外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎育成就労関係

山形県の協同組合定款変更認可申請(育成就労外国人受入事業/特定技能外国人受入事業追加)

330,000円~

協同組合の定款変更認可申請書類作成サポート

報酬額(税込)

330,000円〜

育成就労外国人受入事業・特定技能外国人受入事業の追加等に伴う、山形県の協同組合の定款変更認可申請書類作成をサポートします。

・定款変更認可申請書
・定款の変更理由書
・定款の変更箇所を記載した書面
・臨時総会議事録
・事業計画書 2期分
・収支予算書 2期分

※共同販売・共同購入に関する定款変更は対象外です。
※監理団体から監理支援機関への申請は別途お見積もりします。

定款変更認可申請を相談する

◎特定技能関係

在留資格認定証明書交付申請

110,000円~

在留資格認定証明書交付申請|特定技能1号

海外から特定技能1号外国人を採用する企業様へ

110,000円(税込)~

1号特定技能外国人支援計画書の作成支援を含みます

海外にいる外国人を 「特定技能1号」として日本へ呼び寄せるための 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をサポートします。 外国人本人の技能・日本語要件だけでなく、 受入れ企業、特定技能雇用契約、 分野別要件、 1号特定技能外国人支援計画等を確認し、 入管への申請書類を整えます。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
特定技能1号のCOE申請・支援計画書作成支援
110,000円~
同時受入れ2人目以降
同一受入れ企業で複数名を同時期に申請する場合
55,000円~/人

主なサポート内容

外国人本人の技能要件確認

日本語能力要件の確認

技能実習修了歴・試験免除要件の確認

受入れ企業の要件確認

特定技能雇用契約の確認

業務内容・分野別要件の確認

1号特定技能外国人支援計画書の作成支援

登録支援機関への委託状況確認

協力確認書の提出状況確認

事前ガイダンス実施状況の確認

COE申請書・添付資料の作成・整理

地方出入国在留管理官署への申請

特定技能1号では「支援計画」の作成・提出が必要です

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 COE申請時に提出する必要があります。
支援計画には、 事前ガイダンス、 出入国時の送迎、 住居・生活契約支援、 生活オリエンテーション、 相談・苦情対応、 定期面談等の義務的支援について記載します。

重要|COE申請前に「協力確認書」の提出が必要となる場合があります

2025年4月1日以降、 初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、 特定技能雇用契約を締結した後、 COE申請を行う前に、 原則として外国人が活動する事業所所在地と 住居地が属する市区町村へ 「協力確認書」を提出する必要があります。
また、 地方公共団体が実施する共生施策を確認し、 その内容を踏まえて 1号特定技能外国人支援計画を作成します。

支援を登録支援機関へ委託することもできます

特定技能1号外国人への支援は、 受入れ企業が自社で行うほか、 登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託 することができます。

川越政伸行政書士事務所は、 行政書士事務所であると同時に 特定技能の登録支援機関です。
在留資格申請と、 特定技能1号外国人への継続的な支援を 同じ窓口でご相談いただけます。

登録支援機関 支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名

在留資格認定証明書交付申請の入管手数料は無料です

特定技能1号の 在留資格認定証明書交付申請について、 出入国在留管理庁へ納付する COE申請手数料はかかりません。
ただし、 証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 国籍国ごとに必要となる手続費用、 郵送費その他の実費が 別途必要となる場合があります。

※上記110,000円(税込)~は、 特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※1号特定技能外国人支援計画書の 作成支援を含みます。
※登録支援機関による 就労開始後の継続的な支援業務は、 上記申請報酬には含まれません。
※当事務所へ支援を委託する場合は、 月額22,000円(税込)~/1名で 別途支援委託契約を締結します。
※協力確認書の作成・提出代行を 別途ご依頼いただく場合は、 ご依頼内容に応じて料金をご案内します。
※特定技能制度では、 分野ごとに受入れ要件・必要書類が異なります。
※外国人の国籍によっては、 日本側の在留資格申請とは別に 本国側で必要となる手続があります。
※COEが交付された場合でも、 在外公館での査証発給や 日本への上陸が自動的に保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 受入れ人数、 特定技能分野、 外国人本人の経歴、 受入れ企業の状況、 支援体制等を確認したうえで 事前にお見積りします。

特定技能外国人の採用からCOE申請・支援まで対応

外国人本人の要件、 仕事内容、 雇用条件、 受入れ企業の要件、 支援体制等を確認し、 特定技能1号での受入れをサポートします。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

在留資格変更許可申請

110,000円~

在留資格変更許可申請|特定技能1号

日本国内から特定技能1号へ変更する方

110,000円(税込)~

1号特定技能外国人支援計画書の作成支援を含みます

現在日本に在留している外国人が、 「技能実習」「留学」その他の在留資格から 「特定技能1号」へ変更するための 在留資格変更許可申請をサポートします。 外国人本人の技能・日本語要件、 受入れ企業の要件、 雇用契約、 分野別要件、 支援体制等を確認したうえで申請を行います。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
特定技能1号への在留資格変更許可申請
110,000円~
同時申請2人目以降
同一企業で複数名を同時期に申請する場合
55,000円~/人

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

特定技能1号への変更要件確認

技能試験・日本語試験要件の確認

技能実習修了による試験免除の確認

受入れ企業の要件確認

特定技能雇用契約の確認

業務内容・分野別要件の確認

1号特定技能外国人支援計画書の作成支援

登録支援機関への委託状況確認

事前ガイダンス実施状況の確認

協力確認書の提出状況確認

在留資格変更許可申請書・添付資料の作成

特定技能1号では支援計画の作成・提出が必要です

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 在留資格変更許可申請時に提出します。
また、 事前ガイダンスは 在留資格変更許可申請を行う前に実施する必要があります。
支援の全部を登録支援機関へ委託する場合についても、 委託内容を確認したうえで支援計画を整えます。

技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除される場合があります

技能実習2号を良好に修了した外国人については、 特定技能1号で通常必要となる 日本語試験が原則として免除されます。
また、 技能実習で修得した技能と 特定技能で従事する業務に 制度上の関連性が認められる場合には、 技能試験も免除されることがあります。

ただし、 「技能実習2号を修了すれば、 どの特定技能分野でもすべて試験免除」 という制度ではありません。
技能実習の正式な職種・作業と、 移行予定の特定技能分野・業務を確認します。

重要|協力確認書を申請前に提出する場合があります

2025年4月1日以降、 初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、 特定技能雇用契約締結後、 在留資格変更許可申請を行う前に、 外国人が活動する事業所所在地と 住居地が属する市区町村へ 協力確認書を提出する必要があります。
既に特定技能外国人を受け入れている企業についても、 制度改正後初めて対象となる変更・更新申請を行う前に 提出が必要となる場合があります。

入管の在留資格変更許可手数料は別途必要です

当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留資格変更が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。

2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円

2026年10月1日以降の受付分
許可される在留期間に応じて 手数料額が決まる方式へ変更されます。
オンライン申請の場合は、 法定手数料に加えて 指定決済代行事業者への決済手数料も必要です。

実際の納付額は、 申請受付日・許可される在留期間・ 申請方法に応じて確認します。

※上記110,000円(税込)~は、 特定技能1号への在留資格変更許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※1号特定技能外国人支援計画書の 作成支援を含みます。
※特定技能1号へ変更した後の 継続的な外国人支援業務は、 上記申請報酬には含まれません。
※当事務所へ登録支援機関業務を委託する場合は、 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名が別途必要です。
※協力確認書の作成・提出代行を 別途ご依頼いただく場合は、 ご依頼内容に応じて料金をご案内します。
※分野ごとの協議会・団体への加入、 試験、 証明書取得、 翻訳、 郵送その他の費用が 別途必要となる場合があります。
※技能実習2号を良好に修了していても、 技能試験の免除可否は 技能実習の職種・作業と 特定技能で従事する業務との関係等により異なります。
※在留資格変更許可申請を行うことにより、 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 特定技能分野、 受入れ人数、 試験免除の有無、 受入れ企業・支援体制等を確認したうえで 事前にお見積りします。

特定技能1号への変更申請をご相談ください

技能実習からの移行、 留学生の就職など、 外国人本人の要件確認から 受入れ企業の要件、 支援計画、 在留資格変更申請、 変更後の登録支援機関業務まで対応します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

在留期間更新許可申請

66,000円~

特定技能|在留期間更新許可申請

特定技能で引き続き外国人を雇用する企業様へ

66,000円(税込)~

同時更新2人目以降 44,000円(税込)~/人

現在「特定技能」で在留している外国人が、 同じ在留資格で引き続き日本で就労するための 在留期間更新許可申請をサポートします。 外国人本人の在留状況だけでなく、 特定技能所属機関、 雇用契約、 業務内容、 分野別要件、 支援体制等を確認したうえで 更新申請を行います。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
特定技能の在留期間更新許可申請
66,000円~
同時更新2人目以降
同一企業で複数名を同時期に更新する場合
44,000円~/人

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

特定技能での通算在留期間の確認

雇用契約・労働条件の確認

実際の業務内容の確認

特定技能所属機関の状況確認

分野別要件の確認

協議会・業界団体等の確認

各種届出の履行状況確認

1号の場合の支援体制確認

登録支援機関への委託状況確認

在留期間更新許可申請書の作成

必要添付資料の整理・申請取次

特定技能1号は通算在留期間にも注意が必要です

特定技能1号の在留期間は、 法務大臣が外国人ごとに指定する 3年を超えない範囲の期間となっています。
また、 特定技能1号として在留できる期間は 通算で原則5年以内です。
そのため更新時には、 現在の在留期限だけでなく、 過去の特定技能1号としての在留期間も確認します。

協力確認書をまだ提出していない場合は、更新申請前に確認します

2025年4月1日より前から 特定技能外国人を受け入れている企業については、 制度開始後初めて対象外国人の 在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前に、 原則として事業所所在地及び住居地の市区町村へ 協力確認書を提出する必要があります。
すでに必要な提出を行っている場合は、 その提出状況を確認したうえで更新申請を進めます。

特定技能1号では、更新後も支援・届出が継続します

特定技能1号の場合、 在留期間更新が許可された後も、 支援計画に基づく支援を継続する必要があります。
また、 特定技能所属機関には 定期届出・随時届出等の義務があります。
登録支援機関へ支援の全部を委託している場合も、 受入れ企業側の届出義務等がなくなるわけではないため、 更新時に現在の支援・届出状況も確認します。

2026年10月1日から入管の更新許可手数料が改定されます

当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留期間更新が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。

2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円

2026年10月1日以降に受付された申請
許可される在留期間に応じて 手数料が変わります。

例えば、 在留期間「1年」が許可された場合は、
窓口申請:33,000円
オンライン申請:27,000円
オンライン決済手数料:330円
支払総額:27,330円

