外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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海外大学生のインターンシップ受入れ・COE申請サポート|特定活動9号|全国対応

FOREIGN UNIVERSITY STUDENTS / INTERNSHIP IN JAPAN

海外大学生を日本企業で受け入れるには?
特定活動インターンシップ・COE申請サポート

海外の大学に在籍する学生を、日本の企業・ホテル・旅館などで実習生として受け入れたい担当者様へ。大学との契約、教育課程との関係、実習内容、報酬、受入れ体制、在留資格認定証明書(COE)申請を確認し、実習開始までの手続を整理します。

特定活動(インターンシップ)COE申請サポート外国大学生の受入れ・申請取次/個別要件確認
110,000円(税込)~
企業・大学の受入れ担当者向け山形・東北を中心に全国から相談対応制度確認からCOE申請まで

まず確認|すべてのインターンシップが「特定活動」になるわけではありません

海外の大学に在籍する学生が、日本の企業で行う実習は、報酬の有無、活動期間、大学の教育課程との関係などによって、検討する在留資格が異なります。日本国内の大学に在籍する留学生が行う実習とも取扱いが異なります。

受入れの形態 検討する在留資格・取扱い
海外大学生・報酬あり・教育課程の一環 特定活動(告示9号・インターンシップ)。大学との契約、専攻と実習内容の関連性、単位認定等を確認します。
海外大学生・報酬なし・90日超 原則として文化活動を検討します。受入れ機関によるCOE申請が案内されています。
海外大学生・報酬なし・90日以下 活動内容等に応じて短期滞在を検討します。国籍により査証手続が必要です。
海外大学生・休暇中の就業 要件を満たす場合は特定活動(告示12号・サマージョブ)という別の類型を検討します。
「無給」と決めただけで短期滞在になるわけではありません。実際の業務内容や指揮命令、支払われる金銭の性質などに応じて、入管上の取扱いに加えて労働関係法令の適用も確認する必要があります。

特定活動9号|報酬のある海外大学生インターンシップの主な要件

出入国在留管理庁は、海外大学生が報酬を受けて日本企業等で学業の一環として実習する場合、特定活動(告示9号)を案内しています。単に人手を増やすための雇用ではなく、大学での学びと実習が結び付いていることが重要です。

① 対象となる学生

外国の学位授与につながる大学課程に在籍する学生であるか、在学証明書・修業年限等の資料で確認します。

② 大学と企業の契約

海外大学と日本の受入れ企業との間で、実習の実施条件を明確にした契約を整えます。

③ 教育課程との関係

単位取得の対象となる等、学業の一環として実施され、学生の専攻と実習内容に関連性があるか確認します。

④ 期間の上限

実習期間は1年を超えず、通算で大学の修業年限の2分の1を超えないことが制度上の要件です。過去の実習歴も確認します。

⑤ 報酬・待遇の明確化

報酬額と支払方法、住居費等の控除、旅費、保険などを具体的な資料で示します。

⑥ 指導・受入れ体制

実習責任者、指導者、活動場所、実習時間、大学への報告方法などを定め、教育目的に沿って実施できる体制を整えます。

受入れ計画の説明が重要です。「大学生を数か月雇用する」という説明だけでは、教育課程の一環であることが伝わりません。大学の承認と、受入れ企業で行う実習内容を具体的に対応させます。

受入れ企業が確認したい実習計画・契約書の内容

受入れ開始前に、大学と企業の役割を明確にします。特に、学業上の目標と現場での業務内容が一致しているかを確認します。

大学名、学生の氏名・学籍、専攻、修業年限、単位認定等の位置付け
実習の開始・終了日、実習場所、勤務・休憩の時間帯
実習の教育目標、具体的な業務、学生の専攻との関連性
報酬額・支払方法、住居費等の控除、往復旅費の負担者
病気・事故等に備える保険や緊急連絡体制
日本側の実習指導者、大学側の担当者、大学への実施状況の報告方法
実習が中止・変更となった場合の連絡方法と対応
ホテル・旅館等での受入れを検討する企業様へ
接客、予約管理、国際対応など、現場で扱う業務を具体化し、学生の専攻・実習目的・指導体制との関連を整理します。単純な人員補充を目的とする計画になっていないかも確認します。

海外大学生を呼び寄せるCOE申請|主な必要書類

以下は、海外にいる大学生を特定活動(告示9号・インターンシップ)で受け入れる場合の主な確認資料です。個別事情により追加資料が求められる場合があります。

学生・大学側の資料

学生の在学証明書、大学の修業年限を確認できる資料
大学による実習承認書・推薦状
単位取得等、教育課程の一部であることを示す資料
過去の日本でのインターンシップ在留歴に関する資料

受入れ企業・申請関係の資料

在留資格認定証明書交付申請書、規格に合った顔写真等
海外大学と受入れ企業のインターンシップ契約書
活動内容・期間・報酬・待遇を示す資料、実習計画
ガイドラインの確認事項を説明する資料、受入れ体制関係資料
外国語書類は日本語訳も準備します。大学と企業の契約書や在学証明書の内容が、申請書・実習計画・待遇資料と食い違わないように整理します。申請時に必要な申請様式・提出方法は、申請先の最新案内で確認します。

受入れを決めてから実習開始までの流れ

1学生・大学を確認在籍・専攻・教育課程を確認
2実習内容を設計期間・業務・指導体制を整理
3大学と契約承認・単位・報酬等を確認
4COE申請必要書類を整えて申請
5査証・来日査証・上陸後に実習を開始

