外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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料金表

◎帰化許可申請|日本国籍取得関係

日本国籍再取得届サポート

77,000円~

日本国籍再取得届サポート

海外出生で日本国籍の留保をしなかった方へ

77,000円(税込)~

国籍法第17条第1項による日本国籍再取得届の準備をサポート

外国で出生し、 出生によって日本国籍と外国国籍を取得したものの、 国籍留保の届出をしなかったため 日本国籍を失った18歳未満の方について、 国籍法第17条第1項による 日本国籍再取得届の準備をサポートします。

この制度は「国籍不留保」により日本国籍を失った方が対象です

外国で出生した子が、 出生によって日本国籍と外国国籍を取得した場合、 日本国籍を留保するためには、 原則として出生の日から3か月以内に 出生届とともに国籍留保の意思表示を行う必要があります。
この国籍留保をしなかったことにより 国籍法第12条の規定で日本国籍を失った方については、 一定の要件を満たせば、 国籍法第17条第1項の届出により 日本国籍を再取得することができます。

主なサポート内容

国籍不留保による日本国籍喪失かの確認

届出時の年齢要件確認

日本国内の住所・生活の本拠の確認

住所地を管轄する法務局の確認

父母の戸籍関係資料の確認

出生証明書等の必要資料整理

外国語書類・日本語訳の確認

本人確認資料の整理

法定代理人関係資料の確認

国籍再取得届の記載内容整理

法務局相談・届出前の書類整理

不足資料・追加確認事項の整理

主な対象要件

国籍不留保による喪失 国籍法第12条により、 日本国籍を留保しなかったことで 日本国籍を失った方であること。

届出時に18歳未満 日本国籍再取得の届出は、 原則として18歳に達するまでの間に 行う必要があります。

日本に住所を有すること 届出時に、 生活の本拠が日本にあることが 必要です。

法務大臣への届出 必要書類を整え、 住所地を管轄する法務局・地方法務局へ 本人等が出頭して届け出ます。

「日本に住所がある」とは、生活の本拠が日本にあることです

日本に住民票があるかどうかだけではなく、 実際に日本が生活の本拠となっていることが必要です。
観光、 親族訪問、 一時的な滞在などを目的として 日本に来ているだけの場合は、 国籍法第17条第1項の 「日本に住所を有する」という要件を 満たさないとされています。

届出は本人または法定代理人が法務局へ出頭します

日本国籍を再取得しようとする方が 15歳以上の場合は本人が、 15歳未満の場合は親権者・後見人等の法定代理人が 自ら法務局へ出頭して届出を行います。
15歳未満のお子様が父母の共同親権に服している場合には、 法定代理人となる父母の取扱いについて 管轄法務局の案内を確認して準備します。
行政書士だけが法務局へ出向いて 本人等に代わって届出を完了する制度ではありません。

法務省が案内する主な添付資料

本人出生時の父または母の戸籍・除籍謄本

出生証明書

分娩の事実を証する書面等

日本の住所を証する住民票等

旅券等の本人確認資料

外国語書類の日本語訳

法定代理人の資格を証する資料

個別事情に応じ法務局から案内された追加資料

要件を満たした適法な届出であれば、届出時に日本国籍を取得します

国籍法第17条第1項の国籍再取得は、 帰化許可申請とは制度が異なります。
再取得の要件を備え、 適法な手続による届出が行われた場合には、 その届出の時に日本国籍を取得する 仕組みです。
そのため、 「法務大臣から帰化許可が出るまで待つ」 という手続ではありません。

法務局へ納付する国籍再取得届の手数料は0円です

国籍再取得の届出そのものについて、 法務局へ納付する手数料はありません。
ただし、 戸籍・除籍謄本等の証明書取得費、 外国の出生証明書等の取得費、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途必要となる場合があります。

日本国籍を失ったすべての方が利用できる制度ではありません

国籍法第17条第1項による再取得は、 国籍不留保によって 国籍法第12条の規定により日本国籍を失った方を対象とする制度です。
自ら外国国籍を取得したことにより 日本国籍を失った場合など、 別の理由で日本国籍を失った方が 同じ制度を利用できるとは限りません。
国籍喪失の原因、 年齢、 日本での住所状況等を確認し、 国籍再取得届の対象となるかを最初に確認します。

※上記77,000円(税込)~は、 国籍法第17条第1項による 日本国籍再取得届の準備支援に関する 行政書士報酬の目安です。
※この制度は、 国籍留保をしなかったことによって 日本国籍を失ったすべての方が無条件に利用できる制度ではありません。 年齢・日本での住所等の要件確認が必要です。
※15歳以上の場合は本人、 15歳未満の場合は法定代理人が 法務局へ出頭して届出を行います。
※行政書士のみで 国籍再取得届を完了させる代理サービスではありません。
※必要書類は、 国籍、 出生状況、 父母の戸籍状況、 法定代理人関係等により 追加される場合があります。
※外国書類取得費、 日本国内の証明書取得費、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途となります。
※法務局へ納付する 国籍再取得届そのものの手数料はかかりません。
※正式な報酬額は、 国籍喪失の経緯、 年齢、 現在の住所、 父母の国籍・戸籍関係、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

海外出生で日本国籍を留保しなかった方へ

国籍不留保による日本国籍喪失に該当するか、 現在の年齢、 日本での生活状況、 父母の戸籍・出生関係資料などを確認し、 国籍再取得届の対象となるか整理します。

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2026.10.12 Monday
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