実際の納付額は、 申請受付日、 許可される在留期間、 窓口・オンラインの申請方法等により異なります。

※上記66,000円(税込)~は、 特定技能の在留期間更新許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時更新2人目以降は 44,000円(税込)~/人です。
※特定技能1号の場合は、 支援計画の実施状況、 登録支援機関への委託状況等も 必要に応じて確認します。
※登録支援機関による継続的な支援業務は、 更新申請の行政書士報酬とは別料金です。
※当事務所へ特定技能1号外国人の支援を委託する場合は、 月額22,000円(税込)~/1名で対応しています。
※入管へ納付する在留期間更新許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費その他の実費は別途必要となります。
※勤務先、 業務内容、 雇用条件、 特定技能分野等に変更がある場合は、 通常の更新案件より確認事項・必要書類が増えることがあります。
※特定技能所属機関・外国人本人の届出義務に 未履行等がある場合は、 更新申請前に状況を確認します。
※在留期間更新許可申請を行うことによって、 更新許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 更新人数、 特定技能1号・2号の別、 分野、 雇用状況、 支援状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

特定技能外国人の在留期限が近い企業様へ

在留期限、 雇用状況、 特定技能所属機関の要件、 分野別要件、 支援・届出状況等を確認し、 在留期間更新許可申請をサポートします。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

登録支援機関の新規登録申請サポート

187,000円~

登録支援機関の新規登録申請サポート

個人・法人対応|全国対応

187,000円(税込)~

個人 187,000円~ / 法人 209,000円~

これから登録支援機関として 特定技能1号外国人の支援業務を始めたい個人・法人を対象に、 登録可能性の確認から、 支援責任者・支援担当者、 外国人支援等の経験、 対応言語、 必要書類・立証資料の整理、 登録申請までサポートします。

申請区分 行政書士報酬(税込) 国の申請手数料
個人|新規登録申請 187,000円~ 28,400円
法人|新規登録申請 209,000円~ 28,400円
個人|登録更新申請 77,000円~ 11,100円
法人|登録更新申請 99,000円~ 11,100円

主なサポート内容

登録支援機関の登録要件確認

登録拒否事由の確認

外国人受入れ・管理・相談経験の確認

利用できる経験要件の整理

経験を立証する資料の確認

支援責任者候補の要件確認

支援担当者候補の要件確認

外国語対応体制の確認

登録支援機関登録申請書の作成

登録支援機関概要書の作成

誓約書・就任承諾書・履歴書等の整理

法人・個人別の必要書類整理

管轄入管への登録申請

審査中の追加説明・追加資料への対応

登録支援機関は「個人」でも登録できます

登録支援機関になるために、 新しく株式会社や合同会社等を 設立しなければならないわけではありません。
所定の登録要件を満たせば、 個人・個人事業主・既存法人等でも 登録を受けることが可能です。
「登録支援機関を設立したい」という段階から、 どの形で登録申請を進めるか確認します。

登録では「外国人支援を適正に実施できる体制」が重要です

登録支援機関として登録を受けるためには、 欠格事由に該当しないことに加え、 支援責任者・支援担当者を選任し、 1号特定技能外国人支援計画の全部を 適正に実施できる体制を整える必要があります。

また、 過去の中長期在留者の受入れ・管理実績、 外国人に関する相談業務の経験、 支援責任者・支援担当者の生活相談業務経験など、 法令上定められた要件のいずれを利用して 登録可能性を立証するかを確認します。

外国人本人が十分理解できる言語で 情報提供・相談対応を行える体制も必要です。

「外国人関係の仕事をした経験がある」だけで登録できるとは限りません

登録申請では、 経験の内容・期間だけでなく、 その経験をどの資料で立証できるか、 支援責任者・支援担当者の独立性・適格性、 外国語対応体制、 支援記録の管理体制なども確認されます。
また、 登録支援機関は 「義務的支援の一部だけを実施できる機関」 として登録する制度ではなく、 支援計画の全部を実施できる体制を 有している必要があります。

登録の有効期間は5年間|更新申請にも対応します

登録支援機関の登録有効期間は 5年間です。
引き続き登録支援機関として業務を行う場合は、 原則として 登録有効期間満了月の6か月前の月初から、 4か月前の月末までに 登録更新申請を行います。

更新申請サポートは、
個人:77,000円(税込)~
法人:99,000円(税込)~
で対応しています。

※個人の新規登録申請は 187,000円(税込)~、 法人は209,000円(税込)~です。
※国へ納付する新規登録申請手数料 28,400円、 登録更新申請手数料11,100円は 行政書士報酬とは別途必要です。
※登記事項証明書、 住民票等の証明書取得費、 郵送料その他の実費は別途となります。
※法人の場合は、 役員数、 組織構成、 支援体制等により 必要となる資料が増える場合があります。
※申請内容、 利用する経験要件、 立証資料の量、 補足説明書等の必要性により 報酬額が変わる場合があります。
※登録申請は、 申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する 地方出入国在留管理局または支局へ提出します。 現在、オンライン申請には対応していません。
※登録後は、 支援業務の適正な実施、 支援記録の作成・保存、 出入国在留管理庁への各種届出等の 義務があります。
※登録申請を行うことにより、 登録を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 個人・法人の別、 役員数、 外国人支援経験、 支援責任者・支援担当者、 対応言語、 立証資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

登録支援機関を始めたい個人・法人の方へ

「自分・自社は登録できるのか」という段階から、 経験要件、 支援責任者・支援担当者、 外国語対応体制、 必要な立証資料を整理して 新規登録申請をサポートします。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

山形県の特定技能・協力確認書作成サポート

11,000円~

山形県の特定技能・協力確認書作成

特定技能外国人を雇用する企業様へ

11,000円(税込)~/1市町村

山形県内35市町村対応|協力確認書だけの単独依頼も可能

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び 住居地が属する市町村へ提出する 「協力確認書」について、 提出が必要かどうかの確認から、 最新様式による書類作成、 提出先・提出方法の確認、 市町村への提出まで行政書士がサポートします。

内容 行政書士報酬(税込)
1市町村への協力確認書作成・提出 11,000円~
同一案件で2市町村目以降 +5,500円~/市町村
例:勤務先が山形市・住居地が天童市
山形市と天童市の2市町村へ提出
16,500円~

主なサポート内容

協力確認書が必要か確認

特定技能所属機関の状況確認

外国人が活動する事業所所在地の確認

外国人の住居地の確認

提出すべき市町村の確認

市町村ごとの提出方法の確認

最新様式による協力確認書の作成

複数事業所の整理

複数外国人の状況整理

過去の提出状況確認

変更・再提出の必要性確認

市町村への提出サポート

提出先は「事業所所在地」と「住居地」の市町村です

協力確認書は、 特定技能外国人が実際に活動する 事業所所在地の市町村と、 外国人の住居地が属する市町村へ提出します。
両方が同じ市町村であれば、 その市町村への提出だけで足ります。
山形県や地方出入国在留管理局へ 協力確認書そのものを提出する手続ではありません。

同じ市町村内に複数の事業所がある場合は、 市町村内の複数事業所を 一枚の協力確認書へまとめて記載できる場合があります。

重要|在留資格申請より前に提出する必要があります

2025年4月1日から、 特定技能所属機関には協力確認書の提出が求められています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結した後、 在留資格認定証明書交付申請(COE)または 在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

すでに特定技能外国人を受け入れている場合
2025年4月1日以降、 初めて対象外国人について 在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前に提出します。

協力確認書は、外国人1人ごとに毎回提出するものではありません

協力確認書は、 基本的に一度該当市町村へ提出すれば、 同じ事業所で別の特定技能外国人を追加で受け入れるだけの場合に 毎回提出し直す必要はありません。

ただし、 新たに別の市町村に居住する外国人を受け入れる場合や、 事業所所在地、 外国人の住居地、 特定技能所属機関の名称・担当者連絡先等に 変更が生じた場合には、 新たな提出・再提出が必要となることがあります。

すでに提出済みの場合は、 新たに作成する前に 過去の提出先・提出内容を確認します。

※1市町村への協力確認書作成・提出は 11,000円(税込)~です。
※同一案件で2市町村目以降は +5,500円(税込)~/市町村です。
※山形県内35市町村に対応しています。
※行政書士が協力確認書を作成し、 特定技能所属機関の代理人として 提出することが可能です。
※特定技能所属機関が自ら作成・提出することも可能です。
※協力確認書は、 登録支援機関名ではなく 原則として特定技能所属機関の名称・担当者情報等を記載します。
※派遣形態の場合は、 派遣元・実際に外国人が活動する派遣先等を確認したうえで 最新様式により作成します。
※市町村数、 事業所数、 提出済み市町村の有無、 変更・再提出の必要性等により 報酬額が異なる場合があります。
※郵送料その他の実費が発生する場合は別途となります。
※協力確認書だけの単独依頼にも対応しています。
※正式な報酬額は、 事業所所在地、 外国人の住居予定地、 過去の提出状況等を確認したうえで 事前にお見積りします。

特定技能の協力確認書だけでもご依頼いただけます

「どこの市町村へ出せばよいか分からない」 「すでに提出済みか確認したい」 「勤務先と住居地が別の市町村」 といった場合も、 提出の要否から確認して対応します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

手数料

入管へ納付する手数料

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 許可時に出入国在留管理庁へ 法定手数料を納付する必要があります。

2026年9月30日までに受付された申請

在留資格変更許可・在留期間更新許可ともに、
窓口申請:6,000円/人
オンライン申請:5,500円/人 です。

2026年9月30日までに受付された申請については、 実際の許可が2026年10月1日以降となった場合でも、 改定前の手数料が適用されます。

重要|2026年10月1日から手数料が大幅に改定されます

2026年10月1日以降に受付される 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 従来の一律料金ではなく、 実際に許可される在留期間に応じて 手数料が決まる方式となります。
また、 窓口申請とオンライン申請では 手数料額が異なります。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
3か月以下 10,000円 10,000円
3か月超~6か月以下 18,000円 15,000円
6か月超~1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超~3年未満 48,000円 42,000円
3年以上~5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

例|在留期間「1年」が許可された場合

2026年10月1日以降に受付された申請で、 在留期間「1年」が許可された場合は、

窓口申請: 33,000円
オンライン申請: 27,000円
となります。

オンライン申請では、 さらに決済手数料330円が必要となるため、 この場合の支払総額は 27,330円です。

2026年10月1日以降のオンライン申請は納付方法も変わります

2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合は、 従来の収入印紙ではなく、 出入国在留管理庁が指定する決済代行事業者を通じて、 コンビニ決済または銀行決済により 手数料を納付します。

オンライン申請では、 法定手数料とは別に 決済手数料が必要です。
手数料額が56,000円未満の場合:330円
手数料額が56,000円以上の場合:550円

※上記は出入国在留管理庁へ納付する法定手数料であり、 当事務所の行政書士報酬とは別途必要です。
※在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請とも、 手数料は申請時ではなく、 原則として許可を受ける際に納付します。
※2026年9月30日までに受付された申請は、 許可が2026年10月1日以降となっても 改定前の手数料が適用されます。
※2026年10月1日以降の受付分は、 実際に許可される在留期間によって 手数料額が異なります。
※窓口申請の場合は収入印紙で納付します。
※2026年10月1日以降のオンライン申請は、 コンビニ決済または銀行決済となり、 法定手数料とは別に決済手数料が必要です。
※オンライン申請では、 クレジットカード決済・QRコード決済には 対応していません。
※手数料の減額・免除制度の対象となる場合があります。 対象となる場合は別途要件を確認します。

