ビザ・在留資格が不許可になった方へ|不許可理由の確認と再申請サポート
VISA REFUSAL / REAPPLICATION SUPPORT
ビザ・在留資格が不許可になった方へ
不許可理由の確認から再申請までサポート
在留資格認定証明書(COE)が不交付になった、就労ビザ・結婚ビザの変更や更新が不許可になった、永住許可申請が認められなかった――。前回の申請内容と現在の在留状況を確認し、もう一度申請できるか、どのような準備が必要かを一緒に整理します。
電話受付 9:00~18:00/山形県・東北を中心に、全国からのオンライン相談にも対応
提出書類・通知書・説明内容を照らし合わせます。
国内にいる方は、申請方法の検討より先に現在の在留状況を確認します。
理由書だけでなく、必要資料の整理・申請書作成を含めてご相談いただけます。
不許可・不交付となったら、最初に確認したいこと
「もう一度出せば許可される」「理由書を長くすれば解決する」とは限りません。申請の種類・不許可理由・現在の在留状況によって、取るべき対応は異なります。
海外から呼ぶためのCOE、国内での在留資格変更・在留期間更新、永住許可では、確認する事情や次の手続きが違います。
通知書と前回提出した書類を確認します。理由が不明な場合は、説明を受けた内容なども整理します。
日本国内にいる方は、パスポート・在留カード・通知の内容を確認し、在留期間内に対応が必要か判断します。
雇用条件、仕事内容、家族関係、生計、納税状況等の変化を確認し、新しい資料で説明できるか検討します。
更新・変更の申請中に認められる在留期間の特例は、無条件に「不許可後も2か月滞在できる」制度ではありません。不許可の通知や現在の在留期限を確認し、速やかに出入国在留管理官署へ状況をご確認ください。永住許可申請中も、現在の在留期間が切れる場合には別途更新申請が必要です。
不許可・不交付となった申請別のご相談
海外からの呼び寄せができなかった場合。受入先・活動内容・身分関係などの説明と、前回の申請資料を見直します。
技術・人文知識・国際業務などの職務内容、学歴・職歴、雇用条件や企業資料について、申請区分に応じて確認します。
在留資格「日本人の配偶者等」などについて、婚姻の成立、交際・同居状況、生計、今後の生活予定と資料の整合性を確認します。
現在の在留期限や通知内容を先に確認。転職、活動内容、生活状況、必要な届出等を踏まえて次の対応を検討します。
在留歴・在留期間、収入・生計、税金・年金・健康保険等について前回の資料と現在の状況を整理します。
これまでの申請内容と審査結果の経過を確認。再申請の前に、資料や申請方針の見直しが必要な場合があります。
日本大使館・総領事館での「査証不発給」は、出入国在留管理庁の在留資格申請の不許可・不交付とは異なる手続きです。ご相談時に通知元・申請の種類をお知らせください。
再申請の進め方は、一人ひとり異なります
前回の申請について、説明や証明資料が不足していたのか、在留資格の要件自体を満たしていなかったのかを区別して検討します。原因が解消されていなければ、すぐに再申請することが適切でない場合もあります。
前回の申請内容・説明を確認したうえで、実際に改善した事実や新たな証明資料を整理し、申請書類一式を作成します。
予定する仕事内容や現在の在留状況等に照らして、別の在留資格の検討、必要な事情変更を待つこと、官署への確認等が必要な場合があります。
申請内容を都合よく書き換えるのではなく、事情変更や前回の記載との違いを事実に基づいて説明し、提出資料との整合性を確認します。許可を保証するものではありません。
当事務所の再申請サポート
- 初回相談・期限の確認不許可の種類、通知日、在留資格と期限、現在地を確認します。
- 前回提出資料の確認申請書、理由書、質問書、追加資料、通知書等を確認します。
- 不許可理由と対応方針の整理説明不足・資料不足・要件上の課題などを個別に検討します。
- 必要書類・説明資料の作成現在の事情に合う申請区分を確認し、申請書・理由書等を整えます。
- 申請取次・追加資料対応受任した業務範囲に応じて、入管への申請取次・提出後の資料対応を行います。
- 審査結果後のご案内結果に応じて、在留カード受領等の必要な手続きや今後の対応をご案内します。
ご自身で申請する予定の方は、再申請理由書・改善説明書のみの作成も承ります。申請一式を依頼するか迷っている段階でもご相談ください。
初回相談で確認したい資料
