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外国人アマチュアスポーツ選手の在留資格申請サポート|実業団・企業チームの採用・特定活動6号

AMATEUR ATHLETES / DESIGNATED ACTIVITIES

外国人アマチュアスポーツ選手の在留資格申請サポート|実業団・企業チームの採用と特定活動6号

外国人選手を日本の実業団、企業スポーツ部、競技団体のチームで採用したい企業・団体の皆様へ。外国人のアマチュアスポーツ選手には、一定の条件のもとで在留資格「特定活動(告示第6号)」を検討できる場合があります。国際競技会の出場歴、雇用契約、月額報酬、日本での活動内容を確認し、海外からの招へいから在留資格変更・更新、配偶者や子の申請までご案内します。

在留資格認定証明書(COE)交付・変更申請110,000円(税込)~/1名
通常の在留期間更新申請44,000円(税込)~/1名

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企業チームの採用

実業団・企業スポーツ部などの雇用条件と活動内容を確認します。

国際大会実績の確認

出場大会の性質、本人の競技歴、証明資料を整理します。

家族の来日にも対応

扶養を受ける配偶者・子の特定活動7号も確認します。

外国人アマチュアスポーツ選手に必要な在留資格は?

結論として、日本の企業や団体が外国人選手を雇用してアマチュア競技活動に従事させる場合、特定活動告示第6号が選択肢となります。ただし、誰でも申請できる一般的なスポーツ選手向け資格ではありません。法令で定められた競技歴・報酬・雇用・活動目的などの要件を満たす必要があります。

特定活動6号|選手本人

国際的な競技会への出場歴などを持ち、日本のアマチュアスポーツの振興・水準向上等を目的として、日本の公私の機関に雇用され、その機関のために競技する選手が対象です。

特定活動7号|配偶者・子

6号で在留する選手の扶養を受ける配偶者または子には、別途、特定活動告示第7号による在留の可能性があります。選手本人とは申請書類が異なります。

「特定活動」の在留カードだけで仕事内容は判断できません。

特定活動は、法務大臣が個々の外国人について指定した活動を行う在留資格です。採用時や活動内容の変更時には、旅券に添付された指定書などで認められる活動の範囲を確認します。

特定活動6号の主な要件|採用前に確認したい5つのポイント

1.国際的な競技会への出場歴

オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある選手が対象です。国内大会の優勝歴や地域大会の実績だけで足りるとは限りません。

2.日本の競技振興等の目的

日本のアマチュアスポーツの振興や競技水準の向上等を目的とした受入れであることが必要です。チームでの役割、練習・大会への参加計画を確認します。

3.月額25万円以上の報酬

告示では月額25万円以上の報酬を受けることが要件です。契約上の月額報酬を明確にし、賞金や不確実な手当だけを前提にしないよう整理します。

4.日本の公私の機関による雇用

日本の企業・団体等に雇用され、その機関のために活動することが前提です。契約主体、雇用期間、競技活動、待遇を確認します。

5.指定された選手活動との一致

認められる活動は、雇用先のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動です。営業・事務・指導など別の仕事が中心になる場合は在留資格を改めて検討します。

競技団体・チームの実態も確認

企業名やクラブ名だけでは決まりません。選手を雇用する機関の事業実態、競技活動の内容、報酬を継続して支払う体制を資料で示します。

国際大会に出場した経験があれば、必ず認められるわけではありません。

大会の正式名称、国際的な位置付け、出場資格、選手本人の出場実績を確認します。競技歴が十分でも、雇用契約や月額報酬など他の要件を満たさなければ申請は難しくなります。

「特定活動6号」「興行」「技能」の違い

スポーツに関係する仕事でも、選手として試合に出るのか、プロスポーツの興行に参加するのか、指導者として働くのかによって検討する在留資格は異なります。

比較項目 特定活動6号 興行 技能
主な対象 要件を満たす外国人アマチュアスポーツ選手 プロスポーツ等の興行に係る選手・出演者 熟練したスポーツ指導を行うコーチ等
主な活動 雇用先のためのアマチュア競技活動 スポーツの興行等 専門的なスポーツ指導
重要な確認事項 国際大会出場歴、月額25万円以上、雇用、競技振興等の目的 試合・興行の実態、契約、報酬、適用基準 指導内容、経験・競技歴、契約、報酬等
相談例 実業団に海外の競技選手を採用したい プロ選手が日本の試合に出演する 外国人コーチをスポーツクラブで雇いたい

上記は一般的な整理です。「プロ」「アマチュア」という呼称だけでは決まらず、競技・契約・活動の実態によって個別判断が必要です。

実業団・企業チームが外国人選手を採用する際の確認事項

企業チームによる採用では、選手本人の実績だけでなく、雇用する法人と競技チームの関係、業務内容、競技活動の計画を一体として整理する必要があります。

雇用主となる日本の企業・団体の正式名称と所在地
選手が所属するチーム、競技種目、活動場所、所属競技団体
契約期間、月額報酬、待遇、練習・大会への参加予定
採用の目的と、国内スポーツの振興・競技水準向上への関係
選手本人の国際競技会出場を証明する資料の取得可否
競技以外の会社業務を担当する場合、その内容と割合
配偶者・子の帯同希望、来日予定日、現在の在留資格の有無
企業の一般業務と競技活動を兼ねる予定がある場合

