外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

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2026-08-01 13:00:00

寒河江市で外国人雇用をお考えの事業者様へ|在留資格・就労ビザ申請を行政書士がサポート

寒河江市の企業・法人・個人事業主様へ

寒河江市で外国人雇用・就労ビザをお考えの企業様へ
在留資格・採用手続を行政書士が解説【2026年】

技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学生採用、海外人材の招聘、転職者採用まで。
寒河江市の行政書士・登録支援機関が、採用前の確認から在留資格申請までサポートします。

寒河江市でも「採用前の在留資格確認」が重要です

寒河江市では、農業について高齢化や担い手不足への対応が地域課題として挙げられており、製造業、商業、観光なども地域経済を構成する重要な産業です。外国人材は人材確保の選択肢になりますが、担当させる仕事によって利用できる在留資格が異なります。

寒河江市の事業者様から想定される外国人雇用のご相談

「外国人を採用したいが、どの在留資格を使えばよいか分からない」
「製造会社で外国人を採用したい。技人国と特定技能のどちらですか?」
「留学生を卒業後に正社員として採用したい」
「海外にいる外国人を寒河江市の会社へ呼びたい」
「技能実習から特定技能へ変更して雇用を続けたい」
「転職してきた外国人を今の在留資格のまま雇えますか?」
「特定技能1号の支援を登録支援機関へ委託したい」

外国人を雇用する場合、外国人本人の学歴・職歴・資格だけでなく、寒河江市の勤務先で実際に担当させる仕事内容を確認し、その仕事に合った在留資格を選ぶ必要があります。

「外国人だから採用できない」ということではありませんが、反対に、在留資格を確認せず日本人と同じように自由に仕事を任せられるわけでもありません。

求人を出す前・内定を出す前の段階で、予定する仕事内容と在留資格の適合性を確認することが、外国人採用を円滑に進めるうえで重要です。

まず確認|外国人採用で重要な7項目

① 現在の在留資格・在留期限・就労制限
② 寒河江市の勤務先で実際に担当させる仕事内容
③ 本人の学歴・専攻・実務経験・資格
④ 給与・労働時間・雇用条件
⑤ 海外から招聘するのか、日本国内で変更するのか
⑥ 特定技能の場合は分野別基準・協議会・支援体制
⑦ 採用後の在留期限管理・外国人雇用状況の届出

外国人を採用できるか相談する

寒河江市の外国人雇用|目的別に確認する

専門職・技術職を採用したい

エンジニア、設計、経理、営業、貿易、通訳・翻訳、企画等。

技術・人文知識・国際業務を見る

現場人材を採用したい

製造、食品製造、農業、建設、介護、宿泊、外食等。

特定技能の申請サポートを見る

特定技能1号の支援を委託したい

生活支援、相談対応、定期面談等を登録支援機関へ委託。

登録支援機関サービスを見る

外国料理の調理師を採用したい

外国料理の調理師等、熟練技能を必要とする仕事。

在留資格「技能」を見る

留学生をアルバイトで雇いたい

資格外活動許可・週28時間の確認等。

資格外活動許可を見る

外国人雇用を継続的に相談したい

採用・在留期限管理・外国人雇用に関する継続相談。

外国人雇用・労務顧問を見る

外国人を雇用する前に確認すべきこと

1.在留カードで現在の在留資格を確認

すでに日本に住んでいる外国人を採用する場合は、在留カードの在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認します。

留学生や「家族滞在」の外国人をアルバイトで雇用する場合は、在留カード裏面の資格外活動許可欄も確認します。包括的な資格外活動許可では、原則として1週28時間以内で就労できます。

在留カードを見ずに「本人が働けると言っているから採用する」のは避けましょう。
在留資格の種類によって、就労できる仕事・時間・条件が異なります。

2.実際に担当してもらう仕事を具体化

在留資格審査では、「営業職」「技術職」「工場勤務」といった名称だけではなく、外国人が日常的に何をするのかが重要です。

製造会社を例にすると、
・機械設計
・生産技術
・プログラミング
・品質管理・工程管理
・海外営業・貿易
・通訳・翻訳
・企画・マーケティング
・製造ラインでの作業
では、検討すべき在留資格が異なる可能性があります。

3.学歴・専攻・職歴との関連性

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、外国人本人の大学・専門学校での専攻や実務経験と、会社で担当する専門業務との関係を確認します。

卒業証明書、成績証明書、在職証明書等を海外から取り寄せる必要がある場合もあるため、採用スケジュールには余裕を持たせることをおすすめします。

4.給与・労働条件

外国人であることを理由に不当に低い給与を設定することはできません。在留資格によっては、同等業務に従事する日本人と同等以上の報酬が要件となります。雇用契約書・労働条件通知書の内容と、在留資格申請の説明内容を一致させます。

