料金表
◎暮らし・ビジネスのお困りごと関係
深夜酒類提供飲食店営業開始届サポート
88,000円~
深夜酒類提供飲食店営業開始届
山形県全域対応
午前0時以降も営業するバー・酒類提供飲食店向け
行政書士報酬(税込)
88,000円~
山形県で、接待を行わず、深夜に酒類の提供を主とする飲食店営業を予定している方を対象に、 営業内容・営業時間・出店予定地・店舗構造の確認から、 営業開始届出書や店舗図面の作成、 管轄警察署への届出までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態・営業時間の確認
- 風営法上の「接待」の有無の確認
- 深夜酒類提供飲食店営業への該当性確認
- 出店予定地・営業地域の確認
- 用途地域等の確認
- 店舗構造・設備の確認
- 営業所平面図の作成
- 営業所・客室の求積図作成
- テーブル・イス等の什器確認
- 照明設備・音響設備等の確認
- 必要書類のご案内・整理
- 営業開始届出書の作成
- 営業の方法を記載した書面等の作成
- 管轄警察署への届出サポート
このような方におすすめです
- 山形県でバーを開業したい
- 午前0時以降も営業したい
- 深夜に酒類を中心に提供したい
- 自分の店に深夜営業の届出が必要か確認したい
- 予定している物件で深夜営業ができるか確認したい
- 警察署へ提出する店舗図面までまとめて依頼したい
深夜営業開始日の10日前までに届出が必要です
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、 深夜における営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。 山形県の案内では「深夜」は午前0時から午前6時までとされています。 店舗図面や必要書類の準備にも時間がかかるため、 開業直前ではなく早めにご相談いただくことをおすすめします。
山形県での届出手続
届出先
営業所を管轄する警察署
届出期限
深夜営業開始日の10日前まで
届出手数料
なし
「接待」や深夜の「遊興」を行う場合は別の手続になる可能性があります
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、 どのような営業でもできるわけではありません。 特定の客の近くで継続して談笑したり、お酌をしたりするなど 風営法上の「接待」を行う営業については、 風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。 また、深夜に酒類を提供しながら客に「遊興」をさせる営業については、 特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。 営業内容を確認したうえで必要な手続きを判断することが重要です。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 88,000円(税込)~です。
- 山形県への深夜酒類提供飲食店営業開始届そのものについて、 届出手数料はありません。
- 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は別途必要となる場合があります。
- 店舗の規模、客室数、構造、営業内容、 現地確認の回数、図面作成の複雑性等によって 追加料金が必要となる場合があります。
- 飲食店営業許可その他の行政手続が必要となる場合は、 その手続に関する費用は別途となります。
- 接待を伴う営業で風俗営業1号許可が必要となる場合や、 深夜に遊興を伴う営業で特定遊興飲食店営業に該当する場合は、 必要な手続を個別にご案内します。
