外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

農業の外国人採用・特定技能受入れ支援|農業法人・農家の皆様へ

AGRICULTURE / FOREIGN WORKER HIRING

農業の外国人採用・特定技能受入れ支援

農業法人・個人農家・果樹園・畜産事業者の皆様へ。果樹栽培・野菜栽培・施設園芸・畜産など、農業現場で外国人を採用するときの在留資格、企業・農家側の受入れ要件、農業特定技能協議会、在留資格申請、入社後の支援をご案内します。

特定技能の在留資格申請サポート110,000円(税込)~1号外国人の支援委託:月額22,000円(税込)~/1名 | 初回相談無料

山形県寒河江市の申請取次行政書士・登録支援機関|電話受付 9:00~18:00|東北6県を中心に全国から相談対応

行政書士+登録支援機関登録番号 25登-012295英語・中国語・ベトナム語の支援体制

農業で外国人を採用したい方へ

果樹園・野菜農家で採用したい

果樹の栽培管理・収穫・選別、野菜の栽培管理や集出荷・選別など、耕種農業の対象業務と雇用形態を確認します。

農業法人で複数人を採用したい

雇用人数、繁忙期の作業計画、給与・労働条件、住居・通勤、支援体制、在留申請の時期を整理します。

畜産の仕事を任せたい

飼養管理や畜産物の集出荷・選別など、畜産農業の対象業務・企業側要件を確認します。

技能実習から特定技能へ移りたい

技能実習2号の良好修了の有無と、耕種・畜産の移行先業務との対応関係等を確認します。

特定技能「農業」で担当できる仕事

特定技能の農業分野には、耕種農業全般と畜産農業全般の業務があります。品目だけでなく、外国人が実際に行う業務内容を確認します。

区分 対象業務の例・確認ポイント
耕種農業全般 果樹・野菜等の栽培管理、収穫、農産物の集出荷・選別など。農場の作業計画と実際の従事内容を確認します。
畜産農業全般 家畜の飼養管理、畜産物の集出荷・選別など。就労先で従事する作業が対象に該当するか確認します。
別分野となる可能性がある仕事 食品製造工場での加工や外食業の調理・接客などは農業分野とは異なる制度が関係する場合があります。
特定技能「農業」は農家なら無条件に利用できる制度ではありません。農業分野の対象業務、本人の技能・日本語要件、雇用契約、受入れ側の基準をすべて確認します。

直接雇用と派遣の違い

農業分野の特定技能では、制度上、直接雇用のほか、所定の条件を満たした労働者派遣による受入れも認められています。ただし、派遣には派遣元・派遣先双方に関する追加要件があります。

雇用形態 確認すること
直接雇用 農家・農業法人等が本人と雇用契約を締結。雇用経験や適正な受入れ体制、協議会への加入、在留資格申請等を確認します。
派遣 派遣元の適格性・労働者派遣事業の許可等、派遣先での労務管理体制、協議会への協力などを確認します。派遣元は登録支援機関とは別の役割です。

季節によって農作業が変動する場合も、実際の勤務日数・賃金・雇用契約・就労先と特定技能上の要件を個別に確認します。特定技能の農業・漁業における派遣の取扱いを詳しく見る

農家・農業法人に必要な受入れ準備

  1. 農業経営と雇用経験を確認

    直接雇用の場合、過去5年以内の同一労働者の6か月以上継続雇用経験、またはこれに準ずる経験等について、事業者ごとの資料を確認します。

  2. 農業特定技能協議会への加入

    受入れ機関は農業特定技能協議会の構成員となり、活動に必要な協力を行います。在留申請に必要となる加入関係資料を確認します。

  3. 労働条件と生活環境を整備

    同等業務の日本人と同等額以上の報酬、労働時間・休日・安全衛生、住居・通勤方法、相談体制などを整えます。

  4. 本人要件と支援体制を確認

    試験・技能実習の修了状況、日本語能力、1号支援計画、登録支援機関への委託の有無を確認します。

個人農家でも、制度上の要件を満たせば受入れを検討できます。法人化が絶対条件というわけではありません。農林水産省の協議会・受入れ案内はこちら
農業法人・個人農家のどちらも、受入れ前の条件を確認します

