットカードの利用履歴、仕事の出張記録などから、おおよその渡航時期を絞り込める場合があります。

4.出入(帰)国記録を開示請求する

日本から出国した日、日本へ入国・帰国した日を公的な記録で確認したい場合は、出入国在留管理庁が保有する出入(帰)国記録の開示請求を行う方法があります。

正確な出国日・帰国日を確認したい方へ
パスポートの証印だけでは確認できない場合でも、出入(帰)国記録の開示請求を利用できることがあります。

出入(帰)国記録とは

出入(帰)国記録は、出入国在留管理庁が保有する本人の出入国に関する記録です。日本人については「出帰国記録」、外国人については「出入国記録」として開示請求の対象が案内されています。

過去の日本からの出国や日本への入国・帰国の日付を確認したい場合に利用できます。

「どの国へ行ったか」を直接証明する資料ではありません。
出入国在留管理庁は、出入(帰)国記録について、他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではないと案内しています。たとえば「フランスに何月何日に入国した」「韓国に何日滞在した」といった外国側の入国・滞在記録そのものを証明する資料ではありません。

どこまで古い記録を調べられる?

出入国在留管理庁が案内している開示対象期間は次のとおりです。

区分 開示請求できる記録
日本人 1973年4月1日以降の出帰国記録
外国人 1970年11月1日以降から請求日現在までの出入国記録
帰化した方は注意が必要です。
外国人であった時期の記録と、日本人になった後の記録の両方が必要な場合は、外国人出入国記録と日本人出帰国記録の双方を請求する必要があります。出入国在留管理庁の案内では、この場合は2件の請求となります。

顔認証ゲートでスタンプがない場合も確認できる?

顔認証ゲートや自動化ゲートでは、旅券に出入国の証印が押されないことがあります。そのため、パスポートを見ても出国日・帰国日を確認できないことがあります。

出入国在留管理庁は、顔認証ゲート等を利用して旅券に証印を受けなかった方について、出入(帰)国記録が必要な場合は開示請求手続を行うよう案内しています。

「スタンプがない=出入国の記録がない」という意味ではありません。
正確な日付が必要な場合は、出入(帰)国記録の開示請求を検討できます。

出入国記録で確認できること・できないこと

確認の目的 考え方
日本をいつ出国したか 出帰国・出入国の記録から確認できる場合があります。
日本へいつ帰国・入国したか 出帰国・出入国の記録から確認できる場合があります。
顔認証ゲート利用時の日付 旅券に証印がなくても、必要な場合は開示請求を行う方法があります。
海外のどの国に入国したか 日本の出入(帰)国記録は、他国への渡航歴そのものを証明する資料ではありません。
海外で何日滞在したか 外国側の入国・出国記録そのものではないため、目的によっては別資料の確認が必要です。

出入(帰)国記録を開示請求する方法

開示請求は、出入国在留管理庁の窓口または郵送で行います。おおまかな流れは次のとおりです。

1
必要な期間を決めるいつからいつまでの出入国記録が必要か整理します。
2
開示請求書を作成する日本人出帰国記録または外国人出入国記録の区分、氏名、請求期間などを記載します。
3
本人確認書類等を準備する請求方法によって必要書類が異なります。郵送の場合は、本人確認書類のコピーに加え、原則として30日以内に作成された個人番号の記載がない住民票などが必要です。
4
開示請求手数料を準備する開示請求手数料は1件につき300円で、収入印紙を請求書に貼付します。収入印紙には消印をしません。
5
窓口へ提出または郵送する写しの郵送を希望する場合は、返信用レターパックまたは必要な郵便切手を貼った返信用封筒を用意します。
6
開示決定を待つ法律上、開示決定等は原則として開示請求があった日から30日以内とされていますが、案件によって異なり、延長される場合もあります。
出入国在留管理庁は、出入(帰)国記録の開示請求が多数に上っており、結果が届くまで時間を要している旨を案内しています。提出期限がある手続に使う場合は、余裕を持った準備が大切です。

海外在住で日本の住民票がない場合

海外在住などの事情で住民票を提出できない場合についても、出入国在留管理庁は代替となり得る書類を案内しています。例として、在外公館が発行する在留証明書や、所在施設の管理者が発行する居住証明書・宿泊証明書などが挙げられています。

実際に何を提出すべきかは居住状況等によって異なるため、必要に応じて開示請求窓口への事前確認が必要です。

本人以外が代理で請求できる?

