ベトナムの育成就労送出機関|選び方・暫定リスト・推薦状・費用を解説
ベトナムの育成就労送出機関|選び方・暫定リスト・推薦状・費用を解説
2027年4月1日から始まる育成就労制度で、 ベトナムから外国人材を受け入れる場合、 ベトナム側の送出機関との連携が重要になります。
しかし、 現在技能実習制度で取引しているベトナムの送出機関が、 そのまま育成就労制度でも利用できるとは限りません。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県内の監理支援機関・事業協同組合・外国人受入れ企業を対象に、 ベトナム送出機関との受入れに伴う 監理支援機関許可、育成就労計画認定、 在留資格等についてご相談を承ります。
| 項目 | 2026年9月1日時点 |
|---|---|
| 国 | ベトナム社会主義共和国 |
| 育成就労用送出機関リスト | 暫定 |
| リスト掲載・更新日 | 2026年8月6日 |
| 育成就労MOC作成日 | 現時点では未掲載 |
| 推薦状 | 現在、推薦状を必要とする国として案内されています |
暫定リストは今後変更される可能性があります。 実際に契約・申請を行う際には、 必ずOTITが公表する最新の送出機関リストを確認してください。
ベトナムの「育成就労・暫定送出機関リスト」とは?
育成就労制度では、 悪質な送出機関を排除し、 外国人本人の費用負担や権利保護を適正化するため、 原則として日本と送出国との 二国間取決め(MOC)に基づいて 送出しを行う仕組みになっています。
正式な二国間取決めを作成した後、 送出国政府から提出されるのが 「認定送出機関リスト」です。
一方、 MOC作成に向けた協議中の段階で、 将来認定送出機関となることが見込まれる機関について 送出国から提出されるのが、 「暫定送出機関リスト」です。
ベトナムについては、 2026年9月1日時点では この暫定リストが公表されています。
暫定リストに載っている送出機関なら利用できる?
監理支援機関の許可に係る施行日前申請では、 ベトナムの暫定送出機関リストに掲載されている送出機関と契約し、 その送出機関を許可申請書へ記載して 申請することができます。
ただし、ここには重要な注意があります。
暫定リストに掲載されていた送出機関であっても、 後にベトナムから提出される正式な 認定送出機関リストに掲載されない可能性があります。
その場合、 当該送出機関を許可申請書へ記載したままでは、 監理支援機関の許可を受けることができません。
そのため、 現時点でベトナムの送出機関を選定する場合には、 「暫定リストに載っているから終わり」ではなく、 正式な認定リストへの移行状況を継続して確認する 必要があります。
ベトナムの暫定送出機関リストでは何を確認できる?
外国人技能実習機構が公表している ベトナムの育成就労・暫定送出機関リストには、 各送出機関について主に次の情報が掲載されています。
- 送出機関番号(OTIT No.)
- 送出機関の名称
- 所在地
- ウェブサイト
- 担当者名
- 電話番号
- メールアドレス
契約を検討している送出機関がある場合は、 法人名・所在地・OTIT番号などが最新リストと一致しているか を最初に確認しましょう。
技能実習の認定送出機関リストと混同しないでください
ベトナムはこれまで技能実習生の主要な送出国であり、 すでにベトナムの送出機関と取引をしている 監理団体も少なくありません。
しかし、 技能実習制度と育成就労制度は別制度です。
育成就労制度で利用する場合は、 OTITが公表する 「育成就労制度」の送出機関リスト に掲載されているかを確認する必要があります。
ベトナム人を受け入れる場合は「推薦状」に注意
ベトナムから育成就労外国人を受け入れる場合、 送出機関との契約だけでなく 外国人本人の推薦状にも注意が必要です。
2026年9月1日時点の施行日前申請に関する案内では、 ベトナムは、 送出国の公的機関が作成した推薦状を 外国人本人ごとに提出する国 として案内されています。
そのため、 ベトナム人材の採用が決まった後になって 推薦状の準備を始めるのではなく、 送出機関との調整段階から ベトナム側の取得手続きを確認しておくことが重要です。
推薦状は誰の分が必要?
