外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎特定技能関係

在留期間更新許可申請

66,000円~

特定技能|在留期間更新許可申請

特定技能で引き続き外国人を雇用する企業様へ

66,000円(税込)~

同時更新2人目以降 44,000円(税込)~/人

現在「特定技能」で在留している外国人が、 同じ在留資格で引き続き日本で就労するための 在留期間更新許可申請をサポートします。 外国人本人の在留状況だけでなく、 特定技能所属機関、 雇用契約、 業務内容、 分野別要件、 支援体制等を確認したうえで 更新申請を行います。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
特定技能の在留期間更新許可申請
66,000円~
同時更新2人目以降
同一企業で複数名を同時期に更新する場合
44,000円~/人

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

特定技能での通算在留期間の確認

雇用契約・労働条件の確認

実際の業務内容の確認

特定技能所属機関の状況確認

分野別要件の確認

協議会・業界団体等の確認

各種届出の履行状況確認

1号の場合の支援体制確認

登録支援機関への委託状況確認

在留期間更新許可申請書の作成

必要添付資料の整理・申請取次

特定技能1号は通算在留期間にも注意が必要です

特定技能1号の在留期間は、 法務大臣が外国人ごとに指定する 3年を超えない範囲の期間となっています。
また、 特定技能1号として在留できる期間は 通算で原則5年以内です。
そのため更新時には、 現在の在留期限だけでなく、 過去の特定技能1号としての在留期間も確認します。

協力確認書をまだ提出していない場合は、更新申請前に確認します

2025年4月1日より前から 特定技能外国人を受け入れている企業については、 制度開始後初めて対象外国人の 在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前に、 原則として事業所所在地及び住居地の市区町村へ 協力確認書を提出する必要があります。
すでに必要な提出を行っている場合は、 その提出状況を確認したうえで更新申請を進めます。

特定技能1号では、更新後も支援・届出が継続します

特定技能1号の場合、 在留期間更新が許可された後も、 支援計画に基づく支援を継続する必要があります。
また、 特定技能所属機関には 定期届出・随時届出等の義務があります。
登録支援機関へ支援の全部を委託している場合も、 受入れ企業側の届出義務等がなくなるわけではないため、 更新時に現在の支援・届出状況も確認します。

2026年10月1日から入管の更新許可手数料が改定されます

当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留期間更新が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。

2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円

2026年10月1日以降に受付された申請
許可される在留期間に応じて 手数料が変わります。

例えば、 在留期間「1年」が許可された場合は、
窓口申請:33,000円
オンライン申請:27,000円
オンライン決済手数料:330円
支払総額:27,330円

実際の納付額は、 申請受付日、 許可される在留期間、 窓口・オンラインの申請方法等により異なります。

※上記66,000円(税込)~は、 特定技能の在留期間更新許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時更新2人目以降は 44,000円(税込)~/人です。
※特定技能1号の場合は、 支援計画の実施状況、 登録支援機関への委託状況等も 必要に応じて確認します。
※登録支援機関による継続的な支援業務は、 更新申請の行政書士報酬とは別料金です。
※当事務所へ特定技能1号外国人の支援を委託する場合は、 月額22,000円(税込)~/1名で対応しています。
※入管へ納付する在留期間更新許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費その他の実費は別途必要となります。
※勤務先、 業務内容、 雇用条件、 特定技能分野等に変更がある場合は、 通常の更新案件より確認事項・必要書類が増えることがあります。
※特定技能所属機関・外国人本人の届出義務に 未履行等がある場合は、 更新申請前に状況を確認します。
※在留期間更新許可申請を行うことによって、 更新許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 更新人数、 特定技能1号・2号の別、 分野、 雇用状況、 支援状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

特定技能外国人の在留期限が近い企業様へ

在留期限、 雇用状況、 特定技能所属機関の要件、 分野別要件、 支援・届出状況等を確認し、 在留期間更新許可申請をサポートします。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談