◎登録支援機関事業

登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

登録支援機関の月額支援委託料金

登録支援機関+申請取次行政書士

特定技能1号外国人の受入れ・支援を継続サポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な現地対応等を確認してお見積りします

川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関です。 特定技能1号外国人に必要となる支援計画に基づく支援を行い、 受入れ企業の外国人雇用を継続的にサポートします。 申請取次行政書士として、 特定技能の在留資格認定・変更・更新申請についても あわせてご相談いただけます。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

主な対応地域

東北6県を中心に対応

支援と在留資格申請を一つの窓口で相談できます

当事務所は、 「登録支援機関」と「申請取次行政書士」 の両方として対応しています。 特定技能1号外国人の受入れ後の支援だけでなく、 採用前の制度確認、技能実習から特定技能への変更、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請まで継続してご相談いただけます。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づいて必要な支援を実施します。

1

事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続、保証金の有無等について説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時の空港等から住居・事業所への送迎や、帰国時の送迎等を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン等の契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本で生活するためのルール、マナー、公共機関の利用方法等を説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じて住居地、社会保障、税等の行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習の機会の提供

日本語教室や学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

仕事・生活上の相談や苦情について、理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事への参加機会等をご案内します。

9

転職支援

受入れ側の都合等で雇用継続が困難となった場合に必要な転職支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人・監督者等との定期面談を行い、法令違反等が確認された場合は必要な対応を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

実際の委託料金は、 特定技能外国人の人数、 勤務先・住居地、 対応言語、 必要となる現地対応、 送迎・同行等の支援内容を確認したうえでご案内します。 契約前に支援内容と料金をご説明し、 支援委託契約を締結したうえで支援を開始します。

在留資格認定・変更・更新申請も対応可能です

特定技能外国人の受入れでは、 支援業務とは別に、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が必要となる場合があります。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格申請も対応可能です。 在留資格申請に関する行政書士報酬は、 月額の支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に要する費用を外国人本人に負担させることはできません

1号特定技能外国人への義務的支援に要する費用は、 登録支援機関への支援委託費を含め、 特定技能所属機関等が負担する必要があります。 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 登録支援機関への支援委託料金は、 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 勤務先・住居地・人数・対応言語・ 必要な現地対応・支援内容等を確認したうえで 正式なお見積りをご案内します。
  • 特定技能1号については、 支援計画に基づく義務的支援が必要です。
  • 特定技能2号については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 月額支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 支援内容や外国人本人・受入れ企業の状況により、 必要となる対応は異なります。
  • 支援委託契約を締結する前に、 委託する支援内容・料金・対応範囲をご案内します。

特定技能外国人の受入れ・支援をご相談ください

これから特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更する企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様もご相談いただけます。

山形県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

山形県の登録支援機関|月額支援委託料金

山形県全域対応

特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な支援内容等を確認してお見積りします

山形県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人の支援計画に基づく継続的な支援を行います。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請もあわせてご相談いただけます。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

支援拠点

山形県寒河江市

山形県内で「登録支援機関+申請取次行政書士」として対応

特定技能外国人の受入れでは、 入管への在留資格申請と、就労開始後の支援がつながっています。 当事務所では、 登録支援機関として1号特定技能外国人への支援を行い、 申請取次行政書士として在留資格手続にも対応します。 採用前の制度確認から、技能実習から特定技能への変更、 就労開始後の支援、更新まで一つの窓口でご相談いただけます。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づき必要な支援を行います。

1

事前ガイダンス

労働条件・活動内容・入国手続等について、外国人本人が理解できるよう説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時や帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン等の契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時対応等について説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じて住居地・社会保障・税等の行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習機会の提供

日本語教室・学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情について、外国人本人が理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事等への参加機会について支援します。

9

転職支援

受入れ側の都合等で雇用継続が困難となった場合に、必要な転職支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人や監督者等と定期的に面談し、法令違反等が確認された場合には必要な対応を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

実際の支援委託料金は、 特定技能外国人の人数、 山形県内の勤務先・住居地、 対応言語、 送迎・同行を含む必要な現地対応、 支援内容等を確認したうえでご案内します。 契約前に支援内容・対応範囲・料金をご説明します。

特定技能の在留資格申請も同じ窓口で対応できます

特定技能外国人の採用時には、 在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請等が必要となる場合があります。 雇用開始後には在留期間更新許可申請が必要です。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格申請も対応しています。 在留資格申請の行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に要する費用を外国人本人へ負担させることはできません

特定技能1号外国人への義務的支援を行うために必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託料金は受入れ企業側でご負担いただきます。

料金・支援委託に関する注意事項

  • 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 受入れ人数、勤務先・住居地、 対応言語、必要な現地対応、支援内容等によって 実際の委託料金が異なる場合があります。
  • 特定技能1号外国人については、 支援計画に基づく義務的支援が必要です。
  • 定期面談は、原則として 3か月に1回以上実施する必要があります。
  • 特定技能2号外国人は、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 義務的支援に要する費用を、 特定技能1号外国人本人に直接・間接的に 負担させることはできません。

山形県で登録支援機関をお探しの企業様へ

初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様もご相談ください。

宮城県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

宮城県の登録支援機関|月額支援委託料金

宮城県・仙台市の企業様からご相談対応

特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な現地対応・支援内容等を確認してお見積りします

仙台市をはじめ宮城県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人支援計画に基づく継続的な支援をご相談いただけます。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請にも対応しています。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

支援を行う事業所

山形県寒河江市

仙台市をはじめ宮城県内の企業様からご相談いただけます

仙台市、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、 岩沼市、富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、 白石市、角田市など、 宮城県内で特定技能外国人を受け入れる企業様からご相談いただけます。 実際の受託可否・支援方法・料金は、 外国人本人の勤務先・住居地、 空港送迎、行政手続への同行、 定期面談その他の現地対応の内容を確認したうえでご案内します。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づいて必要な支援を行います。

1

事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続等について外国人本人が理解できるよう説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時・帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時の対応等について説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じ、住居地・社会保障・税等に関する行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習機会の提供

日本語教室や学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

仕事や生活上の相談・苦情について、外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事への参加機会等について支援します。

9

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合で雇用継続が困難となった場合に、転職先探し等の必要な支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人や監督者等と定期的に面談し、法令違反等を把握した場合には必要な通報等を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

宮城県での実際の委託料金は、 特定技能外国人の人数、 勤務先・住居地、 対応言語、 空港送迎・行政手続同行・定期面談等の 現地対応の内容によって異なります。 ご相談時に受入れ状況を確認し、 支援内容・対応範囲・料金をご案内します。

特定技能の在留資格申請も一つの窓口で対応

宮城県の企業様が特定技能外国人を採用する場合には、 外国人本人の状況に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が必要となります。 当事務所では申請取次行政書士として 特定技能の在留資格手続にも対応しています。 在留資格申請に関する行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません

1号特定技能外国人への義務的支援に必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託費は特定技能所属機関から登録支援機関へ支払う形となります。

料金・支援委託に関する注意事項

  • 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 宮城県での受託可否・料金は、 勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・ 支援内容等を確認したうえでご案内します。
  • 特定技能1号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援が必要です。
  • 定期面談は原則として 3か月に1回以上実施します。
  • 特定技能2号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 義務的支援に必要となる費用を、 1号特定技能外国人本人に直接・間接的に 負担させることはできません。
  • 空港送迎その他の現地対応について、 勤務先・住居地・利用空港等により 個別に対応方法を確認する場合があります。

宮城県で登録支援機関をお探しの企業様へ

仙台市をはじめ宮城県で、 初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様も ご相談ください。

福島県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

福島県の登録支援機関|月額支援委託料金

福島県の企業様からご相談対応

特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な現地対応・支援内容等を確認してお見積りします

福島県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人支援計画に基づく継続的な支援をご相談いただけます。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請にも対応しています。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

支援を行う事業所

山形県寒河江市

福島市・郡山市・いわき市をはじめ福島県内の企業様からご相談いただけます

福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、 須賀川市、白河市、二本松市、伊達市、 喜多方市、相馬市、南相馬市など、 福島県内で特定技能外国人を受け入れる企業様からご相談いただけます。 実際の受託可否・支援方法・料金は、 外国人本人の勤務先・住居地、 空港等への送迎、 行政手続への同行、 定期面談その他の現地対応を確認したうえでご案内します。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づいて必要な支援を行います。

1

事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続等について外国人本人が理解できるよう説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時・帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時の対応等について説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じて住居地・社会保障・税等に関する行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習機会の提供

日本語教室や学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

仕事や生活上の相談・苦情について、外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事への参加機会等について支援します。

9

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合で雇用継続が困難となった場合に、転職先探し等の必要な支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人や監督者等と定期的に面談し、法令違反等を把握した場合には必要な通報等を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

福島県での実際の委託料金は、 特定技能外国人の人数、 勤務先・住居地、 対応言語、 空港等への送迎、 行政手続同行、 定期面談その他の現地対応の内容によって異なります。 ご相談時に受入れ状況を確認し、 支援内容・対応範囲・料金をご案内します。

特定技能の在留資格申請も一つの窓口で対応

福島県の企業様が特定技能外国人を採用する場合には、 外国人本人の状況に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が必要となります。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格手続にも対応しています。 在留資格申請に関する行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません

1号特定技能外国人への義務的支援に必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託費は特定技能所属機関から登録支援機関へ支払う形となります。

料金・支援委託に関する注意事項

  • 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 福島県での受託可否・料金は、 勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・ 支援内容等を確認したうえでご案内します。
  • 特定技能1号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援が必要です。
  • 定期面談は原則として 3か月に1回以上実施します。
  • 特定技能2号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 義務的支援に必要となる費用を、 1号特定技能外国人本人に直接・間接的に 負担させることはできません。
  • 送迎・行政手続同行・定期面談その他の現地対応については、 勤務先・住居地等を確認して対応方法をご案内します。

福島県で登録支援機関をお探しの企業様へ

福島市・郡山市・いわき市をはじめ福島県で、 初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様も ご相談ください。

秋田県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

秋田県の登録支援機関|月額支援委託料金

秋田県の企業様からご相談対応

特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な現地対応・支援内容等を確認してお見積りします

秋田県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人支援計画に基づく継続的な支援をご相談いただけます。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請にも対応しています。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

支援を行う事業所

山形県寒河江市

秋田市をはじめ秋田県内の企業様からご相談いただけます

秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、 大館市、能代市、湯沢市、男鹿市、 潟上市、北秋田市、にかほ市、鹿角市など、 秋田県内で特定技能外国人を受け入れる企業様からご相談いただけます。 実際の受託可否・支援方法・料金については、 外国人本人の勤務先・住居地、 空港・駅等への送迎、 行政手続への同行、 定期面談その他の現地対応の内容を確認したうえでご案内します。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づいて必要な支援を行います。