出入国在留管理庁の案内では、本人、法定代理人に加えて、任意代理人による開示請求も認められています。任意代理人が請求する場合は、委任状や代理人本人の本人確認書類のほか、委任者本人を確認するための資料などが必要です。

海外から委任状の送付を受けた場合などは追加資料が必要になることがあります。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

開示請求を行政書士へ依頼できます

川越政伸行政書士事務所では、出入(帰)国記録の代理開示請求を承っています。古いパスポートがない方、海外在住の方、開示請求書や委任状の準備に不安がある方もご相談ください。

行政書士報酬:24,200円(税込)
※開示請求手数料・郵送費等の実費は別途必要です。

開示請求代行の詳細を見る

渡航履歴の確認が必要になりやすい場面

昔の海外旅行の日付を確認したい

数年前・数十年前の旅行で、出国日や帰国日を思い出せない場合があります。

古いパスポートを紛失した

過去の旅券がなく、証印から日付を確認できない場合に、公的記録の確認を検討できます。

帰化申請の出入国歴を整理したい

過去の出入国歴を正確に整理する必要がある場合、出入国記録の取得が役立つことがあります。

永住申請等で出国期間を確認したい

長期出国や一時帰国の期間を整理するため、過去の出国日・再入国日を確認したい場合があります。

海外の手続で日本の出入国歴が必要

外国の査証、移民、在留手続などで、日本からの出国・日本への帰国の経過を確認したい場合があります。

スタンプがなく日付が分からない

顔認証ゲート等の利用によりパスポートに証印がなくても、開示請求による確認方法があります。

出入国記録の開示請求先

出入国在留管理庁 総務課 出入国情報開示係

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

電話:03-5363-3005
窓口・電話受付:9:00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く)

申請書式、本人確認資料、郵送料等は変更される可能性があります。実際にご自身で請求する際は、出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

よくある質問

Q.昔のパスポートがなくても渡航履歴を調べられますか?
日本からの出国日や日本への入国・帰国日を確認したい場合は、出入(帰)国記録の開示請求を検討できます。航空券の予約メールや写真なども、渡航時期を絞り込む手掛かりになります。
Q.顔認証ゲートを使ったのでパスポートにスタンプがありません。
顔認証ゲート等では旅券に証印がない場合があります。出入国在留管理庁は、出入(帰)国記録が必要な場合は開示請求手続を行うよう案内しています。
Q.出入国記録を取れば、行った国も全部分かりますか?
いいえ。出入国在留管理庁は、出入(帰)国記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではないと案内しています。外国への入国日や滞在歴そのものが必要な場合は、別の資料や手続の確認が必要です。
Q.日本人は何年前まで調べられますか?
日本人出帰国記録は1973年4月1日以降が開示請求の対象として案内されています。
Q.外国人は何年前まで調べられますか?
外国人出入国記録は1970年11月1日以降から請求日現在までが開示請求の対象として案内されています。
Q.開示請求の手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁への開示請求手数料は1件につき300円です。写しの郵送を希望する場合は、返信用の郵送料等も必要です。行政書士へ代理請求をご依頼いただく場合は、当事務所の報酬が別途かかります。
Q.出入国記録はすぐに受け取れますか?
即日交付ではありません。法律上は原則として開示請求があった日から30日以内に開示決定等を行うこととされていますが、案件によって異なり、延長される場合があります。現在は請求が多数に上っている旨も公式に案内されています。
Q.オンラインで開示請求できますか?
出入国在留管理庁の出入(帰)国記録に関する公式案内では、窓口への提出または郵送による提出が案内されています。
Q.海外に住んでいても行政書士に依頼できますか?
川越政伸行政書士事務所では海外在住の方からのご相談にも対応しています。居住状況や本人確認資料、委任状の送付方法などを確認したうえでご案内します。

あわせて確認したいページ

出入国在留管理庁の公式情報

過去の出国日・帰国日を正確に確認したい方へ

「昔の渡航日が分からない」「パスポートにスタンプがない」「海外在住で自分で請求するのが難しい」といった場合もご相談ください。川越政伸行政書士事務所が、出入(帰)国記録の代理開示請求をサポートします。

24,200円(税込)
※開示請求手数料・郵送費等の実費は別途

電話受付 9:00~18:00

2026.09.18 Friday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談