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2026-08-10 08:00:00

特定技能外国人を採用する流れと必要書類|受入れ準備・申請手続き

山形県で初めて特定技能外国人を採用する企業様へ

特定技能外国人を採用する流れと必要書類
受入れ準備から入社後の手続きまで解説

仕事内容の確認・外国人本人の要件・雇用契約・支援計画・協力確認書・在留資格申請・入社後の届出まで
2026年の制度に合わせて行政書士・登録支援機関が分かりやすく解説します。

初めての特定技能採用でよくあるご相談

「特定技能外国人は、どのような順番で採用する?」
「会社側では何を準備すればいい?」
「技能試験・日本語試験は必要?」
「登録支援機関への委託は必須?」
「内定を出したら、いつから働ける?」
「技能実習生をそのまま特定技能で雇える?」
「2025年から始まった協力確認書とは?」
「入社後の届出は何をすればいい?」

特定技能外国人を採用する場合は、通常の採用手続きに加えて、外国人本人の技能・日本語要件、会社側の受入れ基準、特定技能雇用契約、分野別要件、1号特定技能外国人支援計画などを確認し、出入国在留管理庁へ必要な在留資格申請を行います。

2025年4月からは、市区町村への「協力確認書」の提出や、地方公共団体の共生施策を踏まえた支援計画の作成も必要になっています。さらに、定期届出も年1回へ変更されており、古いチェックリストだけで手続きを進めるのは注意が必要です。

まず結論|特定技能採用の基本ステップ

① 任せる仕事内容・特定技能分野を確認

② 会社が受入れ基準を満たすか確認

③ 外国人本人の試験・経歴を確認

④ 募集・面接・採用決定

⑤ 特定技能雇用契約を締結

⑥ 分野別手続き・協議会等を確認

⑦ 市区町村へ協力確認書を提出

⑧ 1号特定技能外国人支援計画を作成

⑨ 事前ガイダンスを実施

⑩ 在留資格を申請

⑪ 許可後に入国・就労開始

⑫ 入社後の支援・随時届出・定期届出

採用を決める前の確認が重要です

外国人へ内定を出した後に「その仕事は特定技能の対象外だった」「会社側の要件を満たしていなかった」「試験免除の対象ではなかった」と分かると、採用スケジュールに大きな影響が出ます。

特定技能外国人の採用について相談する

特定技能とは?1号と2号の違い

区分 概要
特定技能1号 一定の技能・日本語能力を持つ外国人が対象。在留期間は原則通算5年以内。家族帯同は原則不可。受入れ企業には1号特定技能外国人支援計画に基づく支援が必要。
特定技能2号 熟練した技能を持つ外国人が対象。在留期間の更新回数に一律の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能。1号と同じ法定支援計画の作成義務はありません。

この記事では、初めて外国人を採用する企業から相談が多い特定技能1号を中心に説明します。

特定技能外国人を採用する3つの方法

① 海外にいる外国人を採用

技能試験・日本語試験の合格者等と雇用契約を締結し、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。COE交付後、外国人本人が現地の日本大使館・総領事館等で査証を申請し、日本へ入国します。

② 日本にいる留学生・他の在留資格の外国人を採用

留学生などを採用する場合は、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。卒業見込み、技能・日本語試験、在留状況等を確認します。変更許可前から特定技能の仕事を開始することはできません。

③ 技能実習修了者・他社の特定技能外国人を採用

技能実習から特定技能へ移行する方法や、他社で働く特定技能外国人を中途採用する方法があります。転職の場合も、新しい勤務先・仕事内容を前提とした在留資格変更許可申請が必要になるのが原則です。

STEP1 任せる仕事内容と特定技能分野を確認

最初に確認するのは、外国人本人の国籍ではなく、実際に担当してもらう仕事内容が特定技能の対象業務に該当するかです。

確認する内容
・どの事業所で働くか
・どの部署へ配属するか
・1日の主な仕事内容
・関連業務として担当する仕事
・複数業務を兼務するか
・直接雇用か派遣か
・対象となる特定技能分野・業務区分

