外国人看護師の医療ビザ申請サポート|日本の看護師免許・病院採用・在留資格変更
NURSE EMPLOYMENT & MEDICAL RESIDENCE STATUS | JAPAN
外国人看護師の医療ビザ|日本の看護師免許・病院採用・在留資格変更を全国対応でサポート
外国人看護師を採用する病院・医療法人のご担当者様、日本で看護師として働きたい外国人の方へ。日本の看護師免許、在留資格「医療」の要件、留学からの変更、海外からの呼び寄せ(COE)を確認し、必要な入管申請をサポートします。
勤務先変更のない通常更新:44,000円(税込)~。法定手数料・翻訳費等は別途となる場合があります。
電話受付 9:00~18:00/全国の医療機関・外国人看護師本人からご相談受付
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
THE ESSENTIALS
外国人看護師が日本の病院で働くには
在留資格「医療」は、法律上の資格を持つ方が、その資格に基づく医療業務を行うための在留資格です。外国人が日本で看護師として働く場合、原則として日本の看護師免許と、実際の看護業務に適合する在留資格が必要です。
日本の看護師免許
日本の国家試験に合格しただけでなく、免許の取得・登録状況まで確認します。
看護師としての業務
病棟・外来等で行う具体的な業務と、採用後の職務内容を確認します。
在留資格と雇用条件
現在の在留資格、就職先、報酬、入職予定日から手続を決めます。
本国の看護師資格や勤務経験があっても、その資格のみで日本の看護師として働けるわけではありません。外国の資格を持つ方は、日本の看護師国家試験の受験資格認定、日本の国家試験、免許取得の各段階を確認する必要があります。
MEDICAL RESIDENCE STATUS
在留資格「医療」の対象と在留期間
外国人看護師が日本の看護師資格に基づいて看護業務を行う場合、在留資格「医療」が検討対象です。在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、希望どおりの期間が必ず認められるものではありません。
| 確認事項 | 看護師を採用する際のポイント |
|---|---|
| 本人の資格 | 日本の看護師免許の有無、免許証等の提出資料を確認 |
| 担当業務 | 日本の看護師資格に基づく医療に係る業務かを確認 |
| 報酬 | 日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬など、適用基準への適合を確認 |
| 受入れ機関 | 病院・診療所等の概要、雇用・配置と勤務実態を確認 |
| 現在の在留状況 | 海外在住・留学・他の就労資格・医療資格保有者で手続が異なる |
出入国在留管理庁の案内では、看護師は医師・歯科医師以外の医療職の区分に該当します。申請区分ごとの提出資料と上陸許可基準は、最新の公式案内をご確認ください。
JAPANESE NURSING LICENSE
日本の看護師免許を取得する2つの主な経路
日本の看護師養成課程から取得
日本の看護師学校養成所等で必要な教育を修了し、看護師国家試験に合格して免許を取得する経路です。外国籍の学生であっても、国家資格の要件を満たす必要があります。
卒業後に病院へ就職する場合は、現在の「留学」等の在留資格と看護師免許取得状況に応じて「医療」への変更を検討します。
海外の看護師学校・免許から取得
外国で看護師教育を受けた方等は、厚生労働省の看護師国家試験受験資格認定を受ける必要がある場合があります。認定された後、国家試験に合格し、日本の看護師免許を取得します。
この受験資格認定は、日本で就労するための在留資格の許可とは別の手続です。
採用時には合格証だけで判断せず、免許の申請・登録状況と免許証明資料を確認してください。就労開始日と在留資格変更許可の時期も事前に調整します。
FOREIGN-LICENSED NURSES
外国の看護師免許がある場合の注意点
外国の看護学校卒業者・免許保有者に対しては、教育課程、学歴、実習内容、資格の有効性、日本語能力などを審査する受験資格認定制度があります。日本語能力も認定基準の一部であり、対象となる方は個別に確認が必要です。
外国の学歴・看護師資格を整理
学校の修業年限、教育課程、成績・実習等の資料、免許証明を確認します。
厚生労働省の受験資格認定を確認
申請受付方法、審査基準、必要書類・翻訳、日本語能力の要件を公式案内で確認します。
国家試験と免許取得
受験資格認定は免許そのものではありません。試験合格後に日本の免許登録が必要です。
病院での採用と在留手続
採用条件と在留資格を確認し、状況に応じてCOEまたは変更申請を検討します。
当事務所では主に在留資格・入管申請のご相談を扱います。受験資格認定や国家試験の結果、看護師免許の取得を保証するサービスではありません。
FROM STUDENT TO NURSE
「留学」から「医療」への在留資格変更
日本の看護学校等を卒業して病院への就職が決まっている外国人学生は、現在の在留資格で予定する看護業務が認められるかを確認します。日本の看護師免許、勤務先との雇用条件、入職予定日を確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を行います。
「留学」の資格外活動許可があっても、それだけで卒業後に看護師としてフルタイム勤務できるわけではありません。適切な就労資格を取得し、資格・雇用条件と勤務開始日を確認することが必要です。
THREE APPLICATION ROUTES
海外採用・国内変更・在留期間更新の違い
| 採用・在留状況 | 検討する申請 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 海外に住む有資格者を採用 | 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 日本の看護師資格、病院の受入れ、査証申請・入国日 |