すべてを揃えてからでなくても、まずはお手元にあるものをご確認ください。案件により追加資料が必要です。
- 不許可通知書・不交付通知書
- 入管から説明を受けた内容のメモ
- 追加資料提出依頼・入管とのやり取り
- 前回提出した申請書・理由書・証明資料
- パスポート・在留カード(国内在留者)
- 現在の在留期限・申請状況が分かる資料
- 雇用契約書や会社資料、婚姻・生計資料など
- 前回申請後の事情変更が分かる資料
①不許可となった申請の種類 ②結果を受け取った日 ③現在、日本国内か海外か ④日本国内にいる方の在留資格・在留期限 ⑤前回申請の書類と不許可通知書の有無
再申請サポートの料金
| 初回相談 | 無料 現在の申請状況とご希望を伺い、対応範囲・お見積りをご案内します。 |
|---|---|
| 不許可後の再申請一式 | 個別お見積り 申請区分、前回の不許可理由、資料量、必要な対応により料金が異なります。 |
| 再申請理由書・改善説明書のみ | 55,000円(税込)~ 申請書一式の作成・申請取次を含まない、書面の単体作成サービスです。 |
| 入管手数料・翻訳等 | 該当する申請の手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費等の実費は、内容に応じて別途ご案内します。 |
複数回の不許可、資料の確認量が多い場合、複数の説明書を要する場合等は、受任前に作業範囲と料金をご案内します。理由書のみの料金と申請一式の料金は異なります。
不許可後の再申請についてよくある質問
不許可になったら、すぐに再申請できますか?
申請の種類や現在の在留状況、前回の不許可理由によって異なります。原因が解消していない場合は、再申請を急ぐより、まず申請内容や資料を見直すことが必要です。国内にいる方は在留期限の確認を優先します。
前回の申請書類が手元にありません。それでも相談できますか?
はい。お手元の通知書・在留カード等から状況を伺います。ただし、前回提出した内容を把握できないと原因の特定が難しく、追加の確認が必要になる場合があります。
在留期間更新が不許可でした。あと2か月は日本にいられますか?
不許可の通知後も一律に2か月在留できるわけではありません。在留期間の特例は、一定の要件の下で申請に対する処分がされるとき等まで認められるものです。通知書、現在の在留資格と期限を確認し、速やかに管轄の官署へご確認ください。
永住申請が不許可になったら、今の在留資格も失いますか?
永住申請の不許可と、現在保有する在留資格の有効性は別に確認します。永住申請中であっても在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新許可申請が必要です。現在の在留状況を確認してご案内します。
就労ビザや結婚ビザが不許可になった場合もお願いできますか?
はい。技術・人文知識・国際業務などの就労資格や「日本人の配偶者等」などについて、前回の申請内容と現在の事情を確認したうえで、対応可能な範囲をお見積りします。
理由書だけではなく、再申請のすべてを依頼できますか?
はい。案件に応じて、前回資料の確認、必要書類の整理、申請書・説明書等の作成、申請取次、追加資料への対応までご相談いただけます。具体的な対応範囲はお見積り時にご案内します。
再申請を依頼すれば、次は必ず許可されますか?
許可を保証することはできません。現在の要件への適合性、在留状況、提出資料などを踏まえ、出入国在留管理庁が個別に審査します。事実と異なる申請書や説明書の作成はお受けできません。
日本大使館で査証が不発給になりました。こちらの相談対象ですか?
査証不発給は、国内の在留資格申請の不許可・COE不交付とは手続きが異なります。どこに何を申請したかをお知らせください。内容に応じて当事務所の対応可否をご案内します。
関連する在留資格・専門サービス
在留資格・申請手続きの公式情報
申請区分ごとの取扱いや必要書類は、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
不許可の通知を受けた方へ
「なぜ不許可だったのか分からない」「再申請をするべきか迷っている」「申請書類一式をお願いしたい」という段階からご相談いただけます。特に国内で在留期限が近い方は、その旨を最初にお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市/電話受付 9:00~18:00