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2026-08-01 13:00:00

寒河江市で外国人雇用をお考えの事業者様へ|在留資格・就労ビザ申請を行政書士がサポート

寒河江市で外国人雇用をお考えの事業者様へ

人手不足の解消や海外展開、多言語対応、新しい人材の確保を目的として、外国人の採用を検討する企業が増えています。

寒河江市においても、製造業、食品製造業、農業、建設業、宿泊業、飲食業、介護事業など、さまざまな業種で人材確保が課題となっています。

外国人材の採用は、人手不足への対応だけでなく、社内の活性化や海外取引の拡大、新しい顧客層の開拓につながる可能性があります。

一方で、外国人は、持っている在留資格によって日本国内で行える仕事が異なります。

「外国人だから採用できない」ということではありませんが、反対に、在留資格を確認せず、日本人と同じように自由に仕事を任せられるわけでもありません。

外国人を適法に雇用するためには、採用予定者の学歴・職歴・資格だけでなく、勤務先で担当させる具体的な仕事内容を確認し、その仕事に合った在留資格を選ぶ必要があります。

外国人を雇用する前に確認すべきこと

外国人を採用するときは、少なくとも次の点を確認する必要があります。

1.現在の在留資格

すでに日本に住んでいる外国人を採用する場合は、在留カードの「在留資格」「在留期間」「就労制限の有無」などを確認します。

留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用する場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の確認も必要です。

在留カードに「就労不可」と記載されている場合や、許可された活動の範囲を超えて働かせる場合は、原則として、そのまま雇用することはできません。

2.実際に担当してもらう仕事内容

在留資格の審査では、会社の業種や求人票の職種名だけでなく、外国人が実際に行う業務内容が確認されます。

例えば、同じ製造会社であっても、次のように担当業務によって該当する在留資格が変わる可能性があります。

・機械設計や生産技術
・海外取引や貿易業務
・通訳・翻訳業務
・マーケティングや企画業務
・製造ラインでの作業
・品質管理や工程管理

「営業職」「事務職」「技術職」などの名称を付けるだけではなく、日常的にどのような業務を行うのかを具体的に整理することが重要です。

3.外国人本人の学歴・職歴

就労系の在留資格では、外国人本人の大学や専門学校での専攻内容、過去の実務経験、保有資格などが審査されます。

仕事内容と学歴・職歴との関連性が十分に説明できない場合、在留資格の許可を受けられないことがあります。

4.給与や雇用条件

外国人であることを理由として、不当に低い給与を設定することはできません。

在留資格の種類によっては、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等以上の報酬を支払うことが要件とされています。

雇用契約書や労働条件通知書についても、在留資格申請の内容と矛盾しないように作成する必要があります。

外国人雇用で利用される主な在留資格

外国人を雇用する際に利用される在留資格には、主に次のようなものがあります。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校などで学んだ知識、または一定の実務経験を活用して、専門的な仕事に従事する外国人のための在留資格です。

対象となる可能性がある仕事には、次のようなものがあります。

・機械設計、システム開発、エンジニア業務
・経理、会計、総務、人事などの専門業務
・営業、企画、マーケティング
・海外取引、貿易業務
・通訳、翻訳
・デザイン
・外国人観光客への対応業務

ただし、一般的な製造作業、清掃、運搬、接客だけを主な業務とする場合は、原則として「技術・人文知識・国際業務」には該当しません。

採用予定者の学歴や職歴だけでなく、会社で担当させる仕事が専門的な業務に該当するかを慎重に検討する必要があります。

特定技能

「特定技能」は、人材を確保することが難しい特定の産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

寒河江市や周辺地域の事業者では、例えば次のような分野で検討される可能性があります。

・工業製品製造業
・飲食料品製造業
・農業
・建設
・介護
・宿泊
・外食業
・自動車整備

特定技能外国人を雇用する場合は、通常の雇用契約だけでなく、分野ごとの受入れ基準への対応、協議会への加入、各種届出などが必要になることがあります。

特定技能1号では、外国人が日本で安定して生活し、働くための支援を行うことも求められます。企業が自社で支援を行う方法のほか、登録支援機関へ支援業務を委託する方法もあります。

技能

「技能」は、外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野における熟練した技能を必要とする仕事を対象とした在留資格です。

外国料理店で外国人調理師を採用する場合などに検討されますが、料理の種類や本人の実務経験年数など、一定の要件を満たす必要があります。

身分に基づく在留資格

次のような在留資格を持つ外国人は、原則として就労内容に制限がありません。

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

ただし、在留期間がある場合は、期限が切れていないかを確認する必要があります。

また、在留カードに「就労制限なし」と記載されている場合でも、労働関係法令や社会保険関係の手続は日本人を雇用する場合と同様に必要です。

外国人採用に必要となる主な在留資格手続

採用する外国人の状況によって、必要な手続が異なります。

海外から外国人を採用する場合

海外に住んでいる外国人を日本へ呼び寄せる場合は、原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が現地の日本大使館や総領事館で査証の申請を行い、日本へ入国します。

