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2026 / 06 / 11 18:00
<山形県のお客様よりご依頼>「日本人の配偶者等」在留期間更新許可出ました!
「日本人の配偶者等」の在留期間更新をご依頼いただきました
ご依頼実績
山形県のお客様より、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をご依頼いただきました。
今回のお客様は、昨年の新規申請の際にも川越政伸行政書士事務所へご依頼いただいたお客様です。
引き続き更新申請についてもご依頼いただき、誠にありがとうございました。
昨年の新規申請では在留期間1年の許可でしたが、今回の更新では在留期間3年の許可となりました。
無事に更新許可となり、当事務所としてもうれしく思います。
新規申請から更新まで継続してサポート
今回は、昨年の「日本人の配偶者等」の新規申請から継続してご依頼いただいていたため、前回の申請内容を確認しながら、更新申請の準備を進めることができました。
過去の申請内容や提出資料を把握したうえで次回の更新手続へ進められることは、継続してご依頼いただくメリットの一つです。
配偶者ビザの更新では現在の状況確認が重要です
「日本人の配偶者等」の更新申請では、前回許可を受けた後の夫婦の生活状況や婚姻関係、収入・納税状況などを確認しながら申請書類を準備します。
たとえば、次のような点を確認して申請を進めます。
- 現在も婚姻関係が継続しているか
- 夫婦の現在の居住状況
- 勤務先・収入などの生活状況
- 住民税・納税関係の資料
- 前回申請時から変更になった事項
- その他、個別事情に応じて説明が必要となる事項
日本人の配偶者等の更新申請をご相談ください
「日本人の配偶者等」の在留期間更新が近づいている方や、前回の申請から生活状況に変化がある方もご相談いただけます。
「初めての更新で何を準備すればよいかわからない」
「前回は1年だったので、今回の更新が不安」
「転職・引越しなど前回から状況が変わった」
「新規申請から継続して行政書士へ任せたい」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
結婚ビザの新規申請・変更・更新をはじめ、永住許可申請や帰化申請など、外国人の方に関する各種手続をサポートしております。