「製造スタッフ」「ホテルスタッフ」「工場作業員」などの職種名だけでは判断できません。
実際にどの業務へ従事させるのかを具体化して確認することが重要です。

STEP2 受入れ企業が基準を満たすか確認

外国人本人が試験に合格していても、会社側が特定技能所属機関の基準を満たしていなければ受入れはできません。

主な確認事項
・特定技能雇用契約が適切であること
・報酬額・労働時間等が日本人と同等以上であること
・労働関係法令・社会保険・税等を適切に処理していること
・欠格事由に該当しないこと
・保証金徴収・違約金契約等がないこと
・支援費用を外国人本人へ負担させないこと
・外国人を支援する体制があること
・1号特定技能外国人支援計画が適切であること
・分野別に求められる基準を満たしていること

申請書類の簡素化によって、以前は毎回提出していた一部の企業資料が省略される場合があります。しかし、企業が制度上の基準を満たす義務そのものがなくなったわけではありません。

STEP3 外国人本人の技能・日本語要件を確認

特定技能1号を取得する場合、原則として対象分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

一般的な日本語要件の例
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
・日本語能力試験(JLPT)N4以上

ただし、介護、自動車運送業など、分野・業務区分によって追加または異なる日本語要件があるため、必ず採用する分野の最新基準を確認します。

技能実習2号を良好に修了した方は試験免除となる場合があります。
ただし「技能実習をしたことがある」というだけで、希望するすべての特定技能分野の技能試験が免除されるわけではありません。技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関連性を確認します。

採用前には、候補者の状況に応じて次の資料を確認します。

・パスポート
・在留カード(日本在住者)
・技能試験合格証明書
・日本語試験合格証明書
・技能実習修了に関する資料
・評価調書等
・履歴書・職歴資料
・現在の在留状況に関する資料

STEP4~5 募集・面接を行い、特定技能雇用契約を締結

候補者と企業双方の要件を確認したうえで募集・面接を行います。面接では日本語能力だけではなく、仕事内容・給与・住居・勤務時間などを本人が理解しているか確認しましょう。

面接時の確認

仕事の経験、担当業務、勤務地、夜勤・交替勤務、給与・控除、住居、通勤、転職理由、日本で働きたい期間など。

契約時の確認

雇用期間、仕事内容、就業場所、労働時間、休日、基本給、手当、残業代、住居費、控除費用、退職等。

特定技能外国人の報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。

また、雇用条件は外国人本人が十分に理解できる言語・方法で説明し、内容を理解したうえで契約を締結することが必要です。

STEP6 分野別の受入れ要件を確認

特定技能では、共通の受入れ基準だけではなく、産業分野ごとに追加条件があります。

分野によって必要となる手続きの例
・分野別協議会・受入事業実施法人等への加入
・営業許可・事業所指定等の確認
・分野別誓約書
・受入れ人数の確認
・建設特定技能受入計画の認定
・業界団体への加入
・派遣を行う場合の派遣元・派遣先要件
・対象業務を行っていることを示す資料

加入時期や必要書類は分野によって異なります。「すべて許可後に加入すればよい」と一律に判断せず、採用分野ごとに確認します。

STEP7 2025年4月開始|市区町村へ「協力確認書」を提出

2026年に初めて特定技能外国人を採用する企業は要確認

2025年4月1日から、特定技能所属機関は、地方公共団体の共生施策への協力に関する「協力確認書」を市区町村へ提出する仕組みが始まっています。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、原則として、特定技能雇用契約の締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。

提出先
・特定技能外国人が働く事業所所在地の市区町村
・特定技能外国人の住居地の市区町村

※事業所と住居が同じ市区町村なら、その市区町村へ提出します。

また、1号特定技能外国人支援計画には、協力確認書を提出した市区町村の共生施策を確認し、それを踏まえた支援内容を反映させます。

STEP8 1号特定技能外国人支援計画を作成

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き生活できるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

義務的支援 内容
1 事前ガイダンス 労働条件・活動内容・入国手続・保証金等を説明
2 出入国時の送迎 入国・帰国時の空港等への送迎
3 住居・生活契約支援 住居確保、銀行口座、携帯電話、ライフライン等
4 生活オリエンテーション 日本の生活ルール、交通、医療、防災等
5 公的手続等への同行 住居地、社会保障、税等の手続きを補助
6 日本語学習の機会提供 日本語教室・教材等の情報提供
7 相談・苦情対応 本人が理解できる言語で相談対応
8 日本人との交流促進 地域イベント等への参加案内
9 転職支援 会社都合等で契約終了の場合の転職支援
10 定期面談・通報 外国人・監督者との定期面談等