| 日本で「留学」等から就職 | 在留資格変更許可申請 | 免許取得、職務内容、現在の資格、入職予定日 |
| 同じ病院で看護師業務を継続 | 在留期間更新許可申請 | 在留期限、勤務状況、報酬・納税等 |
| 別の病院へ転職 | 現在の資格との適合性確認、必要な届出・次回更新 | 看護業務の継続、新しい雇用条件、所属機関に関する届出 |
COE交付申請自体の入管手数料は無料です。COE交付後の査証発給・入国は別途審査されます。在留資格変更・在留期間更新は許可時に法定手数料が必要です。
FOR HOSPITALS AND MEDICAL CORPORATIONS
病院・医療法人が外国人看護師を採用するときの確認事項
資格・本人確認
医療機関・雇用条件
採用内定や看護師免許だけでなく、実際の業務、報酬、受入れ機関、本人の現在の在留資格等が確認されます。雇入れ・離職に伴う外国人雇用状況の届出など、入管手続とは別の法令上の対応もご確認ください。
1名の採用から複数名の入職まで、資格・在留期限・採用条件を整理し、必要な入管申請と報酬をお見積りします。
外国人看護師の採用手続を相談するEPA AND OTHER RESIDENCE STATUSES
EPA看護師候補者・介護職・永住者との違い
外国人が病院・施設で働くという共通点があっても、制度や本人の資格により在留資格は異なります。とくにEPA看護師候補者と、日本の看護師免許を取得した看護師を同一に扱わないことが重要です。
| 本人の状況 | 在留資格の考え方 |
|---|---|
| 日本の看護師免許で医療業務 | 原則として「医療」を検討。すでに就労制限のない身分系在留資格がある場合は変更が不要なこともあります。 |
| EPA看護師候補者(資格取得前) | EPAの受入れ制度・「特定活動」等を確認。一般の「医療」申請と混同しません。 |
| EPA制度で資格を取得した看護師 | EPAに基づく活動・在留資格の指定内容を確認し、一般の医療資格者と一律に同じ扱いにしません。 |
| 介護施設での介護業務 | 「介護」や「特定技能」等を仕事内容・資格によって検討。看護師の「医療」とは別です。 |
| 永住者・日本人の配偶者等 | 就労制限のない在留資格であれば、在留資格「医療」へ変更せず看護業務を行える場合があります。ただし日本の看護師免許は必要です。 |
看護師業務と介護業務は、法律上の資格・担当業務が異なります。病院・介護施設での配属名ではなく、実際に従事する活動に応じて確認します。
DOCUMENTS TO PREPARE
看護師の医療ビザ申請で準備する主な書類
出入国在留管理庁では、医師・歯科医師以外の医療資格者を区分して案内しています。下記は一般的な確認資料です。COE・変更・更新で必要な書類は異なりますので、申請区分に応じた公式チェックシートで最終確認します。
外国人看護師本人の資料
病院・採用側の資料
原則として日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを用意し、外国語の提出書類には日本語訳を付けます。追加資料を求められる場合があります。
AFTER HIRING
病院を転職するとき・在留期間を更新するとき
別の病院へ転職する場合
現在の在留資格「医療」で、新たな勤務先でも該当する看護業務を行うかを確認します。転職しただけで必ず在留資格変更が必要になるわけではありませんが、所属機関に関する届出の要否、次回更新の必要資料を確認します。
同じ病院で更新する場合
引き続き在留資格「医療」に該当する業務に従事していること、収入・納税状況、現在の在留期限などを確認します。長期の在留期間が自動的に認められるものではありません。
離職・転職等に関する所属機関の届出は、対象となる場合、原則として事由発生から14日以内です。勤務先の外国人雇用状況の届出も別途確認が必要です。届出をしたことが、次回の在留期間更新の許可を保証するものではありません。
SERVICE FEES
外国人看護師の医療ビザ申請料金
| ご依頼内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外からの採用・COE交付申請 | 110,000円(税込)~ |
| 「留学」等から「医療」への変更 | 110,000円(税込)~ |
| 同じ勤務先での通常更新 | 44,000円(税込)~ |
| 転職後の在留期間更新 | 110,000円(税込)~ |
| 複数名の同時申請・複雑案件 | 内容と人数に応じて個別お見積り |
上記は行政書士報酬の目安です。申請内容・追加説明資料の要否等により変動する場合があります。翻訳費、証明書取得費、郵送費、出張費、入管手数料等の実費は別途必要になる場合があります。病院向けの継続的な相談契約は、通常の申請業務とは区別してお見積りします。
COE交付申請自体の入管手数料は無料です。在留資格変更・在留期間更新は、許可された在留期間・申請方法等により法定手数料が異なります。2026年10月1日以降に受け付けられた申請には改定後の手数料が適用されます。具体的な金額は最新の公式案内で確認します。
APPLICATION SUPPORT
ご相談から申請までの流れ
現在の資格・採用予定を確認
看護師免許、現在の在留資格、入職予定日、勤務先、担当業務を伺います。
申請方法・必要書類・報酬をご案内
COE・変更・更新のいずれが必要かを整理し、対応範囲とお見積りを提示します。
本人と医療機関の資料を準備
資格証明、医療機関の概要、雇用条件、必要に応じた説明資料を整えます。
申請取次・追加資料への対応
申請方法や管轄を確認し、対応可能な申請取次や追加資料のご案内を行います。
結果・入職・次回更新の確認
許可内容、在留カード、就労開始時期と次回の在留期限を確認します。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
外国人看護師の医療ビザ|よくある質問
外国の看護師免許だけで日本の病院に就職できますか?