日中は会社員として営業や事務に従事し、勤務後に選手として活動するなど、競技以外の仕事が相当程度含まれる場合は、特定活動6号の範囲で認められるか慎重な確認が必要です。「企業に雇用されているから自由に社内業務ができる」という制度ではありません。

外国人選手のCOE申請・在留資格変更に必要な書類

出入国在留管理庁が案内する主な書類を、選手本人と日本側受入機関に分けて整理します。申請区分や個別事情によって追加資料が必要となる場合があります。

提出する側 主な書類 確認する内容
共通 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書、写真等 申請区分ごとの様式、写真の規格、必要な添付物
選手本人 履歴書、学歴・職歴を証明する資料 所属チーム、選手活動、経歴の一貫性
選手本人 競技会への出場歴と成績を示す資料 大会名、開催時期、国際性、本人の出場記録
日本側受入機関 活動内容・雇用期間・報酬等を記載した雇用契約書の写し アマチュア選手としての業務と月額報酬
日本側受入機関 登記事項証明書、貸借対照表または損益計算書、会社案内等 受入機関の概要・事業実態
変更申請時 旅券および在留カードの提示 現行の在留資格・在留期限と変更後の活動

COE申請では返信用封筒等も公式案内に従って準備します。日本で発行された証明書は原則として発行後3か月以内、外国語の書類には日本語訳を添付する取扱いです。オンライン申請等の場合は提出方法が異なることがあります。

国際競技会の実績は、どのように証明する?

競技実績の説明では、単に「有名な大会に出場した」という自己申告にとどめず、客観的な資料で出場の事実と大会の位置付けを示すことが重要です。

大会そのものの資料

公式大会サイト、開催概要、主催団体、参加国・地域、競技区分、正式な大会名称など。

選手本人の出場資料

公式出場名簿、試合記録、順位表、競技団体の証明書、所属チームの記録など。

経歴をつなぐ資料

過去の所属チーム、代表歴、契約書、選手登録資料、履歴書など。

日本語訳・説明資料

外国語の公式記録や証明書を日本語で整理し、大会と選手の関係が伝わるようにします。

国内選手権、単なる海外遠征、国際親善試合などは個別確認が必要です。

大会名に「international」「world」等の語が含まれていても、それだけで告示のいう国際的な競技会に当たるとは判断できません。

配偶者・子も日本へ呼べる?|特定活動7号

特定活動6号で在留する外国人選手の扶養を受ける配偶者または子は、告示第7号による在留が認められる可能性があります。選手本人と同時に海外から申請する場合、本人の来日後に家族を呼ぶ場合など、状況に応じて書類を整理します。

主な書類 ポイント
結婚証明書・出生証明書など 選手との婚姻・親子関係を証明
扶養者の在留カードまたは旅券の写し 選手本人の在留状況を確認
扶養者の在職証明書 既に選手が日本に在留している場合に確認
扶養者の住民税課税(非課税)証明書・納税証明書 既に日本で在留している場合の収入・納税状況。発行できない場合は個別確認
家族の在留資格は、一般的な「家族滞在」とは別の指定活動です。

この場合は特定活動告示第7号を検討します。家族に当然に就労が認められるわけではありません。アルバイト等を希望する場合は、資格外活動許可の要否と条件を別途確認する必要があります。

COE・在留資格変更・更新|どの申請が必要?

海外から招へい

在留資格認定証明書(COE)交付申請。交付後は原則として在外公館で査証手続を進めます。

すでに日本に在留

現在の在留資格で認められる活動を確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を検討します。

同じ活動を継続

在留期間更新許可申請。雇用契約の継続、活動内容、税関係書類等を確認します。

申請先・提出方法は、本人と受入機関の所在地、申請の種類、オンライン申請の利用条件などにより確認します。採用・大会出場の時期に余裕を持ち、活動開始前に必要な許可を得ることが重要です。