自社で支援する場合

企業が自社で支援する場合は、支援責任者・支援担当者の選任や過去の外国人受入れ・生活相談実績等を含む支援体制の基準を確認します。初めて外国人を受け入れる企業では、自社支援の基準を満たせない場合があります。

登録支援機関へ全部委託する場合

1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託することができます。全部委託した場合、受入れ企業は支援計画の適正な実施に係る一定の基準を満たしたものとして取り扱われます。

ただし、登録支援機関へ委託しても、適正な雇用契約、給与支払い、労務管理、社会保険、各種届出等の雇用主としての責任までなくなるわけではありません。

登録支援機関への委託もまとめて相談できます

特定技能の在留資格申請と、1号特定技能外国人の受入れ後支援を同じ窓口で相談できます。

山形県の登録支援機関サービスを見る

STEP9~10 事前ガイダンスを行い、在留資格を申請

1号特定技能では、雇用契約締結後、COE交付申請または在留資格変更許可申請の前に事前ガイダンスを実施します。

事前ガイダンスで説明する主な内容
・仕事内容・労働条件
・給与・手当・控除額
・住居費
・入国手続き
・支援内容
・相談方法
・保証金・違約金等の確認
・送り出し機関等へ支払った費用の確認

外国人の状況 主な在留手続き
海外にいる外国人 在留資格認定証明書交付申請
留学生等、日本国内にいる外国人 在留資格変更許可申請
他社から転職する特定技能外国人 原則として在留資格変更許可申請
現在の会社で在留期間を延長 在留期間更新許可申請

標準処理期間の目安は、COE交付申請が1~3か月、在留資格変更許可申請が1~2か月です。採用予定日から逆算し、分野別手続きや書類準備も含めて余裕を持って進めます。

STEP11 許可後に入国・特定技能として就労開始

海外から採用

COE交付→現地で査証申請→査証発給→日本入国→支援計画に基づく入国時支援→就労開始。

日本国内で変更

在留資格変更が許可された後に、特定技能として対象業務を開始します。申請を出しただけでは、新しい勤務先で特定技能業務を始められるわけではありません。

STEP12 入社後も支援・届出が続きます

特定技能外国人は、入社したら制度上の手続きが終わるわけではありません。

入社後に行う主な対応
・住居地に関する手続き
・社会保険・雇用保険等の手続き
・外国人雇用状況の届出
・生活オリエンテーション
・日本語学習機会の案内
・相談・苦情対応
・定期面談
・雇用契約変更等の随時届出
・支援計画変更等の随時届出
・退職・受入れ困難時等の届出
・年1回の定期届出

定期届出は2025年4月から「年1回」へ

2025年4月1日から、特定技能の定期届出は四半期ごとから年1回へ変更されました。

対象期間:毎年4月1日~翌年3月31日
提出期間:翌年度の4月1日~5月31日

例えば、2026年4月1日~2027年3月31日の受入れ・活動・支援実施状況は、原則として2027年5月31日までに届け出ます。登録支援機関へ支援を全部委託している場合も、所属機関が支援実施状況を取りまとめて提出します。

特定技能の在留資格申請で準備する主な書類

必要書類は、申請の種類、外国人の経歴、企業区分、支援方法、産業分野等によって異なります。以下は代表的な分類です。

外国人本人に関する書類

申請書、顔写真、パスポート・在留カード、履歴書、技能・日本語試験の証明、技能実習関係資料、健康診断関係資料、税・社会保険等に関する資料など。

雇用契約に関する書類

特定技能雇用契約書、雇用条件書、賃金・住居費・控除費用等に関する資料、外国人本人へ雇用条件を説明したことを確認する資料など。

支援に関する書類

1号特定技能外国人支援計画書、事前ガイダンス関係資料、登録支援機関との支援委託に関する資料、支援体制関係資料など。

分野別に必要となる書類

協議会・団体加入関係、営業許可、事業所・施設指定、分野別誓約書、受入れ計画、対象業務を行っていることを示す資料など。

書類を準備するときの注意点

日本で発行する証明書

原則として発行から3か月以内のものを使用します。早く取得しすぎないよう申請日から逆算します。

外国語書類

外国語で作成された提出資料には日本語訳を付けます。原文と訳文の内容を一致させます。

最新様式を使用

申請書・支援計画書・届出書は改定されることがあります。過去に保存した様式をそのまま使用しないよう注意します。

特定技能外国人の採用にはどのくらい時間がかかる?

