外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

山梨県の介護ビザ|介護福祉士の在留資格「介護」申請を行政書士がサポート

山梨県の介護施設・介護事業者・外国人介護福祉士の方へ

山梨県の介護ビザ|在留資格「介護」申請サポート

介護福祉士として山梨県の介護施設等で働く外国人の 在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新を申請取次行政書士がサポートします。 海外から介護福祉士を呼びたい場合、留学生・特定技能外国人が介護福祉士資格を取得した場合、 転職後の更新手続など、現在の状況に応じて必要な申請を整理します。

介護ビザ申請サポート110,000円(税込)〜
TEL 0237-86-7198 受付 9:00〜18:00 / 全国・海外から相談対応
在留資格「介護」とは?

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を有する外国人が、 日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う業務に従事するための就労系在留資格です。 在留期間は5年・3年・1年・3月です。

REQUIREMENTS

介護ビザの基本要件

REQUIREMENT 01日本の公私の機関との契約

介護施設、介護事業者その他の日本の機関との雇用契約等に基づいて働くことが必要です。

REQUIREMENT 02介護福祉士資格を有すること

在留資格「介護」では、日本の国家資格である介護福祉士資格を有していることが重要です。

REQUIREMENT 03介護・介護の指導に従事

身体介護等の介護業務、または介護福祉士として専門的知識・技術を用いた介護の指導等に従事します。

REQUIREMENT 04日本人と同等額以上の報酬

日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

IMPORTANT UPDATE

介護福祉士資格の取得ルートは問われません

在留資格「介護」は2016年の入管法改正で創設されました。 さらに2020年4月1日に上陸基準省令が改正され、 介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず在留資格「介護」が認められる制度となっています。

養成施設ルートだけに限定される制度ではありません。
介護福祉士資格を取得していることを前提に、勤務先・仕事内容・報酬等の要件を確認して申請します。

WORK

在留資格「介護」でできる主な仕事

  • 食事・入浴・排せつ等の身体介護
  • 利用者の状況に応じた日常生活上の支援
  • 介護に関する相談・助言
  • 介護福祉士として専門的な知識・技術を用いた介護の指導
  • 介護業務に関連して必要となる記録・連絡・調整等
実際の仕事内容が「介護」または「介護の指導」に該当することが必要です。 介護施設に勤務しているというだけで、どの職種・業務でも在留資格「介護」になるわけではありません。

KAIGO VS SPECIFIED SKILLED WORKER

在留資格「介護」と特定技能1号「介護」の違い

比較 在留資格「介護」 特定技能1号「介護」
介護福祉士資格 必要 介護福祉士資格そのものは必須ではなく、試験等の要件を確認
在留期間 5年・3年・1年・3月。更新可能 特定技能1号としての在留は原則通算5年以内
配偶者・子の家族滞在 対象 原則対象外
支援計画 特定技能1号のような支援計画は不要 1号特定技能外国人支援計画が必要
特定技能2号 ― 介護分野は特定技能2号の対象外
介護分野が特定技能2号の対象外なのは、専門的・技術的分野の在留資格として すでに在留資格「介護」が設けられているためです。

2026 UPDATE

2026年4月15日から提出書類が追加されています

「所属機関の代表者に関する申告書」が追加
2026年4月15日以降の在留資格「介護」の認定・変更・更新申請では、 出入国在留管理庁が公表する提出書類チェックシートに 所属機関の代表者に関する申告書が追加されています。

古い必要書類一覧をそのまま使用すると、現在の申請で必要となる書類が不足する可能性があります。本ページでは2026年9月現在の公式情報を前提に整理しています。

COE

海外から介護福祉士を呼ぶ|在留資格認定証明書(COE)

主な提出書類

在留資格認定証明書交付申請書、写真、申請方法に応じて必要となる返信用関係資料、 介護福祉士登録証の写し、労働条件を明示する文書、勤務先の概要資料、 所属機関の代表者に関する申告書など。

派遣契約で就労する場合

派遣先での具体的な活動内容を明らかにする資料が追加で必要となります。

技能実習の在留資格で在留したことがある場合

該当する場合には「技能移転に係る申告書」が必要です。

申請理由書は全案件で一律必須の公式書類ではありません。
勤務内容、経歴、過去の在留状況等について補足説明が必要な案件では、 理由書・事情説明書・業務内容説明書等を作成します。

CHANGE OF STATUS

留学・特定技能などから在留資格「介護」へ変更

日本国内に在留している外国人が介護福祉士資格を取得し、 介護福祉士として就職する場合は、現在の在留資格から「介護」への変更を検討します。

主な提出書類

在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 介護福祉士登録証の写し、労働条件を明示する文書、勤務先の概要資料、 所属機関の代表者に関する申告書など。

特定技能1号「介護」で働いている外国人が介護福祉士国家資格を取得した場合も、 在留資格「介護」への変更を検討できます。

RENEWAL

在留期間更新|転職の有無で必要書類が変わります

在留資格「介護」で引き続き働く場合は、在留期間更新許可申請を行います。 更新では、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等を確認します。

同じ勤務先・同様の仕事内容で更新する場合

申請書、写真、パスポート・在留カード、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、 2026年4月15日以降の追加資料等を中心に確認します。

