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2025 / 03 / 05 18:00
<山形県のお客様よりご依頼>マレーシア人「日本人の配偶者等1年」在留資格認定許可出ました!
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました
ご依頼実績
山形県のお客様より、海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せるための在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回の申請では、申請から在留資格認定証明書の交付まで約50日で結果が出ました。
無事に在留資格認定証明書が交付され、配偶者を日本へ呼び寄せるための次の手続へ進むことができました。
※審査期間は申請内容・申請時期・審査状況などによって異なります。今回と同じ期間で交付されることを保証するものではありません。
海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる場合
日本人と結婚した外国人配偶者が海外に住んでいる場合、日本で一緒に生活するために、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うケースがあります。
申請では、婚姻関係が成立していることだけでなく、夫婦の交際・婚姻の経緯や、日本での生活基盤などについて確認されます。
配偶者ビザでは夫婦ごとの事情を丁寧に説明します
「日本人の配偶者等」の申請では、基本的な必要書類に加えて、申請内容に応じた補足資料を準備することがあります。
たとえば、次のような事項を整理して申請を進めます。
- 夫婦が知り合った経緯
- 交際を開始した時期・経緯
- 結婚に至るまでの経緯
- 夫婦が実際に会った回数・期間
- 日常的な連絡・交流状況
- 家族との交流状況
- 日本入国後の生活予定
- 収入・仕事・住居などの生活基盤
必要書類の準備からCOE交付までサポート
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請について、必要書類の確認から申請書類の作成、入管への申請までサポートしております。
- 現在の状況・婚姻状況の確認
- 必要書類のご案内
- 在留資格認定証明書交付申請書の作成
- 質問書等の作成
- 交際・婚姻経緯に関する補足資料の整理
- 写真などの説明資料の整理
- 入管への申請取次
- 追加資料を求められた場合の対応
- 在留資格認定証明書交付後の手続案内
国際結婚・配偶者ビザをご相談ください
「海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい」
「国際結婚をしたが何から手続すればよいかわからない」
「配偶者ビザの必要書類がわからない」
「交際期間が短く審査が不安」
「自分たちの場合、どのような補足資料が必要かわからない」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