COEの交付後も、必要な査証手続と上陸審査があります。実習開始日を先に確約せず、大学側の学事日程と入管・査証審査の時間を見込んで準備することが大切です。

サマージョブとの違い|夏季休暇などの受入れは別の制度

外国大学生が学業の休暇期間を利用し、日本企業等の業務に従事する「サマージョブ」(特定活動・告示12号)は、教育課程の一環として行う告示9号インターンシップとは別の類型です。大学の休暇期間内で3か月を超えない期間など、制度固有の要件を確認します。

インターンシップ(告示9号)

大学の教育課程の一環で、専攻に関連する実習を行うもの。大学と受入れ機関との契約、大学の承認、単位認定等が重要です。

サマージョブ(告示12号)

学業の遂行や将来の就業に資する活動として、大学の夏季休暇等を利用するもの。休暇の証明、大学と受入れ機関の契約、活動・待遇資料などを確認します。

サマージョブを、通常の外国人雇用や人手不足対策にそのまま置き換えることはできません。実際の活動内容・学生の在籍状況・休暇期間などを確認し、適切な在留資格と労働関係法令の取扱いを検討します。

実習終了後に本採用を考えている場合

インターンシップで来日した学生を、実習終了後に日本企業で雇用する場合、そのまま通常の社員として働けるとは限りません。卒業見込み・卒業の有無、採用後の仕事内容、学歴・実務経験等に応じて「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格を検討します。

実習中の指定された活動と、本採用後の就労活動は区別します。採用予定がある場合は、実習計画と同時に卒業時期・採用予定日・変更申請等の時期を整理します。

行政書士による海外大学生インターンシップ受入れサポート

受入れ前の要件確認

大学の教育課程、学生の在学・専攻、報酬・期間、受入れ体制から、予定する活動に必要な在留手続を整理します。

大学・企業の申請資料の整理

契約書、大学の承認書、実習計画、活動・待遇説明資料の整合性を確認し、COE申請書類の作成・申請取次に対応します。

海外の学生を複数名受け入れる場合

学生ごとに専攻・実習内容・実施期間・過去の在留歴を確認し、受入れ計画に応じてお見積りします。

実習後の雇用・在留資格

卒業後の本採用を検討する企業には、雇用内容と本人の学歴等に応じ、別の在留資格での採用手続もご案内します。

特定活動(インターンシップ)COE申請行政書士報酬・税込/1名を想定した目安
110,000円~

※大学との契約書作成・翻訳・認証、人数、実習計画の内容、受入れ企業の体制確認等により追加費用が生じる場合があります。証明書取得費・翻訳費・郵送費などの実費は別途となる場合があります。正式な業務範囲・報酬は個別にお見積りします。労働契約の作成・労務管理・保険手続等、他の専門資格に属する業務は必要に応じて専門家にご相談いただきます。

海外大学生の受入れでよくある質問

Q.海外の大学生なら、誰でも特定活動9号で受け入れられますか?
いいえ。学位授与につながる大学課程への在籍、教育課程の一環であること、学生の専攻との関連性、受入れ指導体制、期間などの条件を確認する必要があります。
Q.報酬を払わなければ特定活動9号で申請できますか?
報酬のない海外大学生の実習は、活動期間等に応じて文化活動または短期滞在を検討する取扱いが案内されています。名目上の無給だけで判断せず、実際の活動内容と労働関係法令も確認します。
Q.実習は最大何か月まで可能ですか?
告示9号の実習期間は、1年を超えず、かつ通算して大学の修業年限の2分の1を超えない範囲が要件です。実際の許可期間は申請内容等により判断されます。
Q.大学と企業の契約書は必要ですか?
告示9号のCOE申請では、在籍する外国の大学と日本の受入れ機関とのインターンシップ契約書の写しが案内されています。大学の承認・教育課程上の位置付けを示す資料も確認します。
Q.ホテルや旅館の繁忙期に外国大学生を受け入れられますか?
業務内容を問わず繁忙期の人手不足を補う目的だけで利用する制度ではありません。学生の専攻と実習の関連性、大学との協定、指導体制等を具体的に確認し、適切な制度を検討します。
Q.夏休みだけ受け入れる場合はサマージョブですか?
大学の教育課程の一環で行う実習なら告示9号を検討する場合があります。休暇期間を利用した活動には、別途サマージョブ(告示12号)の要件があります。期間だけでなく活動内容や大学との関係から判断します。
Q.インターンシップ終了後にそのまま正社員として採用できますか?
インターンシップのための特定活動が、そのまま通常の正社員としての就労を認めるものではありません。卒業の有無、採用後の仕事内容、学歴等に応じて別途就労資格への変更等を検討します。
Q.海外の大学と契約を結ぶ前でも相談できますか?
はい。大学との調整を進める前に、学生の在学状況・専攻、希望する実習内容、期間、報酬、受入れ体制などを整理してご相談いただけます。

関連するご案内

公式情報

※必要書類や活動内容の判断は、学生の在籍状況、大学と企業の契約、報酬、実習期間、受入れ体制等によって異なります。実際の申請では、申請時点の公的案内と提出先の取扱いを確認します。

海外大学生の受入れ・特定活動COE申請をご相談ください

「大学との契約をこれから結ぶ」「実習内容が制度に合うか確認したい」「海外の大学生を複数名受け入れたい」という段階から、受入れ計画と必要な在留手続を整理します。

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2026.09.21 Monday
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