外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務関係

在留特別許可

在留特別許可申請サポート

報酬額

案件に応じて個別にお見積り

オーバーステイ(不法残留)その他の理由により 退去強制事由に該当する外国人の方が、 日本での在留継続を希望する場合について、 現在の状況、家族関係、これまでの在留状況、 日本で生活を継続する必要性などを確認し、 在留特別許可申請に必要となる資料・事情説明等の準備をサポートします。

在留特別許可は通常の「ビザ変更・更新」とは異なります

在留特別許可は、 通常の在留資格変更許可申請や 在留期間更新許可申請とは異なり、 本来は退去強制の対象となる外国人について、 法務大臣が個々の事情を総合的に考慮し、 例外的に日本での在留を認める制度です。
日本人と結婚していることや 日本に長期間生活していることだけで 自動的に許可される制度ではありません。

現在は「在留特別許可申請」の手続が法律上設けられています

改正入管法により、 退去強制事由に該当する外国人本人から 在留特別許可を申請する手続が明確に設けられました。
原則として、 収容令書により収容されたとき (仮放免許可を受けている場合を含みます)、 または監理措置に付されたときから、 退去強制令書が発付されるまでの期間に申請します。

退去強制手続と在留特別許可の主な流れ

1 違反調査・
出頭申告等
2 収容または
監理措置等
3 在留特別許可
申請・審査
4 許可・退去強制等の
判断

主なサポート内容

現在の在留状況・違反状況の確認

オーバーステイ期間等の確認

過去の出入国・在留歴の整理

日本人配偶者等との家族関係の確認

子どもの有無・監護状況の確認

日本での生活状況・在留期間の整理

在留を希望する理由の整理

必要となる疎明資料の確認

理由書・事情説明書等の作成サポート

入管への出頭前の資料・事情整理

必要に応じた入管への同行相談

今後の在留手続に関する相談

在留特別許可で考慮される主な事情

日本で在留を希望する理由

配偶者・子どもなどの家族関係

本人の素行

日本へ入国した経緯

日本での在留期間

在留期間中の法的地位

退去強制事由となった事実

人道上の配慮の必要性

在留特別許可申請は原則として外国人本人が行います

収容されている方は、 在留特別許可申請を希望する旨を申し出て 入国審査官等との面接を経て申請します。
仮放免中または監理措置中の方は、 地方出入国在留管理官署へ出頭し、 面接の上で申請することとされています。
そのため、一般的な在留資格申請のように 行政書士が本人に代わってすべての手続を行うものではありません。 当事務所では行政書士が対応可能な範囲で、 事前の事情整理・書類作成・資料準備等をサポートします。

※報酬額は、 オーバーステイ期間、 その他の退去強制事由、 家族関係、 日本での在留期間、 刑事処分歴、 過去の入管手続、 必要となる説明資料等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※在留特別許可は、 個々の案件について諸事情を総合的に考慮して判断されるもので、 特定の事情があることのみをもって 許可されるものではありません。
※退去強制令書が発付された後は、 原則として速やかに日本から退去することとなり、 その後に生じた事情変更等は原則として 在留特別許可の判断で考慮されないとされています。
※収容、監理措置、仮放免、 退去強制手続等について、 法律上の争い・不服申立て・訴訟その他 弁護士の専門業務が必要となる場合は、 弁護士への相談が必要となることがあります。
※当事務所へのご依頼によって 在留特別許可の取得を保証するものではありません。
※正式な報酬額と対応可能な業務範囲は、 現在の手続状況を確認したうえで事前にご案内します。

オーバーステイ等で日本での在留継続を希望される方へ

現在の在留状況、オーバーステイ等の経緯、 家族関係、日本での生活状況、 入管手続が現在どの段階にあるかを確認し、 必要となる準備・書類をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

2026.10.05 Monday
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