通常、外国の看護師免許だけでは日本で看護師として働けません。日本の看護師免許が必要です。外国の免許・看護教育を受けた方は、厚生労働省の国家試験受験資格認定等を確認してください。
日本の看護師国家試験に合格すれば「医療」ビザが許可されますか?
国家試験の合格だけで在留資格が自動的に許可されるわけではありません。日本の看護師免許の取得・登録、病院での業務、雇用条件、現在の在留状況等を確認し、申請内容に応じて審査されます。
看護学校を卒業した留学生は「医療」に変更できますか?
日本の看護師免許を取得し、該当する看護業務を行う予定であれば、在留資格「医療」への変更を検討できます。免許取得の時期、在留期限、就職先の採用条件を確認してください。
外国人看護師を海外から採用できますか?
日本の看護師免許や受入れ条件を満たす場合は、海外からの在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討できます。外国の看護師資格しかない場合は、通常の「医療」による採用と同じ方法を取れるわけではありません。
外国人看護師の最低年収はいくらですか?
全国共通の一律の最低年収額を満たせば許可されるという仕組みではありません。適用される報酬基準を確認し、日本人が同等の業務に従事する場合との比較などを行います。
EPA看護師候補者も「医療」に変更するのですか?
EPA候補者は一般の看護師採用とは異なる受入れ枠組み・「特定活動」等で在留します。資格取得後も指定内容を含めた個別確認が必要です。EPA制度を利用している場合は在留カードと指定書を確認して申請方針を決めます。
永住者や日本人の配偶者等の外国人看護師にも「医療」が必要ですか?
就労制限のない身分系の在留資格を持つ方は、看護師として働くために「医療」へ変更する必要がない場合があります。ただし、日本の看護師免許等の職業上の要件は別途必要です。
転職したら必ず「医療」の在留資格変更が必要ですか?
同じ在留資格に該当する看護業務を続ける場合、転職だけで必ず変更申請が必要になるとは限りません。所属機関に関する届出、次回更新時の資料、新しい雇用条件を確認してください。
医療ビザで働く看護師は家族を呼べますか?
一般の在留資格「医療」で在留する方については、扶養を受ける配偶者・子が「家族滞在」を検討できる場合があります。EPA制度で在留する方は家族向けの特定活動等、別の扱いになる場合があります。本人の在留資格と指定内容を確認します。
東京・大阪・北海道など山形県以外の病院も対応していますか?
はい。山形県・東北6県を拠点に、全国の医療機関・外国人看護師の方からご相談を承っています。申請の管轄や取次方法、必要な来所・郵送対応等は個別にご案内します。
FURTHER INFORMATION
関連する在留資格・医療機関向けのご案内
公式情報:出入国在留管理庁|在留資格「医療」 / 厚生労働省|外国の看護師免許保有者の受験資格認定 / 出入国在留管理庁|入管手数料の改定
CONSULTATION FOR HOSPITALS & NURSES
外国人看護師の採用・就職・在留資格申請をご相談ください
「日本の看護師免許を取得した留学生を採用したい」「海外在住の有資格者を呼びたい」「病院を転職する看護師の更新が心配」「EPA制度と通常の医療ビザの違いが分からない」。病院・医療法人とご本人の状況に応じて、必要な申請と準備書類をご案内します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市。東北を中心に、日本全国・海外からのご相談に対応します。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付。申請の許可や希望する在留期間の付与を保証するものではありません。
