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2026 / 07 / 12 09:00
<山形県の企業様よりご依頼>技能実習2号から特定技能1号へ在留資格変更許可出ました!
技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更をご依頼いただきました
ご依頼実績
山形県内の企業様より、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回のご依頼では、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更手続に加え、特定技能1号へ移行した後の支援についても、当事務所へご依頼いただいております。
当事務所は行政書士として在留資格申請を行うだけでなく、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援にも対応しています。
在留資格申請と登録支援機関業務をワンストップで対応
特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の変更許可申請だけでなく、受入れ後には1号特定技能外国人支援計画に基づく支援も必要となります。
川越政伸行政書士事務所では、在留資格の申請から特定技能外国人の継続的な支援まで、一つの窓口でご相談いただけます。
登録支援機関 支援委託料
月額 22,000円(税込)~
技能実習から特定技能への移行をご相談ください
技能実習2号を修了した外国人を、引き続き特定技能1号として雇用したい企業様からのご相談にも対応しております。
たとえば、次のようなケースをご相談いただけます。
- 技能実習生を特定技能外国人として引き続き雇用したい
- 技能実習2号から特定技能1号へ変更したい
- 特定技能への変更申請を行政書士へ依頼したい
- 登録支援機関を探している
- 在留資格申請と支援業務をまとめて依頼したい
- 特定技能外国人の受入れ手続について相談したい
外国人材を雇用する企業様をサポートします
川越政伸行政書士事務所では、外国人材を雇用する企業様を対象に、在留資格申請・変更・更新などの入管手続から、登録支援機関としての特定技能外国人支援まで対応しております。
技能実習から特定技能への移行や、特定技能外国人の新規受入れ、登録支援機関への支援委託をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。