仕事内容・採用予定人数・採用予定者の国籍や現在の在留資格など、分かる範囲でお知らせください。

採用前の手続きを無料相談する

特定技能1号・2号と本人の試験要件

特定技能1号・技能

原則として、農業分野の1号農業技能測定試験などの技能要件を確認します。耕種・畜産の仕事内容と試験・経歴の対応を確かめます。

特定技能1号・日本語

原則として日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストなど、所定の日本語要件を確認します。

技能実習2号の良好修了

農業分野に関係する対象職種・作業等の条件を満たす場合は、技能試験免除の対象となることがあります。日本語試験の免除要件も個別に確認します。

特定技能2号

所定の農業技能試験や実務経験等を確認します。1号と異なる技能・経験要件があるため、移行時期に合わせて準備します。

海外から採用する場合・国内で変更する場合

  1. 採用する業務・雇用形態を決める

    耕種・畜産の対象業務、直接雇用または派遣、農繁期を含む勤務計画を整理します。

  2. 雇用主側の基準・協議会加入状況を確認

    雇用経験、協議会、報酬・契約内容、外国人を支援できる体制を確認します。

  3. 本人の技能・日本語・在留状況を確認

    試験合格証明書、技能実習修了資料、在留カード・パスポート等の必要資料を確認します。

  4. 契約・支援計画・申請書類を作成

    雇用契約・労働条件、支援計画、受入れ機関と本人に関する資料、農業分野の誓約書等を状況に応じて準備します。

  5. 入管申請・許可後に就労開始

    海外から呼ぶ場合は原則として在留資格認定証明書交付申請、国内で変更が必要な場合は在留資格変更許可申請を行い、必要な許可・入国手続後に就労します。

必要書類・手続順は、外国人本人の現在地・在留資格、雇用形態、申請人数、事業者の状況により変わります。個別の資料一覧をご案内します。

農業分野の雇用開始後に気を付けること

  • 1号支援の実施:事前ガイダンス、住居、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等を実施。
  • 就労内容・勤務先の管理:予定された農業の対象業務と契約内容に沿った就労か継続確認。
  • 必要な届出:雇用契約等の変更に伴う入管への随時届出、定期届出、外国人雇用状況の届出などを管理。
  • 農作業の安全・生活:機械操作や熱中症対策等の安全教育、住居・移動手段、日本語で意思疎通できない場合の説明を準備。
  • 雇用期間と在留期限:繁忙期・閑散期も含む雇用契約、在留期限、更新・変更の見通しを確認。

育成就労制度に向けた準備

2027年4月1日から始まる育成就労制度では、農業分野も受入れ対象に含まれます。特定技能と育成就労は、対象となる制度・外国人本人の技能段階・申請手続が異なります。既存の技能実習生の経過措置や、監理支援機関との連携、育成就労計画の認定等は個別に確認します。

育成就労制度・監理支援機関の概要を見る

行政書士と登録支援機関にまとめて相談できます

採用前の在留資格・企業要件の確認

希望する仕事内容、本人の技能・日本語能力、会社・事業所側の基準、申請時期を整理します。

在留資格認定・変更・更新の申請

海外から呼ぶ場合の認定証明書交付申請、国内採用時の変更申請、雇用継続時の更新申請を状況に応じて支援します。

特定技能1号の生活・就労支援

事前ガイダンス、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを支援計画に沿って実施します。

登録支援機関へ支援を委託しても、雇用契約・労務管理・届出等に関する受入れ事業者の責任がなくなるわけではありません。

申請・支援の料金

採用する人数、在留状況、必要な分野別手続、支援の実施方法によって費用が異なります。以下は現在の当事務所の公表料金を基にした目安です。

ご相談・手続 費用の目安(税込)
初回相談 無料
特定技能の在留資格申請サポート 110,000円~/1人目
同一企業・同時申請の2人目以降 55,000円~/人(適用条件は個別確認)
特定技能1号の支援委託 月額22,000円~/1名
外国人雇用・在留資格顧問 月額33,000円~

※行政書士報酬と支援委託料は別の費用です。入管に納付する法定手数料、試験費用、分野別団体の会費・手続費、証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等は必要に応じ別途。ご依頼前に見積りをご案内します。料金一覧を確認する

よくあるご質問

個人農家でも特定技能外国人を受け入れられますか?
はい。法人に限られる制度ではありません。ただし、労働者を一定期間雇用した経験等、農業分野固有の条件と、特定技能所属機関としての共通要件を確認する必要があります。
果樹園で収穫や選別を担当してもらえますか?
果樹の栽培管理、農産物の集出荷・選別等は耕種農業の対象業務に含まれ得ます。実際に任せる作業内容と雇用形態等を確認します。
農繁期だけ外国人を働かせることはできますか?
短い収穫期のみ働く契約を当然に特定技能で認められると考えることはできません。特定技能に適合する雇用契約・勤務条件・在留状況を確認し、必要に応じて派遣形態など制度上認められる選択肢を検討します。
農業特定技能協議会の加入は必要ですか?
はい。農業分野で特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、農業特定技能協議会の構成員となる必要があります。入管申請に関係する資料も確認します。
派遣会社から特定技能外国人を受け入れられますか?
農業分野は例外的に所定の要件のもとで派遣形態が認められています。派遣元・派遣先それぞれの要件や契約、事業許可等について事前確認が必要です。
採用予定者がいなくても相談できますか?
はい。農作業の内容、雇用形態、受入れ予定時期、採用人数、住居や通勤の準備状況を伺い、先に確認できる事項を整理します。

あわせて確認したい手続

制度の公式案内

制度・受入れ要件・試験等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の公式情報をご確認ください。

FOREIGN EMPLOYMENT SUPPORT

農家・農業法人の外国人受入れをご相談ください

耕種・畜産の業務内容、直接雇用か派遣か、雇用経験、本人の在留状況等を整理し、特定技能の申請から1号支援委託までご案内します。

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2026.09.21 Monday
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