外国人アマチュアスポーツ選手と家族の特定活動|COE・変更・更新申請サポート
企業チームなどで外国人選手を迎えたい。配偶者・子どもも一緒に日本で暮らしたい。その在留手続をご相談ください。
外国人アマチュアスポーツ選手の受入れには、競技実績、雇用契約、月額報酬、日本での活動内容を確認する必要があります。選手本人の「特定活動(告示6号)」と、扶養を受ける配偶者・子の「特定活動(告示7号)」について、山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が申請書類の作成・申請取次を支援します。
電話受付 9:00~18:00|山形県内・東北各県・全国の受入れ企業様からのご相談に対応
選手の競技実績を確認
国際的な競技会への出場歴と、日本で予定する競技活動を整理します。
受入れ企業の資料を整理
雇用契約・報酬・所属先の事業内容・大会参加計画を確認します。
配偶者・子の手続も相談可能
選手本人と家族の申請時期、身分関係、扶養関係を確認します。
アマチュアスポーツ選手の「特定活動」とは
一定の国際競技会への出場実績がある外国人を、日本のアマチュアスポーツの振興・競技水準の向上等のために日本の機関が雇用し、その機関のために選手として活動する場合に検討する在留資格です。制度上、選手本人は特定活動告示6号、その扶養を受ける一定の家族は特定活動告示7号として区分されます。
趣味で競技する方、国内大会の参加だけを目的とする方、国際大会出場歴や雇用条件が制度に合わない方について、告示6号を当然に利用できるわけではありません。活動の実態によって、別の在留資格や短期滞在等を検討する必要があります。
| 区分 | 対象となる活動 | 主に確認すること |
|---|---|---|
| 特定活動・告示6号 選手本人 |
受入れ機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動 | 国際競技会出場歴、雇用契約、月額報酬、受入れ機関の実態・競技活動 |
| 特定活動・告示7号 選手の家族 |
告示6号の選手から扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動 | 婚姻・親子関係、選手の在留状況、扶養・生計維持、家族の申請時期 |
選手本人が確認したい主な要件
01 国際競技会への出場歴
オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会への出場歴が要件です。競技会名・開催年・出場種目・成績を示す資料を確認します。
02 月額25万円以上の報酬
告示6号では、月額25万円以上の報酬を受ける雇用条件が定められています。支払者・報酬額・契約期間を雇用契約書などで確認します。
03 日本の機関による雇用
日本の公私の機関に雇用され、その機関のためにアマチュアスポーツ選手として活動することが必要です。単なる大会招待や競技指導だけの契約とは区別します。
競技歴・受入れ目的・雇用条件を一体で確認します
「過去に海外の大会で入賞した」「企業のチームで競技を続ける予定」といった事情だけで判断せず、どの大会に出場したか、受入れ機関のためにどのような活動を行うか、契約上の報酬が要件を満たすかを整理します。受入れ機関の雇用実態と選手としての活動内容が申請資料の中心となります。
「興行」「スポーツ指導者」などとの違い
外国人がスポーツに関係する活動をするときは、選手・指導者という呼び方だけでなく、日本で実際に行う仕事、契約の相手方、興行性、競技実績を確認します。
| 主な活動 | 検討する在留資格・制度 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 日本の機関に雇用され、条件を満たしてアマチュア競技を行う | 特定活動・告示6号 | 国際競技会の出場歴、報酬、雇用と競技活動の実態 |
| プロスポーツ等の興行に出演・出場する | 在留資格「興行」等 | 試合・大会の性質、主催者、契約内容、報酬等 |
| 選手としてではなく、競技の指導業務を行う | 在留資格「技能」や、該当する特定活動等 | 指導内容、競技種目、必要な資格・経験、契約内容 |
| 大会参加・交流等のため短期間来日する | 短期滞在等を個別確認 | 滞在日数、報酬の性質、雇用の有無、実施する活動 |
プロとしての競技活動やスキー指導を、告示6号のアマチュア選手の手続としてまとめて申請できるものではありません。活動内容をお聞きして、該当する申請区分を確認します。
配偶者・子を呼び寄せる場合|特定活動7号
告示6号で在留するアマチュアスポーツ選手から扶養を受ける配偶者または子は、所定の要件を満たす場合、特定活動告示7号の申請対象となります。選手本人と家族では指定される活動が異なり、家族の在留資格も個別に申請・審査されます。
告示7号は扶養を受ける配偶者・子の日常的な活動を対象とします。配偶者が日本で働くことを希望する場合は、仕事内容と資格外活動許可の可否、別の就労資格への変更等を個別に確認してください。親・兄弟姉妹は告示7号の対象となる家族には含まれません。
選手本人と家族のCOEを同時期に申請したい場合も、本人の雇用契約と家族関係の資料を分けて準備します。選手本人がすでに日本に在留している場合は、在留カードや勤務・収入状況を確認します。
COE申請・在留資格変更・在留期間更新
| 手続 | このような場合 | 申請前の確認事項 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外在住の選手を日本のチーム・企業が迎える場合/配偶者・子を海外から呼ぶ場合 | 競技実績、雇用条件、受入れ機関の資料、家族関係・扶養資料 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本に別の在留資格で在留する方が、告示6号・7号の活動へ移る場合 | 現在の在留資格、指定される活動、変更後の雇用・扶養関係 |