寒河江市の外国人雇用で利用される主な在留資格

採用したい仕事 主に検討する在留資格 主な確認点
設計・IT・経理・企画・営業・貿易・通訳等 技術・人文知識・国際業務 専門業務、学歴・実務経験、報酬
製造・食品製造・農業・建設・宿泊・外食等 特定技能 技能・日本語、分野別基準、協議会、1号支援
外国料理の調理 技能 料理の種類、実務経験等
介護福祉士として介護業務 介護 介護福祉士資格等
アルバイト 留学・家族滞在+資格外活動許可等 許可の有無、就労時間、禁止業務
職種を限定せず雇用 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 在留期限、一般の労働法令等

技術・人文知識・国際業務|専門職の外国人採用

「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学の専門知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。

寒河江市の企業で想定される例
・機械設計・生産技術
・システム開発・ITエンジニア
・経理・会計・人事等の専門業務
・海外営業・貿易
・企画・マーケティング
・通訳・翻訳
・デザイン
・ホテル等の専門的なフロント・企画業務

一般的な製造ライン作業、清掃、運搬、単純な接客等を主業務として「技術・人文知識・国際業務」を取得することはできません。
専門業務と現場作業の割合、採用当初の研修内容等も含めて検討します。

技術・人文知識・国際業務の申請サポートを詳しく見る

特定技能|製造・食品製造・農業などの外国人採用

「特定技能」は、人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能・日本語能力等を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

2026年現在、制度上の対象は19分野です。寒河江市の企業・事業者では、例えば次の分野が採用候補になり得ます。

工業製品製造業
飲食料品製造業
農業
建設
介護
宿泊
外食業
自動車整備

特定技能では、外国人本人の試験要件だけでなく、企業側の事業内容、分野ごとの上乗せ基準、協議会加入、直接雇用の要否、許認可等を確認します。

特定技能1号では、住居、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談などの法定支援が必要です。自社での支援が難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託できます。

在留資格「技能」|外国料理の調理師など

「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする仕事を対象とする在留資格です。

代表例は外国料理の調理師です。料理の種類、外国人本人の実務経験年数、勤務する飲食店の内容等を確認します。

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永住者・日本人の配偶者等・定住者など

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人には、入管法上、原則として就労活動の職種制限がありません。

ただし、在留期限が設定されている在留資格については期限を確認し、労働基準法、最低賃金法、社会保険その他の雇用関係法令については日本人を雇用する場合と同様に対応します。

外国人の状況別|必要となる在留資格手続

海外から外国人を寒河江市の会社へ採用する

原則として在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。COE交付後、外国人本人が在外公館で査証手続を行い、日本へ入国します。国籍や在留資格によっては送出国側の手続等も確認します。

寒河江市・山形県内の留学生を卒業後に正社員採用する

「留学」のまま正社員の就労を開始するのではなく、予定する仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」等への在留資格変更許可申請を行います。

現在雇用している外国人の在留期限を更新する

在留期間更新許可申請を行います。転職・仕事内容の変更・給与変更等がある場合は、単純な同一内容の更新とは審査上の確認事項が異なることがあります。

転職してきた外国人を採用する

在留資格の名称が前職と同じでも、新しい会社で担当する仕事内容がその在留資格の範囲に入るとは限りません。

必要に応じて、現在の在留資格で新しい仕事に従事できることを確認する就労資格証明書の利用も検討します。

在留資格認定・変更・更新などの申請手続を詳しく見る

寒河江市で外国人を採用する流れ

STEP1 外国人に任せたい仕事を具体化

STEP2 適切な在留資格を確認

STEP3 本人の在留資格・学歴・職歴・試験等を確認

STEP4 企業側の要件・分野別基準を確認

STEP5 給与・勤務地・労働時間等の雇用条件を決定

STEP6 雇用契約を締結し必要書類を準備

STEP7 COE・在留資格変更等を申請

STEP8 許可後に対象業務で就労開始

STEP9 外国人雇用状況届出・社会保険等の雇用手続

STEP10 在留期限・仕事内容・届出を継続管理

採用・退職時は「外国人雇用状況の届出」も確認

外国人を雇い入れた場合や外国人が離職した場合、事業主には原則としてハローワークへの外国人雇用状況の届出が義務付けられています。

外国人 届出方法・期限の目安
雇用保険の被保険者になる場合 資格取得届・喪失届で届出。雇入れは翌月10日まで、離職は原則10日以内。
雇用保険の被保険者にならない場合 外国人雇用状況届出書を提出。雇入れ・離職とも翌月末日まで。

在留資格申請を行政書士へ依頼した場合でも、会社側の雇用保険・社会保険・外国人雇用状況届出等が自動的に完了するわけではありません。入社後の人事・労務手続まで社内で確認します。

寒河江市の企業が外国人採用で避けたい6つの失敗

1.内定後に初めて在留資格を確認する
→ 面接・求人作成の段階から仕事内容と在留資格を確認します。

2.「事務」「営業」「技術」と職種名だけで判断する
→ 実際の日常業務を具体的に整理します。

3.学歴・実務経験を証明する資料が不足する
→ 海外の卒業証明書・在職証明書は早めに準備します。

4.求人票・雇用契約書・申請書で仕事内容が違う
→ 採用書類から入管提出資料まで説明を一致させます。

5.在留資格変更が許可される前に新しい仕事を始める
→ 現在の在留資格で認められていない仕事は、許可後に開始します。

6.採用後の更新・届出管理を忘れる
→ 在留期限、転職・所属機関の変更、外国人雇用状況届出等を継続管理します。

小規模な会社・個人事業主でも外国人を採用できる?

