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<山形県在住のお客様よりご依頼>日本人の配偶者等 在留資格認定証明書交付申請許可出ました!!
海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる申請をご依頼いただきました
山形県在住のお客様より、国際結婚をした海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せるための「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。
今回のお客様ご夫婦は、マッチングアプリをきっかけに知り合い、ご結婚されたケースでした。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回の申請では、申請から在留資格認定証明書(COE)の交付まで37日(土日祝を含む)で結果が出ました。
比較的早い段階で在留資格認定証明書が交付された事例となりました。
※審査期間は申請内容、時期、審査状況などによって異なります。今回と同じ期間で交付されることを保証するものではありません。
マッチングアプリで知り合った国際結婚でも申請できます
「マッチングアプリで知り合った場合、配偶者ビザの申請が難しいのでは?」というご相談をいただくことがあります。
しかし、マッチングアプリを利用して知り合ったという事実だけを理由に、配偶者ビザ申請が不利になるわけではありません。
重要なのは、出会いから交際、結婚に至るまでの経緯や、現在の夫婦関係、今後の日本での生活予定などを、申請内容に応じて丁寧に説明することです。
交際から結婚までの経緯を丁寧に説明
「日本人の配偶者等」の申請では、基本的な必要書類に加えて、夫婦ごとの事情に応じた補足資料を準備することがあります。
たとえば、次のような内容を整理して説明します。
- どのように知り合ったのか
- 交際を開始するまでの経緯
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 実際にお互いが会った回数・時期
- 夫婦間の連絡・交流状況
- 結婚式や家族との交流状況
- 日本へ入国した後の生活予定
- 夫婦の生活を支える収入・仕事の状況
写真などの資料も必要に応じて活用し、申請内容を補足します。
海外在住の配偶者の呼び寄せをリモートでサポート
川越政伸行政書士事務所では、ご相談から必要書類の確認・申請準備まで、メール等を利用して進めることが可能です。
山形県内のお客様でも、何度も事務所へお越しいただく必要はなく、できるだけご負担を減らしながら申請準備を進めます。
在留資格認定証明書の申請から入国準備までサポート
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合、まず日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、その後、海外の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)の申請を行う流れとなるのが一般的です。
当事務所では、状況に応じて次のようなサポートを行います。
- 必要書類の確認・ご案内
- 在留資格認定証明書交付申請書の作成
- 質問書・交際経緯等の説明資料の作成
- 写真などの補足資料の整理
- 入管への申請取次
- 審査中に追加資料を求められた場合の対応
- 在留資格認定証明書交付後の手続案内
- 海外の日本大使館・総領事館等で行う査証申請に関するご案内
国際結婚・配偶者ビザをご相談ください
「海外にいる配偶者を日本へ呼びたい」
「マッチングアプリで知り合ったため審査が心配」
「交際期間が短い」
「実際に会った回数が少なく不安」
「どのような写真や資料を提出すればよいかわからない」
「仕事が忙しいので、できるだけリモートで進めたい」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新など、国際結婚に伴う在留手続をサポートしております。
