ご依頼実績|AUSTRALIA × JAPAN
オーストラリア在住の日本人のお客様より
出入国記録の開示請求代行をご依頼いただきました
日本全国・海外在住者対応
行政書士による任意代理人請求
このたび、オーストラリアにお住まいの日本人のお客様より、出入(帰)国記録の開示請求代行業務をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所をお選びいただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、日本国内にお住まいの方だけでなく、オーストラリアをはじめとする海外在住の日本人・外国人の方からも、出入国記録の開示請求に関するご相談・ご依頼を承っております。
海外に住んでいても日本の出入国記録を請求できます
日本の出入国記録を取得したい場合、出入国在留管理庁への開示請求という手続があります。
海外在住の方は、日本国内の窓口を訪れることが難しく、必要書類の準備や日本への郵送などが負担になることもあります。
このような場合でも、必要な委任状や本人確認関係資料等をご準備いただくことにより、行政書士が任意代理人として日本国内で開示請求手続きを進めることが可能です。
海外から委任状を送付する場合など、通常の国内手続とは異なる資料が必要になることがあります。居住国や郵送事情に応じて、必要な準備をご案内いたします。
出入国記録はどのようなときに必要?
日本の出入(帰)国記録は、過去に日本を出国した日や、日本に入国・帰国した日を確認するための資料です。
例えば、次のような場合に開示請求が検討されます。
※開示されるのは日本への入国・帰国および日本からの出国に関する記録です。オーストラリアなど外国への入国日や、その国での滞在期間を直接証明するものではありません。
出入国記録の開示請求代行料金
出入国記録 開示請求代行
24,200円(税込)
※開示請求手数料、郵送費、国際郵便費用その他の実費は別途必要です。
出国日数計算オプション:+12,100円(税込)
開示された記録をもとに、出国回数や合計出国日数などを整理します。
よくあるご質問
オーストラリアから日本へ帰国せずに依頼できますか?
はい。必要書類を確認し、メールや郵送等でやり取りすることで、日本へ一時帰国せずに代理開示請求を進めることが可能です。
依頼後、すぐに出入国記録が届きますか?
即日交付される手続ではありません。開示決定等までには時間がかかり、審査状況によっては期間が延長されることもあります。提出期限がある場合はお早めにご相談ください。
OVERSEAS SUPPORT
海外在住の方の出入国記録開示請求をサポートします
オーストラリアをはじめ、世界各国にお住まいの方からのご相談を承ります。
日本の出入国記録を取得したい方は、お気軽にお問い合わせください。
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川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
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