推薦状は、 一つの監理支援機関について1通、 一つの受入れ企業について1通というものではありません。
原則として、 対象となる育成就労外国人ごと に必要となります。
複数名のベトナム人を受け入れる予定の場合には、 人数分の本国手続きについて スケジュールを確認しておく必要があります。
ベトナム送出機関との契約は技能実習用をそのまま使える?
現在、 技能実習制度でベトナムの送出機関と 契約している監理団体も多いと思います。
しかし、 現在の契約が技能実習生の送出しに関する契約である場合、 原則として 育成就労外国人になろうとする者からの 求職申込みの取次ぎに関する契約 を新たに締結する必要があります。
「同じベトナムの送出機関だから契約書もそのままでよい」 と考えないよう注意してください。
ベトナム送出機関との取次契約で確認するポイント
監理支援機関の許可申請では、 ベトナムの送出機関との取次契約書も重要な提出書類となります。
- 育成就労制度に対応した取次契約となっているか
- 日本語版を作成しているか
- ベトナム語または英語版を作成しているか
- 送出機関の法人名義銀行口座を記載しているか
- 監理支援機関の法人名義銀行口座を記載しているか
- 送出管理費の支払方法が明確になっているか
- 保証金を徴収する内容になっていないか
- 違約金を定める内容になっていないか
- 不当な金銭・財産の移転を予定する内容がないか
- 別途覚書や合意書を締結していないか
- キックバック等につながる取り決めがないか
送出機関と別の覚書等を交わしている場合には、 契約書本体だけでなく、 その覚書等についても確認する必要があります。
ベトナム人本人が送出機関へ支払える費用には上限があります
育成就労制度では、 外国人本人が多額の借金を負って来日することを防ぐため、 送出機関へ支払う費用について上限が設けられています。
2か月分まで
残業代等を含めた月収ではなく、 原則として育成就労開始時の所定内賃金月額を基準とします。
例えば、 ベトナム人材の所定内賃金月額が 20万円の場合、 本人が送出機関へ支払う費用の上限は 原則40万円です。
また、 「2か月分までは必ず本人に負担させてよい」 という意味ではありません。
外国人本人の負担は 可能な限り低く抑えることが望ましい とされています。
送出費用が2か月分を超える場合は?
適正な送出しに必要となる費用が、 外国人本人の負担上限を超えることも考えられます。
その場合、 上限を超える部分をベトナム人本人へ 負担させることはできません。
上限を超える適正な費用については、 育成就労実施者または監理支援機関 が負担することになります。
そのため、 送出機関を選定するときは、 本人負担額だけを見るのではなく、 送出しに必要な総費用とその負担者 を確認することが重要です。
ベトナム送出機関を選ぶ8つのポイント
1.最新リストへの掲載
OTITの育成就労制度用送出機関リストに 掲載されているかを最初に確認します。
2.会社情報が一致しているか
法人名、所在地、OTIT番号などが 公式リストの情報と一致しているか確認します。
3.外国人本人の費用
本人が何にいくら支払うのか、 費用項目・算出方法が明確か確認します。
4.人材募集の透明性
不透明なブローカー等が介在していないか、 募集経路を確認することが重要です。
5.日本語教育
入国前の日本語教育を 誰が、どの程度、どのように行うのか確認します。
6.日本語での連絡体制
日本語対応できる担当者がいるか、 緊急時に迅速に連絡できるか確認します。
7.育成就労制度への理解
技能実習制度だけでなく、 新しい育成就労制度の費用規制・推薦状・転籍等を 理解しているか確認します。
8.契約内容
違約金、保証金、キックバックなど 制度上問題となる条項がないか確認します。
「日本語対応できる送出機関」だけで選んでもよい?