会社の規模が小さいという理由だけで、外国人を採用できないわけではありません。

実際に入管庁が公表している留学生の就職状況でも、外国人は小規模企業を含むさまざまな規模の企業へ就職しています。

ただし、新設会社、決算実績が少ない企業、事業内容が分かりにくい企業等では、事業計画、取引状況、収支見通し、採用理由など、会社の継続性・安定性を説明する追加資料が重要になる場合があります。

外国人採用を行政書士へ相談するメリット

外国人雇用の在留資格申請は、申請書へ氏名・住所を記入するだけの手続ではありません。

外国人本人の経歴と、企業が実際に任せる仕事内容を照合し、利用する在留資格の要件を資料で説明します。

・採用前の在留資格確認
・在留カード・資格外活動許可の確認
・仕事内容と学歴・職歴の適合性確認
・必要書類のご案内
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・就労資格証明書交付申請
・雇用理由書・職務内容説明書等の作成
・特定技能の企業側要件の確認
・特定技能1号支援計画・登録支援機関との連携
・入管から追加資料を求められた場合の対応

外国人従業員が増えてきた企業様へ

採用のたびに在留資格を確認したい、複数名の在留期限を管理したい、転職・配置転換のたびに相談したい場合は、外国人雇用・労務に関する継続的な相談もご利用いただけます。

外国人雇用・労務顧問について見る

外国人へ内定を出す前に、在留資格を確認しませんか?

仕事内容・本人の学歴や職歴・現在の在留資格・企業側の要件を確認し、採用可能性と必要な手続を整理します。

寒河江市の外国人雇用を相談する

寒河江市の外国人雇用でよくある質問

Q.外国人を採用したいのですが、まず何を確認すればよいですか?

最初に「外国人に何の仕事を任せたいのか」を具体化します。そのうえで、外国人本人の在留資格・学歴・職歴・資格等と照らし合わせ、利用できる在留資格を確認します。

Q.製造会社で外国人を採用する場合は技人国ですか、特定技能ですか?

仕事内容によります。設計、プログラミング、技術開発等は「技術・人文知識・国際業務」を検討できる一方、製造工程・組立工程等の現場業務は「特定技能・工業製品製造業」を検討する場合があります。

Q.留学生を卒業後そのまま正社員で採用できますか?

採用自体は可能ですが、「留学」の在留資格のまま正社員として就労できるわけではありません。仕事内容に応じた就労可能な在留資格への変更許可を受けてから、その資格で認められる仕事を開始します。

Q.留学生をアルバイトで雇う場合は週何時間までですか?

一般的な包括資格外活動許可では原則1週28時間以内です。教育機関の長期休業期間の取扱い等もあるため、在留カード裏面の資格外活動許可を必ず確認します。

Q.転職してきた技人国外国人は、そのまま働けますか?

現在の在留資格で新しい会社の業務が認められる範囲に入るかを確認します。同じ「技人国」でも前職と新しい仕事内容が大きく異なる場合があります。必要に応じて就労資格証明書も検討します。

Q.小さな会社や個人事業主でも外国人を採用できますか?

会社規模だけで一律に決まるものではありません。事業実態、継続性、仕事内容、給与、本人の経歴等を総合的に確認します。新設事業者等では追加の説明資料が必要になる場合があります。

Q.海外から外国人を採用する場合、会社が日本で申請しますか?

一般的には、日本側で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に外国人本人が現地の日本大使館・総領事館等で査証手続を行います。

Q.特定技能1号の支援をすべて会社で行わなければなりませんか?

自社で基準を満たして支援する方法のほか、1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。

Q.外国人を雇ったら入管申請以外にも手続がありますか?

あります。雇用保険・社会保険等の通常の雇用手続に加え、原則としてハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です。在留資格によっては入管への届出も確認します。

外国人雇用・在留資格をさらに詳しく

寒河江市の外国人雇用・就労ビザは地元の行政書士へ

川越政伸行政書士事務所

当事務所は山形県寒河江市にあり、外国人雇用・在留資格申請と、特定技能外国人の登録支援機関業務に対応しています。

所在地:山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00
主な対応:在留資格認定、変更、更新、技人国、特定技能、技能、外国人雇用相談、登録支援機関業務

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採用予定者の経歴と仕事内容を確認し、適切な在留資格・必要書類・申請手続きを整理します。

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