| 在留期間更新許可申請 | 告示6号・7号による在留を継続する場合 | 現在の指定書、雇用継続、報酬・納税状況、家族の扶養状況 |
「特定活動」は、在留カードの表記だけで活動範囲を判断できません。すでに日本で在留している方は、旅券に添付された指定書に記載された活動内容も確認します。勤務先や活動内容を変更する場合は、現在の指定内容と必要な手続きを、変更前に確認してください。
主な必要書類|選手本人と家族
以下は準備の目安です。正式な提出書類は、選手本人・家族の別、COE・変更・更新の別、現在の在留状況により異なります。
選手本人のCOE・変更で確認する主な資料
配偶者・子のCOE・変更で確認する主な資料
在留期間更新で追加して確認すること
選手本人は雇用契約の継続や住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書など、家族は扶養者の在職・所得・納税状況などを確認します。海外書類には日本語訳が必要です。日本で発行される証明書は、出入国在留管理庁が案内する有効な発行時期のものをご用意ください。
ご相談から申請までの流れ
競技種目・国際大会出場歴、受入れ企業、希望する活動、家族の同行予定、来日・在留期限をお知らせください。
告示6号・7号の要件、他の在留資格との違い、必要書類、申請先、費用をご案内します。
雇用契約書、競技歴・大会資料、受入れ機関の資料、家族関係資料などを分担して準備します。
必要に応じて説明資料を整え、取次可能な案件について所定の手続きを進めます。
追加資料の依頼への対応と、交付・許可後の在留期限や指定書の活動内容の確認を支援します。
山形県寒河江市を拠点に、山形市・天童市・新庄市・鶴岡市・酒田市など県内各地、宮城・福島・岩手・秋田・青森をはじめ全国のお客様から、オンライン・電話・メール等でご相談を承ります。申請方法や本人・受入れ機関の所在地に応じ、対応できる範囲をご案内します。
外国人アマチュアスポーツ選手・家族の申請料金
下記は当事務所の公開料金表に基づく在留資格「特定活動」の申請報酬の目安です。選手本人と家族の申請はそれぞれ別の申請となります。契約内容・人数・必要資料を確認し、正式なお見積りをご案内します。
| ご依頼内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 選手本人のCOE申請/在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 配偶者・子のCOE申請/在留資格変更許可申請 | 110,000円~/1名 |
| 在留期間更新許可申請(雇用・扶養状況に大きな変更がない場合) | 44,000円~/1名 |
| 勤務先変更・活動内容変更を伴う申請、複数名の同時申請 | 内容確認後、個別お見積り |
※入管への法定手数料(変更・更新が許可された場合など)、翻訳費、証明書取得費、郵送費、出張・交通費等は別途となる場合があります。申請取次の方法・対応範囲により追加報酬が生じる場合は、契約前にお伝えします。COE交付申請については通常、入管へ納付する申請手数料はありません。
よくある質問
国際大会に出場していない選手でも告示6号で申請できますか?
告示6号は、オリンピック大会・世界選手権大会その他の国際的な競技会への出場歴が要件です。国内大会だけの出場歴で足りるとは案内できません。実際の大会の性質や競技実績を確認し、該当しない場合は予定する活動に応じて別の在留資格等を検討します。
アマチュア選手なら無報酬で日本のチームに所属できますか?
特定活動告示6号では、日本の機関に雇用され、月額25万円以上の報酬を受けることが要件です。無報酬の所属や任意のクラブ参加だけで、この類型を利用することはできません。
家族として呼べるのは誰ですか?
告示7号の対象は、告示6号の選手から扶養を受ける配偶者または子です。婚姻・親子関係や扶養状況を確認します。親・兄弟姉妹は、この告示7号に基づく家族の対象ではありません。
選手の配偶者も日本で働けますか?
告示7号で認められる活動は、扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動です。就労を希望する場合は、資格外活動許可の可否や別の就労資格への変更などを、予定する仕事内容に応じて確認する必要があります。
外国人スキーインストラクターも同じ制度ですか?
同じ制度ではありません。外国人がスキーを「指導する」活動と、告示6号のアマチュアスポーツ選手として「競技する」活動では、対象となる制度と要件が異なります。実際の業務内容を確認して申請方法を整理します。
すでに日本にいる選手の在留資格を変更できますか?
現在の在留資格・在留期限・日本で予定する活動と、告示6号の要件を確認したうえで、在留資格変更許可申請を検討します。現在の在留資格で認められていない活動を、変更許可前に開始できるとは限りません。
選手本人と家族のCOEは同時に申請できますか?
同時期に申請を準備することは可能です。ただし、選手本人と家族は別々の申請として審査されます。家族の必要書類は、選手本人がすでに日本にいるか、同時申請かによって異なる場合があります。
山形県以外のスポーツチームも相談できますか?
はい。山形県・東北を中心に、全国の受入れ企業・スポーツチーム・競技団体からご相談いただけます。選手と受入れ先の所在地、申請区分、必要資料の受渡し方法を確認したうえで、対応範囲をご案内します。
外国人アマチュアスポーツ選手の採用・家族の来日をご相談ください
国際大会出場歴のある選手を企業チームで受け入れたい方、選手本人の在留資格を変更・更新したい方、配偶者・子の来日を準備している方は、現在の状況をお知らせください。対象となる制度と必要書類を確認し、申請内容に応じたお見積りをご案内します。
川越政伸行政書士事務所
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電話受付 9:00~18:00