1

事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続等について外国人本人が理解できるよう説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時・帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時の対応等について説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じて住居地・社会保障・税等に関する行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習機会の提供

日本語教室や学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

仕事や生活上の相談・苦情について、外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事への参加機会等について支援します。

9

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合で雇用継続が困難となった場合に、転職先探し等の必要な支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人や監督者等と定期的に面談し、法令違反等を把握した場合には必要な通報等を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

秋田県での実際の支援委託料金は、 特定技能外国人の人数、 勤務先・住居地、 対応言語、 送迎・行政手続同行・定期面談等の 現地対応の内容によって異なります。 ご相談時に受入れ状況を確認し、 支援内容・対応範囲・料金をご案内します。

特定技能の在留資格申請も一つの窓口で対応

秋田県の企業様が特定技能外国人を採用する場合には、 外国人本人の状況に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が必要となります。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格手続にも対応しています。 在留資格申請に関する行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません

1号特定技能外国人への義務的支援に必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託費は特定技能所属機関から登録支援機関へ支払います。

料金・支援委託に関する注意事項

  • 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 秋田県での受託可否・料金は、 勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・ 支援内容等を確認したうえでご案内します。
  • 特定技能1号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援が必要です。
  • 定期面談は原則として 3か月に1回以上実施します。
  • 特定技能2号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 義務的支援に必要となる費用を、 1号特定技能外国人本人へ直接・間接的に 負担させることはできません。
  • 送迎・行政手続同行・定期面談その他の現地対応については、 勤務先・住居地等を確認したうえで 対応方法をご案内します。

秋田県で登録支援機関をお探しの企業様へ

秋田市をはじめ秋田県で、 初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様も ご相談ください。

岩手県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

岩手県の登録支援機関|月額支援委託料金

岩手県の企業様からご相談対応

特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な現地対応・支援内容等を確認してお見積りします

岩手県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人支援計画に基づく継続的な支援をご相談いただけます。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請にも対応しています。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

支援を行う事業所

山形県寒河江市

盛岡市をはじめ岩手県内の企業様からご相談いただけます

盛岡市、一関市、奥州市、花巻市、北上市、 宮古市、滝沢市、釜石市、大船渡市、 久慈市、遠野市、二戸市など、 岩手県内で特定技能外国人を受け入れる企業様からご相談いただけます。 実際の受託可否・支援方法・料金については、 外国人本人の勤務先・住居地、 空港・駅等への送迎、 行政手続への同行、 定期面談その他の現地対応の内容を確認したうえでご案内します。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づいて必要な支援を行います。

1

事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続等について外国人本人が理解できるよう説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時・帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時の対応等について説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じて住居地・社会保障・税等に関する行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習機会の提供

日本語教室や学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

仕事や生活上の相談・苦情について、外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事への参加機会等について支援します。

9

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合で雇用継続が困難となった場合に、転職先探し等の必要な支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人や監督者等と定期的に面談し、法令違反等を把握した場合には必要な通報等を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

岩手県での実際の支援委託料金は、 特定技能外国人の人数、 勤務先・住居地、 対応言語、 送迎・行政手続同行・定期面談等の 現地対応の内容によって異なります。 ご相談時に受入れ状況を確認し、 支援内容・対応範囲・料金をご案内します。

特定技能の在留資格申請も一つの窓口で対応

岩手県の企業様が特定技能外国人を採用する場合には、 外国人本人の状況に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が必要となります。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格手続にも対応しています。 在留資格申請に関する行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません

1号特定技能外国人への義務的支援に必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託費は特定技能所属機関から登録支援機関へ支払います。

料金・支援委託に関する注意事項

  • 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 岩手県での受託可否・料金は、 勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・ 支援内容等を確認したうえでご案内します。
  • 特定技能1号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援が必要です。
  • 定期面談は原則として 3か月に1回以上実施します。
  • 特定技能2号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 義務的支援に必要となる費用を、 1号特定技能外国人本人へ直接・間接的に 負担させることはできません。
  • 送迎・行政手続同行・定期面談その他の現地対応については、 勤務先・住居地等を確認したうえで 対応方法をご案内します。

岩手県で登録支援機関をお探しの企業様へ

盛岡市をはじめ岩手県で、 初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様も ご相談ください。

青森県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)

22,000円~

青森県の登録支援機関|月額支援委託料金

青森県の企業様からご相談対応

特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート

支援委託料金(税込)

月額22,000円~/1名

受入れ人数・勤務先・住居地・必要な現地対応・支援内容等を確認してお見積りします

青森県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人支援計画に基づく継続的な支援をご相談いただけます。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請にも対応しています。

登録番号

25登-012295

登録年月日

2025年8月20日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語

支援を行う事業所

山形県寒河江市

青森市・八戸市・弘前市をはじめ青森県内の企業様からご相談いただけます

青森市、八戸市、弘前市、十和田市、 むつ市、五所川原市、三沢市、黒石市、 つがる市、平川市など、 青森県内で特定技能外国人を受け入れる企業様からご相談いただけます。 実際の受託可否・支援方法・料金については、 外国人本人の勤務先・住居地、 空港・駅等への送迎、 行政手続への同行、 定期面談その他の現地対応の内容を確認したうえでご案内します。

特定技能1号外国人への義務的支援10項目

1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づいて必要な支援を行います。

1

事前ガイダンス

労働条件、活動内容、入国手続等について外国人本人が理解できるよう説明します。

2

出入国する際の送迎

入国時・帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。

3

住居確保・生活に必要な契約支援

住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活契約を支援します。

4

生活オリエンテーション

日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時の対応等について説明します。

5

公的手続等への同行

必要に応じて住居地・社会保障・税等に関する行政手続への同行・補助を行います。

6

日本語学習機会の提供

日本語教室や学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。

7

相談・苦情への対応

仕事や生活上の相談・苦情について、外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。

8

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事への参加機会等について支援します。

9

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合で雇用継続が困難となった場合に、 転職先探し等の必要な支援を行います。

10

定期面談・行政機関への通報

外国人本人や監督者等と定期的に面談し、 法令違反等を把握した場合には必要な通報等を行います。

支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名

青森県での実際の支援委託料金は、 特定技能外国人の人数、 勤務先・住居地、 対応言語、 送迎・行政手続同行・定期面談等の 現地対応の内容によって異なります。 ご相談時に受入れ状況を確認し、 支援内容・対応範囲・料金をご案内します。

特定技能の在留資格申請も一つの窓口で対応

青森県の企業様が特定技能外国人を採用する場合には、 外国人本人の状況に応じて、 在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等が必要となります。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格手続にも対応しています。 在留資格申請に関する行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。

義務的支援に必要な費用を外国人本人へ負担させることはできません

1号特定技能外国人への義務的支援に必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託費は特定技能所属機関から登録支援機関へ支払います。

料金・支援委託に関する注意事項

  • 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
  • 青森県での受託可否・料金は、 勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・ 支援内容等を確認したうえでご案内します。
  • 特定技能1号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援が必要です。
  • 定期面談は原則として 3か月に1回以上実施します。
  • 特定技能2号外国人については、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
  • 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
  • 義務的支援に必要となる費用を、 1号特定技能外国人本人へ直接・間接的に 負担させることはできません。
  • 送迎・行政手続同行・定期面談その他の現地対応については、 勤務先・住居地等を確認したうえで 対応方法をご案内します。

青森県で登録支援機関をお探しの企業様へ

青森市・八戸市・弘前市をはじめ青森県で、 初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様も ご相談ください。

◎セミナー・企業研修

山形県の外国人雇用セミナー講師・研修講師

33,000円~
山形県の企業・商工会議所・商工会・業界団体・協同組合等向け

外国人雇用セミナー・研修講師料

60分 33,000円(税込)~

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の企業・団体様を対象に、外国人雇用・特定技能・育成就労制度などに関するセミナー講師を承っております。

行政書士・登録支援機関としての実務経験を踏まえ、外国人の採用から受入れ後の在留資格管理まで、分かりやすく解説します。

主な講演テーマ

外国人雇用・採用手続き/特定技能外国人の受入れ/育成就労制度/在留資格管理/登録支援機関への支援委託/企業向け実務研修

講演内容は、主催者様のご希望や参加者に合わせて調整いたします。

講師料・開催費用

基本講師料:60分33,000円(税込)~

90分以上の講演や企業向け個別研修は、内容に応じて個別にお見積りいたします。

交通費・宿泊費が必要な場合は別途実費となります。事前相談・お見積りは無料です。

講演内容・講師紹介の詳細

講演テーマ、開催形式、対応地域、講師紹介、ご依頼の流れについては、山形県向けの専門ページをご覧ください。

外国人雇用セミナー・研修講師の詳しいご案内 →

セミナー講師のご依頼・お見積り

山形県全域への出張講演・企業内研修・オンライン開催に対応しております。

講師依頼・お見積りはこちら

電話受付 9:00~18:00

0237-86-7198

◎山形県車庫証明代行

山形県での車庫証明代行

5,500円~

山形県の車庫証明代行料金

山形県内11警察署エリア対応

車庫証明の警察署への提出・受け取りを行政書士が代行

提出・受取代行報酬(税込)

5,500円~

寒河江・天童・山形・村山・上山・尾花沢・新庄・長井・南陽・米沢・小国警察署エリア

県外の自動車販売店・ディーラー・中古車販売店・行政書士事務所・個人のお客様からのご依頼に対応しています。 必要書類を郵送いただければ、内容を確認したうえで、 管轄警察署への提出、交付後の受け取り、ご指定先への返送まで対応します。 必要書類が完成している場合は、警察署エリアごとの固定料金でご依頼いただけます。

普通自動車の申請手数料

2,500円

返送料

430円

保管場所標章交付手数料

不要

対応エリア・車庫証明代行料金

下記は、普通自動車の車庫証明について、 必要書類が完成している場合の「警察署への提出・受け取り代行」の料金です。 警察署名を押すと、各エリアの詳しい案内をご確認いただけます。

申請先 主な管轄市町村 代行報酬
税込
申請手数料 返送料 目安総額
寒河江警察署 寒河江市・河北町・大江町・西川町・朝日町 5,500円 2,500円 430円 8,430円
天童警察署 天童市 7,700円 2,500円 430円 10,630円
山形警察署 山形市・山辺町・中山町 8,800円 2,500円 430円 11,730円
村山警察署 村山市・東根市 9,900円 2,500円 430円 12,830円
上山警察署 上山市 11,000円 2,500円 430円 13,930円
尾花沢警察署 尾花沢市・大石田町 12,100円 2,500円 430円 15,030円
新庄警察署 新庄市・金山町・舟形町・真室川町・最上町・大蔵村・鮭川村・戸沢村 13,200円 2,500円 430円 16,130円
長井警察署 長井市・白鷹町・飯豊町 13,200円 2,500円 430円 16,130円
南陽警察署 南陽市・高畠町 13,200円 2,500円 430円 16,130円
米沢警察署 米沢市・川西町 14,300円 2,500円 430円 17,230円
小国警察署 小国町 15,400円 2,500円 430円 18,330円