日本国内にいる留学生などを採用する場合

留学生など、現在持っている在留資格では正社員として働けない外国人を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。

在留資格の変更が許可される前に、許可されていない仕事を開始させないよう注意しなければなりません。

現在雇用している外国人の在留期間を延長する場合

引き続き同じ外国人を雇用する場合は、在留期限までに「在留期間更新許可申請」を行います。

更新申請では、外国人本人の状況だけでなく、勤務先、担当業務、給与、納税状況、社会保険の加入状況などが確認されることがあります。

転職した外国人を採用する場合

現在の在留資格と新しい勤務先での仕事内容が一致しているかを確認する必要があります。

在留資格の名称が同じでも、前職と新しい勤務先の仕事内容が大きく異なる場合、そのまま働けるとは限りません。

必要に応じて、転職後の仕事が現在の在留資格の範囲内であることを確認する「就労資格証明書交付申請」を検討します。

外国人雇用状況の届出も必要です

外国人を雇い入れた場合や、外国人が離職した場合、事業主は原則としてハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。

対象となる外国人の氏名、在留資格、在留期間などを確認し、定められた方法と期限に従って届け出ます。

在留資格の申請が完了しても、雇用関係の届出が自動的に完了するわけではありません。採用後の手続まで忘れずに行うことが重要です。

外国人雇用でよくある失敗

外国人雇用では、次のような理由で申請や採用計画に問題が生じることがあります。

仕事内容と在留資格が合っていない

外国人本人が優秀であっても、担当させる仕事が在留資格の対象外であれば、許可を受けることは難しくなります。

特に「技術・人文知識・国際業務」では、専門業務と現場作業の区別が重要です。

学歴や職歴を十分に証明できない

卒業証明書、成績証明書、在職証明書などが不足していると、本人が要件を満たしていることを証明できません。

海外の勤務先から実務経験証明書を取得する場合は、発行までに時間がかかることがあります。

求人票と申請書の内容が異なる

求人票、雇用契約書、会社案内、申請書、理由書などの記載内容に矛盾があると、追加資料の提出を求められたり、審査に影響したりする可能性があります。

採用を決めてから在留資格を確認している

雇用契約を締結した後に、予定していた仕事内容では在留資格を取得できないことが判明するケースがあります。

外国人を採用するときは、面接や内定を出す前の段階から在留資格の可能性を確認することが大切です。

小規模な会社や個人事業主でも外国人を採用できますか?

会社の規模が小さいという理由だけで、外国人を採用できないわけではありません。

中小企業や個人事業主でも、事業の実態、経営の安定性、雇用条件、担当業務、外国人本人の経歴などを適切に説明できれば、在留資格が認められる可能性があります。

ただし、設立して間もない会社や決算状況に課題がある会社では、事業計画書、収支見通し、取引実績など、追加の説明資料が必要になる場合があります。

行政書士へ依頼するメリット

外国人の在留資格申請は、申請書に必要事項を記入するだけの手続ではありません。

外国人本人の学歴・職歴と、会社で担当させる仕事内容を照合し、在留資格の要件を満たしていることを資料によって説明する必要があります。

行政書士へ相談することで、次のようなサポートを受けられます。

・採用予定の仕事内容に適した在留資格の確認
・外国人本人の学歴、職歴、資格の確認
・採用前の在留カード確認
・必要書類の案内と収集状況の管理
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・就労資格証明書交付申請
・雇用理由書、職務内容説明書などの作成
・特定技能外国人の受入れ手続
・出入国在留管理局から追加資料を求められた場合の対応

採用計画の早い段階でご相談いただくことで、在留資格と仕事内容が合わないという問題を防ぎ、外国人採用を円滑に進めやすくなります。

寒河江市の外国人雇用・在留資格申請はご相談ください

川越政伸行政書士事務所では、寒河江市の企業、法人、個人事業主の皆様から、外国人雇用や在留資格に関するご相談を承っています。

「外国人を採用したいが、どの在留資格が必要か分からない」

「留学生を卒業後に正社員として採用したい」

「海外にいる外国人を日本へ呼び寄せたい」

「特定技能外国人を受け入れたい」

「転職してきた外国人をそのまま雇用できるか確認したい」

「現在雇用している外国人の在留期限が近づいている」

このような場合は、採用予定者の経歴と担当予定の仕事内容を確認したうえで、必要な手続をご案内します。

在留資格の手続には、外国人本人が準備する書類だけでなく、雇用する会社側が準備する書類も多数あります。

外国人の採用が決まってから慌てることがないよう、採用を検討している段階からお早めにご相談ください。

寒河江市での外国人雇用、就労ビザ、特定技能、在留資格の変更・更新手続は、川越政伸行政書士事務所へお問い合わせください。

ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

2026.08.05 Wednesday