外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務関係

就労資格証明書交付申請サポート

88,000円~

就労資格証明書交付申請サポート

転職後の仕事内容と現在の在留資格の適合性を確認

88,000円(税込)~

技術・人文知識・国際業務などの就労資格を持つ外国人の方が転職した場合に、 新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するかについて、 出入国在留管理庁から証明を受ける 「就労資格証明書交付申請」をサポートします。

転職したら必ず取得する証明書ではありません

就労資格証明書は、 外国人が現在の在留資格で行うことのできる就労活動を証明する文書です。 転職したすべての外国人に取得義務があるものではなく、 就労資格証明書がなければ働けないという制度でもありません。 転職後の仕事内容が現在の在留資格の範囲内か不安がある場合などに、 取得を検討する手続です。

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

転職前後の仕事内容の確認

転職先企業の事業内容の確認

本人の学歴・専攻との関係確認

実務経験との関係確認

雇用契約・労働条件の確認

必要書類一覧のご案内

就労資格証明書交付申請書の作成

仕事内容等の説明資料の作成

出入国在留管理官署への申請取次

追加資料への対応

次回の在留期間更新に向けた相談

このような場合に取得を検討できます

  • 技人国などの就労ビザで転職した
  • 転職後の仕事内容が在留資格に合うか不安
  • 前職と新しい仕事の内容が異なる
  • 次回の在留期間更新まで時間がある
  • 転職先企業から就労可否の確認を求められた
  • 次回更新前に仕事内容の適合性を確認したい

現在の在留資格ではできない仕事の場合は「在留資格変更」が必要です

就労資格証明書は、 現在持っている在留資格で認められている就労活動を 証明するための手続です。 転職後の仕事内容が別の在留資格に該当する場合は、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請を検討する必要があります。

交付までの標準処理期間

勤務先・活動内容に変更がない場合 標準処理期間は「当日」とされています。

転職などで勤務先を変更した場合 標準処理期間は「1か月~3か月」とされています。

出入国在留管理庁へ納付する交付手数料

2026年9月現在、 窓口申請の場合は2,000円、 オンライン申請の場合は1,600円です。
これは当事務所の行政書士報酬とは別に、 就労資格証明書の交付時に必要となる法定手数料です。

※上記88,000円(税込)~は、 主に転職後の仕事内容について就労資格証明書の交付を受ける場合の 行政書士報酬の目安です。
※在留資格、転職前後の仕事内容、 転職先企業の状況、必要となる説明資料等により 報酬額が異なる場合があります。
※就労資格証明書は「就労許可証」ではなく、 現在の在留資格で行うことのできる就労活動を証明する文書です。
※就労可能な活動が明らかな場合に、 就労資格証明書を提示・提出しないことだけを理由として 不利益な取扱いをすることは認められていません。
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 就労資格証明書の交付手数料1,600円に加えて 決済手数料220円が必要となり、 支払額は合計1,820円となります。
※証明書取得費、郵送費その他の実費が発生する場合は別途となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

転職後の仕事内容が在留資格に合うか不安な方へ

現在の在留資格、転職前後の仕事内容、 学歴・職歴、転職先企業の事業内容などを確認し、 就労資格証明書を取得すべきかどうかからご案内します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.18 Sunday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談