外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎入管・国際業務関係

仮放免許可

仮放免許可申請サポート

報酬額

案件に応じて個別にお見積り

収容令書または退去強制令書の発付を受け、 出入国在留管理官署等に収容されている外国人の方について、 健康上・人道上その他これらに準ずる事情により 収容を一時的に解除する必要がある場合の 仮放免許可申請について、 必要書類・疎明資料等の準備をサポートします。

仮放免は「在留資格」や「在留許可」ではありません

仮放免は、 退去強制手続等の対象となって収容されている外国人について、 一定期間、収容を一時的に解除する制度です。
仮放免が許可されても、 それによって在留資格が与えられたり、 日本での在留そのものが正式に許可されたりするわけではありません。 在留特別許可等とは別の制度です。

現在は「監理措置」が収容しないための原則的な制度です

2024年6月10日から監理措置制度が開始され、 退去強制手続を収容せずに進めるための 原則的な仕組みとして監理措置が設けられています。
そのため現在の仮放免は、 監理措置ではなく仮放免によって収容を一時的に解除することが 相当と認められる程度の 健康上・人道上その他これらに準ずる事情がある場合に 検討される制度となっています。

主なサポート内容

現在の収容状況・手続段階の確認

収容令書・退去強制令書等の状況確認

健康状態・治療状況等の確認

家族関係・人道上の事情の整理

仮放免を求める理由の整理

必要となる疎明資料の確認

仮放免許可申請書の作成サポート

身元保証書・誓約書等の確認

身元保証人に関する資料整理

医療資料・家族関係資料等の整理

仮放免後に必要となる手続のご案内

在留特別許可等との関係整理

仮放免を申請できる方

仮放免許可申請は、 収容されている外国人本人のほか、 代理人、保佐人、配偶者、直系の親族または兄弟姉妹 が行うことができます。
また、申請時には、 仮放免後の身元引受けや法令遵守の指導等を行う 身元保証人を定め、 仮放免を必要とする理由を裏付ける資料等を 提出することになります。

仮放免が許可された場合の主な条件

仮放免期間の指定

住居の指定・制限

行動範囲の制限

入管からの呼出しに対する出頭義務

仮放免許可書の携帯・提示義務

その他個別に付された条件の遵守

仮放免許可申請の入管手数料は無料です

仮放免許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はありません。
また、現在の仮放免制度では、 仮放免許可時に保証金を納付することは 原則として必要ありません。
なお、監理措置では、 主任審査官が必要と認める場合に 保証金の納付が条件となることがあり、 仮放免とは取扱いが異なります。

仮放免中は条件を守る必要があります

仮放免が許可された後も、 指定された住居・行動範囲、 入管からの呼出しへの出頭など、 仮放免許可時に付された条件を守る必要があります。
指定された行動範囲外へ行く必要がある場合や 住居を変更する必要がある場合は、 原則として事前に許可申請が必要です。
また、仮放免中であっても、 就労可能な在留資格を有していない場合は 働くことはできません。

※報酬額は、 現在の収容状況、 健康状態、 家族関係、 人道上の事情、 退去強制手続の進行状況、 身元保証人、 必要となる疎明資料等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※仮放免には一律の許可基準があるわけではなく、 個別事情を踏まえて判断されます。
※仮放免の申請手数料は無料ですが、 診断書・各種証明書の取得費、 翻訳費、郵送費、交通費その他の実費が 発生する場合があります。
※仮放免期間の延長、 指定住居変更、 行動範囲拡大等が必要となる場合は、 それぞれ別途手続が必要となります。
※退去強制手続に関する不服申立て、 訴訟、法律上の争い等について 弁護士の専門業務が必要となる場合は、 弁護士への相談が必要となることがあります。
※当事務所へのご依頼により 仮放免許可を保証するものではありません。
※正式な報酬額と対応可能な業務範囲は、 現在の状況を確認したうえで事前にご案内します。

ご家族等が入管に収容されている方へ

現在の収容状況、 健康上・人道上の事情、 家族関係、 身元保証人の状況などを確認し、 仮放免申請で準備すべき書類・資料を整理します。

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2026.10.09 Friday
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