「目安総額」に含まれる費用

上記の目安総額は、 当事務所の提出・受取代行報酬+ 自動車保管場所証明申請手数料2,500円+ レターパックライト430円 で計算しています。 書類作成、使用承諾書取得、現地確認その他の追加作業が必要な場合は、 別途料金をご案内します。

申請書類の作成が必要な場合

車庫証明の必要書類が完成していない場合もご相談いただけます。 必要な作業だけ追加してご依頼いただけます。

自動車保管場所証明申請書の作成

1,650円

所在図・配置図の作成

2,750円

保管場所使用承諾証明書の取得

3,850円

軽自動車の保管場所届出は取扱いが異なります

山形県では、自家用軽自動車の保管場所届出が必要となる地域が限定されています。 現在、山形県警察が案内する届出対象地域は 山形市・酒田市・鶴岡市の一定区域です。 上記11警察署エリアのうち、山形市では軽自動車の保管場所届出が必要となる場合があります。 軽自動車の保管場所届出については警察署へ支払う届出手数料は無料です。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 上記代行報酬は、 必要書類が完成している場合の 警察署への提出・受け取り代行の料金です。
  • 普通自動車の自動車保管場所証明申請手数料は 2,500円です。
  • 2025年4月1日から保管場所標章制度が廃止されたため、 保管場所標章交付手数料は不要です。
  • 返送料はレターパックライト 430円で計算しています。 ご希望の返送方法によって郵送料が変わる場合があります。
  • 申請書、所在図・配置図等の作成、 使用承諾書の取得、 現地調査その他の追加作業が必要となる場合は 別途料金が必要です。
  • 書類の内容や申請状況により補正・追加資料等が必要となる場合は、 対応内容を確認したうえでご案内します。
  • 車庫証明の申請先は、 使用者の住所を管轄する警察署ではなく、 原則として保管場所の所在地を管轄する警察署です。

山形県の車庫証明はお任せください

県外の自動車販売店・ディーラー・中古車販売店・ 行政書士事務所・個人のお客様からの郵送依頼にも対応しています。 管轄警察署が分からない場合もご確認いただけます。

山形運輸支局 自動車登録

11,000円

自動車登録手続

山形運輸支局での普通自動車登録

新規登録・名義変更・住所変更・抹消登録を行政書士が代行

行政書士報酬(税込)

各11,000円

山形県で普通自動車の登録手続が必要な 自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様を対象に、 新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録、 抹消登録等の手続きをサポートします。 山形県内の車庫証明とあわせてご依頼いただくことも可能です。

自動車新規登録

新車新規・中古新規

行政書士報酬(税込)

11,000円

窓口申請の登録手数料:1,300円
※別途、検査方法に応じた検査手数料等が必要
新規登録を詳しく見る →

移転登録(名義変更)

売買・譲渡・所有権留保解除など

行政書士報酬(税込)

11,000円

窓口申請の登録手数料:700円
名義変更を詳しく見る →

変更登録

住所・氏名・名称・使用の本拠等の変更

行政書士報酬(税込)

11,000円

窓口申請の登録手数料:500円
変更登録を詳しく見る →

抹消登録

一時抹消・永久抹消など

行政書士報酬(税込)

11,000円

一時抹消・窓口申請手数料:500円
永久抹消登録:登録手数料無料

車庫証明から自動車登録までまとめて対応できます

自動車の新規登録、移転登録、住所変更等では、 使用の本拠や保管場所の状況により 車庫証明が必要となる場合があります。 当事務所では、山形県内の警察署への車庫証明申請から 山形運輸支局での登録までまとめてご依頼いただけます。 県外の自動車販売店・ディーラー・行政書士事務所からの 郵送によるご依頼にも対応しています。

2026年4月1日から自動車登録の法定手数料が改定されています

国土交通省の手数料改定により、 窓口申請の場合、新車・中古車の新規登録は1,300円、 移転登録は700円、変更登録は500円、 一時抹消登録は500円となっています。 行政書士報酬とは別途必要となります。 また、OSSによる電子申請の場合は手数料額が異なります。

主なサポート内容

  • 必要となる登録手続の確認
  • 車検証内容の確認
  • 必要書類のご案内
  • 委任状・譲渡証明書等の確認
  • 印鑑証明書等の確認
  • 住所のつながりを証明する書類の確認
  • OCR申請書等の作成
  • 手数料納付書の作成
  • 山形運輸支局への申請
  • 新しい車検証等の受け取り
  • ナンバー変更の有無確認
  • 希望番号利用の確認
  • 車庫証明との一括手続
  • 県外販売店からの郵送依頼対応

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録の 基本的な行政書士報酬は 各11,000円(税込)です。
  • 国へ支払う登録手数料・検査手数料等は 行政書士報酬とは別途必要です。
  • 新規登録では、登録手数料のほか、 車両の種類や検査方法に応じた検査手数料、 自動車重量税、自賠責保険料等が必要となる場合があります。
  • ナンバー変更が必要な場合は、 ナンバープレート代が別途必要です。 希望ナンバー・図柄入りナンバーを希望する場合も 別途費用が必要です。
  • 車庫証明が必要となる場合は、 車庫証明代行報酬と申請手数料等が別途必要です。
  • 住民票、戸籍の附票、登記事項証明書その他の 証明書取得が必要な場合は、 取得費・代行費等が別途必要となる場合があります。
  • 申請内容、ナンバー変更、 所有権留保解除、相続、 住所変更履歴の確認、 複数の登録を同時に行う場合等は、 内容を確認したうえで料金をご案内します。
  • 軽自動車の名義変更は普通自動車とは手続先・必要書類・料金が異なります。 当事務所では軽自動車の名義変更も別途対応しています。

山形県の自動車登録はお任せください

車庫証明から名義変更・住所変更・新規登録まで、 山形県の自動車手続きをまとめてサポートします。 まずは車検証の内容をご確認のうえお問い合わせください。

山形県希望番号(ナンバープレート)申込代理・受取代行

5,500円

希望ナンバープレート代

山形ナンバー対応

希望番号の申込み・ナンバープレート受け取りも代行

希望番号申込・受取代行報酬(税込)

5,500円

+希望ナンバープレート代

山形ナンバーで希望番号を取得したい 自動車販売店・ディーラー・法人・個人のお客様を対象に、 希望番号の申込みからナンバープレートの受け取りまで対応します。 車庫証明・名義変更・新規登録等とあわせてご依頼いただくことも可能です。

普通自動車

ペイント式

4,730円

普通自動車

字光式

8,250円

軽自動車

ペイント式

5,210円

軽自動車

字光式

9,770円

希望ナンバー取得に必要な主な費用

当事務所の申込・受取代行報酬

5,500円(税込)

ナンバープレート代

4,730円~

希望ナンバーでは4桁以下の数字を選ぶことができます

希望番号制度では、ナンバープレートに表示される 4桁以下のアラビア数字部分について希望する番号を申し込むことができます。 希望する番号によっては抽選対象となっている場合があり、 抽選に当選した後でなければ予約できない番号もあります。

字光式ナンバーは別途照明器具等が必要です

字光式ナンバープレートを使用する場合は、 上記のナンバープレート代とは別に、 車両側へ字光式ナンバー用の照明器具等が必要となります。 車種や現在の設備によって必要な対応が異なりますので、 希望される場合は事前にご確認ください。

図柄入りナンバープレートをご希望の場合

全国版図柄入りナンバープレートや 地方版図柄入りナンバープレート等は、 通常のペイント式・字光式希望番号とは ナンバープレート料金が異なります。 図柄入りナンバーをご希望の場合は、 申込時点の交付料金・寄付金の有無等を確認してご案内します。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 希望番号の申込・ナンバープレート受取代行報酬は 5,500円(税込)です。
  • 上記ナンバープレート代は、 山形県内における 2枚1組の希望番号ナンバープレート料金です。
  • 普通自動車の希望番号ペイント式は 4,730円、 字光式は 8,250円です。
  • 軽自動車の希望番号ペイント式は 5,210円、 字光式は 9,770円です。
  • 字光式ナンバーでは、 ナンバープレート代とは別に 照明器具・取付費等が必要となる場合があります。
  • 図柄入りナンバープレートは料金体系が異なるため、 ご希望の場合は別途確認してご案内します。
  • 抽選対象希望番号については、 抽選結果によって希望番号を取得できない場合があります。
  • 車庫証明、自動車登録、名義変更、 ナンバー変更等もあわせてご依頼いただく場合は、 それぞれの行政書士報酬・法定費用等が別途必要です。

山形県の希望ナンバー申込みを代行します

希望番号の申込みだけでなく、 車庫証明・新規登録・名義変更・住所変更等と まとめてご依頼いただくことも可能です。

◎暮らし・ビジネスのお困りごと関係

山形県宅地建物取引業免許の許可申請サポート|山形県宅建業許可申請サポート

110,000円~

宅地建物取引業免許・各種手続の報酬額

山形県知事免許・国土交通大臣免許の新規・更新申請をはじめ、 変更届や宅地建物取引士登録申請まで対応しています。 下記は当事務所の行政書士報酬の目安です。

手続 行政書士報酬(税込)
国土交通大臣免許/新規申請 220,000円~
山形県知事免許/更新申請 55,000円~
国土交通大臣免許/更新申請 110,000円~
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 44,000円~
山形県宅地建物取引士登録申請 33,000円~
上記は行政書士報酬です。
官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、郵送費、保証協会加入費、営業保証金その他の実費は別途必要です。 また、事務所数、役員数、申請内容、必要書類の状況等により報酬額が変わる場合があります。 正式な費用は、ご依頼内容を確認したうえで事前にご案内いたします。

山形県農地転用・農振除外申請サポート

110,000円~

山形県の農地転用・農振除外サポート

農地を住宅・駐車場・資材置場などに利用したい方へ

農地法4条・5条、農地区分、農振農用地区域、地域計画などを確認し、 土地の状況と利用目的に応じた手続きをサポートします。

農地転用|農地法4条・5条

田や畑を住宅、駐車場、資材置場、事業用地などとして利用するための 農地法4条・5条による許可申請・届出をサポートします。

行政書士報酬(税込)

110,000円~

農振除外

農振農用地区域、いわゆる「青地」の農地を、 住宅・駐車場・資材置場・事業用地などに利用するための 農振除外手続きをサポートします。

行政書士報酬(税込)

110,000円~

駐車場・資材置場への農地転用

農地を会社・従業員用の駐車場、車両置場、資材置場、 中古車展示場などとして利用する場合の農地転用をサポートします。

行政書士報酬(税込)

110,000円~

農地に家を建てる・住宅用地への農地転用

自分の農地に住宅を建てる場合や、親・祖父母などの農地を 譲り受けて住宅を建てる場合などの農地法4条・5条手続きをサポートします。

行政書士報酬(税込)

110,000円~

土地を購入・譲り受ける前の確認がおすすめです

農地は、所在地、農地区分、農振農用地区域への該当、 地域計画などによって、転用できるかどうかや必要な手続きが異なります。 「この土地に家を建てられるか」「駐車場や資材置場にできるか」 といった検討段階からご相談いただけます。

