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<在留資格の更新・変更、永住許可申請をご検討中の方へ>手数料値上げ前申請を推奨しております!
在留資格の更新・変更・永住申請は、手数料値上げ前にご相談ください
在留資格の更新・変更、永住許可申請をご検討中の方へ、大切なお知らせです。
2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可および永住許可にかかる手数料が、大幅に引き上げられる予定です。
2026年9月30日までに申請を行った場合は、許可が10月1日以降になった場合でも、原則として「改定前の手数料が適用される予定」です。
そのため、申請要件を満たしている方は、値上げ前の申請を検討することをおすすめします。
在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の3か月前から申請できます。値上げ直前は相談や申請が集中する可能性がありますので、余裕を持って準備を始めることが大切です。
更新申請の場合は、現在の在留カードをご確認いただき、「期限3ヶ月前から更新可能」のルールに則り、更新可能な方は値上げ前申請を推奨しております。
在留期限が2026年12月30日までの方は手数料値上げ前に更新可能です。
※在留期限が2026年12月30日の方は、原則として2026年9月30日から更新申請できます。
ただし、在留資格の申請には、各種証明書の取得や申請書類の作成、現在の在留状況・収入・納税・社会保険加入状況などの確認が必要です。特に永住許可申請は、準備に時間がかかる場合があります。
「自分は値上げ前に申請できるのか」
「永住申請の要件を満たしているか確認したい」
「在留期限が近いので、早めに更新したい」
「必要書類や申請方法が分からない」
このようなお悩みがございましたら、お早めに当事務所へご相談ください。
当事務所では、お客様の在留状況を確認し、申請可能な時期、必要書類、許可の見込みなどをご案内したうえで、在留資格の更新・変更・永住許可申請を丁寧にサポートいたします。
手数料値上げ前の申請をご希望の方は、お早めにお問い合わせください
値上げの情報が出て以来、当事務所でも大量の申請代行依頼が来ております。
期限直前のご相談では、必要書類の準備が間に合わない可能性もあります。
手数料値上げ前申請をご希望の方は何卒、お早めにご相談をよろしくお願い申し上げます。
※手数料の引上げは2026年10月1日から予定されています。制度内容や施行日は変更される可能性があるため、実際の申請時には最新の公表情報をご確認ください。
※値上げ前に申請するために、申請要件を満たさない状態で無理に申請することはおすすめできません。当事務所では、申請要件を確認したうえで適切な手続きをご案内します。
ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
