料金表
永住者の子どもの出生による永住許可申請サポート
永住者の子どもの出生による永住許可申請
日本で生まれた永住者のお子様|出生後30日以内
88,000円(税込)~
出生による「永住者」の在留資格取得をサポート
父または母が「永住者」で、 日本国内で外国籍のお子様が生まれたご家族について、 出生を理由として「永住者」の在留資格取得を希望する場合の 永住許可申請をサポートします。 出生後は市区町村への出生届、 本国側の出生・国籍関係手続、 入管への在留手続などが続くため、 できるだけ早い段階での準備をおすすめします。
重要|出生の日から30日以内に申請
出生等を理由として 「永住者」の在留資格取得を希望する場合、 出入国在留管理庁の案内では 出生その他の事由が生じた日から30日以内 が申請期間とされています。
また、日本で出生した外国籍のお子様が 出生後60日を超えて引き続き日本に在留する場合も、 原則として出生の日から30日以内に 在留資格取得の申請を行う必要があります。
パスポート等の準備に時間がかかる場合もあるため、 出生後すぐに手続の確認を始めることが重要です。
主なサポート内容
出生による永住申請の対象確認
出生日・30日以内の申請期限確認
父母の在留資格・在留状況確認
出生届の状況確認
必要書類一覧の作成・ご案内
永住許可申請書の作成
出生・親子関係資料の確認
父母・世帯の住民票等の確認
扶養・収入関係資料の確認
税・社会保険関係資料の確認
必要に応じた理由書・説明資料の作成
地方出入国在留管理官署への申請サポート
出生後の主な流れ
出生届を提出
入管申請書類を準備
入管へ申請
出生等による「在留資格取得」の場合、入管手数料はかかりません
通常の永住許可申請では、 許可時に国へ納付する法定手数料がありますが、 出生等による在留資格取得として 「永住者」の在留資格を取得する場合については、 出入国在留管理庁の案内上、 在留資格取得の場合は手数料はかかりません。
この点は、 すでに他の在留資格を持っている方が 「永住者」へ変更する一般的な永住許可申請とは異なります。
新生児は顔写真が不要となる場合があります
2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則として1歳以上の方は顔写真が必要となりましたが、 在留カード交付時に1歳未満のお子様は 顔写真の提出は不要とされています。
出生直後の赤ちゃんについては、 写真の準備よりもまず30日以内の申請期限を優先して 必要書類を確認します。
主に確認する資料
お子様の出生を証明する資料
出生届受理証明書等
お子様のパスポート等
父母のパスポート・在留カード
父母・世帯の住民票
親子関係を確認できる資料
扶養者の職業・収入関係資料
必要に応じた税・社会保険関係資料
親が永住者でも、出生しただけで自動的に「永住者」になるわけではありません
日本国内で外国籍のお子様が出生した場合、 父または母が「永住者」であるというだけで、 出生と同時に自動的にお子様へ 「永住者」の在留資格が付与されるわけではありません。
日本で60日を超えて引き続き在留する場合には、 原則として出生後30日以内に 在留資格取得の手続を行う必要があります。
「永住者」の取得を希望する場合は、 出生を理由とする永住許可申請として 必要書類をそろえて申請します。
「永住者の配偶者等」とは別の手続です
「永住者の配偶者等」は、 永住者等の子として日本で出生し、 その後引き続き日本に在留する外国人などを対象とする 別の在留資格です。
一方、このサービスでは、 出生を理由として最初から 「永住者」の在留資格取得を希望するケースを扱います。
ご家族の状況や申請時期等によって どの手続を検討すべきか確認します。
※上記88,000円(税込)~は、 日本で出生した永住者のお子様について、 出生による「永住者」の在留資格取得を目指す 申請サポートの行政書士報酬の目安です。
※父または母が永住者であっても、 お子様が出生と同時に 自動的に「永住者」となるわけではありません。
※出生の日から60日以内に日本から出国し、 その後引き続き日本に在留しない場合などは、 在留資格取得申請が不要となる場合があります。
※お子様のパスポートがまだ発行されていない場合も、 30日の期限まで待たずに早めにご相談ください。
※案件内容、 父母の在留状況、 必要資料、 追加説明書の有無等により 報酬額が異なる場合があります。
※証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 郵送費等の実費は別途となります。
※出生等による在留資格取得の場合、 出入国在留管理庁への許可手数料はかかりません。
※申請を行うことによって 「永住者」の在留資格取得が 保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 お子様の出生日、 父母の在留資格・在留状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住者のご家庭で赤ちゃんが生まれた方へ
出生の日から30日という期限があります。 出生日、父母の在留資格、 今後も日本で生活する予定かを確認し、 必要な入管手続と書類をご案内します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
