外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

高畠町のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・結婚ビザ・永住・帰化

TAKAHATA / IMMIGRATION & NATIONALITY

高畠町のビザ・在留資格申請サポート
外国人雇用・結婚・永住・帰化

山形県高畠町・置賜地域で外国人を採用する企業様、在留資格の変更・更新をお考えの外国人ご本人、海外からご家族を呼びたい方へ。川越政伸行政書士事務所が、在留資格選びから書類準備、申請取次までご相談内容に合わせて対応します。寒河江市での対面相談のほか、オンライン相談も可能です。

在留資格申請サポート 88,000円(税込)~

一般的な在留資格認定証明書交付申請の料金目安です。手続・在留資格により異なります。通常の在留期間更新は33,000円(税込)~。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

企業様の外国人採用

農業・製造業の特定技能、専門職の技術・人文知識・国際業務など、実際の仕事内容に合わせて確認します。

外国人ご本人・ご家族

結婚ビザ、家族滞在、在留資格変更・更新、永住・帰化の準備をご相談いただけます。

対面・オンライン

高畠町からのご来所のほか、遠方の場合は電話・オンラインで状況を伺い、手続を整理します。

高畠町でこのようなご相談はありませんか?

ぶどう・ラ・フランス・米などの農業で外国人を採用したい
食品加工や製造の現場で特定技能を利用できるか確認したい
設計・開発・品質管理・海外営業などの専門職を採用したい
技能実習生を引き続き特定技能として雇用したい
外国人の夫・妻や子どもを高畠町へ呼び寄せたい
在留期限が近い、永住許可・日本国籍への帰化を検討している

在留資格は、業種名や本人の国籍だけで決まるものではありません。本人の在留状況・学歴・職歴、具体的な仕事内容、企業の受入れ体制や家族関係などを確認して手続を選びます。

高畠町・置賜地域の外国人採用をサポート

高畠町は、ぶどう、ラ・フランス、米などの栽培が行われる地域です。農業や加工・製造業の外国人採用では、実際に担当する作業を確認して、利用できる在留資格・受入れ要件を検討します。専門職として採用する場合は、学歴・職歴と業務内容との関連性も重要です。

農業・果樹栽培

ぶどう・ラ・フランス等の栽培、収穫、選別などの仕事について、特定技能「農業」等を利用できるか、業務範囲・本人要件・雇用条件を確認します。

食品加工・製造・建設

実際の業務が特定技能の対象分野・業務区分に該当するか、企業の受入れ基準、本人の技能・日本語要件、分野別手続を整理します。

技術職・海外業務

設計・開発、専門性のある品質管理、海外営業、通訳翻訳などは「技術・人文知識・国際業務」を検討する場合があります。職務内容・学歴・職歴を確認します。

特定技能の採用前に確認したいこと
対象分野と業務区分、本人の技能・日本語要件、雇用契約、企業の受入れ基準、1号の支援体制、分野固有の届出・加入手続等を確認します。試験に合格しただけで在留資格が許可されるわけではありません。

行政書士+登録支援機関として対応します
当事務所は登録支援機関(登録番号:25登-012295)でもあります。特定技能1号の在留資格申請と外国人への支援委託を同じ窓口でご相談いただけます。支援委託料は1名につき月額22,000円(税込)~です。

外国人ご本人・ご家族の在留資格申請

海外からの呼び寄せ(COE)

外国人社員や、要件を満たす配偶者・お子様等を海外から呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請について、申請区分と必要書類を確認します。

在留資格の変更・更新

就職、転職、結婚、留学後の就職などによる変更や、現在の在留資格の更新をご相談いただけます。在留期限と申請時期も確認します。

結婚ビザ・家族滞在

「日本人の配偶者等」「家族滞在」など、対象となる在留資格を確認します。婚姻・親族関係、扶養や生計の状況、日本での生活予定に合わせて資料を整理します。

永住許可・帰化

在留歴、収入・生活状況、納税や年金等の公的義務、家族関係を確認します。永住許可と日本国籍を取得する帰化は、要件も申請先も異なります。

必要書類は在留資格の種類、申請区分、所属機関や家族の状況によって異なります。一般的な必要書類に加え、個別の事情に応じた説明資料が必要となる場合があります。

高畠町からの相談方法と申請先

当事務所は山形県寒河江市にあります。高畠町をはじめ、米沢市、南陽市、川西町、長井市、白鷹町、小国町、飯豊町など、置賜地域からご相談いただけます。実際の申請先は手続の種類や申請人等の所在地によって異なります。

仙台出入国在留管理局 本局

〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259
窓口:平日9:00~16:00

山形県は在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の管轄区域です。

酒田港出張所

〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43
酒田港湾合同庁舎
電話:0234-22-2746
窓口:平日9:00~12:00、13:00~16:00