転職後、初めて更新する場合

上記に加え、新しい勤務先の労働条件、勤務先概要、派遣の場合の派遣先活動内容等、 新たな就労内容を確認する資料が必要となります。

認定・変更・更新では提出書類が同一ではありません。
特に更新申請は、転職の有無によって確認する資料が変わるため、 現在の状況に応じて最新の提出書類を整理します。

JOB CHANGE

山梨県内の介護施設へ転職したときの注意点

在留資格「介護」は特定の一施設だけに固定された在留資格ではありませんが、 転職後も介護福祉士として「介護」または「介護の指導」に該当する活動を行う必要があります。

  • 新しい勤務先でも介護福祉士として働くか
  • 仕事内容が在留資格「介護」に該当するか
  • 日本人と同等額以上の報酬となっているか
  • 所属機関に関する必要な届出が行われているか
  • 次回更新で新勤務先に関する資料を準備できるか
転職した場合は在留期限直前まで待たず、 勤務先変更の時点で必要な届出と次回更新資料を確認しておくことをおすすめします。

YAMANASHI SUPPORT

山梨県からもオンラインで介護ビザ申請をご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所は山形県にありますが、 在留資格申請について山梨県の外国人本人・介護施設・介護事業者からもご相談いただけます。 書類のやり取り、電話・メール・オンライン等を活用し、案件に応じて申請を進めます。

KOFU AREA 甲府市・甲斐市・昭和町など

甲府市を中心とする県央地域の介護施設、介護事業者、外国人介護福祉士の方からご相談いただけます。

OTHER AREAS 笛吹・南アルプス・富士吉田など

笛吹市、南アルプス市、中央市、韮崎市、富士吉田市、都留市など山梨県内各地域からご相談いただけます。

手続内容や申請方法によって対応方法が異なるため、 まずは外国人本人の現在地、勤務予定施設、現在の在留資格等をお知らせください。

SUPPORT

川越政伸行政書士事務所の介護ビザ申請サポート

CHECK申請要件の事前確認

介護福祉士資格、現在の在留資格、勤務先、仕事内容、報酬等を確認します。

DOCUMENTS必要書類リストの作成

外国人本人と介護施設・介護事業者それぞれに必要な資料を整理します。

APPLICATION申請書類の作成・申請取次

認定・変更・更新等について、案件に応じた申請書・添付資料を作成します。

EXPLANATION理由書・説明資料の作成

必要な案件では、転職事情、仕事内容、在留状況等を説明する資料を作成します。

ONLINEオンライン申請に対応

在留申請オンラインシステムを利用できる手続についてはオンライン申請を活用します。

ADDITIONAL DOCUMENTS追加資料への対応

審査中に追加資料を求められた場合も、通知内容を確認して対応します。

FEE

山梨県の介護ビザ申請サポート料金

在留資格「介護」 認定・変更・更新等の申請サポート
110,000円(税込)〜

※認定・変更・更新の別、転職の有無、案件の難易度、追加説明資料、翻訳等によって料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する法定手数料その他の実費は別途となります。
※正式な料金はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

FLOW

ご依頼の流れ

お問い合わせ現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務先、希望する手続等をお知らせください。
初回相談・申請要件の確認外国人本人と勤務先の状況を確認します。
お見積り・ご契約申請内容に応じて正式な行政書士報酬をご案内します。
必要書類収集・申請書作成本人・勤務先から資料をご準備いただき、申請書・説明資料を作成します。
申請・審査申請取次・オンライン申請等、案件に応じた方法で申請します。
許可・結果後のご案内在留カード、入国、勤務開始、次回更新等についてご案内します。

FAQ

山梨県の介護ビザ|よくある質問

介護福祉士資格がなければ在留資格「介護」を取得できませんか?
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を有する外国人が対象です。介護福祉士資格をまだ取得していない場合は、特定技能1号「介護」など他の制度が適切かを確認します。
介護福祉士資格は養成施設で取得した場合だけ対象ですか?
いいえ。2020年4月1日の上陸基準省令改正により、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず在留資格「介護」が認められる制度となっています。
特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ変更できますか?
介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として介護または介護の指導に従事するなどの要件を満たす場合は、在留資格「介護」への変更を検討できます。
在留資格「介護」は5年で帰国しなければなりませんか?
在留資格「介護」の在留期間は5年・3年・1年・3月で、要件を満たしていれば更新を申請できます。特定技能1号の原則通算5年という仕組みとは異なります。
介護ビザなら配偶者や子を日本へ呼べますか?
在留資格「介護」で在留する方の扶養を受ける配偶者・子は、要件を満たす場合に在留資格「家族滞在」を検討できます。
申請理由書は必ず必要ですか?
在留資格「介護」のすべての申請で一律に必須となる公式書類ではありません。転職、仕事内容、過去の在留状況、不許可歴などについて補足説明が必要な場合に、理由書・事情説明書等を作成することがあります。
山梨県内の施設へ転職した場合、更新時の書類が増えますか?
転職後の初回更新では、新勤務先の労働条件、勤務先概要、派遣の場合の派遣先での活動内容など、新しい就労状況を確認する資料が追加で必要となります。

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OFFICIAL INFORMATION

公式情報

山梨県で外国人介護福祉士の採用・介護ビザ申請をご検討の方へ

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2026.10.31 Saturday
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