外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

介護施設の外国人採用・特定技能受入れ支援|行政書士トータルサポート

FOREIGN CARE WORKER RECRUITMENT

介護施設の外国人採用・特定技能受入れをサポート

介護施設・訪問介護事業所などの採用担当者様へ。外国人を採用する前の在留資格確認から、特定技能の受入れ準備、在留資格申請、採用後の生活支援まで、まとめてご相談いただけます。

山形県・東北を中心に対応申請取次行政書士登録支援機関 25登-012295
特定技能1号/在留資格認定・変更の申請支援110,000円(税込)~
特定技能1号/支援委託料(1名・月額)22,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00。申請の種類・施設所在地・受入人数・支援内容に応じてお見積りします。

このような介護事業者様からのご相談に対応します

初めて外国人を採用する

特定技能1号と在留資格「介護」の違い、事業所の受入れ条件、採用前に確認する書類を整理したい。

技能実習生の雇用を続けたい

介護職種の技能実習から特定技能1号への変更、試験免除、在留期限までの準備を確認したい。

訪問介護で採用したい

訪問系サービスに従事できる条件、研修・同行・利用者説明など施設側の体制を確認したい。

在留資格申請と支援を一つの窓口で

入管申請、1号外国人の生活支援、更新時の相談まで継続して任せたい。

外国人介護職員の採用には、在留資格の選択が重要です

同じ介護の仕事でも、採用候補者の保有資格・経歴・仕事内容によって適した在留資格が変わります。介護福祉士の資格を持つ方は在留資格「介護」、所定の技能・日本語要件を満たす方は「特定技能1号(介護)」などを検討します。EPAや技能実習など別の制度もあるため、採用経路も含めて確認します。

確認項目 特定技能1号(介護) 在留資格「介護」
外国人本人 所定の介護技能・日本語要件を満たす方等 介護福祉士の資格を有する方
在留期間 通算原則5年以内 更新により継続して在留可能
支援計画 1号特定技能外国人支援計画が必要 特定技能1号の法定支援計画の対象外
家族帯同 原則として認められません 要件を満たせば配偶者・子について家族滞在を検討可能
介護分野は特定技能2号の対象ではありません。特定技能1号として働く方が介護福祉士の資格を取得し、要件を満たした場合は、在留資格「介護」への変更を検討できます。

介護福祉士の在留資格「介護」申請について詳しく見る

特定技能1号「介護」で受け入れる際の確認事項

1.受入れ対象となる事業所か

介護分野で認められる対象施設・事業所に該当するかを確認します。事業所単位の受入れ人数は、原則として日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。

2.本人の技能・日本語要件

原則、介護技能評価試験、介護日本語評価試験に加え、JFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上等の要件を確認します。介護職種の技能実習2号を良好に修了した方などには免除制度があります。

3.雇用条件・事業所の管理体制

直接雇用、同等業務を行う日本人と同等以上の報酬、労働・社会保険・税関係法令の遵守など、特定技能所属機関に必要な基準を確認します。

4.介護分野の協議会・支援体制

厚生労働省が設置する介護分野の協議会への加入など、分野固有の要件を確認します。特定技能1号では支援計画に基づく支援を自社で行うか、登録支援機関へ委託するかを決めます。

試験免除や対象施設の判定は、修了した実習職種、事業所のサービス種別、申請時点の分野別基準等によって異なります。

訪問介護など訪問系サービスで採用する場合

特定技能外国人の訪問系サービスへの従事は、2025年4月21日から所定の条件のもとで認められています。ただし、特定技能1号であれば誰でも採用直後から単独訪問できるわけではありません。

  • 外国人本人が介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等の要件を満たすこと(実務経験は原則1年以上)。
  • 受入事業所が必要な研修、同行支援、利用者・家族への説明、相談・緊急時の対応体制等を整えること。
  • 協議会事務局への所定の書類提出と、外国人ごとの適合確認書の発行を受けること。
訪問系サービスの受入れを検討中の事業者様へ
施設内介護と訪問系サービスでは確認事項が異なります。予定するサービス、本人の研修修了状況・実務経験、訪問開始前の支援体制を確認してから手続きを進めます。

厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

採用前にご用意いただきたい資料

介護事業所・運営法人の資料

  • 法人・施設の概要、事業所のサービス種別
  • 介護職員数、雇用予定人数、配置予定先
  • 予定する職務内容、雇用条件、報酬の資料
  • 協議会加入状況、支援委託の希望
  • 必要に応じて事業所の指定・許認可等の資料

外国人本人の資料

  • パスポート、在留カード(日本在住の場合)
  • 履歴書・職歴・現在の在留資格
  • 技能試験・日本語試験の結果
  • 技能実習修了・介護福祉士資格等に関する資料
  • 訪問系サービスの場合は研修修了・実務経験資料等

上記は初回相談時の確認例です。申請時の正式な提出書類は申請区分・法人の状況・本人の経歴等により異なります。

ご相談から採用・支援開始まで

  1. 採用予定と仕事内容を確認:事業所、人数、施設内・訪問系の区別、候補者の現在地や在留資格を整理します。
  2. 本人要件・事業所要件を確認:試験・免除、受入れ人数、雇用条件、協議会加入等を確認します。
  3. 必要な契約・支援計画等を準備:特定技能1号は外国人本人の理解できる言語での説明・支援体制の整備等を進めます。
  4. 在留資格申請:海外採用なら在留資格認定証明書交付申請、国内で在留資格を変更する場合は変更許可申請など、状況に合った手続きを行います。
  5. 許可・入社後の継続対応:外国人雇用状況の届出、特定技能所属機関としての届出、1号支援、在留期間更新等を管理します。

受入れ企業向けの無料セルフ診断を見る

当事務所のサービス・料金

ご依頼内容 行政書士報酬・支援委託料(税込)
特定技能1号/認定・変更申請サポート 110,000円~
特定技能1号/登録支援機関への支援委託 月額22,000円~/1名
外国人雇用・在留資格の継続顧問 月額33,000円~
訪問系サービスの追加手続・個別対応 受入れ内容を確認してお見積り

入管手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、必要な現地対応費用等は別途かかる場合があります。支援委託料は義務的支援の実施範囲・勤務地・住居地・人数等により異なります。求人紹介・人材あっせん自体を提供する旨の案内ではありません。

当事務所は、申請取次行政書士として在留資格申請を、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援を承ります。労働・社会保険に関する社会保険労務士業務、紛争案件等は必要に応じて他の専門家へご相談ください。

よくあるご質問

Q.介護の資格がなくても特定技能で採用できますか?

介護福祉士資格を必須とする制度ではありません。ただし、原則として介護技能評価試験・介護日本語評価試験等に合格するか、所定の免除要件を満たす必要があります。

Q.介護施設なら何人でも特定技能外国人を採用できますか?

いいえ。介護分野では、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする受入人数基準があります。実際の算定方法や事業所区分を確認します。

Q.技能実習生を特定技能に変更して引き続き雇えますか?

一定の要件を満たせば可能な場合があります。技能実習2号の修了状況、介護職種との関係、事業所要件、在留期限等を確認します。

Q.訪問介護にすぐ配置できますか?

所定の研修・実務経験等の本人要件、事業所の遵守事項、協議会事務局による適合確認書などが必要です。採用後すぐの単独訪問を前提とせず、個別に確認します。

Q.特定技能1号から特定技能2号へ移れますか?

介護分野は特定技能2号の対象外です。介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」の要件を満たす場合は変更を検討できます。

Q.登録支援機関に生活支援だけ依頼できますか?

ご相談いただけます。現在の支援体制、委託したい範囲、外国人の勤務地・住居地等を伺い、制度上必要な支援の実施方法を確認してお見積りします。

関連する手続・公式案内

介護職員の外国人採用は、準備段階からご相談ください

「どの在留資格で採用できるか」「この施設で受け入れられるか」「申請と支援をまとめて依頼したい」といったご相談に、山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が対応します。まずは、施設の所在地・サービス種別・採用予定人数・外国人本人の状況をお知らせください。

2026.09.21 Monday
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