山形県を在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域に含みます。

申請先について
在留関係諸申請は原則として外国人本人の住所地、COEは原則として申請代理人となる受入れ機関や親族の所在地等を基準に判断します。山形県は仙台本局のほか、秋田出張所・郡山出張所も分担区域に含まれます。一部の出張所では在留資格によってCOE申請を取り扱わないため、手続別に確認します。

帰化の相談先:山形地方法務局 戸籍課

〒990-0041 山形県山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎2階
電話:023-625-1617
山形県内の帰化に関する国籍相談を取り扱い、初回相談は電話予約制です。

帰化は在留資格申請とは異なる手続です。原則として申請者本人が法務局で申請します。当事務所では資料整理・申請書類作成等をサポートします。

オンライン申請と在留期限について

在留申請オンラインシステムでは、利用者区分・在留資格・申請種別により、COE・変更・更新等の申請をオンラインで進められる場合があります。相談から書類準備までをオンラインで進め、対象手続ではオンライン申請を活用します。

在留期限が近い方へ
在留期間満了日の当日はオンライン申請ができません。永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象外です。永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合も、別途、在留期間更新許可申請が必要です。期限に余裕をもってご相談ください。

主なサポート料金

下記は行政書士報酬の目安です。実際の在留資格・申請区分・追加資料の有無などにより異なります。正式な料金は事前にお見積りします。

手続・サービス 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(一般) 88,000円(税込)~
技術・人文知識・国際業務(COE・変更) 110,000円(税込)~
日本人の配偶者等(COE・変更) 110,000円(税込)~
家族滞在(COE・変更) 88,000円(税込)~
在留期間更新(転職等の変更がない通常更新) 33,000円(税込)~
永住許可申請(給与所得者等) 165,000円(税込)~
帰化許可申請の書類作成(給与所得者等) 220,000円(税込)~
特定技能1号の支援委託(1名・月額) 22,000円(税込)~

出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等は別途必要となる場合があります。帰化許可申請自体に法務局へ納付する申請手数料はありません。同行等の追加支援は個別にお見積りします。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1お問い合わせ
STEP 2初回無料相談
STEP 3お見積り・ご契約
STEP 4書類準備・申請
STEP 5結果・その後のご案内

現在の在留資格・期限、就職・婚姻等の予定、企業の採用条件などを伺います。ご依頼内容に合わせて必要書類と進め方をご案内し、ご契約後に書類作成や申請取次等を行います。帰化の場合は法務局での相談・本人による申請を前提に準備を支援します。

申請が不許可になった場合は、理由や申請内容を確認し、再申請を検討します。一定条件に該当する案件では無料再申請・報酬返金制度の対象となる場合があります。適用条件・対象外となるケースをご確認ください。

高畠町のビザ・在留資格申請|よくある質問

高畠町から対面で相談できますか?

はい。当事務所は山形県寒河江市にあり、ご来所による対面相談のほか、高畠町からのオンライン相談にも対応しています。面談方法は事前にご案内します。

高畠町の果樹栽培や農業で外国人を採用できますか?

仕事内容や雇用条件、外国人ご本人の試験・経験等により、特定技能「農業」などを検討する場合があります。栽培、収穫、選別、加工など、具体的な作業内容を確認します。

食品加工・製造業の外国人雇用も相談できますか?

はい。食品加工・製造の具体的な業務、外国人本人の条件、企業側の受入れ体制により、対象となる在留資格や手続が異なります。採用前からご相談いただけます。

特定技能外国人の在留資格申請と生活支援をまとめて依頼できますか?

はい。当事務所は申請取次行政書士であり、登録支援機関でもあります。在留資格申請と特定技能1号外国人の支援委託を同じ窓口でご相談いただけます。双方の要件や支援内容を確認してご案内します。

外国人の夫・妻や子どもを高畠町へ呼べますか?

扶養者の在留資格、ご家族の関係、婚姻・親族関係、生活予定や生計状況などにより手続が異なります。「日本人の配偶者等」や「家族滞在」などの対象となるか確認し、COE等の準備を進めます。

永住許可と帰化はどう違いますか?

永住許可は外国籍のまま日本での在留を継続するための在留資格の手続です。帰化は日本国籍を取得するための手続です。申請先・要件・必要書類も異なります。

永住許可申請をすれば現在の在留期間更新は不要ですか?

いいえ。永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。

帰化の申請を行政書士が代わりに提出できますか?

帰化許可申請は原則として申請者本人が法務局で行います。当事務所では必要書類の整理・申請書類作成・法務局相談に向けた準備をサポートします。山形県の初回国籍相談は山形地方法務局戸籍課で予約制です。

初回相談の際、どのような情報が必要ですか?

分かる範囲で、国籍、現在の在留資格と在留期限、就職・転職・婚姻等の予定、企業の仕事内容やご家族の状況などをお知らせください。必要書類はご相談内容に応じてご案内します。

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2026.10.31 Saturday
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