外国人選手の採用・来日までの流れ

1

競技種目・採用条件の確認

雇用主、チーム、競技、報酬、活動内容、人数、来日希望時期を伺います。

2

選手の国際大会出場歴を確認

出場した大会と証明資料を確認し、特定活動6号の対象となる可能性を整理します。

3

申請方針と報酬額をご案内

興行・技能などとの違いも検討し、必要書類、家族帯同、費用を事前にご説明します。

4

選手・企業双方の資料を準備

雇用契約、会社関係資料、競技記録、申請書類、必要に応じた説明資料・訳文を整理します。

5

入管申請と結果後の手続

条件に応じて申請取次を行い、COE交付後の査証申請、来日後の在留手続等をご案内します。

採用後も注意したいこと|転籍・兼業・在留期限

所属先や雇用主の変更

特定活動6号は雇用先のための選手活動として指定されます。別のチーム・企業へ移る際は、従来の指定のままで活動できると決めつけず、必要な手続を確認します。

コーチ・営業等との兼務

指導業務や一般的な会社業務が含まれる場合は、許可された活動の範囲との適合性を確認します。必要に応じて別の在留資格等も検討します。

報酬条件や契約内容の変更

月額報酬・雇用条件・活動内容の変更は、該当要件や許可された活動に影響し得ます。変更予定が分かった段階で確認します。

更新と家族の在留管理

選手本人と家族の在留期限はそれぞれ確認が必要です。継続雇用の資料や収入・納税関係資料等を余裕を持って準備します。

行政書士報酬|外国人選手・家族の在留資格申請

申請・サポート 行政書士報酬(税込)
特定活動6号|在留資格認定証明書(COE)交付申請 110,000円~/1名
特定活動6号|在留資格変更許可申請 110,000円~/1名
特定活動6号|通常の在留期間更新許可申請(大きな変更なし) 44,000円~/1名
家族の特定活動7号申請・複数名の採用・複雑案件 申請内容・人数に応じて個別見積り

上記は当事務所の行政書士報酬の目安です。証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等の実費、変更・更新許可時に入管へ納付する法定手数料は別途必要となる場合があります。COE交付申請自体に入管の申請手数料はかかりません。正式な金額はご依頼前にお見積りします。

川越政伸行政書士事務所がサポートできること

申請する在留資格の整理

特定活動6号、興行、技能等を活動実態から比較し、必要な手続を確認します。

本人・受入機関の書類作成

競技記録、雇用契約、事業概要などを確認し、申請書類と説明資料を整理します。

全国・海外からのご相談

山形県・東北を中心に、日本全国の企業・競技団体や海外在住選手からオンラインでご相談を承ります。

申請の管轄、オンライン申請の可否、現地対応の要否により、具体的な取次方法・対応範囲・費用をご案内します。許可やCOE交付を保証するものではありません。

外国人アマチュアスポーツ選手の在留資格|よくある質問

Q.実業団で外国人選手を雇えば、誰でも特定活動6号を申請できますか?

いいえ。国際的な競技会への出場歴、日本のアマチュアスポーツの振興・水準向上等の目的、月額25万円以上の報酬、日本の機関による雇用など、告示上の要件を満たす必要があります。

Q.月額25万円より低い給与でも申請できますか?

特定活動6号の告示では、月額25万円以上の報酬を受けることが要件です。月額報酬がこれに満たない場合、同号の要件を満たさないため、予定する活動や契約内容から別の在留資格が考えられるか検討することになります。

Q.国内大会で優勝した選手なら対象になりますか?

国内大会での成績だけで判断する制度ではありません。国際的な競技会への出場歴が必要となるため、大会の性質と本人の実際の出場記録を確認します。

Q.外国のプロリーグでプレーしていた選手も申請できますか?

過去の所属リーグ名だけで一律に判断できません。告示上の国際競技会出場歴を満たすか、日本で行う活動が雇用先のためのアマチュアスポーツ選手活動に該当するかなどを確認します。日本でプロスポーツ興行を行う場合は「興行」等を検討します。

Q.選手として働きながら、会社の営業や事務もできますか?

特定活動6号で指定される活動は、雇用先のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動です。会社の一般業務を自由に兼務できるというものではありません。実際の職務内容と許可された活動の範囲を個別に確認します。

Q.配偶者や子どもを日本へ呼ぶことはできますか?

要件を満たす選手の扶養を受ける配偶者・子には、特定活動告示第7号による在留の可能性があります。結婚・出生を証明する書類、扶養者の在留・収入関係資料等を準備します。

Q.家族も日本でアルバイトできますか?

特定活動7号による在留だけで当然に就労できるわけではありません。アルバイトを希望する場合は、資格外活動許可の要否と活動条件を事前に確認してください。

Q.競技会の出場記録が外国語でも大丈夫ですか?

外国語の資料を提出する場合は、原則として日本語訳を添付します。大会の国際性、本人の出場実績、成績等が分かるように整理することが重要です。

Q.現在「留学」などで日本にいる選手を採用できますか?

現在の在留資格と予定する競技活動を確認し、特定活動6号への在留資格変更許可申請が必要か検討します。原則として、変更許可を得る前に現在の在留資格で認められない活動を開始しないよう注意が必要です。

Q.別の実業団や企業チームへ移る場合、同じ在留資格で活動できますか?

指定された活動が従前の雇用先のための選手活動であることに注意が必要です。移籍先、契約、活動内容を確認し、在留資格変更など必要な手続を事前に検討します。

Q.海外から複数人の選手をまとめて招へいできますか?

複数名のご相談にも対応します。ただし、競技歴・契約・在留資格の該当性は選手ごとに確認が必要です。人数や提出資料の状況を踏まえてお見積りします。

Q.山形県外の企業や競技団体でも依頼できますか?

はい。全国・海外からオンラインでご相談いただけます。実際の申請取次方法については、申請先の管轄や申請方法、必要な現地対応を確認してご案内します。

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