2026年現在|地域計画の確認も重要です

地域計画区域内の農地を農業以外の用途へ転用する場合は、 一時的な転用などを除き、原則として農地転用申請の前に 地域計画から除外するための変更手続きが必要です。 さらに農振農用地区域に該当する場合は、 地域計画変更後に農振除外を行い、その後に農地転用手続きへ進む場合があります。

山形県の農地転用・農振除外をご相談ください

土地の地番・面積・現在の利用状況・転用後の利用目的が分かると、 必要となる手続きを確認しやすくなります。

農地転用・農振除外について相談する

山形県事業協同組合設立認可申請サポート

1,100,000円~

事業協同組合 設立認可申請サポート

事業協同組合の新規設立

外国人受入れ・共同事業を目的とした協同組合設立

行政書士報酬(税込)

1,100,000円~

事業協同組合を新たに設立したい企業・事業者の方を対象に、 発起人・組合員資格・地区・事業内容の整理から、 定款、設立趣意書、事業計画、収支予算、創立総会関係書類、 所管行政庁への設立認可申請まで一貫してサポートします。 外国人受入れを予定している場合は、 技能実習制度から育成就労制度への移行も見据えて組合設計を検討します。

主なサポート内容

  • 設立目的・事業内容の整理
  • 発起人・組合員候補の確認
  • 組合員資格の設計
  • 組合の地区の設定
  • 共同事業内容の整理
  • 外国人受入れ関連事業の検討
  • 定款の作成
  • 設立趣意書の作成
  • 事業計画書の作成
  • 収支予算書の作成
  • 設立同意書・出資引受書等の整理
  • 役員関係書類の作成・確認
  • 創立総会関係書類の作成
  • 創立総会議事録の作成
  • 所管行政庁との事前確認・調整
  • 設立認可申請書の作成
  • 所管行政庁への認可申請サポート

このような方におすすめです

  • 複数の企業・事業者で事業協同組合を設立したい
  • 外国人受入れを目的とした協同組合を設立したい
  • 技能実習・育成就労を見据えて組合を設計したい
  • 発起人や組合員資格の決め方が分からない
  • 定款・事業計画・収支予算をまとめて作成してほしい
  • 創立総会から設立認可申請まで一括して相談したい
  • 将来の監理支援機関許可まで見据えて準備したい

外国人受入れを予定する組合にも対応

育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定です。 監理支援機関の許可については、すでに施行日前申請の受付が始まっています。 これから協同組合を設立する場合は、組合設立だけでなく、 将来の監理支援機関の許可要件や受入れ体制まで見据えて 定款・事業内容・組織体制を検討することが重要です。

事業協同組合の設立認可後も、必要に応じて 監理団体許可、監理支援機関許可、育成就労計画認定、在留資格手続 などを継続してご相談いただけます。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 1,100,000円(税込)~です。
  • 発起人4者を基本的な想定としています。 組合員数、事業内容、所管行政庁、定款設計の難易度等により報酬額が異なる場合があります。
  • 事業協同組合は通常、組合員になろうとする4人以上で設立準備を進めます。 個別の設立要件は事前に確認します。
  • 設立認可後の法人登記申請は司法書士業務となるため、 必要に応じて司法書士等との連携が必要です。
  • 事業協同組合の設立登記に係る登録免許税は非課税ですが、 証明書取得費、郵送費、司法書士等へ登記を依頼する場合の報酬その他の実費は別途必要となる場合があります。
  • 監理団体許可申請、監理支援機関許可申請、 育成就労計画認定申請、在留資格申請等は別料金です。
  • 設立認可その他の許可・認定を保証するサービスではありません。

山形県風俗営業1号許可申請サポート

198,000円~

風俗営業1号許可申請

山形県全域対応

スナック・ラウンジ・接待を伴う飲食店の開業

行政書士報酬(税込)

198,000円~

山形県でスナック・ラウンジ・キャバクラ等を開業し、 風営法上の「接待」を伴う営業を予定している方を対象に、 営業内容や出店予定地の確認から、店舗の構造・設備確認、 申請書類・店舗図面の作成、管轄警察署への許可申請までサポートします。

主なサポート内容

  • 営業形態・接待内容の確認
  • 営業者・管理者等の要件確認
  • 出店予定地・用途地域等の確認
  • 周辺施設・営業場所の確認
  • 店舗構造・設備の確認
  • 客室面積・見通し等の確認
  • 営業所平面図の作成
  • 営業所・客室の求積図作成
  • 什器・家具等の配置確認
  • 照明・音響設備等の図面作成
  • 営業所周囲の略図等の確認
  • 必要書類のご案内・整理
  • 風俗営業許可申請書の作成
  • 管轄警察署への申請サポート

このような方におすすめです

  • 山形県でスナックを開業したい
  • ラウンジ・キャバクラ等を開業したい
  • お客様への「接待」を伴う営業を予定している
  • 予定している物件で風俗営業ができるか確認したい
  • 警察署へ提出する店舗図面までまとめて依頼したい
  • 物件契約・内装工事前に許可要件を確認したい

物件契約・内装工事前のご相談がおすすめです

風俗営業1号許可では、営業者側の要件だけでなく、 営業所の所在地や周辺施設、店舗の構造・設備なども審査対象となります。 物件を契約した後や内装工事が完了した後に問題が判明すると、 物件変更や設計変更、追加工事等が必要になる場合があります。 そのため、可能であれば物件契約・内装工事の前にご相談ください。

山形県での申請手続の目安

申請先

営業所所在地を管轄する警察署

許可申請手数料

24,000円

標準処理期間

受理から概ね55日

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 198,000円(税込)~です。
  • 許可申請手数料24,000円、証明書取得費、郵送費その他の実費は 行政書士報酬とは別途必要です。
  • 店舗の規模、客室数、構造、営業内容、現地確認の回数、 図面作成の複雑性等によって追加料金が必要となる場合があります。
  • 飲食物を調理・提供する営業について飲食店営業許可等が必要となる場合は、 その手続に関する費用は別途となります。
  • 出店予定地や店舗の構造・設備等によっては、 希望する営業ができない場合があります。
  • 許可取得を保証するサービスではありません。

山形県の風俗営業1号許可をご相談ください

スナック・ラウンジ等の開業予定地が決まっている場合は、 物件の所在地・店舗図面・営業内容などが分かる資料をご用意いただくと確認がスムーズです。

風俗営業1号許可について相談する

映像送信型性風俗特殊営業届出サポート

66,000円

映像送信型性風俗特殊営業 届出サポート

山形県全域対応

有料アダルト動画・ライブ配信等を始める方へ

行政書士報酬(税込)

66,000円

山形県で有料のアダルト動画・ライブ配信など、 映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を始める方を対象に、 営業形態への該当性確認から、事務所の使用権原、 利用するサイト・URL、必要書類の整理、 営業開始届出書・営業の方法を記載した書面の作成、 管轄警察署への届出までサポートします。

主なサポート内容

  • 配信内容・営業方法の確認
  • 映像送信型性風俗特殊営業への該当性確認
  • 収益方法・課金方法等の確認
  • 利用するサイト・URLの確認
  • 複数サイト利用時の届出整理
  • 事務所所在地・使用権原の確認
  • 賃貸借契約書・使用承諾書等の確認
  • 住民票等の必要書類確認
  • 法人の場合の役員関係書類確認
  • 法人の登記事項証明書・定款等の確認
  • 営業開始届出書の作成
  • 営業の方法を記載した書面の作成
  • 18歳未満の利用防止措置の確認
  • 管轄警察署への届出サポート

このような方におすすめです

  • 有料のアダルト動画を配信したい
  • アダルトライブ配信を収益化したい
  • 会員制・有料サイトで性的な映像を配信したい
  • プラットフォーム利用でも届出が必要か確認したい
  • 自宅等を事務所として届け出られるか確認したい
  • 複数のサイト・URLを利用する予定がある
  • 必要書類の準備から警察署への届出までまとめて依頼したい

営業開始予定日の10日前までに届出が必要です

映像送信型性風俗特殊営業は許可制ではなく届出制です。 山形県では、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ、 営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出を行います。 営業開始日が決まっている場合は、余裕をもって準備することをおすすめします。

山形県での届出手続

届出先

事務所を管轄する警察署

届出確認書交付手数料

3,400円

届出期限

営業開始予定日の10日前まで

複数のサイトを利用する場合は特にご注意ください

山形県では、映像送信型性風俗特殊営業について サイトごとに届出が必要と案内されています。 インターネット利用型では、通常はホームページ単位で届出を行う取扱いとなっています。 複数のサイト・ホームページを利用する場合は、 利用予定のサイトやURLを事前に確認したうえで届出内容を整理します。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 66,000円(税込)です。
  • 届出確認書交付手数料 3,400円、 証明書取得費、交通費、郵送料等の実費は別途必要です。
  • 複数サイトを利用する場合、法人役員数が多い場合、 追加書類・追加手続が必要な場合等は、 別途費用が必要となることがあります。
  • 賃貸物件等を事務所とする場合は、 賃貸借契約の内容や使用権原を確認し、 使用承諾書等が必要となる場合があります。
  • 配信内容や収益方法によっては、 映像送信型性風俗特殊営業に該当しない場合や、 別の法令・手続の確認が必要となる場合があります。
  • 営業開始後に届出事項を変更した場合や営業を廃止した場合は、 変更届・廃止届等が必要となります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出をご相談ください

利用予定のサイト・URL、営業方法、事務所所在地、個人・法人の別などが分かると、 必要な届出や書類を確認しやすくなります。

映像送信型性風俗特殊営業について相談する

深夜酒類提供飲食店営業開始届サポート

88,000円~

深夜酒類提供飲食店営業開始届

山形県全域対応

午前0時以降も営業するバー・酒類提供飲食店向け

行政書士報酬(税込)

88,000円~

山形県で、接待を行わず、深夜に酒類の提供を主とする飲食店営業を予定している方を対象に、 営業内容・営業時間・出店予定地・店舗構造の確認から、 営業開始届出書や店舗図面の作成、 管轄警察署への届出までサポートします。

主なサポート内容

  • 営業形態・営業時間の確認
  • 風営法上の「接待」の有無の確認
  • 深夜酒類提供飲食店営業への該当性確認
  • 出店予定地・営業地域の確認
  • 用途地域等の確認
  • 店舗構造・設備の確認
  • 営業所平面図の作成
  • 営業所・客室の求積図作成
  • テーブル・イス等の什器確認
  • 照明設備・音響設備等の確認
  • 必要書類のご案内・整理
  • 営業開始届出書の作成
  • 営業の方法を記載した書面等の作成
  • 管轄警察署への届出サポート

このような方におすすめです

  • 山形県でバーを開業したい
  • 午前0時以降も営業したい
  • 深夜に酒類を中心に提供したい
  • 自分の店に深夜営業の届出が必要か確認したい
  • 予定している物件で深夜営業ができるか確認したい
  • 警察署へ提出する店舗図面までまとめて依頼したい

