外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎技能実習関係

手数料

技能実習関係の申請手数料

技能実習関係の手続では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 外国人技能実習機構または 出入国在留管理庁へ納付する 法定手数料が必要となる場合があります。

手続 2026年9月30日までの受付分
技能実習計画認定申請
※技能実習計画変更認定申請も同額
3,900円/計画1件
在留資格変更許可申請
技能実習1号→2号、2号→3号など
窓口 6,000円/人
オンライン 5,500円/人
在留期間更新許可申請
技能実習2号・3号の在留期間更新など
窓口 6,000円/人
オンライン 5,500円/人

技能実習計画認定手数料は1計画につき3,900円

外国人技能実習機構へ申請する 技能実習計画認定申請の手数料は、 技能実習計画1件につき3,900円です。
技能実習計画の変更認定申請についても 同額となっています。

重要|2026年10月1日から入管の変更・更新手数料が改定されます

2026年10月1日以降に受け付けられる 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、 従来の一律料金ではなく、 許可される在留期間に応じて 法定手数料が決まる方式へ変更されます。

なお、 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、 許可が2026年10月1日以降になった場合でも、 改定前の手数料が適用されます。

許可される在留期間 2026年10月1日以降の手数料 オンライン申請の支払額
3か月以下 10,000円 10,330円
3か月超~6か月以下 15,000円 15,330円
6か月超~1年未満 21,000円 21,330円
1年 27,000円 27,330円
1年超~3年未満 42,000円 42,330円
3年以上~5年未満 56,000円 56,550円
5年以上 65,000円 65,550円

技能実習で「1年」の在留期間が許可される場合

2026年10月1日以降の申請で、 在留資格変更または在留期間更新により 在留期間「1年」が許可された場合の 法定手数料は 27,000円です。
オンライン申請の場合は、 これとは別に330円の決済手数料が必要となり、 支払額は27,330円となります。

※上記は外国人技能実習機構または 出入国在留管理庁へ納付する法定手数料であり、 当事務所の行政書士報酬とは別途必要です。
※技能実習計画認定申請手数料は 1計画につき3,900円です。
※2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可日が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。
※2026年10月1日以降の変更・更新許可手数料は、 実際に許可される在留期間によって異なります。
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 法定手数料とは別に 指定決済代行事業者への決済手数料が必要です。
※オンライン申請の決済手数料は、 法定手数料が56,000円以上の場合は550円、 それ未満の場合は330円です。
※法令・手数料改定により金額が変更される場合があります。

2026.10.09 Friday
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