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<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用・ビザ手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!
温泉旅館・ホテル宿泊業界の外国人雇用をサポートしています
川越政伸行政書士事務所では、在留資格・ビザ申請をはじめ、外国人材の受入れに関する各種手続を取り扱っております。
特にご縁をいただき、温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様から、外国人雇用に関するご依頼を数多くいただいております。
当事務所における外国人雇用関係のご依頼実績
8割以上
温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からのご依頼です
宿泊業界のさまざまな在留資格申請に対応
ホテル・旅館で外国人材を雇用する場合、実際に担当する仕事内容や外国人本人の学歴・経歴などによって、検討する在留資格が異なります。
当事務所では、宿泊業界の企業様から、たとえば次のようなご相談・申請をご依頼いただいております。
- ホテル・旅館のフロント業務に関する在留資格申請
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更
- 「留学」から「特定活動46号」への在留資格変更
- インターンシップで受け入れた外国人材の継続雇用
- 「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更
- 外国人社員の在留期間更新
- 新たに外国人材を採用する際の在留資格に関するご相談
宿泊業では仕事内容と在留資格の確認が重要です
外国人材を採用する際には、単に「ホテル・旅館で働く」というだけでなく、実際にどのような業務を担当するのかを確認することが重要です。
フロント、通訳・翻訳、企画、海外顧客対応など、担当業務の内容を整理したうえで、外国人本人の学歴や職歴と在留資格の要件を確認して申請を進めます。
川越政伸行政書士事務所では、これまでの宿泊業界からのご依頼経験を活かし、企業様ごとの採用計画や仕事内容を確認しながらサポートいたします。
外国人雇用で宿泊業界の人材確保をサポート
インバウンド需要への対応や人手不足への対策として、外国人材の採用を検討するホテル・旅館も増えています。
外国語対応ができる人材や、日本で学んだ外国人留学生などを適切な在留資格で採用することは、企業のサービス体制を強化する選択肢の一つです。
「外国人を採用したいが、どの在留資格が使えるかわからない」
「留学生を卒業後も継続して雇用したい」
「ホテルのフロント業務で外国人を採用したい」
「インターンシップで受け入れた外国人を正社員として採用したい」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
山形県のホテル・旅館の外国人雇用をご相談ください
川越政伸行政書士事務所では、外国人材の採用前の在留資格確認から、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで対応しております。
また、特定技能外国人を受け入れる場合には、登録支援機関としての支援についてもご相談いただけます。
外国人材の採用・定着を検討している温泉旅館・ホテル・宿泊事業者様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