深夜営業開始日の10日前までに届出が必要です

深夜酒類提供飲食店営業開始届は、 深夜における営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。 山形県の案内では「深夜」は午前0時から午前6時までとされています。 店舗図面や必要書類の準備にも時間がかかるため、 開業直前ではなく早めにご相談いただくことをおすすめします。

山形県での届出手続

届出先

営業所を管轄する警察署

届出期限

深夜営業開始日の10日前まで

届出手数料

なし

「接待」や深夜の「遊興」を行う場合は別の手続になる可能性があります

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、 どのような営業でもできるわけではありません。 特定の客の近くで継続して談笑したり、お酌をしたりするなど 風営法上の「接待」を行う営業については、 風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。 また、深夜に酒類を提供しながら客に「遊興」をさせる営業については、 特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。 営業内容を確認したうえで必要な手続きを判断することが重要です。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 88,000円(税込)~です。
  • 山形県への深夜酒類提供飲食店営業開始届そのものについて、 届出手数料はありません。
  • 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は別途必要となる場合があります。
  • 店舗の規模、客室数、構造、営業内容、 現地確認の回数、図面作成の複雑性等によって 追加料金が必要となる場合があります。
  • 飲食店営業許可その他の行政手続が必要となる場合は、 その手続に関する費用は別途となります。
  • 接待を伴う営業で風俗営業1号許可が必要となる場合や、 深夜に遊興を伴う営業で特定遊興飲食店営業に該当する場合は、 必要な手続を個別にご案内します。

山形県の深夜営業届をご相談ください

営業予定地・店舗図面・営業時間・提供する飲食物・予定している接客方法などが分かると、 必要な手続きを確認しやすくなります。

深夜営業の届出について相談する

無店舗型性風俗特殊営業開業サポート

77,000円

デリバリーヘルス開業サポート

無店舗型性風俗特殊営業|山形県全域対応

山形県でデリバリーヘルスを新規開業する方へ

行政書士報酬(税込)

77,000円

山形県でデリバリーヘルスを新規開業する方を対象に、 営業形態、営業の本拠となる事務所、待機所等の確認から、 営業開始届出書、営業の方法を記載した書面、平面図、 必要書類の整理、管轄警察署への届出までサポートします。

主なサポート内容

  • 営業形態の事前確認
  • 営業の呼称・電話番号等の整理
  • 営業の本拠となる事務所の確認
  • 待機所を設ける場合の確認
  • 事務所・待機所の使用権原確認
  • 賃貸借契約書・使用承諾書等の確認
  • 営業開始届出書の作成
  • 営業の方法を記載した書面の作成
  • 事務所の平面図作成
  • 待機所を設ける場合の平面図作成
  • 住民票等の必要書類整理
  • 法人の場合の役員関係書類確認
  • 法人の登記事項証明書・定款等の確認
  • 誓約書等の作成・確認
  • 管轄警察署への届出サポート

このような方におすすめです

  • 山形県でデリバリーヘルスを開業したい
  • 無店舗型性風俗特殊営業の届出方法が分からない
  • 事務所と待機所の違いを確認したい
  • 賃貸物件を事務所として使用できるか確認したい
  • 警察署へ提出する平面図まで作成してほしい
  • 法人役員分を含め必要書類をまとめて準備したい
  • 事務所を契約する前の段階から相談したい

営業開始予定日の10日前までに届出が必要です

デリバリーヘルスは、風営法上の無店舗型性風俗特殊営業に該当し、 許可制ではなく届出制です。 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ、 営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出を行います。 事務所や待機所の資料・平面図等の準備もあるため、 開業直前ではなく早めのご相談をおすすめします。

山形県での届出手続

届出先

事務所を管轄する警察署

届出期限

営業開始日の10日前まで

届出確認書交付手数料

3,400円

山形県では「受付所営業」に注意が必要です

山形県では、無店舗型性風俗特殊営業について、 客が来訪して対面で受付等を行う 「受付所営業」は県内全域で禁止されています。 そのため、事務所・待機所と、客が来訪する受付所を混同しないことが重要です。 物件を契約する前に、予定している営業方法や施設の使用方法を確認してください。

事務所・待機所を決める前の確認がおすすめです

山形県の営業開始届では、営業の本拠となる事務所と、 待機所を設ける場合にはその待機所について、 使用する権限を確認できる資料が必要です。 賃借物件の場合は、建物の登記事項証明書のほか、 賃貸借契約書の写しまたは使用承諾書等を確認します。 デリバリーヘルス営業では、事務所・待機所の平面図も必要となります。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 77,000円(税込)です。
  • 山形県の届出確認書交付手数料 3,400円、 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は別途必要です。
  • 案件内容、法人役員数、待機所の有無、 現地確認の回数、遠方対応等により、 別途費用が必要となる場合があります。
  • 賃借物件を事務所・待機所として使用する場合は、 賃貸借契約の用途や使用権原について事前確認が必要です。
  • 山形県では受付所営業が禁止されているため、 客を事務所等へ来訪させて受付を行う営業形態を予定している場合は、 営業方法を事前に確認する必要があります。
  • 外国人を従業者として採用する場合は、 在留資格・就労可否について個別確認が必要です。
  • 営業開始後に届出事項を変更した場合や営業を廃止した場合は、 変更届・廃止届等が必要となります。

山形県飲食店営業許可申請サポート

55,000円

飲食店営業許可申請サポート

山形県全域対応

カフェ・居酒屋・レストラン・ラーメン店などを開業する方へ

行政書士報酬(税込)

55,000円

山形県で飲食店を新規開業する方を対象に、 営業内容や店舗設備の確認、保健所への事前相談準備から、 営業許可申請書・施設図面の作成、必要書類の整理、 管轄保健所への申請、施設検査までサポートします。

主なサポート内容

  • 営業内容・提供メニューの確認
  • 店舗・既存設備の確認
  • 保健所への事前相談準備
  • 施設基準の確認
  • 厨房設備の確認
  • 手洗い・洗浄設備等の確認
  • 冷蔵・冷凍設備等の確認
  • 食品衛生責任者の確認
  • HACCPに沿った衛生管理の確認
  • 営業許可申請書の作成
  • 施設平面図・設備図面の作成
  • 必要書類のご案内・整理
  • 井戸水等を使用する場合の必要資料確認
  • 管轄保健所への申請サポート
  • 保健所による施設検査への対応

このような方におすすめです

  • 山形県でカフェを開業したい
  • 居酒屋・レストラン・ラーメン店を始めたい
  • 現在の厨房設備で営業許可が取れるか確認したい
  • 保健所へ相談するための施設図面を作ってほしい
  • 申請書や必要書類の準備をまとめて任せたい
  • 店舗工事前に施設基準を確認したい
  • 保健所への申請から施設検査まで相談したい

店舗工事を始める前のご相談がおすすめです

飲食店営業許可を取得するためには、 店舗の構造・設備が食品衛生法や山形県等が定める施設基準に 適合している必要があります。 工事完了後に手洗い設備や厨房設備等の追加・変更が必要になると、 開業スケジュールや工事費用に影響する場合があります。 可能であれば、店舗設計・内装工事の段階で 図面を準備して管轄保健所へ事前相談することをおすすめします。

山形県での飲食店営業許可

申請先

営業施設を管轄する保健所等

新規許可申請手数料

17,000円

食品衛生責任者

設置が必要

HACCPに沿った衛生管理への対応も必要です

飲食店を含む食品等事業者には、原則として HACCPに沿った衛生管理が求められています。 小規模な飲食店等では、厚生労働省が内容を確認した業界団体の手引書などを利用して、 衛生管理計画の作成、実施状況の記録・保存等を行う方法があります。 営業許可を取得して終わりではなく、 開業後の衛生管理体制も準備しておくことが重要です。

営業内容によっては飲食店営業許可以外の手続も必要です

午前0時以降に酒類の提供を主として営業する場合は 深夜酒類提供飲食店営業開始届、 接待を伴う営業を行う場合は風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。 また、製造・販売する食品の内容によっては、 菓子製造業など別の食品営業許可が必要となることがあります。 開業予定の営業内容・メニューを確認したうえで、 必要な許認可を整理することが重要です。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
  • 通常の飲食店営業の新規許可申請について、 山形県の申請手数料は 17,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
  • 証明書取得費、交通費、郵送料、 水質検査費用その他の実費が発生する場合は別途となります。
  • 案件内容、店舗所在地、店舗規模、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 追加の許認可手続等によって、 別途費用が必要となる場合があります。
  • 山形市内の営業施設は山形市保健所、 その他の地域は営業施設所在地を管轄する 各総合支庁の生活衛生担当が主な申請窓口となります。
  • 営業内容によっては、 深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可、 菓子製造業その他の許可・届出が別途必要となる場合があります。
  • 営業許可は、申請内容や施設基準への適合状況等について 保健所等の審査・施設確認を経て判断されます。

山形県美容室・理容室の開業サポート

55,000円

美容室・理容室開業サポート

山形県全域対応

美容室・理容室を新規開業する方へ

行政書士報酬(税込)

55,000円

山形県で美容室・理容室を新規開業する方を対象に、 店舗の構造・設備や必要書類の確認から、 美容所・理容所開設届、施設平面図等の作成、 管轄保健所への届出、施設検査までサポートします。

主なサポート内容

  • 美容所・理容所の営業内容確認
  • 開設予定地・店舗設備の確認
  • 保健所への事前相談準備
  • 構造・設備基準の確認
  • 作業室・待合スペース等の確認
  • 洗髪設備・手洗設備等の確認
  • 消毒設備・器具洗浄設備等の確認
  • 美容師・理容師免許の確認
  • 管理美容師・管理理容師の要否確認
  • 美容所・理容所開設届の作成
  • 店舗平面図の作成
  • 付近見取図の作成・確認
  • 医師の診断書等の必要書類整理
  • 管轄保健所への届出サポート
  • 保健所による施設検査への対応

このような方におすすめです

  • 山形県で美容室を開業したい
  • 山形県で理容室を開業したい
  • 現在の店舗設計で基準を満たすか確認したい
  • 保健所へ相談するための店舗図面を作ってほしい
  • 開設届や必要書類の準備をまとめて任せたい
  • 店舗工事前に設備基準を確認したい
  • 保健所の施設検査までまとめて相談したい

店舗工事を始める前のご相談がおすすめです

美容所・理容所は、営業開始前に保健所へ開設届を提出し、 店舗の構造・設備が基準に適合していることについて 確認検査を受ける必要があります。 工事完了後に設備不足や配置上の問題が分かると、 追加工事や設計変更が必要になる場合があります。 可能であれば、店舗設計・内装工事の前に 平面図を準備して管轄保健所へ事前相談することをおすすめします。