日本側の監理支援機関・協同組合からすると、 日本語でスムーズに連絡できる送出機関は非常に便利です。
しかし、 日本語対応だけを基準に選ぶことはおすすめしません。
日本語での連絡体制に加えて、
- 育成就労制度用リストへの掲載
- 外国人本人の費用負担
- 募集方法
- 日本語教育
- 職業訓練
- 推薦状取得への対応
- 契約内容
- トラブル発生時の対応
などを総合的に確認することが重要です。
暫定送出機関リストの掲載は「おすすめランキング」ではありません
OTITが公表している送出機関リストは、 日本側が特定の送出機関を 「優良」「おすすめ」と順位付けするものではありません。
したがって、 リスト掲載だけを理由に契約先を決めるのではなく、 実際の対応力や募集・教育体制、 費用、契約条件等について 監理支援機関側で確認・比較することが重要です。
ベトナム送出機関を決める前のチェックリスト
- 育成就労制度用の最新リストに掲載されている
- 送出機関番号(OTIT No.)を確認した
- 法人名・所在地がリストと一致している
- 育成就労制度用の契約を締結できる
- 日本語版とベトナム語または英語版の契約書を準備できる
- 法人名義銀行口座を使用している
- 本人が支払う費用の内訳が明確である
- 費用の算出基準が明確である
- 本人負担が所定内賃金月額2か月分以内である
- 保証金を徴収していない
- 違約金を設定していない
- キックバック等の不当な取り決めがない
- 人材募集経路が明確である
- 日本語教育の内容を確認した
- 日本語で対応できる担当者がいる
- 推薦状取得の流れを確認した
- 正式な認定送出機関リストへの移行状況を継続確認する
監理支援機関許可申請ではベトナム送出機関の資料も必要です
ベトナムから育成就労外国人の取次ぎを受ける予定の場合、 監理支援機関の許可申請では、 送出機関関係の資料も準備します。
| 主な資料 | 確認ポイント |
|---|---|
| 送出機関リストの写し | OTITが公表する最新リストを使用し、 契約する送出機関を確認します。 |
| 取次契約書 | 監理支援機関とベトナム送出機関との 育成就労制度用の契約を提出します。 |
| 日本語版 | 取次契約書の日本語版を準備します。 |
| 現地語または英語版 | ベトナム語または英語版も準備します。 |
| 覚書等 | 別途覚書等を締結している場合には、 それらも確認・提出します。 |
ベトナム人材を実際に受け入れるまでの流れ
育成就労計画認定申請との関係
ベトナム送出機関が決まっただけでは、 ベトナム人材を日本へ受け入れることはできません。
実際に受け入れる際には、 外国人本人ごとの育成就労計画認定申請 が必要です。
ベトナムについては推薦状も関係するため、 日本側とベトナム側の手続きを並行して進めることが重要です。
これから外国人受入れの協同組合を作る場合
これから事業協同組合を設立し、 ベトナムから育成就労外国人を受け入れる場合には、 協同組合の設立だけでなく、
- 協同組合設立認可
- 法人設立
- 監理支援機関許可
- 外部監査人
- ベトナム送出機関との契約
- 育成就労計画認定
- 在留資格
まで一連の手続きとして考える必要があります。
すでに監理団体の場合
現在、技能実習制度でベトナム人技能実習生を受け入れている監理団体は、 現在の送出機関との関係だけでなく、 監理支援機関への移行も必要です。
現在の監理団体許可が、 自動的に監理支援機関許可へ変更されるわけではありません。
川越政伸行政書士事務所へご相談いただけること
1.ベトナム送出機関の制度確認
契約予定の送出機関について、 最新の育成就労制度用リストを確認します。
2.取次契約関係
監理支援機関許可に必要な ベトナム送出機関との契約関係を整理します。
3.監理支援機関許可
送出機関関係書類を含む 監理支援機関許可申請をサポートします。
4.事業協同組合関係
外国人受入れ協同組合の設立、 既存協同組合の定款変更についても対応します。
5.育成就労計画