海外から採用

募集・面接→契約→分野別手続き→支援計画→COE申請→査証→入国となるため、国内採用より工程が多くなります。国籍によって送出国側の手続きも確認します。

日本国内で採用

在留資格変更申請の準備・審査が必要です。技能実習からの移行、留学生採用、他社からの転職などで確認資料が異なります。

「来月から働いてほしい」と採用を決めても、すぐに働けるとは限りません。
在留資格だけでなく、試験、分野別手続き、協力確認書、支援準備、住居確保、海外側手続き等も考えて採用予定日を設定しましょう。

登録支援機関へ依頼できること・行政書士へ相談すること

内容 主な役割
1号特定技能外国人への生活・就労支援 登録支援機関へ支援計画の全部を委託可能
在留資格申請書類の作成・申請取次 行政書士・弁護士等、法令上対応できる専門家へ相談
人材紹介 職業紹介を行う事業者の許可・届出等を確認

行政書士事務所が登録支援機関として対応している場合、在留資格手続きと受入れ後の支援について相談窓口を一本化しやすいことがメリットの一つです。

特定技能外国人の採用でよくある質問

Q.内定を出したら、すぐに働いてもらえますか?

原則として必要な在留資格の許可を受けてから特定技能として就労を開始します。海外在住者はCOE交付・査証・入国が必要です。

Q.特定技能に大学卒業の学歴は必要ですか?

技術・人文知識・国際業務のような大学卒業等の学歴要件は原則ありません。技能・日本語試験や技能実習の良好修了等によって要件を確認します。

Q.技能実習2号修了者はすべて試験免除ですか?

すべての分野で技能試験が免除されるわけではありません。技能実習の職種・作業と、特定技能で担当する業務との関連性を確認します。

Q.登録支援機関への委託は必須ですか?

必須ではありません。受入れ企業が支援体制の基準を満たし、適正に支援を実施できる場合は自社支援も可能です。基準を満たせない場合は登録支援機関への全部委託を検討します。

Q.申請中にアルバイトとして働かせてもいいですか?

申請中というだけで特定技能業務を開始することはできません。外国人が現在持つ在留資格で認められた活動の範囲を超えて就労させないよう注意が必要です。

Q.協力確認書は外国人を採用するたびに毎回必要ですか?

同一の事業所等について一度提出している場合、外国人を追加受入れするたびに必ず再提出する仕組みではありません。ただし、事業所所在地・住居地・企業情報等に変更が生じた場合などは再提出が必要になることがあります。

山形県で特定技能外国人を採用したい企業様へ

在留資格申請から登録支援までまとめて相談

川越政伸行政書士事務所では、山形県を中心に、特定技能外国人の採用・在留資格申請・受入れ後の支援についてご相談を承っています。

・初めて特定技能外国人を採用したい
・自社の仕事が特定技能の対象か確認したい
・技能実習生を特定技能へ変更したい
・留学生を特定技能で採用したい
・他社の特定技能外国人を採用したい
・協力確認書・支援計画が分からない
・在留資格申請を依頼したい
・登録支援機関へ支援を委託したい
・在留資格申請と支援をまとめて相談したい

特定技能外国人の採用について相談する

まとめ|特定技能採用は「求人を出す前」の確認が重要

特定技能外国人の採用では、求人・面接・雇用契約だけでなく、仕事内容、外国人本人の技能・日本語要件、会社側の基準、分野別手続き、協力確認書、支援計画、在留資格申請まで確認する必要があります。

さらに、許可後も1号特定技能外国人への支援、雇用契約等の変更時に必要となる随時届出、年1回の定期届出など、継続的な管理が必要です。

そのため、外国人へ内定を出してから要件を確認するのではなく、採用候補者を決める段階から「仕事内容・本人要件・会社要件・支援体制」を確認することが、スムーズな受入れにつながります。

「初めて特定技能外国人を採用したい」という企業様へ

仕事内容の確認、本人要件、在留資格申請、登録支援機関への委託までまとめてご相談いただけます。

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