山形県での美容所・理容所開設手続

主な手続

開設届+施設確認検査

検査手数料

16,000円

主な申請先

店舗所在地を管轄する保健所

美容師・理容師が2人以上いる場合は管理者の確認が必要です

美容師である従業者が常時2人以上いる美容所では管理美容師、 理容師である従業者が常時2人以上いる理容所では管理理容師を 置く必要があります。 開設届の際には、該当する場合、 管理美容師・管理理容師講習会修了証書の確認が必要です。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
  • 美容所・理容所の開設に係る検査手数料は 16,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
  • 医師の診断書取得費、証明書取得費、 交通費、郵送料その他の実費は別途必要となる場合があります。
  • 店舗規模、設備内容、現地確認の回数、 図面作成の複雑性、遠方対応等によって 別途費用が必要となる場合があります。
  • 山形市内の店舗は山形市保健所、 山形市以外は店舗所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
  • 山形市では、営業開始希望日の遅くとも 7営業日前までの開設届提出が案内されています。 その他の地域についても余裕を持った届出をおすすめします。
  • 営業開始は、保健所による施設確認検査を受け、 基準への適合が確認された後となります。

山形県クリーニング店の開業サポート

55,000円

クリーニング店開業サポート

山形県全域対応

クリーニング所・取次所を新規開設する方へ

行政書士報酬(税込)

55,000円

山形県でクリーニング店・クリーニング所・取次所を新規開設する方を対象に、 店舗の構造・設備や営業形態の確認から、 保健所への事前相談、クリーニング所開設届、 平面図・付近見取図等の作成、 必要書類の整理、施設確認検査までサポートします。

主なサポート内容

  • 営業形態の確認
  • 一般クリーニング所・取次所の区分確認
  • 店舗所在地・既存設備の確認
  • 保健所への事前相談準備
  • 構造・設備基準の確認
  • 洗濯設備・仕上設備等の確認
  • 洗濯物の保管・区分方法の確認
  • クリーニング師の配置要否確認
  • クリーニング師免許証等の確認
  • クリーニング所開設届の作成
  • 施設平面図の作成
  • 付近見取図の作成・確認
  • 法人の場合の定款等の確認
  • 必要書類のご案内・整理
  • 管轄保健所への届出サポート
  • 保健所による施設確認検査への対応

このような方におすすめです

  • 山形県でクリーニング店を開業したい
  • 衣類の洗濯・仕上げを行う店舗を開設したい
  • 洗濯物の受取・引渡しだけを行う取次所を開設したい
  • 現在の店舗設備で基準を満たせるか確認したい
  • 保健所へ相談するための平面図を作ってほしい
  • 開設届や必要書類をまとめて準備してほしい
  • 店舗工事・設備導入前から相談したい

店舗工事・設備導入前のご相談がおすすめです

クリーニング所を開設する場合は、 営業開始前に保健所へ開設届を提出し、 店舗の構造・設備等について確認検査を受ける必要があります。 山形県も、大まかな図面の段階から営業予定地を管轄する保健所へ 事前相談することを案内しています。 工事や設備導入後に問題が判明すると、 レイアウト変更や追加工事が必要となる場合があるため、 早い段階での確認がおすすめです。

山形県でのクリーニング所開設手続

主な手続

開設届+施設確認検査

検査手数料

16,000円

届出先

店舗所在地を管轄する保健所

洗濯物を処理するクリーニング所ではクリーニング師が必要です

クリーニング業法では、 洗濯物の受取・引渡しのみを行う取次所を除き、 原則としてクリーニング所ごとに 1人以上のクリーニング師を置く必要があります。 店舗で洗濯・ドライクリーニング・仕上げ等を行う予定の場合は、 人員体制についても開業前に確認します。

コインランドリーとは手続が異なります

通常のクリーニング所・取次所と、 利用者自身が洗濯機・乾燥機等を操作する コインオペレーションクリーニング施設では、 必要な届出や手数料の取扱いが異なります。 山形県では、コインランドリーの開設届については 手数料不要とされています。 営業形態に応じて適切な手続きを確認することが重要です。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
  • クリーニング所(取次所を含む)の開設に係る 検査手数料は 16,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
  • 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は 別途必要となる場合があります。
  • 店舗規模、設備内容、営業形態、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 遠方対応等によって別途費用が必要となる場合があります。
  • 山形市内の店舗は山形市保健所、 山形市以外は所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
  • 施設検査から確認証の発行まで数日を要するため、 営業開始予定日から余裕を持って手続きを進める必要があります。
  • 開設後に営業者、クリーニング師、施設名称、 床面積、機械設備等を変更した場合は、 変更届等が必要となることがあります。

山形県コインランドリーの開業サポート

55,000円

コインランドリー開業サポート

山形県全域対応

コインオペレーションクリーニング施設を新規開設する方へ

行政書士報酬(税込)

55,000円

山形県でコインランドリーを新規開業する方を対象に、 店舗の構造・設備や設置予定の洗濯機・乾燥機等の確認から、 保健所への事前相談、営業施設開設届、 付近見取図・施設平面図の作成、 必要書類の整理、施設確認検査までサポートします。

主なサポート内容

  • 営業内容・施設計画の確認
  • 営業予定地・店舗設備の確認
  • 保健所への事前相談準備
  • 施設の構造・設備基準の確認
  • 洗濯機・乾燥機等の配置確認
  • 給排水設備等の確認
  • 施設内の衛生管理方法の確認
  • 衛生管理責任者等の確認
  • 営業施設開設届の作成
  • 施設平面図の作成
  • 付近見取図の作成・確認
  • 必要書類のご案内・整理
  • 管轄保健所への届出サポート
  • 施設確認検査の日程調整サポート
  • 保健所による施設確認検査への対応

このような方におすすめです

  • 山形県でコインランドリーを新規開業したい
  • 開業にどのような届出が必要か分からない
  • 現在の店舗設計で基準を満たせるか確認したい
  • 保健所へ相談するための平面図を作ってほしい
  • 営業施設開設届をまとめて作成してほしい
  • 設備導入・内装工事前から相談したい
  • 保健所の施設検査までまとめて相談したい

店舗工事・機械設備を決める前のご相談がおすすめです

山形県では、コインランドリーの開設前に 営業施設の構造・設備等が基準に適合しているかについて 保健所の確認検査を受ける必要があります。 県も、寸法や設備を記載した施設平面図を用意したうえで、 営業予定地を管轄する保健所へ事前相談することを案内しています。 工事や大型機器の設置後に問題が判明することを避けるため、 できるだけ早い段階での確認がおすすめです。

山形県でのコインランドリー開設手続

主な手続

開設届+施設確認検査

開設届手数料

無料

届出先

営業予定地を管轄する保健所

一般のクリーニング店とは手続が異なります

コインランドリーは、利用者自身が洗濯機・乾燥機等を操作する 「コインオペレーションクリーニング営業施設」として届出を行います。 店舗側が利用者から洗濯物を預かって洗濯・仕上げを行う 通常のクリーニング所とは手続や施設の取扱いが異なります。 どちらに該当するか分からない場合も、営業内容を確認したうえでご案内します。

開業後に施設や設備を変更する場合も届出が必要になることがあります

営業者・法人代表者・所在地、衛生管理責任者、 施設名称、床面積、機械設備等を変更した場合は、 営業施設変更届が必要となることがあります。 また、営業廃止、営業者変更、店舗移転等の場合には 廃止届や新たな開設届等の確認が必要です。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 55,000円(税込)です。
  • 山形県のコインオペレーションクリーニング営業施設開設届について、 開設届の手数料は不要です。
  • 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費が発生する場合は 別途必要となる場合があります。
  • 店舗規模、設備内容、機械台数、 現地確認の回数、図面作成の複雑性、 遠方対応等によって別途費用が必要となる場合があります。
  • 山形市内の施設は山形市保健所、 山形市以外は所在地に応じて 村山・最上・置賜・庄内の各保健所が主な窓口となります。
  • 山形県は、開設届提出から施設検査まで数日を要することから、 営業開始予定日まで余裕を持って届け出るよう案内しています。
  • 営業施設の構造・設備等が基準に適合していることについて 保健所の確認を受けたうえで営業開始となります。

山形県古物商許可申請サポート

44,000円~

古物商許可申請サポート

山形県全域対応

中古品・古着・中古車・ブランド品等の仕入れ販売を始める方へ

行政書士報酬(税込)

44,000円~

山形県で中古品を仕入れて販売する事業を始める方を対象に、 古物商許可の必要性確認から、営業形態・取扱品目・営業所・管理者・ インターネット販売の有無などを整理し、 許可申請書・添付書類の作成、必要書類の収集、 管轄警察署への許可申請までサポートします。

主なサポート内容

  • 古物商許可が必要かの確認
  • 個人・法人の申請区分確認
  • 主として取り扱う古物区分の確認
  • 営業所・主たる営業所の確認
  • 営業所管理者の確認
  • 欠格事由の確認
  • 古物商許可申請書の作成
  • 最近5年間の略歴書の作成
  • 誓約書の作成・確認
  • 住民票・身分証明書等の確認
  • 法人役員関係書類の確認
  • 法人の登記事項証明書・定款等の確認
  • ネット販売・ホームページ利用の確認
  • URL使用権限を疎明する資料の確認
  • 管轄警察署への申請サポート

このような方におすすめです

  • 中古品を仕入れて販売する事業を始めたい
  • 古着・ブランド品・時計・宝飾品等を販売したい
  • 中古車・中古自動車部品を取り扱いたい
  • リサイクルショップを開業したい
  • ネットショップで中古品を販売したい
  • 法人で古物商許可を取得したい
  • 必要書類の準備から警察署への申請までまとめて任せたい

山形県での古物商許可申請

申請先

主たる営業所を管轄する警察署

許可申請手数料

19,000円

標準処理期間

受理から概ね40日

ネットショップ・ホームページで中古品を販売する場合

ホームページ等を利用して中古品の情報を掲載し、 電話・メールなどの非対面方式で古物取引の申込みを受ける場合は、 許可申請時に利用するウェブサイトのURL等を届け出る必要があります。 また、URLを使用する権限があることを確認できる資料が必要となる場合があります。 ネット販売を予定している場合は、利用予定のサイト・URLを事前に確認します。

中古品の仕入れを始める前に許可の要否を確認してください

自分で使用していた物を売却する場合など、 すべての中古品販売に古物商許可が必要となるわけではありません。 一方で、中古品を仕入れて反復継続して販売する事業を行う場合は、 古物商許可が必要となるケースがあります。 営業方法や仕入方法によって判断が異なるため、 事業開始前に許可の要否を確認することをおすすめします。

料金・ご依頼に関する注意事項

  • 行政書士報酬は 44,000円(税込)~です。
  • 山形県公安委員会への古物商許可申請手数料は 19,000円です。 行政書士報酬とは別途必要です。
  • 住民票、身分証明書、登記事項証明書等の取得費、 郵送料、交通費その他の実費は別途必要となる場合があります。
  • 法人役員数、営業所数、管理者、 インターネット販売の有無、 URL数、申請内容等によって 別途費用が必要となる場合があります。
  • 許可申請は、主たる営業所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ行います。
  • 山形県の標準処理期間は、 申請を受理してから許可まで 概ね40日です。 書類補正等がある場合はさらに期間を要することがあります。
  • 営業所の新設・移設・廃止、 主たる営業所の変更等を行う場合は、 許可取得後も変更届等が必要となる場合があります。
  • 許可取得を保証するサービスではありません。
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2026.10.10 Saturday
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