外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務関係

上陸特別許可

上陸特別許可・上陸審判サポート

報酬額

案件に応じて個別にお見積り

過去の退去強制歴・出国命令歴、刑事処分歴、 上陸拒否事由その他の事情により、 日本への上陸が認められない可能性がある外国人の方について、 上陸審査・上陸審判に関係する事情や資料を整理し、 日本側で準備できる書類等をサポートします。

上陸特別許可は通常の「許可申請」ではありません

上陸特別許可は、 外国人が事前に独立した申請書を提出して 許可を求める一般的な在留資格申請とは異なります。
上陸審査・特別審理官による口頭審理・ 法務大臣への異議の申出という手続の中で、 法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると判断した場合に 認められるものです。

上陸審査から上陸特別許可までの主な流れ

1 入国審査官による
上陸審査
2 特別審理官による
口頭審理
3 法務大臣への
異議の申出
4 法務大臣による
裁決・特別許可判断

主なサポート内容

過去の出入国・退去強制歴等の確認

上陸拒否事由に関する事情確認

日本人配偶者・家族関係等の確認

婚姻期間・家族生活の状況整理

日本側で準備できる証明資料の整理

過去の処分からの経過期間の確認

上陸を希望する事情の整理

理由書・事情説明資料等の作成サポート

必要に応じた入管手続の事前相談

将来の入国方法・在留資格手続の整理

許可・不許可は個別事情を総合的に見て判断されます

出入国在留管理庁が公表している事例では、 日本人または日本に適法に在留する外国人との婚姻関係、 婚姻期間、夫婦間の子の有無、 過去の退去強制等からの経過期間、 刑事処分歴など、 個々の事情が示されています。
特定の事情があれば必ず許可されるという制度ではなく、 個別案件ごとに判断されます。

異議の申出には短い期限があります

特別審理官から上陸条件に適合しないとの認定を受けた場合、 その認定に服さず法務大臣へ異議を申し出るときは、 原則として認定後3日以内に手続を行う必要があります。
空港等で既に上陸審判手続が始まっている場合は、 時間的余裕が非常に限られるため、 速やかな対応が重要です。

※上陸特別許可は、 通常の在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請とは異なる制度です。
※報酬額は、 上陸拒否事由、過去の退去強制・出国命令歴、 刑事処分歴、家族関係、 必要となる資料・説明書の内容等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※行政書士が行うことのできる範囲で、 入管提出書類・事情説明資料等の作成や 日本側の資料整理をサポートします。
※訴訟、法律上の紛争に関する代理・交渉など 弁護士の専門業務が必要となる場合は、 弁護士への相談が必要となることがあります。
※上陸特別許可は法務大臣等の判断によるものであり、 当事務所が許可を保証するものではありません。
※正式な報酬額と対応可能な業務範囲は、 ご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。

過去の退去強制歴等があり、日本への入国に不安がある方へ

過去の出入国歴、退去強制・出国命令歴、 家族関係、日本へ入国したい理由などを確認し、 現在の状況で検討すべき手続や準備資料をご案内します。

電話受付 9:00~18:00

2026.11.01 Sunday
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