ベトナム人本人ごとの 育成就労計画認定申請についてもご相談いただけます。
6.在留資格まで対応
育成就労計画の認定後、 外国人の在留資格手続きまで継続して対応します。
山形県でベトナム人材の受入れをご検討の団体・企業様へ
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、 新庄市、米沢市、南陽市、長井市、 酒田市、鶴岡市など、 山形県全域からのご相談に対応しています。
「現在技能実習で取引しているベトナム送出機関を 育成就労でも利用できるか確認したい」
「ベトナムの送出機関をこれから探したい」
「日本語で連絡できるベトナム送出機関を検討したい」
という段階からご相談いただけます。
ベトナムからの育成就労外国人受入れをご相談ください
ベトナムから育成就労外国人を受け入れる場合は、 送出機関の選定だけでなく、 暫定・認定リスト、推薦状、費用、 取次契約、監理支援機関許可、 育成就労計画まで確認する必要があります。
ベトナム送出機関 → 監理支援機関 → 育成就労計画 → 在留資格
まで一つの窓口でご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
ベトナムの育成就労送出機関|よくある質問
Q.ベトナムには育成就労の送出機関がありますか?
2026年9月1日時点では、 外国人技能実習機構から ベトナムの育成就労・暫定送出機関リストが公表されています。
Q.ベトナムの送出機関リストは正式な認定リストですか?
2026年9月1日時点では「暫定」です。 今後、二国間取決めの作成や 正式な認定送出機関リストの提出に伴って 状況が変更される可能性があります。
Q.暫定リスト掲載のベトナム送出機関で監理支援機関許可を申請できますか?
施行日前申請については可能です。 ただし、最終的に正式な認定送出機関リストへ 掲載されなかった場合には、 当該送出機関を記載したままでは 監理支援機関の許可を受けられません。
Q.技能実習で使っているベトナム送出機関をそのまま利用できますか?
自動的に利用できるわけではありません。 育成就労制度用の最新送出機関リストへの掲載を確認し、 原則として育成就労制度に対応した 新しい取次契約を締結する必要があります。
Q.ベトナム人の育成就労では推薦状が必要ですか?
2026年9月1日時点では、 ベトナムは推薦状を必要とする国として案内されています。 対象となる外国人ごとに、 送出国の公的機関が作成した推薦状を準備します。
Q.ベトナム人本人が送出機関へ支払える費用はいくらですか?
原則として、 育成就労開始時の所定内賃金月額の 2か月分を超えることはできません。
Q.送出費用が月給2か月分を超える場合はどうなりますか?
外国人本人に超過部分を負担させることはできません。 上限を超える適正な費用については、 育成就労実施者または監理支援機関が負担します。
Q.OTITはおすすめのベトナム送出機関を紹介してくれますか?
外国人技能実習機構では、 特定の送出機関の紹介は行っていません。 公表されている送出機関リスト等を確認し、 監理支援機関側で候補を比較することになります。
Q.日本語で対応できるベトナム送出機関を探しています。
日本語対応の有無だけでなく、 最新リストへの掲載、費用、募集方法、 日本語教育、契約条件等を合わせて確認することをおすすめします。
Q.ベトナム送出機関との契約も相談できますか?
はい。 監理支援機関許可との関係を踏まえて、 必要となる送出機関関係書類や 契約内容についてご相談いただけます。
育成就労・ベトナム人材受入れの関連ページ
ベトナムの育成就労制度については、 二国間取決め(MOC)、 暫定送出機関リスト、 正式な認定送出機関リスト、 推薦状等の本国側手続きが今後更新される可能性があります。
実際の監理支援機関許可・育成就労計画認定申請では、 外国人技能実習機構、 出入国在留管理庁、 ベトナム政府その他の関係機関が公表する 最新情報を確認して手続きを進めます。
